令和5年度受験用 法改正トピックス(企業年金に関する主要改正点) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
確定
給付年金法
 確定給付企業年金から個人型確定拠出年金への残余財産の移換(82条の4) (R04.05.01新規)
  「終了制度加入者等(89条6項に規定する終了制度加入者等をいい、遺族給付金の受給権を有していた者を除く)は、個人型年金加入者の資格を取得したときは、終了した確定給付企業年金の清算人に同項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産の国民年金基金連合会への移換を申し出ることができる」
 「同2項  当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、国民年金基金連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする」
 終了制度加入者等とは、確定給付企業年金の終了日において、事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者
 この者が確定拠出の個人型年金に加入した場合は、清算人に、分配すべき残余財産を国民年金基金連合会へ移換するよう申出ることができることになった。
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 (企業年金)連合会の業務(91条の18)
 「同2項 連合会は、前項の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる」
B(R04.05.01追加) 確定拠出年金法54条の5の2項の規定により同項に規定する個人別管理資産の移換を受け、91条の23の1項の規定により同項に規定する企業型年金加入者であった者又はその遺族について老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。
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 企業型年金加入者であった者に係る措置(91条の23)(R04.05.01新規)
 「連合会が91条の18の2項3号に掲げる業務を行っている場合にあっては、連合会は、確定拠出年金法54条の5の2項の規定により同項に規定する個人別管理資産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、同条1項に規定する企業型年金加入者であった者又はその遺族に対し、老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする」
 「企業型年金加入者でそこに個人別管理資産がある者が、退職などをして、加入員でなくなったときは、企業年金連合会に規約がある限り、連合会はその資産の移換を受けて、老齢給付金・遺族給付金の支給を行うことができる」が、その業務を行っている場合は、連合会規約に従い、通算企業年金制度の中でその業務を行う。
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確定拠出年金法  定義(2条) 
 「6項 (R04.05.01) 第1号等厚生年金被保険者とは、厚生年金保険の被保険者のうち厚生年金保険法2条の5の1項1号に規定する第1号厚生年金被保険者又は同項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者」

 「厚生年金保険の被保険者とは、60歳未満の厚生年金保険の被保険者をいい」の部分を削除し、第1号等厚生年金被保険者の定義のみとした。
 これにより、「65歳未満等の要件は削除」となった。
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 企業型年金加入者(9条)(R04.05.01)
 「実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者は、企業型年金加入者とする」
 「2項 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず、企業型年金加入者としない」
@実施事業所に使用される1号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて企業型年金規約で一定の資格を定めた場合における当該資格を有しない者
A企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者
 1項の改正前にあったただし額
 「ただし、企業型年金規約で60歳以上65歳以下の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することを定めたときは、60歳に達した日の前日において当該実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者であった者で60歳に達した日以後引き続き当該実施事業所に使用される1号厚生年金被保険者又は4号厚生年金被保険者であるもののうち60歳に達した日の前日において当該企業型年金の企業型年金加入者であった者その他政令で定める者についても企業型年金加入者とする」は削除。
 2項:
 @は旧2項本文のまま
 Aは新規追加
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 資格喪失(11条) (R04.05.01)
 「企業型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(6号に該当するに至ったときは、当該至った日)に、企業型年金加入者の資格を喪失する」
6号:企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者となったとき
「60歳(企業型年金規約において60歳以上65歳以下の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することが定められているときは、当該年齢)に達したとき」を削除し、左記に。
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  企業型年金運用指図者(15条) (R04.05.01)
 「次に掲げる者は、企業型年金運用指図者とする」
@60歳以上の企業型年金加入者であって、11条各号(資格喪失)(ただし、1号及び3号を除く)に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失したもの(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る)
A企業型年金の企業型年金加入者であった者であって当該企業型年金の年金たる障害給付金の受給権を有するもの
@
 旧@は「60歳到達以降も加入員であったが、規約の定めによる資格喪失年齢に達する前に、その事業所に使用されなくなったことにより加入者資格を失った者」とあったところ、
 「
60歳到達到達時あるいはそれ以降に、死亡、実施事業所ではなくなった)以外の事由(単なる退職など⁾で加入者資格を失った者」に。
 旧Aは、「規約の定めによる60歳以降の資格喪失年齢に到達したことによる加入者資格を喪失した者」とあったところ、新@に含まれるので、削除。
A;旧Bの通り。
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 老齢給付金(企業型年金):支給要件(33条) (R04.05.01)
