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高年齢被保険者、高年齢求職者給付金、短期雇用特例被保険者、特例一時金 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 :14-6A、14-6B、14-6C、14-6D、14-6E、16-4A、16-4B、16-4C、16-4D、16-4E、18-1A、19-4A、19-4B、19-4C、19-4D、19-4E、20-3A、20-3B、20-3C、20-3D、20-3E、21-1D、21-4E、24-5A、24-5B、24-5D、24-5E、26-5B、26-5C、26-5D、26-5E,、29-3A、29-5A、29-5B、29-5D、令3-5A、令3-5B、令3-5C、令3-5D、令3-5E、令4-1A、令4-1B、令4-1C、令4-1D、令4-1E 11-3選択、16-3選択、21-選択、23-1選択(前段)、23-1選択(後段)、27-1選択 |
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関連条文 高年齢被保険者(37条の2)、高年齢受給資格(37条の3)、高年齢求職者給付金(37条の4)、失業の認定(施行規則65条の4)、高年齢被保険者の特例(37条の5)、特例高年齢被保険者に対する失業等給付等の特例(37条の6)、 短期雇用特例被保険者(38条)、特例受給資格(39条)、特例一時金の支給額(40条)、特例受給資格者が職業訓練を受ける場合の特例(41条)、 特例高年齢被保険者となる申出(施行規則65条の6)、厚生労働省令で定める時間数(施行規則65条の7)、特例高年齢被保険者でなくなったときの申出(施行規則65条の8)、転勤届(施行規則65条の10)、休業開始時賃金証明書(施行規則5条の12)、特例高年齢被保険者に対する雇用安定事業等の特例(施行規則65条の14)、短期雇用特例被保険者の確認(施行規則66条)、 特例受給資格者の失業の認定(施行規則68条)政令で定める期間(施行令10条)、特例一時金に関する暫定措置(附則8条) |
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高 年 齢 被 保 険 者 |
1.高年齢被保険者(37条の2) 1項、2項とも法改正(H29.01.01) 「65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する」 「2項 高年齢被保険者に関しては、前節(一般被保険者の求職者給付、ただし14条(被保険者期間)を除く)、次節( 短期雇用特例被保険者の求職者給付)及び第4節(日雇労働被保険者の求職者給付)の規定は、適用しない」 チョッとアドバイス (1) 従来あった高年齢継続被保険者とは、同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前後をまたいで雇用(短期雇用特例被保険者でも日雇労働被保険者であってもよい)されていて、65歳以後に、短期雇用特例被保険者でもなく日雇労働被保険者でもない一般なみの被保険者になった者のこと。 この場合は、65歳以後に新たに雇用されたとしても、一般なみの高年齢継続被保険者にはなれなかった((短期雇用特定被保険者あるいは日雇労働被保険者にはなれる) (2) 平成28年1月1日からは、高年齢被保険者を新設
@64歳以上の雇用保険料免除制度を廃止し、原則通り保険料を納付する。(ただし、令和元年度分までは経過措置あり) A離職した場合、求職活動を行えば、その都度(何回でも)高年齢求職者給付金が支給される。 B介護休業給付、教育訓練給付等も支給対象者となりうる。 |
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16 4A |
65歳に達する日より前から雇用されている短期雇用特例被保険者が同一の事業主の下で引き続き1年以上雇用されるに至った場合、その1年以上雇用されるに至った日において65歳を超えているときには、65歳に達した日に遡って高年齢被保険者となる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||
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18 1A |
同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者に限り、高年齢被保険者になり得る。(H29改)(16-4Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||
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高 年 齢 受 給 資 格 |
2.1 高年齢受給資格(37条の3) 法改正(R02.08.01) 「高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた高年齢被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)の算定対象期間り)に、14条の規定(被保険者期間の算定)による被保険者期間が通算して6箇月以上であったときに、次条に定めるところにより、支給する。 この場合における14条(被保険者期間)の規定の適用については、同条3項中「12か月(前条2項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、6か月)」とあるのは、「6か月」とする」 ・特定理由離職者、特定受給資格者でなくても被保険者期間が1年間に、通算して6か月以上あればよい。 ・6か月に満たない場合にあっても、賃金支払基礎時間数が80時間以上あれば被保険者期間1か月とカウントできる。 再離職後の高年齢求職者給付金(37条の3の2項) 「前項の規定により高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格(高年齢受給資格)を有する者(高年齢受給資格者)が次条5項の規定による期間内(すなわち、離職日の翌日から起算して1年を経過する日まで)に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、次条5項の認定(すなわち失業の認定)を受けたときは、その者は、当該高年齢受給資格に基づく高年齢求職者給付金の支給を受けることができる」 高年齢受給資格者のまとめ @高年齢被保険者が離職 A離職の日以前1年間の算定対象期間に被保険者期間が通算して6箇月以上であること。(算定対象期間、被保険者期間の計算対象と方法は基本手当と同じ) B失業(労働の意思と能力がある)状態であり、求職の申込みをしていること。 C待期(7日間)、給付制限、不正受給、未支給などは一般の受給資格者と同じ。 D各種延長給付(訓練延長給付、広域延長給付及び全国延長給付)、技能習得手当、寄宿手当及び傷病手当の支給はない。また、就業促進手当(常用就職支度手当を除く)も支給されない。 船員として雇用される者の暫定措置 高年齢求職者給付金(平成19年改正法附則43条)法改正(H22.01.01) 「船員として雇用される者に対する法37条の2及び37条の3の規定による高年齢求職者給付金の支給については、「65歳」とあるのは、それぞれ読替表によるものとする」 |
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21 選択 |
| A | ( | B |及び日雇労働被保険者を除く) が失業した場合、原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であれば、| C |が支給される。 この場合、支給を受けようとする者は、離職の日の翌日から起算して| D |を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。 また、離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む)が通算して| E |に満たない間は、| C |は支給されない。(H29改)(基礎) |
