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給付制限(離職理由) | |||
関連過去問:12-4C、15-5D、18-4C、23-4C、23-4D、26-7B、26-7C、28-5A、28-5E、29-4A、29-4B、29-4C、29-4D、29-4E、令4-7C | |||
基 礎 知 識
離 職 理 由 に 基 づ く 給 付 制 限 |
1.離職理由に基づく給付制限(33条) 「被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待期期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、この限りでない」 離職理由に基づく給付制限期間(業務取扱要領52205(5) 法改正(R02.10.01) @自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合:3か月 A令和2年10月1日前に正当な理由なく自己の都合により退職した場合:3か月 B令和2年10月1日以降に正当な理由なく自己の都合により退職した場合:2か月 (Cに該当する場合は1か月) なお、当該退職した日から遡って5年間のうちに2回以上(回数は離職日の回数とする)、正当な理由なく自己の都合により退職(令和2年10月1日以降のものに限る)し、求職の申込みをした者については、当該退職にかかる給付制限期間は3か月 ⇒5年間で、正当な理由のない自己都合退職による離職日が2回以下のときは2か月、離職日が3回以上あると、3か月 C受給資格の決定を受けた者が(令和2年10月1日以降に正当な理由なく自己の都合により退職した場合に限る)、待期が満了しないまま適用事業主に雇用され被保険者となり、1か月以上経過した後新たな受給資格を取得することなく再離職した場合については、給付制限の期間を1か月とする。 なお、Bの「なお書き」の者が、待期が満了しないまま適用事業主に雇用され被保険者となり、2か月以上経過した後新たな受給資格を取得することなく再離職した場合については、給付制限の期間を1か月とする。 また、適用事業所において、2回以上再離職を繰り返し、かつ、新たな受給資格を取得することがない場合においては、当該適用事業所に被保険者として雇用されていた期問を合算し、1か月以上ある場合に給付制限の期間を1か月とする。 「33条2項 受給資格者が前項の場合に該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従ってするものとする」 ⇒「事故の責めに帰すべき重大な理由」とは、一般的には「故意又は重過失によるものでかつ解雇の原因となった行為が極めて大きな結果や影響をもたらしたため」といわれている。 たとえば、刑法その他法令違反による処罰を受た、故意また重過失による会社設備の等の破壊や会社の信用失墜や損害を与えた、一定の事由による就業規則違反であって解雇予告の除外認定を受けた解雇など。 ⇒「正当な理由による自己退職の例」(厚生労働大臣の定める基準による)は下の欄外を参照のこと 72条によれば、「(抜粋)厚生労働大臣は、10条の4の1項(3倍返しの対象となる基準)、25条3項(広域職業紹介活動認定の基準)、26条2項(広域延長給付に関わる地域移転者の認定基準)、29条2項(延長給付に関わる給付制限における正当な理由の認定基準)、32条3項(受給資格者の給付制限における正当な理由の認定基準、高年齢求職者給付金の給付制限及び特例一時金の給付制限を含む)、33条2項(離職理由に基づく給付制限における認定基準、高年齢求職者給付金の給付制限及び特例一時金の給付制限を含む)若しくは52条2項(日雇労働求職者給付金の普通給付に関する給付制限における認定基準、日雇労働求職者給付金の特例給付に関する給付制限を含む)の基準 又は38条1項2号(短期特例被保険者となるための週所定労働)の時間数時間を定めようとするとき、 その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない」 趣旨 離職した被保険者が基本手当を受給できるためには、その失業が非任意的なものである、社会的に是認され、それに対する保護の必要性が社会的にも求められるものでなければならない。 これに対して、自発的に退職したということは、労働の意思がないか又は薄弱とも解される。 しかし、失業状態がその後も続くようであればやはり保護が必要であろうから、この両者の考え方の調和を図ったものと考えられる。 公共職業訓練等を受けた場合の離職理由に基づく給付制限の解除 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受講するということは、再就職に向けた技能習得を積極的に行なおうという意思が強いと見られるので、これを支援して早期の再就職を促進するために、離職理由に基づく給付制限を解除し、基本手当を受給するようにしたのである。 受給期間内の再就職・再離職の場合の給付制限期間の例 ケース1:A社を離職した際に離職理由による給付制限付の受給資格となる者が、その後B社に就職・再離職したがB社単独では受給資格を満たさない場合 (1)A社を離職した時点で初めて求職の申込をした場合、待期期間満了後、3か月の給付制限となる。 ・給付制限期間内にB社に就職・再離職した場合は、3か月の給付制限期間満了時点で給付制限がなくなる。(B社の離職理由による給付制限はない) ・給付制限期間満了後にB社に就職・再離職した場合は、B社の離職理由による給付制限はない。 (2)A社離職後求職の申し込みをしたが、待期期間内にB社に就職し再離職した場合、 ・B社の期間が2か月以上あれば、再離職後に求職の申込を行い、残りの待期期間満了後、給付制限は1か月とする。 ・B社の期間が2か月未満の場合、再離職後に求職の申込を行い、残りの待期期間満了後、給付制限は3か月とする (3)B社を再離職した時点で初めて求職の申込をした場合は、B社の離職理由に応じて給付制限が決められる。(B社が自己都合退職であれば、3か月間の給付制限) ケース2:A社を離職した際は受給資格がないが、その後B社に就職・再離職して受給資格を満たした場合 (1)B社を再離職した時点で初めて求職の申込ができ、B社の離職理由に応じて給付制限が決められる。 給付制限期間中の受給資格者に対する職業紹介(施行規則48条) 法改正(H19.4.23施行) 「管轄公共職業安定所の長は、法33条1項の規定(離職理由に基づく給付制限)により基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする」 |
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23 4C |
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、その者が当該離職後最初に公共職業安定所に求職の申込をした日の後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間 (ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間は除く)は、基本手当が支給されない。(基礎) | ||
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28 5A |
