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基本手当(所定給付日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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関連過去問 11-3B、12-3A、12-3B、13-3A、13-3B、13-3C、13-3E、14-2D、14-2E、15-4A、15-4B、15-4C、15-4D、15-4E、16-2A、16-2B、18-3A、18-3B、18-3C、18-3D、18-3E、20-2E、21-3A、21-3C、22-2A、22-2D、23-2A、23-2B、23-2C、23-3A、23-3B、23-3C、23-3D、23-3E、26-1B、26-1C、26-1D、26-1E、27-2A、27-2C、27-2D、29-2B、29-2C、29-2E、30-4ア、30-4イ、30-4ウ、30-4エ、30-4オ、令元ー1A、令元ー1B、令元ー1C、令元-1D、令元-1E、令3-3A、令3-3B、令3-3C、令3-3D、令3-3E,令4-4ABCDE、令6-ABCDE 19-2選択、20-1選択、26-2選択、30-1選択、令3-1選択 |
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関連条文 基本手当の受給資格(13条1項)、特定理由離職者及び特定受給資格者の受給資格(13条2項)、特定理由離職者とは(13条3項)、被保険者期間(14条)、所定給付日数(22条1項)、就職困難者の所定給付日数(22条2項)、就職困難者とは、算定基礎期間(22条3項)、特定受給資格者の所定給付日数(23条1項)、特定受給資格者とは(23条2項) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基 本 手 当 支 給 要 件 |
1.基本手当の受給資格(13条1項)法改正(H19.10.1) 「基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(「算定対象期間」という。ただし、当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは4年間」とする)に、次条の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する」 1.1 特定理由離職者及び特定受給資格者の受給資格(13条2項) 法改正(H21.3.31施行) 「特定理由離職者及び23条2項(特定受給資格者)各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く)に対する前項の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは「1年間」と、「2年に」とあるのは「1年に」と、「12箇月」とあるのは「6箇月」とする」 ⇒読み替えると、 「特定理由離職者及び特定受給資格者(1項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有する者は除く)の基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(算定対象期間の延長は1項と同じく最大4年間)に被保険者期間が通算して6箇月以上であったときに、この款の定めるところにより支給する」 ⇒特定受給資格者の詳細はこちらを 1.2 特定理由離職者とは(13条3項、再掲)法改正(H21.3.31施行) 「前項の特定理由離職者とは、離職した者のうち、特定受給資格者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る)、その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう」 厚生労働省令で定める者(施行規則19条の2) 法改正(H21.3.31新設) 「法13条3項の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする」 @期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る) A法33条1項の正当な理由 (離職理由による給付制限の対象とならない正当な理由)により離職した者。 ⇒ 特定理由離職者の詳細はこちらを 算定対象期間の延長 厚生労働省令で定める理由(施行規則18条) 法改正(H18.9.20)
被保険者期間(14条) 法改正(H19.10.1) 喪失応答日方式 「被保険者期間は、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し、かつ、被保険者であった期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下「喪失応当日」という)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金支払基礎日数が11日以上であるものに限る)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。 ただし、被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する」 「2項 法改正(H22.10.01) 前項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であった期間に含めない」
「3項 法改正(R02.08.01追加) 前2項の規定により計算された被保険者期間が12箇月(前条2項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、6箇月)に満たない場合における1項の規定の適用については、同項中「であるもの」とあるのは「であるもの又は賃金の支払の基礎となつた時間数が80時間以上であるもの」と、「であるとき」とあるのは「であるとき又は賃金の支払の基礎となつた時間数が80時間以上であるとき」とする」 離職日が令和2年8月1日以降であって、離職日以前の2年間(1年間)に賃金支払基礎日数の11日以上の月が12 か月(6か月)に満たない場合は、 @離職日の翌日又は喪失応当日の各前日から各前月の喪失応当日まで1か月毎に区切っていき、その1か月において、賃金支払基礎日数が11日未満であっても、賃金支払の基礎となった時間数が80時間以上あれば、1か月とする。 A1か月ごとに区切ったときに、1か月未満の期間が生じ、その歴日数が15日以上ある場合は、賃金支払基礎日数が11日未満であっても、賃金支払の基礎となった時間数が80時間以上あれば、2分の1か月とする。 喪失応答日方式 たとえば、令和元年7月7日に就職し、令和3年10月10日に離職(退職)した場合