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27 1 選択 |
雇用保険法第37条の3第1項は、「高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた高年齢被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、第14条の規定による被保険者期間が通算して| A |以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。この場合における14条の規定の適用については、同条3項中「12か月(前条2項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、6か月)」とあるのは、「6か月」とする」と規定している。(R03、H29改)(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||
14 6B |
高年齢求職者給付金を受給するためには、原則として、離職の日以前1年間に被保険者であった期間が通算して6か月以上あることが必要であるが、この被保険者であった期間には、一般被保険者であった期間は算入されない。(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||
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24 5D |
日雇労働被保険者は、高年齢受給資格者となることはできない。(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||
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14 6E |
高年齢求職者給付金の受給要件を満たした者がその受給前に再就職した場合には、その後、当初の離職の日の翌日から起算して1年以内に再離職したとしても、元の資格に基づいて高年齢求職者給付金の支給を受けることは一切できない。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||
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高 年 齢 求 職 者 給 付 金 |
2.2 高年齢求職者給付金(37条の4) 「高年齢求職者給付金の額は、高年齢受給資格者を15条1項に規定する受給資格者とみなして16条(基本手当日額)、17条(賃金日額、ただし4項2号(賃金日額の上限額を除く)、18条(自動変更)の規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額に、次の各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数(5項の失業の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が当該各号に定める日数に満たない場合には、当該認定のあつた日から当該最後の日までの日数に相当する日数)を乗じて得た額とする」
「1項の規定により算定した高年齢受給資格者の賃金日額が17条4項の2号ニ(30歳未満の者)に掲げる額(自動変更の規定により変更されたときは、その変更された額)を超えるときは、その額を賃金日額とする」 @求職者給付金は失業している日数に対応して支給されるものでなく、失業の認定日に失業の状態にあれば一時金として支給され、翌日から就職したとしても返還の必要はない。 A高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限(受給期限)は、高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1 年を経過する日であり、疾病又は負傷等により職業に就くことができない期間があっても延長は認められない。 B実際の支給日数は、上記の表による日数と、失業の認定日から受給期限日(1年)までの日数のいずれか少ない方の日数である。 C賃金日額上限額は30歳未満を適用。 基本手当日額を求めるために賃金日額に掛ける乗率は60歳未満を適用。 D高年齢求職者給付金の額= 賃金日額(30歳未満の上限値を適用)×(60歳未満に適用される乗率0.5から0.8) ×30(算定基礎期間が1年未満)あるいは50(算定基礎期間が1年以上) 算定基礎期間(37条の4の3項) 法改正(H29.01.01) 「算定基礎期間は、当該高年齢受給資格者を15条1項に規定する受給資格者と、当該高年齢受給資格に係る離職の日を基準日とみなして、22条3項(前の事業所で被保険者資格を喪失した日以後基本手当を受け取らず、かつ1年以内に後の事業所で被保険者資格を取得した場合は、両者の期間を通算する)、及び4項(被保険者となった日が確認の日の2年前であったとしても、確認のあった日の2年前の日に被保険者となったものとみなす)の規定を適用して算定される期間とする」 65歳以降の算定基礎期間(施行規則65条の3) 法改正(H29.0101削除) 「厚生労働省令で定める率は10分の10とする」
失業の認定(37条の4の5項) 「高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない」 失業の認定(施行規則65条の4) 法改正(R04.10.01) 「管轄公共職業安定所の長は、19条1項(受給資格の決定)の規定の準用により離職票を提出した者が高年齢受給資格者であると認めたときは、その者が法37条の4の5項の失業していることについての認定を受けるべき日(失業の認定日)及び高年齢求職者給付金を支給すべき日(支給日)を定め、その者に知らせるとともに、高年齢受給資格者証(個人番号カードを提示して提出をした者であつて、雇用保険高年齢受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、離職理由、基本手当日額、所定給付日数、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知。「高年齢受給資格通知」という)の交付を希望するものにあつては、高年齢受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない」 失業の認定日(業務取扱要領54302(2)) 「失業の認定日は、次に掲げる日の経過後であって安定所の事務量等を勘案しておおむね2 週間を超えない範囲内の日を指定し、当該高年齢受給資格者に知らせなければならない。この場合、受給期限日との関係に特に留意する。 @ 待期満了後、離職理由による給付制限が予定されている場合:当該給付制限の期間が経過すると見込まれる日 A 待期満了後、離職理由による給付制限が予定されていない場合:待期が満了すると見込まれる日 ⇒ただし、指定日は(何らかの仕事に)就職しているあるいはその他一定の理由で出頭できない場合は、別の日に再指定される。 @失業の認定は、初めて出頭した後、7日間の待期期間と離職理由による給付制限期間を終了した後の日に、1回限り、行われる。 Aその日に失業状態にあれば、高年齢求職者給付金がその日に支給される。これは一時金であるので、一度受けとった以上、翌日に再就職しても返還する必要はない。 B労働の意思及び能力の有無の判定にあたっては、必ずしもフルタイムには限らず、週所定労働時間が20時間以上であれば、雇用保険の被保険者にはなりえない短時間・短期間の就労を希望する場合もOKとする。 ただし、雇用されることを希望する者に限り、自営や内職などを希望する場合は認められない。 受給期間 業務取扱要領(54131) 「高年齢求職者給付金の受給期限は受給資格を得るに至った後の最初の離職の日の翌日から起算して1年を経過する日であり、当該1年間に疾病又は負傷等により職業に就くことができない期間があっても受給期間の延長は認められない」 準用(37条の4の6項) 「待期期間(7日間)、未支給の基本手当の請求、給付制限、不正受給などは、一般の受給資格者と同様に適用する」 |