 「企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、当該企業型年金の障害給付金の受給権者又は他の企業型年金の企業型年金加入者を除く)であって,
  次の各号に掲げるものが、それぞれ当該各号に定める年数又は月数以上の通算加入者等期間を有するときは、
 その者は、厚生労働省令で定めるところにより、企業型記録関連運営管理機関等に老齢給付金の支給を請求することができる。
 ただし、企業型年金加入者であった者であって60歳以上75歳のものは、通算加入者等期間を有しない場合であっても、企業型年金加入者となった日その他の厚生労働省令で定める日から起算して5年を経過した日から企業型記録関連運営管理機関等に老齢給付金の支給を請求することができる」
・企業型年金加入者であった者についての( )書きに、「又は他の企業型年金の企業型年金加入者」を追加。
⇒他の企業型年金の企業型年金加入者は、その間、老齢給付金は支給されないことになった。
・本文後段のただし以下を追加。
⇒通算加入者等期間に足りない者であっても、60歳以上75歳であれば、企業型年金加入者となった日等起算して5年を経過すれば、老齢給付金を請求することができるようになった。
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 企業型年金加入者であった者の個人別管理資産の移換(54条の5) (R04.05.01新規)
 「企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、15条1項1号に規定する企業型年金運用指図者を除く)は、企業年金連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関からその個人別管理資産の移換を受けることができる旨が定められているときは、当該企業型年金の資産管理機関にその個人別管理資産の移換を申し出ることができる」
 「同2項 企業型年金の資産管理機関は、前項の規定による申出があったときは、企業年金連合会に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする」
 企業型年金加入者でそこに個人別管理資産がある者が、退職などをして、加入員でなくなったときは、企業年金連合会に規約がある限り、その資産を連合会に移換し、通算企業年金制度に入ることができることになった。。
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 個人型年金加入者(62条) R04.10.01
 「次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる」
A国民年金法に規定する2号被保険者(企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者その他政令で定める者(「企業型掛金拠出者等」という)を除く)
C国民年金法附則5条1項(任意加入被保険者)の規定による被保険者(同項1号に掲げる者(日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者)を除く)  




1項
A改正前は「60歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者(同時加入を可とする旨を定めた企業年金加入者を除く)、その他政令で定める者を除く)
・60歳未満という年齢制限を削除
・企業型年金加入者については、同時加入を可とすることが規約で定めてある場合を除き、個人型に加入できないとされた要件を削除。
C新設 任意加入被保険者も原則として、個人型の加入者となることができることに
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 「62条2項 (R04.10.0追加) 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず、個人型年金加入者としない」
@個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者
A国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する者
2項 新規追加
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 「62条4項 (R04.10.01) 個人型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日(1号はその翌日、4号は、保険料を納付することを要しないものとされた月の初日、6号(企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者に限る)に該当するに至ったときは、企業型年金加入者掛金を拠出した月の初日とする)に、個人型年金加入者の資格を喪失する」
 6号:企業型掛金拠出者等(企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者その他政令で定める者)となったとき
7号:個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者となったとき
8号:2項2号に掲げる者となったとき
4項(旧3項)
 6号:旧7号に、企業型年金加入者(企業型・個人型同時加入者を除く)となったときは資格喪失とあったところ、企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者になったときは、資格喪失に。
 その他政令で定める者については変更なし。
7号:追加
 62条2項1号に対応
8号:追加
 62条2項2号に対応
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 拠出限度額(企業型年金) 政令で定める額(施行令11条) 
 「法20条の政令で定める額は、企業型年金加入者期間(他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く)の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を合計した額とする」 
1号:企業型年金加入者であって、次に掲げる者(他制度加入者) 以外のもの: 55,000円
・私立学校教職員共済制度の加入者
・石炭鉱業年金基金法に規定する坑内員
・確定給付企業年金の加入者(確定給付企業年金法施行令54条の5の規定に基づき、当該月について確定給付企業年金の給付の額の算定の基礎としない者を除く)
2号:企業型年金加入者であって、他制度加入者であるもの 27,500円 
 施行令11条
1号:「規約において企業型年金加入者が個人型年金加入者となることができることを定めていない企業型年金加入者(個人型年金同時加入制限者)であって次に掲げる者(他制度加入者)以外のもの」から太字部分を削除
2号:「個人型年金同時加入制限者であって、他紙度加入者であるもの」から太字部分を削除
旧3号:「個人型年金同時加入可能者であって、他制度加入者以外の者」は削除
旧4号:「個人型年金同時加入可能者であって、他制度加入者である者」は削除
 上記いずれも、規約3条3項のFの3の削除に対応するもので、一定の例外を除き、企業型と個人型同時加入が認められたことによる。
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 拠出限度額(69条) R(04.10.01)