・資格喪失日は、離職日(退職日)の翌日であるから、03.10.11 ・各月の喪失応当日は、各月における資格喪失日と同じ日。ただし、2月30日などその日がない場合はその月の末日)であるから、各月の11日 ・次に資格喪失月から逆向きに遡った各月において、「前月の喪失応当日を始端、当月の喪失応当日の前日を終端」として、区切っていく。(ただし、就職月においては、就職日を始端とする) ・賃金支払基礎日数が11日以上あれば、1か月とカウント。(ただし、就職月において、1か月に満たない端数日が生じる場合は、歴日数が15日以上で、賃金支払基礎日数が11日以上(又は賃金支払基礎時間数が80時間以上)ある場合は1/2月とする。 「賃金支払基礎日数」(業務取扱要領21454(離職証明書記載要領及びその指導)) @賃金支払基礎日数とは、現実に労働した日であることを要しない。例えば、労働基準法26条の規定による休業手当が支給された場合にはその休業手当の支給の対象となった日数、有給休暇がある場合にはその有給休暇の日数等は賃金支払基礎日数に算入される。 A月給者については、月間全部を拘束する意味の完全月給制であれば30日(28日、29日、31日) 日曜、休日を除いた期間に対する給与であればその期間の日数。 欠勤控除がある場合は、控除後の賃金に対応する日数 たとえば、欠勤1日につき20分の1を控除とあれば、20日が欠勤控除なしの場合の賃金支払基礎日数で、欠勤が2日あれば、18日となる。 B日給者についても、現実に労働した日でなくてもよく、休業手当支払の対象となった目、有給休暇日等は含まれる。 C 深夜労働を行った場合は、深夜労働に従事して翌日にわたり、かっ、その労働時間が8時間を超える場合は2日として計算し、翌日にわたっても労働時間が8時間を超えない場合は、これをl日として計算する。 また、宿直については、宿直に従事して翌日にわたり、その時間が8時間を超えても2日としては計算しない。 家族手当の支給等(業務取扱要領50103(被保険者期間)) @ 未払賃金がある場合でも、賃金計算の基礎となる日数が11日以上あれば、その月は被保険者 期間に算入する。 A 家族手当、住宅手当等の支給が 1月分ある場合でも、本給が11日分未満しか支給されないときは、その月は被保険者期間に算入しない。 ⇒他の法律も含めた一般的な場合はこちらを 基本手当受給資格のまとめ
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12 3A |
一般の被保険者が失業して基本手当の支給を受けるためには、特定受給資格者、特定理由離職者いずれにも該当しない者については、算定対象期間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要であるが、その計算にあたっては、離職の日からさかのぼって被保険者であった期間を満1か月ごとに区切っていき、その1か月の期間に賃金支払いの基礎となった日数が14日以上なければ、その月は被保険者期間の1か月として算入されない。(21年改)(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 2A |
被保険者が失業したとき、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して14か月ある者は、倒産・解雇等による離職者や特定理由離職者でなくても、基本手当の受給資格を有する。(12-3Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 1 選 択 |
一般被保険者であるXが失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要であるが、Xが| A |によって失業した場合には、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あるときにも、基本手当の支給を受けることができる。 これら離職の日以前2年間又は1年間という期間は、その間にXが負傷のため引き続き| B |日以上賃金の支払を受けることができなかつた日があれば、当該期間にその日数を加算した期間(その期間が4年を超えるときには、4年間)となる。 被保険者期間は、原則として、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であった期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下「喪失応当日」という)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数が| C |日以上であるものに限る)を1か月として計算される。 ただし、この計算法では被保険者期間数が不足する場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である期間を1か月として計算することができる。(R03改)(基礎) |
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令 3 1 選 択 |
被保険者期間の算定対象期間は、原則として、離職の日以前2年間(受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場合は2年間又は| A |(以下「原則算定対象期間」という)であるが、当該期間に疾病、負傷その他一定の理由により引き続き| B |日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を原則算定対象期間に加算した期間について被保険者期間を計算する。(20ー1選択の類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 2A |
特定理由離職者については、基準日(当該受給資格に係る離職の日)以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば、基準日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上 なくても、他の要件をみたす限り、基本手当を受給することができる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 2B |
一般の被保険者が離職した場合については、特定受給資格者、特定理由離職者いずれにもに該当しない者であれば、算定対象期間に被保険者期間が通算して12か月以上なければ基本手当を受給できないが、週所定の労働時間が28時間と同一事業所の通常の労働者よりも短かい被保険者が離職した場合については、被保険者期間が通算して6か月以上あれば基本手当の受給資格が認められる。(21年改)(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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被 保 険 者 期 間 |