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14 6A |
高年齢被保険者に係る求職者給付は高年齢求職者給付のみであり、高年齢被保険者が失業した場合、基本手当、技能習得手当、寄宿手当及び傷病手当はいずれも全く支給されない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||
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29 5B |
疾病又は負傷のため労務に服することができない高年齢被保険者は、傷病手当を受給することができる。 (14-6Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||
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14 6C |
高年齢求職者給付金の額は、被保険者であった期間が1年未満の場合、基本手当の日額(その者を一般被保険者とみなした場合に適用されることになる基本手当の日額を意味する)の45日分である。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||
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高年齢求職者給付金の額は、その者が一般被保険者であったならば支給されることとなる基本手当の日額に基づき計算され、被保険者であった期間が1年未満の場合は基本手当の日額の| D |日分、被保険者であった期間が1年以上の場合は基本手当の日額の| E |日分である。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||
高年齢被保険者が離職した場合の高年齢求職者給付金の額は、当該離職日以前の被保険者であった期間にかかわらず、当該高年齢受給資格者を受給資格者とみなして算定される基本手当の日額に| D |を乗じて得た額を超えることはない。 (16-3選択の応用) | |||||||||||||||||||||||||||||
記述式につき、語群はなし |
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19 4A |
算定基礎期間が1年以上の高年齢受給資格者の場合、高年齢求職者給付金の額は、解雇・倒産等による離職者であれば基本手当の日額の50日分、それ以外の理由による離職者であれば基本手当の日額の30日分となる。 ここで、「基本手当の日額」とは、高年齢受給資格者を一般被保険者とみなした場合に適用されることとなる基本手当の日額を意味する。(16-3選択の類型) |
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24 5B |
高年齢受給資格者であるXの当該高年齢受給資格に係る算定基礎期間が15か月である場合、Xが支給を受けることのできる高年齢求職者給付金の額は、基本手当の日額(高年齢受給資格者を一般被保険者とみなした場合に適用されることとなる基本手当の日額をいう)の50日分に相当する額を下回ることはない。(16-3選択の応用) | ||||||||||||||||||||||||||||
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19 4E |
高年齢求職者給付金の額の算定の基礎となる基本手当の日額の算定に当たっては、離職時において30歳未満である基本手当の受給資格者について定められた賃金日額の上限が適用される。ここで、「基本手当の日額」とは、高年齢受給資格者を一般被保険者とみなした場合に適用されることとなる基本手当の日額を意味する。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||
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19 4D |
高年齢求職者給付金の支給日数の基礎となる算定基礎期間の算定にあたり、基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に雇用された期間のうち65歳に達した日以後の期間については、当該期間に10分の9を乗じて得た期間分のみが算入される。 ここで、「基準日」とは、当該高年齢受給資格者に係る離職の日とする。(発展) |
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請 求 手 続 き そ の 他 |
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14 6D |
高年齢求職者給付金を受給する場合、求職の申込みをすることは不要とされており、失業の認定も4週間に1回ではなく、公共職業安定所長が指定する日に1回だけ行われる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||
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29 5D |
高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、公共職業安定所において、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について、失業の認定を受けなければならない。(14-6Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||
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29 5A |
高年齢求職者給付金の支給を受けた者が、失業の認定の翌日に就職した場合、当該高年齢求職者給付金を返還しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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24 5E |
高年齢受給資格者は、失業の認定(雇用保険法37条の4の5項に規定する失業していることについての認定をいう)受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書(様式第14号)に住民票記載事項証明書を添えて、提出しなければならない。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||
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24 5A |
高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限は、高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日である。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||
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19 4B |
高年齢求職者給付金の受給期限は、原則として、基準日の翌日から起算して1年を経過する日までであるが、その間に疾病又は負傷のため引き続き30日以上職業に就くことができなかった場合には、本人の申出により、その日数分が加算される。 ここで、「基準日」とは、当該高年齢受給資格者に係る離職(いわゆるみなし離職を除く)の日とする。(24-5Aの発展) |
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19 4C |
高年齢求職者給付金については、基本手当の待期及び給付制限に関する規定は準用されない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||
