令和5年度受験用 法改正トピックス(安全衛生法に関する主要改正点) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
職長等教育対象業種  職長等の教育を行うべき業種(安全衛生法施行令19条)(R05.04.01)
 「法60条の政令で定める業種は、次のとおりとする」
A製造業 ただし次に掲げるものを除く
イたばこ製造業 (食料品製造業はただしがきにあるうま味調味料製造業、動植物油脂製造業を除いて削除)
ホ新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業(いずれも削除)
 左記により、新たに、職長等に対する安全衛生教育が必要となった業種は
・食料品製造業(そのうち、うま味調味料製造業、動植物油脂製造業は従来から対象業種であった。
・新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
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健康診断結果の報告  健康診断結果の報告(安全衛生規則52条) (R04.10.01)
 「常時50人以上の労働者を使用する事業者は、安全衛生規則44条(定期健康診断)又は45条の(特定業務従事者に対する)健康診断(定期のものに限る)を行つたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第6号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」
 「同2項(追加) 事業者は、安全衛生規則48条の(歯科医師による)健康診断(定期のものに限る)を行つたときは、遅滞なく、有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式6号の2)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」
1項:安全衛生規則48条の歯科医師による健康診断(定期のものに限る)は1項から2項に
2項:新規
 安全衛生規則48条の歯科医師による健康診断(定期のものに限る)については、常時使用する労働者の人数に関係なく、全事業者は、有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」
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の関連事項
 人体に及ぼす作用についての表示(安全衛生規則33条の2)(R05.04.01新規)
 「事業者は、施行令17条に規定する物(製造許可物質)又は同18条(名称等を表示すべき危険物・有害物(製造許可物質以外のもの))各号に掲げる物を容器に入れ、又は包装して保管するとき(法57条1項の規定による表示がされた容器又は包装により保管するときを除く)は、当該物の名称及び人体に及ぼす作用について、当該物の保管に用いる容器又は包装への表示、文書の交付その他の方法により、当該物を取り扱う者に、明示しなければならない」
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通知の関連事項  名称等の通知(安全衛生規則34条の2の3) (R04.05.31)
 「法57条の2の1項及び2項の厚生労働省令で定める方法は、磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達とする」
・「磁気ディスクの交付、ファクシミリ装置装置を用いた送信その他の方法で相手方が承諾したもの」から、左記のごとく、「電子メールの送信、ホームページのアドレス等を追加する」とともに、「方法についての相手方の承諾は不要に
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   通知(安全衛生規則34条の2の5) (R05.04.01、2項と3項を追加)
 「同2項 法57条の2の1項の通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、同項4号の事項(人体に及ぼす作用)について、直近の確認を行つた日から起算して5年以内ごとに1回、最新の科学的知見に基づき、変更を行う必要性の有無を確認し、変更を行う必要があると認めるときは、当該確認をした日から1年以内に、当該事項に変更を行わなければならない」
 「同3項 前項の者は、同項の規定により人体に及ぼす作用に変更を行つたときは、変更後の事項を、適切な時期に、譲渡し、又は提供した相手方の事業者に通知するものとし、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により、変更後の当該事項を、当該相手方の事業者が閲覧できるようにしなければならない」
 法57条の2の2項によれば、通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、相手方に通知するよう努めなければならない」とあるが、
・「人体に及ぼす作用」については、継続的に、変更の必要性の有無を確認し、変更の必要性があるときは、変更を実施し、変更事項を通知しなければならないことに。
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   リスクアセスメントの実施時期等(安全衛生規則34条の2の7)法改正(R04,05.31)
 「法57条の3の1項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。リスクアセスメントという)は、次に掲げる時期に行うものとする」
@リスクアセスメントをしなければならない施行令18条各号に掲げる物及び法57条の2の1項に規定する通知対象物(リスクアセスメント対象物という)を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき。
Aリスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更するとき。
B前2号に掲げるもののほか、リスクアセスメント対象物による危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