23 2B |
被保険者が平成23年7月31日に離職し、同年7月1日から7月31日までの期間に賃金支払の基礎になった日数が13日あった場合、当該期間は1か月として被保険者期間に算入される。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 1E |
被保険者が平成26年4月1日に就職し、同年9月25日に離職したとき、同年4月1日から4月25日までの間に賃金の支払の基礎になった日数が11日以上あれば、被保険者期間は6か月となる。 (23-2Bの応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 1 選択 |
雇用保険法第14条第1項は、「被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。 ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が| A |以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が| B |以上であるときは、当該期間を| C |の被保険者期間として計算する」と規定している。(基礎) |
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被保険者期間の計算問題 |
令 6 2 A B C D E |
Xは、令和3年4月1日にY社に週所定労働時間が40時間、休日が1週当たり2日の労働契約を締結して就職し、初めて被保険者資格を得て同年7月31日に私傷病により離職した。 令和5年11月5日、Xは離職の原因となった傷病が治ゆしたことからZ社に被保険者として週所定労働時間が40時間、休日が1週当たり2日の労働契約を締結して就職した。 その後Xは私傷病により令和6年2月29日に離職した。なお、XはY社及びZ社において欠勤がなかったものとする。 この場合、Z社離職時における基本手当の受給資格要件としての被保険者期間として、正しいものはどれか。 A:3か月、B:3と2分の1か月、C:4か月、D:7か月、E:7と2分の1か月 |
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賃金支払基礎日数 |
11 3B |
離職証明書の賃金支払基礎日数について、深夜労働を行って翌日にわたり、かつ、その労働時間が6時間を超える場合には、これを2日として計算する。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 2E |
一般被保険者が離職の日以前1か月において、報酬を受けて8日労働し、14日の年次有給休暇を取得した場合、賃金の支払の基礎となった日数が11日に満たないので、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入されない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令元 1D |
一般被保険者である日給者が離職の日以前1か月のうち10日間は報酬を受けて労働し、7日間は労働基準法第26条の規定による休業手当を受けて現実に労働していないときは、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 元 1B |
労働した日により算定された本給が11日分未満しか支給されないときでも、家族手当、住宅手当の支給が1月分あれば、その月は被保険者期間に算入する。(29-2Eの応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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二重の資格 |
令元 1C |
二重に被保険者資格を取得していた被保険者が一の事業主の適用事業から離職した後に他の事業主の適用事業から離職した場合、被保険者期間として計算する月は、前の方の離職の日に係る算定対象期間について算定する。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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受 給 資 格 等 を 取 得 し た こ と が |
26 1B |
最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が高年齢受給資格を取得したことがある場合には、当該高年齢受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 元 1A |
最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が特例受給資格を取得したことがある場合においては、当該特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれる。(26-1Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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確 認 日 の 2 年 前 の 日 |
令 元 1E |
雇用保険法第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者であった期間は被保険者期間の計算には含めないが、当該2年前の日より前に、被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期がある場合は、その時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日以後の被保険者であった期間は、被保険者期間の計算に含める。 ( 発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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算 定 対 象 期 間 |
14 2D |
一般被保険者の基本手当の算定対象期間は、特定受給資格者、特定理由離職者いずれにも該当しない者であれば原則として離職の日以前2年間であるが、その間に週所定の労働時間が同一事業所の通常の労働者よりも短かい期間がある場合には、1年延長され、離職の日以前3年間となる。(21年改)(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 3B |