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特 例 高 年 齢 被 保 険 者 |
3.高年齢被保険者の特例(37条の5) 法改正(R04.01.01新規) 「次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行つた日から高年齢被保険者となることができる」 @二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。 A一の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であること。 B二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数(5時間)以上であるものに限る)における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること。 ⇒「特例高年齢被保険者」とあるいは「マルチ高年齢被保険者」と称される。 「2項 前項の規定により高年齢被保険者となつた者は、同項各号の要件を満たさなくなつたときは、厚生労働省令(施行規則65条の8)で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出なければならない」 「3項 前2項の規定による申出を行つた労働者については、9条1項の規定による確認が行われたものとみなす」 「4項 厚生労働大臣は、1項又は2項の規定による申出があつたときは、1項3号の二の事業主に対し、当該労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことを通知しなければならない」 厚生労働省令で定める時間数 (施行規則65条の7) 「法37条の5の1項3号の厚生労働省令で定める時間数は、5時間とする」 特例高年齢被保険者となる要件 @65歳以上の者で、二以上の事業主の適用事業に雇用される者 (ただし、事業主が同じであってはならない) A1週間の所定労働時間が、それぞれの適用事業では5時間以上20時間未満であるが、合計すると20時間以上となる者 (ただし、それぞれの適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者は、適用除外に該当し、マルチ高年齢被保険者とならない) B厚生労働大臣に(実際には住居所管轄の職業安定所長に)申し出ること。 ⇒申出を行った日に被保険者資格を取得する。 特例高年齢被保険者に対する失業等給付等の特例(37条の6) 法改正(R04..10.01、出生時育児休業給付金を追加))、法改正(R04.01.01新規) 「前条1項の規定により高年齢被保険者となつた者に対する61条の4の1項(介護休業給付の支給要件)、61条の7の1項(育児休業給付の支給要件)及び61条の8の1項(出生時育児休業給付金)の規定の適用については、これらの規定中「(休業)をした場合」とあるのは、「(休業)を全ての適用事業においてした場合」とする」 @特例高年齢被保険者の場合、すべての適用事業とも休業しないと、介護休業給付金、育児休業給付金、出生時育児休業給付金は支給されない。(どこかの適用事業所だけは、仕事を続けているというのはだめ〉 「2項 前項に定めるもののほか、前条1項の規定により高年齢被保険者となつた者が、同項の規定による申出に係る適用事業のうちいずれか一の適用事業を離職した場合における37条の4(高年齢求職者給付金)の1項及び56条の3の3項3号(高年齢受給資格者の常用就職仕度手当の額)の規定の適用については、37条の4の1項中「17条4項2号(賃金日額の上限額)を除く」とあるのは「17条4項(賃金日額の上下限額)を除く」とする。また「額とする」とあるのは「額とする。この場合における17条(賃金日額)の規定の適用については、「賃金(離職した適用事業において支払われた賃金に限る)」とする」と、 56条の3の3項3号(常用就職支度手当の額)のロ(高年齢受給資格者)16条の中の「16条から18条まで」とあるのは「18条まで(17条4項1号(賃金日額の下限額)を除く)」とする」 @高年齢求職者給付金・常用就職仕度手当の額の算定の基礎となる「賃金日額」について、高年齢被保険者と特例高年齢被保険者で異なる点 ・特例高年齢被保険者の場合は、賃金日額の下限値は保障されない。 上限値については、いずれも「30歳未満の上限値」を採用する。 ・特例高年齢被保険者の場合の賃金日額は、離職した適用事業において支払われた賃金のみを対象とする。 2つの適用事業とも離職した場合に、通常の高年齢被保険者の場合と同じ額となる。 特例高年齢被保険者に対する雇用安定事業等の特例(施行規則65条の14)法改正(R04.01.01新規) 「雇用安定事業等において、特例高年齢被保険者は、この省令に別段の定めがある場合を除き、被保険者でないものとみなす」 特例高年齢被保険者に関する諸届・申出 (1) 特例高年齢被保険者となる申出(施行規則65条の6) 法改正(R04.01.01新規) 「法37条の5の1項の申出は、所定の事項(氏名、性別、住所、居所、生年月日、事業所の名称、所在地、1週間の所定労働時間等)を記載した届書に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該事項を証明することができる書類を添えて、個人番号登録届と併せて(住居所)管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする」 被保険者資格取得に係る事務手続(マルチジョブホルダー業務取扱要領より) @マルチ高年齢被保険者に関する資格取得手続は、必ず本人からの申出によること。(本人が希望する場合にのみ被保険者になり得るからである) マルチ雇入届の提出による申出によりマルチ高年齢被保険者としての適用条件を満たすことが確認できた場合、法9条1項の確認が行われたものとみなされるので、取得届は、本人からの申出を基に、安定所において作成する。(要領1090) Aマルチ雇入届の提出は、住居所管轄安定所への来所又は郵送による。本人が来所できない事情がある場合には、代理人による提出によっても差支えない。(要領1100) B上記@の申出は、原則として、当該マルチジョブホルダーから、雇用契約を締結した二の事業主に対して、それぞれにマルチ雇入届の作成、必要添付書類の交付を依頼し、これらに、被保険者資格取得時アンケート及び個人番号登録・変更届とともに、提出する。(要領1100) 「4項 事業主は、1項の申出を行おうとする者から当該申出を行うために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない」 「5項(施行規則11条の読替え) 公共職業安定所長は、1項の申出があつた場合において、「特例高年齢被保険者となつたことの事実がないと認めるときは、その旨を特例高年齢被保険者となつたことの事実がないと認められた者及び当該申出に係る事業主に通知しなければならない」 (2)特例高年齢被保険者でなくなったときの申出(施行規則65条の8) 法改正(R0410.01)、法改正(R04.01.01新規) 「法37条の5の2項の申出は、特例高年齢被保険者が同条1項各号の要件を満たさなくなつたとき、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、所定の事項(氏名、性別、住所、居所、生年月日、事業所の名称、所在地、要件を満たさなくなった理由)を記載した届書に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該要件を満たさなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えて(住居所)管轄公共職業安定所に提出することによつて行うものとする」 被保険者資格喪失に係る事務手続(マルチジョブホルダー業務取扱要領より) @マルチ高年齢被保険者に関する資格喪失手続は、必ず本人からの申出によること。 マルチ喪失届の提出による申出によりマルチ高年齢被保険者としての適用条件を満たさなくなったことを確認できた場合、法9条1項の確認が行われたものとみなされるので、喪失届は、本人からの申出を基に、安定所において作成する。