令和5年度受験用 法改正トピックス(厚生年金保険法に関する主要改正点) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
適用事業所  法定17業種(6条1項1号) (R04.10.01追加)
レ:弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業。
 施行令(1条の2 )(R04.10.01追加)
 「法6条1項1号レの政令で定める者は、次のとおりとする」
  公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、弁理士
 常時5人以上の従業員を使用する左記の個人事業所は、適用事業所になった。
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適用
除外
 適用除外(12条) (R04.10.01)
 「次の各号のいずれかに該当する者は、・・・・、厚生年金保険の被保険者としない」
1号のロ:2月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないないもの(定めた期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く)
5号旧ロ:法改正(R04.10.01削除) 「当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれないこと」
(1)1号のロ:
・本文は、太字部分を追加
 追加された「定めたた期間を超えて使用されることが見込まれないもの」については、こちらを参照のこと。
・(  )内は「所定の期間」から「定めた期間」へ(単なる修文上の問題)
(2)5号旧ロ:法改正(R04.10.01削除)
 代わって、フルタイム被保険者と同様に1号ロの適用除外に該当しないこと(2か月以上継続使用)の条件が適用されることに。
 旧5号ハは5号ロに、旧5号二は5号ハに繰上。
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 特定適用事業所(年金機能強化法附則17条12項)(R04.10.01) 
 「特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用されている特定労働者(70歳未満の者のうち、厚生年金保険法12条各号(適用除外者)のいずれにも該当しない者であって、特定4分の3未満短時間労働者以外のものをいう)の総数が常時100人を超えるものの各適用事業所をいう」
 特例適用事業所の事業規模を「500人超」から「100人超」へ。
 カウントするのは、70歳未満であって、被保険者資格のある通常の労働者+4分の3基準を満足する短時間労働者(4分の3基準を満足しないものはカウントしない)
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繰下げ  5年前みなし繰下げ(44条の5項) (R05.04.01)
 「1項の規定により老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、その受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後に当該老齢厚生年金を請求し、かつ当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の5年前の日に同項の申出があったものとみなす。 
 ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない」
@当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して15年を経過した日以後にあるとき
A当該請求をした日の5年前の日以前に他の年金たる給付の受給権者であったとき。


⇒本文の意味
 老齢厚生年金の受給権を例えば65歳到達日に取得した者が、5年経過後、15年経過する前、たとえば72歳到達時に繰下げではなく通常の裁定請求をした場合は、67歳到達時に繰下げ請求したとみなされ、2年分(16.8%)増額した年金が、67歳到達月の翌月から支給される。(既に経過している5年分は別途にまとめて支給される)
⇒@の意味
 15年経過した日以後に通常の裁定請求をしたとしても、みなし繰下げの扱いはない。
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(2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の)老齢厚生年金の支給の繰下げの特例(78条の28)(R05.04.01、1項微修正、2項、3項新規) 
 「44条の3(老齢厚生年金の支給の繰下げ)の規定は、2以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について適用する。
 この場合において、同条1項ただし書中「他の年金たる保険給付」とあるのは「他の年金たる保険給付(当該老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される老齢厚生年金を除く)」と、、同条4項(繰下げ支給の年金額)中「46条1項(60歳台後半の在職老齢年金)」とあるのは「78条の29(2以上の厚生年金被保険者期間を有する者に係る60台後半の在職老齢年金)の規定により読み替えて適用する46条1項」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める」
 「2項 前項の規定により44条の3の1項の規定を適用する場合においては、1の期間に基づく老齢厚生年金についての同項の規定による申出は、他の期間に基づく老齢厚生年金についての当該申出と同時に行わなければならない
 「3項 1項の規定により44条の3の5項(5年遡り支給)の規定を適用する場合においては、1の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後の同条1項の申出をしないで行う当該1の期間に基づく老齢厚生年金の請求は、他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後に同項の申出をしないで行う当該他の期間に基づく老齢厚生年金の請求と同時に行わなければならない
1項:
・「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、44条の3の規定を適用する場合」とあったのを、44条の3の規定は、2以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について適用する」に。(内容は同じであるが、締まった文になった)
・「一の期間に基づく老齢厚生年金についての同条1項の規定による申出は、他の期間に基づく老齢厚生年金についての当該申出と同時に行わなければならない」は、2項に移動
2項:新規
 1項から移動
3項:新規
 新設された44条の3の5項(5年遡り支給)の規定を適用する場合も、他の種別における期間がある場合は、同時に行わなければならない
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在職老齢
年金
 60歳台後半の在職老齢年金 (46条3項)
 「支給停止調整額は、48万円とする。
 ただし、48万円に平成17年度以後の各年度の物価変動率に実質賃金変動率を乗じた額(5,000円未満の端数は切り捨て、5,000円以上1万円未満の端数は1万円に切り上げ)が48万円(あるいは直近の改定額)を超え、又は下るに至った場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た額に改定する」
 条文は変更なし。ただし、。
 支給停止調整額の令和5年度値は、47万円から48万円に。
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    二以上事業所に使用される者の選択(施行規則1条)(R04.10.01)
 「被保険者(1号被保険者に限る)又は厚生年金保険法27条に規定する70歳以上の使用される者(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者を除く)は、同時に2以上の事業所又は事務所(1号被保険者に係るものに限る、以下単に事業所という)に使用されるに至ったとき(当該2以上の事業所に係る日本年金機構の業務が2以上の年金事務所に分掌されている場合に限る)は、その者に係る機構の業務を分掌する年金事務所(法附則4条の2の規定の適用を受ける第1号厚生年金被保険者にあつては、当該規定の適用に係る事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所に限る)を選択しなければならない」
 太字部分を追加。

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