被保険者期間の算定対象期間は、特定受給資格者、特定理由離職者いずれにも該当しない者であれば、原則として離職の日以前の2年間であるが、この期間に海外子会社での勤務を命じられ、引き続き30日以上我が国で賃金の支払いを受けなかった場合には、その日数が加算され、最長で4年まで延長される。(21年改)(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 2C |
被保険者であった者が、離職の日の6か月前まで4年間、海外の子会社に勤務していたため日本で賃金の支払を受けていなかった場合、受給資格を判断する際に用いる、雇用保険法第13条第1項にいう「離職の日以前2年間」は、2年間にその4年間を加算した期間となる。(12-3Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 1D |
事業主の命により離職の日以前外国の子会社に出向していたため日本での賃金の支払いを引き続き5年間受けていなかった者は、基本手当の受給資格を有さない。(23-2Cの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 2A |
離職の日以前の2年間に、傷病により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった者については、2年間にその日数を加算したものが算定対象期間となるが、その上限は、業務上以外の傷病については3年間、業務上の傷病については4年間である。(12-3Bの応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 1C | 被保険者であった者が、離職の日まで業務外の事由による傷病のため欠勤し引き続き6か月間賃金を受けていなかった場合、雇用保険法第13条第1項にいう「離職の日以前2年間」は、2年間にその6か月間を加算した期間となる。 (16-2Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 2C |
離職の日以前2年間に、疾病により賃金を受けずに15日欠勤し、復職後20日で再び同一の理由で賃金を受けずに80日欠勤した後に離職した場合、受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に係るものに該当しないとき、算定対象期間は2年間に95日を加えた期間となる。 (発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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算 定 基 礎 期 間 |
2 所定給付日数算定のための算定基礎期間 「22条 一つの受給資格に基づき基本手当を支給する日数(所定給付日数)は、算定基礎期間の区分に応じ、下表の日数とする」 詳細はこちらを 「前2項(所定給付日数、就職困難者の所定給付日数)の算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間)とする。 ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする」
・育児休業給付金を受けた育児休業期間は、算定基礎期間の対象としない。61条の7の8項 ・確認があった日の2年前までさかのぼっての通算もありうる(22条4項)、 ・保険料が賃金から控除されていたことを明らかにできる書類がある場合は、 確認があった日から2年以上前であってもさかのぼっての通算もありうる(22条5項) @1日でも基本手当を受給したことがあるとき、 A基本手当を1日も受給していないが、間隔が1年を超えているとき。 最新からスタートして、このルールにより途切れない範囲であれば何個の期間でも通算できる。 「22条4項 一の被保険者であつた期間に関し、被保険者となつた日が9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前であるときは、当該確認のあつた日の2年前の日に当該被保険者となつたものとみなして、前項(算定基礎期間)の規定による算定を行うものとする」 ・事業主がうっかりあるいは意図的に?か、「資格取得届」を提出していなかった(あるいは提出が遅れた)場合は、本人からの請求などにより、過去に遡って事実確認をすることがある。 ・その場合、雇用契約書、労働者名簿、賃金台帳などを調査することによって、2年よりももっと前から被保険者であるべきであったらしいとわかった場合であっても、原則は最大でも「確認があった日の2年前の日まで」しか遡ってはくれない。 つまり、「2年前の日に被保険者資格取得した」として、算定基礎期間を求める。 ⇒最大2年まで遡り適用して被保険者期間に加えるとともに、それをベースに算定基礎期間を求める。 「22条5項 法改正(H22.10.01) 次に掲げる要件のいずれにも該当する者(第1号に規定する事実を知っていた者を除く)に対する前項の規定の適用については、同項中「確認のあつた日の2年前の日」とあるのは、 「2号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日」とする」 @その者に係る7条の規定による届出(資格取得届)がされていなかつたこと。 A厚生労働省令で定める書類に基づき、9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前に徴収法32条1項の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期があること」 @資格取得届が提出されてはいないが、雇用保険料が賃金から控除されていたことを明らかにできる書類(給与明細書など)がある場合」は、 確認があった日から2年以上前の日であっても、「賃金からの控除が証明できる最も古い日に被保険者資格取得した」と判断される。 ⇒2年を超過した分も遡り適用して被保険者期間に加えるとともに、それをベースに算定基礎期間を求める。 Aその者だけでなく事業所全体で、保険関係の成立届が提出されていないため資格取得届も提出されていなかった場合は、特例納付保険料を納付せよと勧奨がくる。 厚生労働省令で定める日(最も古い日)の決め方(施行規則33条)法改正(H22.10.01) 「厚生労働省令で定める日は、次条各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかとなる最も古い日とする」 ⇒証明できる最も古い書類がH16年1月分(例えば支給対象がH15.12.21からH16.01.20まで)の給与明細がある場合、最も古い日とは、その給与の支給対象開始日(例えばH15.12.21)とし、この日に資格取得したとみなす。 「施行規則33条2項 次条各号に定める書類に基づき前項の最も古い日を確認することができないときは、当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかとなる最も古い月の初日を、前項に規定する最も古い日とみなす」 ⇒H16年1月分の給与明細があったが、その支給対象日がはっきりしない場合は、最も古い日はH16.01.01であるとし、この日に資格取得したとみなす。 