(要領1160) Aマルチ喪失届の提出は、住居所管轄安定所への来所又は郵送による。本人が来所できない事情がある場合には、代理人による提出によっても差支えない。 なお、死亡その他のやむを得ない理由(行方不明、失跡等)によりマルチ高年齢被保険者でなくなったときは、当該マルチ高年齢被保険者を雇用する二の事業主がマルチ喪失届を提出しなければならない。(要領1170) B上記@の申出は、原則として、マルチ高年齢被保険者が自身を雇用する二の事業主に対して、取得時に住居所管轄安定所から交付されたマルチ喪失届の作成及び雇用保険被保険者離職証明書の交付を依頼すること。 これらの交付を受けて、マルチ高年齢被保険者は雇用契約書等及び被保険者喪失時アンケートを添えて提出すること。(要領1170) 「2項 前項の申出を行う者は、法37条の5の1項各号の要件を満たさなくなつた理由が離職であるときは、前項に規定する届書に、同項に規定する書類のほか、 ・離職証明書及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類 ・倒産等、解雇等で離職した場合は、上記に加えて、それらの理由で離職したことを証明することができる書類を添えなければならない。ただし、離職票の交付を希望しないときは、この限りでない」 「4項 1項の規定にかかわらず、特例高年齢被保険者を雇用する事業主は、当該特例高年齢被保険者が、死亡その他のやむを得ない理由として職業安定局長が定めるものにより特例高年齢被保険者でなくなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、同項に規定する届書を提出しなければならない」 以下、5項、6項は、施行規則65条の6の4項、5項に準ずる。 (3)転勤届(施行規則65条の10)法改正(R04.01.01新規) 「特例高年齢被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の名称及び所在地並びに被保険者の氏名その他の職業安定局長が定める事項を記載した届書に、労働者名簿その他の転勤の事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、施行規則13条(事業主による転勤届)の規定は、適用しない」 (4)休業開始時賃金証明書(施行規則5条の12) 法改正(R04.01.01新規) 「特例高年齢被保険者は、61条の4(介護休業)に規定する休業を開始したときは施行規則101条の19(介護休業給付の申請手続)の規定により介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、 61条の7(育児休業)に規定する休業を開始したときは施行規則101条の30(育児休業給付の申請手続)の規定により育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに、 休業開始時賃金証明書に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、施行規則14条の2(事業主による介護休業・育児休業開始時の賃金の届出)の規定は、適用しない」 「3項 公共職業安定所長は、1項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した休業開始時賃金証明票を当該特例高年齢被保険者に交付しなければならない」 |
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令 4 1E |
2の事業所に雇用される65歳以上の者は、各々の事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であり、かつ、1週間の所定労働時間の合計が20時間以上である場合、事業所が別であっても同一の事業主であるときは、特例高年齢被保険者となることができない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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令 4 1A |
特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職した場合に支給される高年齢求職者給付金の賃金日額は、当該離職した適用事業において支払われた賃金のみにより算定された賃金日額である。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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令 4 1D |
特例高年齢被保険者の賃金日額の算定に当たっては、賃金日額の下限の規定は適用されない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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令 4 1C |
特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職したことにより、1週間の所定所労働の合計が20時間未満となったときは、特例高年齢被保険者であった者がその旨申し出なければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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令4 1B |
特例高年齢被保険者が同じ日に1の事業所を正当な理由なく自己の都合で退職し、他方の事業所を倒産により離職した場合、雇用保険法第21条の規定による待期期間の満了後1か月以上3か月以内の期間、高年齢者求職者給付金を支給しない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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短 期 雇 用 特 例 被 保 険 者 |
4.短期雇用特例被保険者(38条) 法改正(H22.04.01) 「被保険者であって、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(日雇労働被保険者を除く)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する」
「同2項 被保険者が前項各号に掲げる者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う」 ⇒実際には、「公共職業安定所長に委任されている」(施行規則1条の1項と2項) 短期雇用特例被保険者の確認(施行規則66条) 「法38条2項の確認は、公共職業安定所長が、同条1項各号のいずれかに該当する者について、被保険者となつたことの確認を行つた際に、又は被保険者の申出若しくは職権による調査により被保険者が当該各号に掲げる者に該当することを知つた際に行うものとする」 ⇒短期特例被保険者も雇用保険の被保険者であるから、9条も適用される。 つまり、「事業主からの届出などにより被保険者であるか否かの確認を9条で行った際、あるいは被保険者からの申出若しくは職権による調査で、この被保険者は短期雇用特例被保険者であるとわかったときに、38条2項により、確認(短期特例被保険者であるというお墨付き)が行われる。 一般被保険者の適用拡大に伴う改正(H22.03.31基発0331第2) 「(従来の規定によれば)短期雇用特例被保険者(となる者)のうち、1年未満の雇用に就くことを常態とする者については、(新規の規定により)季節的に雇用される者に該当し短期特例被保険者となる場合を除いて、一般被保険者として適用することとした(週所定労働時間が20時間以上、雇用期間が31日以上のルールを適用する)」 ⇒「季節的に雇用される者」は、雇用期間が31日以上ある者であっても、基本手当の受給資格の取得が難しいので、一般被保険者にはなれない。 