 実施方法(安全衛生規則34条の2の7の2項)(R04,05.31)
 「リスクアセスメントは、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務ごとに、次に掲げるいずれかの方法(リスクアセスメントのうち危険性に係るものにあつては、@又はBのうち@に準ずる方法)に掲げる方法に限る))により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない」
@当該リスクアセスメント対象物が当該業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は当該リスクアセスメント対象物により当該労働者の健康障害を生ずるおそれの程度及び当該危険又は健康障害の程度を考慮する方法(すなわち、発生可能性と重篤度を考慮する方法)
A当該業務に従事する労働者が当該リスクアセスメント対象物にさらされる程度及び当該リスクアセスメント対象物の有害性の程度を考慮する方法(すなわち、暴露濃度と有害性の程度を考慮する方法)
B前2号に掲げる方法に準ずる方法
タイトル:
 調査対象物の危険性又は有害性等の調査の実施時期等から、リスクアセスメントの実施時期等に。
1項@号:「リスクアセスメントをしなければならない」の文言を追加
1項、2項:
 調査からリスクアセスメントに
 調査対象物からスクアセスメント対象物に
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リスクアセスメント
関連事項
 リスクアセスメントの結果等の記録及び保存並びに周知(安全衛生規則34条の2の8) (R04,05.31)
 「事業者は、リスクアセスメントを行つたときは、次に掲げる事項について、記録を作成し、次にリスクアセスメントを行うまでの期間(リスクアセスメントを行つた日から起算して3年以内に当該リスクアセスメント対象物についてリスクアセスメントを行つたときは、3年間)保存するとともに、当該事項を、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない」
@当該リスクアセスメント対象物の名称、A当該業務の内容、B当該リスクアセスメントの結果、C 当該リスクアセスメントの結果に基づき事業者が講ずる労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置の内容。          
 タイトル:調査の結果等の記録からリスクアセスメントの結果等の記録及び保存並びに周知に。
 本文:
・太字部分を追加
・調査からリスクアセスメントに
・調査対象物からスクアセスメント対象物に
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 衛生委員会の付議事項(労働安全衛生規則22条)
 「法18条1項4号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする」
J号 (R05.04.01追加) 安全衛生規則573条の2(リスクアセスメント結果に対する事業者の義務)の1項の規定により講ずる措置に関すること。



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 リスクアセスメント結果に対する事業者の義務(安全衛生規則573条の2) (R05.04.01新規)
 「事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメントの結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な呼吸用保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限度にしなければならない」
 「同3項 事業者は、次に掲げる事項(Bについては、がん原性物質を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に限る)について、1年を超えない期間ごとに1回、定期に、記録を作成し、当該記録を3年間( A(リスクアセスメント対象物ががん原性物質である場合に限る)及びBについては、30年間)保存するとともに、@及びCの事項について、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない」。
@1項の規定により講じた措置の状況
Aリスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者のリスクアセスメント対象物のばく露の状況
B労働者の氏名、従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間並びにがん原性物質により著しく汚染される事態が生じたときはその概要及び事業者が講じた応急の措置の概要
C前項の規定による関係労働者の意見の聴取状況
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 疾病の報告(安全衛生規則97条の2)法改正(R05.04.01新規)
 「事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤を製造し、又は取り扱う業務を行う事業場において、1年以内に2人以上の労働者が同種のがんに罹患したことを把握したときは、当該罹患が業務に起因するかどうかについて、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない」
 「同2項  事業者は、前項の医師が、同項の罹患が業務に起因するものと疑われると判断したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない」
@がんに罹患した労働者が当該事業場で従事した業務において製造し、又は取り扱つた化学物質の名称(化学物質を含有する製剤にあつては、当該製剤が含有する化学物質の名称)
Aがんに罹患した労働者が当該事業場において従事していた業務の内容及び当該業務に従事していた期間
Bがんに罹患した労働者の年齢及び性別
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