自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間、基本手当は支給されないが、この間についても失業の認定を行わなければならない。 | ||
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令 4 7C |
厚生労働大臣は、基本手当の受給資格者について給付制限の対象とする「正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合」に該当するかどうかの認定をするための基準を定めようとするときは、あらかじめ労働政策審議会の意見を聴かなければならない。 | ||
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自 己 の 責 め に 帰 す べ き 解 雇 |
29 4B |
行政罰の対象とならない行為であって刑法に規定する犯罪行為により起訴猶予処分を受け、解雇された場合、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。 | |
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29 4E |
従業員として当然守らなければならない事業所の機密を漏らしたことによって解雇された場合、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。 | ||
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正 当 の 理 由 な き 自 己 都 合 退 職 |
29 4A |
事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがないために当該事業所から退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。 (応用) | |
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29 4C |
支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の2分の1であった月があったために退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。 | ||
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18 4C |
被保険者が結婚に伴う住所の変更により、通勤のための往復所要時間が4時間以上となったので辞表を提出して退職した場合には、正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合にあたらず、この理由によって基本手当の給付制限を受けることはない。(応用) | ||
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29 4D |
配偶者と別居生活を続けることが家庭生活の上からも、経済的事情からも困難となり、配偶者と同居するために住所を移転したことにより事業所への通勤が不可能となったことで退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。(18-4Cの応用) | ||
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26 7B |
上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより退職した場合は、自己の都合によって退職した場合であっても、正当な理由があるためこれを理由とする給付制限は行われない。 | ||
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公 共 職 業 訓 練 の 受 講 と 給 付 制 限 |
12 4C |
被保険者が、正当な理由がないのに自己の都合により退職した場合、待期の満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長が定める期間は基本手当が支給されないのが原則であるが、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受けるときには、その訓練を受ける期間及び受け終わった日後の期間について支給が認められる。(基礎、関連問題22-5C) | |
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26 7C |
被保険者が自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇された場合であっても、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練の受講開始日以後は、他の要件を満たす限り基本手当が支給される。 (12-4Cの類型、?) | ||
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28 5E |
管轄公共職業安定所の長は、正当な理由なく自己の都合によって退職したことで基本手当の支給をしないこととされる受給資格者(訓練延長給付を受けている者を除く)に対して、職業紹介及び職業指導を行うことはない。 | ||
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受 給 期 間 の 延 長 |
2.受給期間の延長(33条3項)
「基本手当の受給資格に係る離職について1項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、基本手当を支給しないこととされる期間に、7日を超え30日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数(21日)及び所定給付日数に相当する日数を加えた期間が、1年(所定給付日数が360日の受給資格者にあっては1年に60日を加えた期間)を超えるときは、受給期間は、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする」 給付制限期間中は「基本手当は支給されない」が支給残日数が減るわけではない。受給期間中に間に合うのであれば、結局ところ、所定給付日数全部の受給が可能である。 このため、受給期間の若干のおまけが33条3項により与えられている。 超過期間=(給付制限期間)+21日+(所定給付日数)−(本来の受給期間すなわち1年、所定給付日数が360日のときは1年+60日) この超過期間があるときは、 ⇒本来の受給期間+超過期間が延長後の受給期間となる ⇒21日とは、離職日から、公共職業安定所に行き初めて求職の申込みをし待期が完成するまで、の平均的な日数といわれており、この21日だけが余裕日数として認められているのである。 |
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15 5D |
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたため、公共職業安定所長により基本手当の給付制限を受けた場合、その給付制限期間に所定給付日数を加えた期間が1年を超えるときには、基本手当の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年にその超える期間を加えた期間となる。(ただし、延長給付の適用はないものとする)(基礎) | ||