 「1年間の個人型年金加入者掛金の額(中小事業主が中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、個人型年金加入者掛金の額と中小事業主掛金の額との合計額)の総額は、拠出限度額(1年間に拠出することができる個人型年金加入者掛金の額の総額の上限として、個人型年金加入者の種別(第1号加入者(国民年金法1号被保険者であって、生活扶助等を受けることによる法定免除者、全額免除者、申請一部免除者、学生納付特例者を除く)、第2号加入者(国民年金法2号被保険者であって、企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者その他政令で定める者を除く)、第3号加入者(国民年金法第3号被保険者)又は第4号加入者(国民年金の任意加入被保険者(日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者を除く))の区別をいう)、国民年金基金の掛金の額、企業型年金加入者又は確定給付企業年金の加入者の資格の有無、事業主掛金の額等を勘案して政令で定める額をいう)を超えてはならない」
 69条 太字部分を追加加筆
・第4号加入者
  (国民年金の任意加入被保険者は一定の例外を除き、個人型年金の加入者となることができるようになったことに対応。
・拠出限度額を定めるにあたって勘案する事項を追加
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  拠出限度額(個人型年金)政令で定める額(施行令36条) (R04.10.01)
 「法69条の政令で定める額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を合計した額とする」
@号 第1号加入者(国民年金1号被保険者(生活扶助等を受けることによる法定免除者、全額免除者、一部免除者、学生納付特例者等を除く)及び、
 第4号加入者(国民年金の任意加入被保険者(日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者を除く) : 68,000円
B号 第2号加入者(国民年金2号被保険者(Aの(  )内に同じ))であって、企業型年金加入者である者(C号に掲げる者を除く):
 20,000円(事業主掛金の拠出月であって、事業主掛金の額が35,000円を超過のときは、20,000円ー事業主掛金超過分)
C号 第2号加入者(国民年金2号被保険者(Aの(  )内に同じ))であって、企業型年金加入者であるもの(他制度加入者である者に限る):12,000円(事業主掛金の拠出月であって、事業主掛金の額が15,500円を超過のときは、12,000円ー事業主掛金超過分)
D号 第2号加入者(国民年金2号被保険者(Aの(  )内に同じ))であって、企業型年金加入者でないもの(他制度加入者であるものに限る)又は、第2号厚生年金被保険者であるもの若しくは第3号厚生年金被保険者であるもの:12,000円
@号:第4号加入者(国民年金の任意加入被保険者)を追加
B号:「個人型年金同時加入可能者である者」から「企業型年金加入者である者」に。
 また、20,000円について、(   )の控除規定を追加。
C号: 新規追加
D号:旧C号において、「他制度加入者であるもの」から「企業型年金加入者でないもの(他制度加入者である者に限る)」にして、D号に。
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 脱退一時金相当額等又は残余財産の移換(74条の2)04.05.01
 「連合会は、政令で定めるところにより、脱退一時金相当額等又は残余財産(確定給付企業年金法89条6項に規定する残余財産)の移換を受けることができる」 
 
 「同2項 前項の規定により連合会が脱退一時金相当額等又は残余財産の移換を受けたときは、各個人型年金加入者等が当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間その他これに準ずる期間(当該個人型年金加入者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る)として政令で定めるものは、当該個人型年金加入者等に係る73条の規定により準用する33条1項の通算加入者等期間に算入するものとする」
タイトル:
 「脱退一時金相当額等の移換」から「脱退一時金相当額等又は残余財産の移換」へ
1項:太字部分追加
 確定給付企業年金法の規約型企業年金が終了したとき、事業主等はその残余財産を制度終了者に分配する義務があるが、その残余財産の移換を受けることができるようになった。
2項:太字部分追加
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 企業型年金の脱退一時金(附則2条の2) (R04.05.01)
 「当分の間、次の各号のいずれにも該当する企業型年金加入者であった者又は1号及び3号並びに次条1項各号(7号を除く)のいずれにも該当する企業型年金加入者であった者は、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に、脱退一時金の支給を請求することができる」
@企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者でないこと。 
A当該請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が、政令で定める額(15,000円)以下であること。
B最後に当該企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6月を経過していないこと。
 左記太字部分が追加された。
 これにより、
 企業型年金の加入者でなくなったとき、個人別管理資産の額が15,000円を超える者が、個人型年金の脱退一時金の支給要件を7号を除いて満足している(企業型年金の加入者であった外国人が退職して帰国した場合などの)ときは、個人型年金に資産を移換しなくても、資格喪失後6か月以内であれば、企業型年金の脱退一時金として清算することができるようになった。
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 脱退一時金(附則3条) 法改正(R04.05.01)
 「当分の間、次の各号のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる」
@60歳未満であること。
A企業型年金加入者でないこと。
B62条1項(個人型年金に加入できる者)各号に掲げる者に該当しないこと。
C国民年金法附則5条1項3号に掲げる者(日本国籍を有する者であって、国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの)に該当しないこと。
D障害給付金の受給権者でないこと。
Eその者の通算拠出期間が政令で定める期間内(1月以上5年以下)であること、又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額(25万円)以下であること。
F最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。
@「保険料免除者であること」から「60歳未満であること」に。
A、B、Cを追加
旧D「企業型年金の脱退一時金の支給を受けていないこと」は削除。
 これらにより、
・たとえば、国民年金1号被保険者であって、保険料免除者(ただし、法定免除者にあっては、生活扶助等を受ける者に限る)は請求できることに。
・たとえば、退職して帰国した外国人は請求できることに。
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