「施行規則33条3項 前項の規定により、当該最も古い月の初日を1項の最も古い日とみなした場合に、当該最も古い月の初日が直前の被保険者でなくなつた日よりも前にあるときは、前項の規定にかかわらず、当該直前の被保険者でなくなつた日を1項の最も古い日とみなす」 ⇒2項によりH16.01.01を採用した場合において、その前の職場の資格喪失日がその喪失届から例えばH16.01.09であることがはっきりしておれば、最も古い日はH16.01.09であるとし、この日に同日得喪失してその後の職場の資格取得したとみなす。 ・施行規則33条1項、2項、3項により、最も古い日が決められたときは、その日に資格取得したものとして、事業主は「資格取得届」を提出することになる。 その者が、確認した日において同一事業主の職場の被保険者であれば、その後、事業主が資格喪失届を出すなどして資格喪失と確認される(た)日までが被保険者期間である。 ・一方、確認した日においてその者が被保険者ではない、あるいは他の事業主の職場の被保険者となっている場合は、施行規則33条1項、2項、3項により資格取得日を決めるだけでは十分ではなく、その資格をいつ喪失したかも決めないといけない。 ・そのため、以下の方法により、最も新しい(直近の)日を決め、その日の翌日に資格喪失したものとみなす。 ・以上により、その職場での資格取得日と喪失日から被保険者期間が確定するので、それに基づいて、通算可能か否かを判定し、算定基礎期間を求める。 ・直近の日の決め方 「施行規則33条4項 法22条5項に規定する者は、次条各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日の翌日に被保険者でなくなつたこととみなす」 ⇒最も新しい書類がH19年3月分(例えば支給対象がH19.02.21からH19.03.20まで)の給与明細がある場合、最も新しい日とは、その給与の支給対象終了日(例えばH19.03.20)とし、この日の翌日に資格喪失したとみなす。 「施行規則33条5項 次条各号に定める書類に基づく確認において、前項の直近の日を確認することができないときは、当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の月の末日の翌日に被保険者でなくなつたこととみなす」 ⇒最も新しい書類がH19年3月分の給与明細であるが、その支給対象期間が不明の場合、最も新しい日とは、3月の末日であるH19.03.31とし、翌日に資格喪失したとみなす。 「施行規則33条6項 前項の規定により、当該直近の月の末日の翌日をその者が被保険者でなくなつた日とみなした場合に、当該直近の月のうちに被保険者となつた日があるときは、前項の規定にかかわらず、当該被保険者となつた日に被保険者でなくなつたこととみなす」 ⇒5項により、最も新しい日をH19.03.31とたが、次の職場での資格取得日が例えばH19.03.22であることが明らかであれば、旧職場はH19.03.22に資格喪失した(すなわち同日得喪した)とみなす。 「施行規則33条7項 4項から6項までの規定は、法9条1項(確認)の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前までの時期については、適用しない」 ⇒9条により「被保険者であった期間の確認」を行った日から2年前までのことは、9条による「確認」で確定させるので、4項から6項までのみなしは行わない。 厚生労働省令で定める書類(施行規則33条の2)法改正(H22.10.01) 「厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする」 @労働基準法108条に規定する賃金台帳その他の、賃金の一部が労働保険料として控除されていることが証明される書類(給与明細書など) A所得税法に規定する源泉徴収票又は、法人税法施行規則に定める書類のうち、賃金の一部が労働保険料として控除されていることが証明されるもの。 算定対象期間 ⇒ 受給資格を見るために被保険者期間を算定する対象期間(原則2年) 算定基礎期間 ⇒ 所定給付日数を決めるために算定した被保険者であった期間(その受給資格に関連する累計勤務年数 ) |
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令 3 3C |
労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り、賃金の支払を受けているか否かにかかわらず、当該期間は算定基礎期間に含まれる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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基本手当等 を受給 した |
21 3A |
受給資格者が、当該受給資格に係る離職をした事業主Aのところで雇用される3か月前まで、他の事業主Bに被保険者として雇用されていた場合、Bでの離職により基本手当又は特例一時金の受給資格を得ていたならば、現実にそれらの支給を受けていなくても、Bで被保険者であった期間は、今回の基本手当の算定基礎期間として通算されない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 3E |
特例一時金の支給を受け、その特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、当該支給を受けた日後に離職して基本手当又は特例一時金の支給を受けようとする際に、算定基礎期間に含まれる。(21-3Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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離 職 間 隔 |
27 2C |
事業主Aのところで一般被保険者として3年間雇用されたのち離職し、基本手当又は特例一時金を受けることなく2年後に事業主Bに一般被保険者として5年間雇用された後に離職した者の算定基礎期間は5年となる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 3D |
かつて被保険者であった者が、離職後1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合には、その期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても、当該離職に係る被保険者であった期間は算定基礎期間に含まれない。(27-2Cの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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育児 ・介護休業 |