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23 4D |
被保険者が正当な理由なく自己の都合によって退職したため、公共職業安定所長が3か月間は基本手当を支給しないこととした場合に、当該受給資格者の所定給付日数が180日であれば、この給付制限のために受給期間が延長されることはない。ただし、訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付及び地域延長給付は考慮しないものとする。(H29改)(15-5Dの応用) | ||
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正当な理由による自己退職の例(厚生労働大臣の定める基準による) (業務取扱要領52203抜粋) | |
a |
破産手続開始、再生手続開始等の申立てなされたこと、又は金融機関との取引が停止される原因になる不渡手形の発生等の事実が生じたことにより事業所の倒産がほぼ確実となったために退職 |
b | 事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換等により、労働施策総合推進法に基づく大量の雇用変動の場合の届出が出され大量の人員整理が行なわれることが確実になった、又は従業員のうち相当数の人員整理が既に行われたために退職 |
c | 適用事業所が廃止された(当該事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みのない場合を含む) ために当該事業所から退職 |
d | 採用条件(賃金、労働時間、労働内容等)と労働条件が著しく相違したことによる退職 就職後一定期間経過後に事業主が労働条件を変更したことにより採用条件と実際の労働条件が異なることとなった場合も含む。 |
e | 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月があったため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定期日より後の日に支払われた事実があったために退職 |
f | 賃金が、その者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することになった)ために退職(ただし、低下の事実が予見困難なものであったものに限る) |
g | 離職の日の属する月の前6か月間に、「労基法36協定で定める労働時間の延長の限度等の基準」に基づく別表第1に規定する延長時間の限度のうち、1か月を超える時間外労働がいずれか連続して3か月行われた場合、いずれか1か月で100時間を超える時間外労働が行われた場合、いずれか連続した2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月当たり80時間を超える時間外労働が行われた場合、又は労働者の生命及び身体に関し障害が生じる恐れのある法令違反等が行政機関から指摘されていたにもかかわらず、事業所において改善が行なわれなかったために退職 |
h |
事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行なっていないため、労働者が雇用契約の終了を余儀なくされた場合 一定の新技術が導入された場合において、自己の有する専門の知識又は技能を十分に発揮する機会が失われ当該新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合 |
i | 上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによる退職 |
j | 直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより、又は希望退職者の募集に応じての退職。以下のものも含まれる。 @結婚、妊娠、出産又は育児に伴い退職することが慣行となっている場合や定年制があるにもかかわらず、定年年齢の前に早期退職することが慣行となっている場合等、環境的に離職することが期待され、離職せざるを得ない状況に置かれたことによる離職 A次のいずれかに該当する退職勧奨以外の企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じての離職。 イ.企業整備における人員整理等に伴う退職勧奨など、退職勧奨が事業主(又は人事担当者)より行なわれての離職 ロ.希望退職募集への応募に伴う離職 |
k | 全日休業により休業手当の支払が3か月以上にわたったための退職 |
l | 事業主の事業内容が法令に違反するにいたったための退職 |
m | 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等による退職(具体的にはさらに細かい条件に合致することが要求される) |
n | 妊娠、出産、育児等により退職し、受給期間延長措置を90日以上受けた場合(さらに細かい条件がつく) |
o |
父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合、又は本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによる退職 自家の火事、水害等により勤務継続が客観的に不可能又は困難になったと認められる場合も含む。 |
p | 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによる退職。 すなわち、別居生活を続けることが、家庭生活のうえからも、経済的事情などからも困難になったため、それらの者と同居するために事業所へ通勤が不可能又は困難な地へ住所を移転し退職した場合。 |
q |
次の理由により通勤不可能又は困難(通常の交通機関の利用又は自動車、自転車など通常の方法による往復所要時間がおおむね4時間以上)となったことによる退職。 @結婚に伴う住所の変更 A育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼 B事業所の通勤困難な地への移転 C自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと D鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等 E事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 F配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 |
r | 船員に限り、乗船する船舶の国籍喪失に伴う退職、定年以外の事由で雇用期間の満了による離職、労働協約または就業規則に定める定年による退職。 |
注 |
これらの中には、具体的な状況によっては、「特定受給資格者」と認定されれ可能性が高いものも含まれている。 @23条2項1号に該当するもの(施行規則35条):a、b、c、qのBやEなど A23条2項2号に該当する者(施行規則36条):d、e(ただし、賃金の1/3を上回る額が支払い期日にまでに支払われなかったこと)、f、g、h、i、j、k、lなどがそうである。 |