令和3年度受験用 法改正トピックス(雇用保険法に関する主要改正点) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
被保険者期間  被保険者期間(14条3項) (R02.08.01追加)
 「前2項の規定により計算された被保険者期間が12箇月(前条2項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、6箇月)に満たない場合における1項の規定の適用については、同項中「であるもの」とあるのは「であるもの又は賃金の支払の基礎となつた時間数が80時間以上であるもの」と、「であるとき」とあるのは「であるとき又は賃金の支払の基礎となつた時間数が80時間以上であるとき」とする」
離職日以前の2年間(1年間)に賃金支払基礎日数の11日以上の月が12 か月(6か月)に満たない場合は、
 離職日の翌日又は喪失応当日の各前日から各前月の喪失応当日まで1か月毎に区切っていき、その1か月において、賃金支払基礎日数が11日未満であっても、賃金支払の基礎となった時間数が80時間以上あれば、被保険者期間を1か月とする。
・なお、1か月ごとに区切ったときに、1か月未満の期間が生じ、その歴日数が15日以上ある場合は、賃金支払基礎日数が11日未満であっても、賃金支払の基礎となった時間数が80時間以上あれば、2分の1か月とする。
・いずれも、離職日が令和2年8月1日以降の者に適用される。
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 以下についても、賃金の支払の基礎となつた時間数が80時間以上あれば被保険者期間1か月とカウントできる。
@高年齢受給資格(37条の3) 
A特例受給資格(39条)
B介護休業給付金(61条の4の2項) 文章上の改正はない
C育児休業給付金(61条の7の2項) 文章上の改正はない。
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給付制限期間  離職理由に基づく給付制限期間(業務取扱要領52205(5)) (02.10.01)
B令和2年10月1日以降に正当な理由なく自己の都合により退職した場合:2か月(Cに該当する場合は1か月)
 なお、当該退職した日から遡って5年間のうちに2回以上(回数は離職日の回数とする)、正当な理由なく自己の都合により退職(令和2年10月1日以降のものに限る)し、求職の申込みをした者については、当該退職にかかる給付制限期間は3か月
⇒5年間で、正当な理由のない自己都合退職による離職日が2回以下のときは2か月、離職日が3回以上あると、3か月
C受給資格の決定を受けた者が(令和2年10月1日以降に正当な理由なく自己の都合により退職した場合に限る)、待期が満了しないまま適用事業主に雇用され被保険者となり、1か月以上経過した後新たな受給資格を取得することなく再離職した場合については、給付制限の期間を1か月とする。
 令和2年10月1日以降、正当な理由なく自己の都合により退職した場合の給付制限期間は、3か月から2か月に。(ただし、ケースによっては1か月、3か月もある)
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