29 2B |
雇用保険法第22条に定める算定基礎期間には、介護休業給付金の支給に係る休業の期間が含まれない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 3A |
育児休業給付金の支給に係る休業の期間は、雇用保険法22条3項に規定する算定基礎期間に含まれない。(29-2Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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確認より2年 前の日前の期間 |
27 2D |
厚生労働大臣が職権で12年前から被保険者であったことを遡及的に確認した直後に、基準日において40歳の労働者が離職して特定受給資格者となった場合であって、労働保険徴収法第32条第1項の規定により労働者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかでないとき、所定給付日数は240日となる。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 3B |
雇用保険法第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であって、被保険者が負担すべき保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない期間は、算定基礎期間に含まれない。 |
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自 発 的 離 職 者 の 所 定 給 付 日 数 |
3.所定給付日数(22条1項) 「一つの受給資格に基づき基本手当を支給する日数(所定給付日数)は、算定基礎期間の区分に応じ、下表の日数とする」 特定受給資格者でない受給資格者(自発的離職者)の所定給付日数(22条1項)
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15 4B |
特定受給資格者以外の受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢によって異なることはない。(ただし、一定の特定理由離職者で特定受給資格者とみなされる者及び就職困難者は含めないものとする) (改)(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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13 3C |
特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、被保険者であった期間が1年以上5年未満の場合は90日、1年未満の場合は60日である。(ただし、一定の特定理由離職者で特定受給資格者とみなされる者及び就職困難者は含めないものとする) (改)(15-4Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 3B |
特定受給資格者以外の受給資格者(特定理由離職者ではなく、また雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする)で、算定基礎期間が2年の場合、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は90日である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 2A |
特定受給資格者以外の受給資格者(雇用保険法第13条第3項に規定する特定理由離職者、同じく第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする)の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は150日である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
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15 4D |
基準日において30歳未満であり、かつ被保険者であった期間が5年未満の受給資格者については、倒産、解雇等により離職したか否かにかかわらず、所定給付日数は90日となる。(ただし、就職困難者は含めないものとする) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 3A |
特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、算定基礎期間が10年未満の場合、基準日(当該基本手当の受給資格に係る離職の日)における年齢にかかわらず、90日である。(ただし、就職困難者は含めない) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 3A |
特定受給資格者以外の受給資格者(特定理由離職者ではなく、また雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする)の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は180日である | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 2E |
基準日において、週所定の労働時間が同一事業所の通常の労働者よりも短かい被保険者であった受給資格者(厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は除く)の基本手当の支給日数は、倒産、解雇等によらず、自主的に離職した場合、算定基礎期間が20年以上であれば180日となる。(改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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特 定 受 給 資 格 者 の 所 定 給 付 日 数 |
4.特定受給資格者の所定給付日数(23条1項) 最新法改正はH29.04.01) 「特定受給資格者(算定基礎期間が1年(5号(基準日に30歳未満である特定受給資格者にあつては、5年)以上のものに限る)に係る所定給付日数は、前条1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする」
(注) ( )は、23条1項には記載がなく、正確には22条1項の10年未満の所定給付日数によるものである。
特定理由離職者の基本手当の支給に関する暫定措置(附則4条) 法改正(R4.04.01