法改正に伴う切替 (H22.04.01) 「従来から短期雇用特例被保険者であった者のうち、同一の事業主に引き続き被保険者として1年未満の短期の雇用に就くことを常態とする者は、H22.04.01以降は31日以上雇用が継続する者であるとして、一般被保険者(65歳以上であれば高年齢被保険者)に切り替わる。 季節的に雇用される者とは 「季節的に雇用される者J とは、@季節的業務に期間を定めて雇用される者(お茶の栽培や日本酒の仕込みなど)、又はA季節的に入離職する者(農閑期の出稼ぎなど)をいう。 この場合において、季節的業務とは、その業務が季節、天候その他自然現象の影響によって一定の時季に偏して行われるものをいう。 また、期間を定めないで雇用された者であっても、季節の影響を受けることにより、雇用された日から1年未満の聞に離職することが明らかであるものは、季節的に雇用される者に該当する。 よって、雇用期聞がl年以上の場合は、季節的に雇用される者ではない。 チョッとつけたし 短期雇用特例被保険者とは、農閑期のいわゆる出稼ぎ労働者、酒の仕込みやお茶の栽培など季節的に雇用されるものであって、実際には、ある程度の年数の実績があるものしか認めてくれない。 そもそも、そのような業種についている人は、ほかに本業がある人であって、雇用期間が終了したらからといって、完全に失業するのではなく、本業に戻る人であるといえる。 つまり、本来ならば失業等給付にはなじまないが、本業が苦しいので、季節的労働も含めて生活を成り立たせている人を政策的に援助する制度と考えたほうがいい。 (よって、週所定労働時間が20時間以上あっても30時間未満である者は短期特例被保険者にはなれない) すなわち、短期特例被保険者の資格要件は一般被保険者よりも厳しいといえる。 季節的に雇用される者の雇用期間と短期雇用特例被保険者の関係
短期雇用特例被保険者の切替「行政手引(現、業務取扱要領)20451」 短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き1年以上雇用されるに至ったときは、その日(切替日)以降は、季節的に雇用される者ではないと判定され、短期雇用被保険者ではなくなる。
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特
例
一
時
金 |
5.特例受給資格(39条) 法改正(R02.08.01)、法改正(H19.10.1施行) 「特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(負傷・疾病その他により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった日数を加算した期間(合計で最大4年間))に、被保険者期間が通算して6箇月以上であったときに支給する。 この場合における14条(被保険者期間)の規定の適用については、同条3項中「12か月(前条2項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、6か月)」とあるのは、「6か月」とする」 「同2項 前項の規定により特例一時金の支給を受けることができる資格(特例受給資格)を有する者(特例受給資格者)が、次条3項の規定による期間内に特例一時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、次条3項の認定を受けたときは、その者は、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受けることができる」 ⇒特例一時金の受給資格者が、一時金を受けることなく再就職したものの、すぐに失業したので新たには何も受給できない場合、最初の離職日から6か月以内であれば、求職の申込をして失業の認定を受ければ、特例一時金を受給できる。 被保険者期間の算定方法(附則3条による経過措置) 「短期雇用特例被保険者が当該短期雇用特例被保険者でなくなつた場合(引き続き同一事業主に被保険者として雇用される場合を除く)における短期雇用特例被保険者資格取得日から短期雇用特例被保険者資格喪失日の前日までの間の短期雇用特例被保険者であつた期間についての14条1項及び3項の規定の適用については、当分の間、当該短期雇用特例被保険者は、資格取得日の属する月の初日から資格喪失日の前日の属する月の末日まで引き続き短期雇用特例被保険者として雇用された後当該短期雇用特例被保険者でなくなつたものとみなす」 @短期雇用特例被保険者であった期間についての被保険者期間の算定方法は、当分の間、 資格取得日の属する月の初日から資格喪失日の前日の属する月の末日まで引き続き雇用されたものとみなし、 その暦月単位で、賃金の支払基礎日数が11日以上ある月を1か月とする・ A6か月に満たない場合にあっても、賃金支払基礎時間数が80時間以上あれば被保険者期間1か月とカウントできる 歴月単位: 例えばA事業に10月10日に就いたときで10月31日までの賃金支払基礎日数が11日以上あれば、10月は1か月とする。(1/2月ではない) また、例えばA事業に10月1日に就き、10月15日に辞めて、B事業に10月16日に就いた時は、 ・A事業、B事業いずれも賃金支払基礎日数が11日以上あったとしても、10月は1か月とする。 ・A事業、B事業いずれも賃金支払基礎日数が11日未満であっても、合計して11日以上あれば、10月は1か月とする。 基本手当の場合は、歴月単位ではなく喪失応答日方式 |
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5.1 特例一時金の支給額(40条)法改正(H19.10.1施行) 「特例一時金の額は、特例受給資格者を受給資格者とみなして、第16条から第18条までの規定(基本手当の日額、賃金日額、賃金日額の範囲等の自動的変更)を適用した場合にその者に支給されることとなる、基本手当の日額の30日分とする。 ただし、失業の認定があった日から、受給期間の最後の日(離職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日)までの日数が30日に満たない場合には、その日数に相当する分とする」 「2項 65歳以上の者の賃金日額の上限値は30歳未満の者と同じ(12,910円)とする」 特例一時金に関する暫定措置(附則8条)法改正(H19.10.1施行) 「特例一時金の額は、当分の間、30日とあるのは40日とする」 |
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被保険者であって、| A |に雇用される者のうち、次の@又はAのいずれにも該当せず、かつ、| B |でない者が失業した場合には、一定の要件をみたせば、特例一時金が支給される。 @| C |か月以内の期間を定めて雇用される者。 A1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者。(基礎) |
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20 3A |
短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き1年(受給要件の緩和が認められる期間を除く)を超えて雇用された後に離職した場合、特例一時金が支払われることはない。(H22改)(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||
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21 1D |
満30歳の短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き6か月以上雇用されるに至った場合、その6か月以上雇用されるに至った日以後は、短期雇用特例被保険者ではなく一般被保険者となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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29 3A |