)、法改正(H29.04.01)、法改正(H26.4.01)、法改正(H24.03.31)法改正(H21.3.31施行)
「特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る)であつて、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から令和7年3月31日までの間であるものに係る基本手当の支給については、当該受給資格者(就職困難者を除く)を特定受給資格者とみなして20条(支給期間の30日、60日延長)、22条(算定基礎期間など)及び23条1項(特定受給資格者の所定給付日数)の規定を適用する」
厚生労働省令で定める者(施行規則附則18条) 法改正(H29.04.01)、法改正(H21.3.31新設)
「附則4条の厚生労働省令で定める者は、施行規則19条の2の1号に掲げる理由(期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る))により離職した者とする」 ⇒H21年3月31日からR7年3月31日までの間に離職した特定理由離職者のうち、「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと」により離職した者に対する基本手当は、特定受給資格者とみなして支給される。 @特定理由離職者であれば、「原則として離職日以前1年間に、被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上の月が6か月以上あれば、受給資格が得られる」 Aそして、「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がない(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた)場合に、所定給付日数が特定受給資格者と同じになる。 ・離職理由による給付制限の対象とならない正当な理由より離職した場合は、特定理由離職者であっても、一般の受給資格者の所定給付日数と同じである。
給付日数の延長(地域延長給付)に関する暫定措置(附則5条)についてはこちらを。
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算 定 基 礎 期 間 が 1 年 未 満 |
15 4E |
被保険者であった期間が1年未満の受給資格者の所定給付日数は、すべての年齢区分において、倒産、解雇等により離職したか否かにかかわらず、90日となる。(ただし、就職困難者は含めないものとする) (基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
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23 3C |
算定基礎期間が1年未満である特定受給資格者(雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする)の場合、基準日における年齢が満25歳であっても満62歳であっても、所定給付日数は90日である。(15-4Eの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 歳 未 満 の 者 |
18 3E |
基準日において29歳の者については、倒産・解雇等による離職の場合であっても、かつ、算定基礎期間がいかに長くても、所定給付日数が150日を超えることはない。(ただし、就職困難者は含めない)(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 2 選択 |
満63歳の被保険者X1が定年により退職した場合、算定基礎期間が15年であれば、基本手当の所定給付日数は| D |日である。 また、満26歳の被保険者X2が勤務する会社の倒産により離職した場合、算定基礎期間が4年であれば、基本手当の所定給付日数は| E |日である。 なお、X1もX2も一般被保険者であり、かつ、雇用保険法第22条第2項の「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」には該当しないものとする。(基礎) |
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30 歳 以 上 の 者 な ど |
15 4C |
特定受給資格者のうち、基準日において30歳以上45歳未満の者の所定給付日数は、被保険者であった期間が1年以上5年未満の場合、120日である。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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13 3E |
基準日において45歳未満であり、かつ被保険者であった期間が1年以上5年未満の受給資格者については、倒産、解雇等により離職したか否かにかかわらず、所定給付日数は90日となる。(ただし、就職困難者は含めない)(H29改)(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 3C |
算定基礎期間がいずれも5年以上10年未満である特定受給資格者のうち、基準日の年齢が40歳の者と32歳の者とを比較した場合、前者の所定給付日数は後者の所定給付日数よりも30日多い。(ただし、就職困難者は含めないものとする) (応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 3D |
算定基礎期間が12年である特定受給資格者(雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする)の場合、基準日における年齢が満42歳である者の所定給付日数は、満32歳である者の所定給付日数よりも多い。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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13 3A |
倒産、解雇等により離職した特定受給資格者に対する所定給付日数は、その者が基準日において45歳以上60歳未満で、かつ被保険者であった期間が20年以上の場合、300日である。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 3B |
基準日において50歳で、算定基礎期間が20年以上の者が倒産、解雇等により離職した場合、当該受給資格者の所定給付日数は360日である。(ただし、就職困難者は含めない)(13-3Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 3E |
基準日における年齢が45歳以上60歳未満である特定受給資格者(雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする)の場合、算定基礎期間が22年であっても35年であっても、所定給付日数は330日である。(13-3Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 3D |
基準日において62歳であり、かつ算定基礎期間が5年未満の者については、離職理由が倒産・解雇等であったか否かにかかわらず、所定給付日数は90日である。(ただし、就職困難者は含めない)(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 4A |
特定受給資格者に対する所定給付日数は、その者が基準日において60歳以上65歳未満であり、かつ被保険者であった期間が10年以上20年未満の場合、210日である。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 2E |
受給資格に係る離職の日に満62歳で、算定基礎期間が25年である特定受給資格者の場合、基本手当の所定給付日数は270日である。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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13 3B |
特定受給資格者のうち、基準日において35歳以上45歳未満の者と、60歳以上65歳未満の者においては、被保険者であった期間の長さの全区分を通じて、同じ所定給付日数が定められている。(H29改)(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 4 4 A B C D E |
次の@からCの過程を経た者のCの離職時における基本手当の所定給付日数は何日か。 @29歳0月で適用事業所に雇用され、初めて一般被保険者となった。 A31歳から32歳まで育児休業給付金の支給に係る休業を11か月間取得した。 B33歳から34歳まで再び育児休業給付金の支給に係る休業を12か月間取得した。 C当該事業所が破産手続を開始し、それに伴い35歳1月で離職した。 ここで,一般の受給資格者の所定給付日数表は,こちらによる。 また,特定受給資格者の所定給付日数表は,こちらによる。 回答候補 A:90日, B:120日,C:150日,D:180日,E:210日 |
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解説を見る |
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22 2D |
基準日(当該受給資格に係る離職の日)が平成21年3月31日から令和7年3月31日までの間である場合、特定理由離職者である受給資格者についてはすべて、基本手当の支給に当たり、特定受給資格者と同じ所定給付日数が適用される。(発展) (R04、H26改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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就 職 困 難 者 ・ 所 定 給 付 日 数 |
5.就職困難者の所定給付日数(22条2項) 「一般受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、以下とする」
就職困難者とは(施行規則32条) 「法22条2項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は、次のとおりとする」
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21 3C |
雇用保険法第22条第2項の「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に該当する受給資格者の場合、その者が当該受給資格に係る離職日において満40歳であれば、算定基礎期間の長さや離職理由にかかわらず、基本手当の所定給付日数は300日となる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 2 選択 |
雇用保険法第22条第2項において、受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同条が規定する算定基礎期間が1年であり、当該基本手当の受給資格に係る離職の日において45歳である受給資格者にあっては| |とされている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
語群はこちらを | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 4イ |
雇用保険法第22条第2項に定める就職が困難な者においては、算定基礎期間が1年未満の就職が困難な者に係る基本手当の所定給付日数は150日である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 4エ |
雇用保険法第22条第2項に定める就職が困難な者に関して、就職が困難な者であるかどうかの確認は受給資格決定時になされ、受給資格決定後に就職が困難なものであると認められる状態が生じた者は、就職が困難な者には含まれない。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 4オ |
雇用保険法第22条第2項に定める就職が困難な者に関して、身体障害者の確認は、求職登録票又は身体障害者手帳のほか、医師の証明書によって行うことができる。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
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30 4ア |
雇用保険法第22条第2項に定める就職が困難な者に関して、雇用保険法施行規則によると、就職が困難な者には障害者の雇用の促進等に関する法律にいう身体障害者、知的障害者が含まれるが、精神障害者は含まれない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 4ウ |
雇用保険法第22条第2項に定める就職が困難な者に関して、売春防止法第26条第1項の規定により保護観察に付された者であって、その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったものは、就職が困難な者にあたる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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