公共職業安定所長は、短期雇用特例被保険者資格の取得の確認を職権で行うことができるが、喪失の確認は職権で行うことができない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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特 例 受 給 資 格 |
16 4C |
短期雇用特例被保険者が失業した場合に特例一時金を受給するためには、算定対象期間に係る被保険者期間が通算して6か月以上あることが必要であるが、この場合の被保険者期間は、歴月中に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月を1か月として計算する。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||
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令 3 5D |
短期雇用特例被保険者が、同一暦月においてA事業所において賃金支払の基礎となった日数が11日以上で離職し、直ちにB事業所に就職して、B事業所においてもその月に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある場合、被保険者期間は1か月として計算される。 (16-4Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||
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26 5B |
特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であったときに支給される。 (16-4Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||
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26 5C |
特例一時金の支給を受けることができる資格を有する者が、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに特例一時金の支給を受けることなく就職した後に再び失業した場合(新たに基本手当の受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く)、失業の認定を受けたときは、当該受給資格に基づく特例一時金を受給することができる。 (基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||
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特 例 一 時 金 の 支 給 額 |
16 4B |
短期雇用特例被保険者が失業した場合には、特例一時金として当分の間、その者を一般の受給資格者とみなして計算した基本手当の日額の50日分(失業認定日から受給期限日までの日数が50日未満の場合にはその日数分)が支給される。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||
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20 3B |
特例一時金の本来の額は、原則として、特例受給資格者を受給資格者とみなして基本手当の日額の規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の30日分であるが、当分の間は、40日分が支給される。(16-4Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||
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26 5E |
特例一時金の額は、基本手当日額に相当する金額の50日分である。(16-4Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||
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20 3E
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特例一時金は、特例受給資格者が失業中に自己の労働により収入を得た場合でも、そのために減額されることはない。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||
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請
求
手
続
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5.2 請求手続(40条3項) 「特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない」 受給期限(要注意) 業務取扱要領(55151) 「特例一時金の支給を受けることができる期限(受給期限)は、当該特例受給資格に係る離職の日(法39 条1項の規定により特例受給資格を取得することとなる離職の日)の翌日から起算して 6か月を経過する日である。 当該 6か月間に疾病又は負傷等により職業に就くことができない期間があっても受給期限の延長は認められない」 ⇒受給申込期限が6か月しかないので、7日間の待期期間と離職理由による給付制限期間があることを考慮して早めに請求しないと、30日分(40日分)の受給ができないこともありうる。 適用条項(40条4項) 「21条(待期)、31条1項(未支給の基本手当の請求手続)、32条、33条1項及び2項並びに34条1項から3項まで(以上給付制限)の規定は、特例一時金について準用する。 ただし、33条1項の「ただし公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない」とあるのは、「支給しない」と読み替えるものとする」 @特例一時金に対しても、受給資格者に関する「7日間の待期」、「給付制限」が準用される。 A「特例受給資格者が職業訓練を受ける場合の特例」については、詳しくはこちらを。 失業の認定(施行規則68条)法改正(R04.10.01) 「管轄公共職業安定所の長は、19条1項(受給資格の決定)の規定の準用により離職票を提出した者が特例受給資格者であると認めたときは、その者が法40条3項の失業していることについての認定を受けるべき日(失業の認定日)及び特例一時金を支給すべき日(支給日)を定め、その者に知らせるとともに、特例受給資格者証(個人番号カードを提示して提出をした者であつて、雇用保険特例受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、離職理由、基本手当日額、所定給付日数、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知)の交付を希望するものにあつては、特例受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない」 |
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16 4D |
短期雇用特例被保険者が離職して特例一時金の支給を受けようとする場合、離職の日の翌日から起算して90日を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上で、失業していることの認定を受けなければならない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||
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20 3C |
特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。(16-4Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 5A |
特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。(16-4Dの類型) |
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令 3 5B |
特例一時金の支給を受けることができる期限内において、短期雇用特例被保険者が疾病又は負傷により職業に就くことができない期間がある場合には、当該特例一時金の支給を受けることができる特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して3か月を上限として受給期限が延長される。 |
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21 4E |
特例受給資格者が失業の認定を受ける場合、認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、特例受給資格者失業認定申告書に特例受給資格者証を添えて提出した上で、職業の紹介を求めなければならない。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||
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待期等 |
令 3 5C |
特例一時金は、特例受給資格者が当該特例一時金に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間は、支給しない。 | |||||||||||||||||||||||||||
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職 業 訓 練 を 受 け る 場 合 の 特 例 |
5.3 特例受給資格者が職業訓練を受ける場合の特例(41条) 「特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く)を受ける場合には、特例一時金を支給しないものとし、その者を受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、求職者給付を支給する。 ただし、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、給付制限期間の解除はされないので、この間は支給されない」 ⇒一般の受給資格者であれば、33条1項のただし書きにより、自己都合退職などによる給付制限期間中であっても、公共職業訓練等を受講し始めるとこの給付制限は解除されるが、特例受給資格者の場合はこの給付制限の解除はされない。 政令で定める期間(施行令10条) 法改正(H19.10.1施行) 「41条1項の政令で定める期間は30日(当分の間は40日)とする」 ⇒ ・30日(40日)以上の公共職業訓練を受けるときは、特例一時金の代わりに基本手当などの求職者給付を。 ・訓練期間が30日(40日)未満のときは、特例一時金を。 ・訓練期間は2年以内のものに限る。(受給資格者に支給される訓練延長給付に適用される施行令4条による) 趣旨 特例一時金は文字通り一時金に過ぎないが、公共職業訓練等を受給してまで安定した職業に就こうとして知識及び技能の開発向上を図ろうとする意欲を示す特例受給資格者に対しては、基本手当の受給資格者と同様な給付とするのがふさわしいと判断したためである。 支給範囲(行政手引(現、業務取扱要領)56401) 「一般被保険者に対する求職者給付(基本手当、技能習得手当、寄宿手当)を訓練の終わる日まで支給するが、傷病手当は支給されない」 特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合の手続(施行規則70条) 「法41条1項(特例受給資格者が職業訓練を受ける場合の特例)の規定に該当する特例受給資格者については、前2条(特例一時金支給のための失業の認定等)の規定は適用せず、その者を受給資格者とみなして2節(一般被保険者の求職者給付)の規定を適用する」 「2項 特例受給資格者証の交付を受けた者は、法41条1項(特例受給資格者が職業訓練を受ける場合の特例)の規定に該当するに至つたときは、その保管する特例受給資格者証を管轄公共職業安定所の長に返還しなければならない。 この場合において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、その者に交付しなければならない」 「3項 法改正(R04.10,01追加) 特例受給資格通知の交付を受けた者が法41条1項(特例受給資格者が職業訓練を受ける場合の特例)の規定に該当するに至つたときは、管轄公共職業安定所の長は、必要な事項を記載した受給資格通知をその者に交付しなければならない」 特例受給資格者が職業訓練を受ける場合の特例に該当する場合は、特例一時金ではなく、一般被保険者の求職者給付(傷病手当は除く)が支給されることになるので、 ・特例受給資格者証を返還して、受給資格者証の交付を受ける。 ・又は、特例受給資格通知の交付を受けたものは、受給資格通知の交付を受ける。(資格通知はいずれも、その場での所定の事項が印字された参考的資料のこと) |
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特例一時金の支給を受けることができる資格を有する者が、特例一時金の支給を受ける前に、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く)を受ける場合には、特例一時金は支給されず、その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、| D |が支給される。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||
16 4E |
短期雇用特例被保険者が失業し、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、その期間が当分の間30日以上であれば、特例一時金は支給されず、当該公共職業訓練等を受け終わる日まで、その者を基本手当の受給資格者とみなして求職者給付が支給される。(23-1選択後段の類型) | ||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 5E |
特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が40日以上2年以内のものに限る)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り求職者給付が支給される。(23-1選択後段の類型) | ||||||||||||||||||||||||||||
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20 3D |
特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、一定の要件の下に、特例一時金に代えて一般被保険者と同様の基本手当が支給されるが、それに加えて技能習得手当を受給することはできない。(23-1選択後段の応用) | ||||||||||||||||||||||||||||
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26 5D |
特例受給資格者証の交付を受けた者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く)を受ける場合、その保管する特例受給資格者証を管轄公共職業安定所長に返還しなければならない。( 23-1選択後段の発展) | ||||||||||||||||||||||||||||
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基本手当等の受給資格のまとめ |
6.受給資格のまとめ
ただし、 注2:「賃金支払基礎日数が11日以上」については、「11日ない場合は賃金支払の基礎となった時間数が80時間以上を含む」 |