| 令和8年度受験用 法改正(厚生年金保険法) Tome塾Homeへ | ||
| 改正後 | 改正ポイント | |
| 在職老齢年金 | 「3項 改正(R08,04.01) 支給停止調整額は、62万円とする。 ただし、62万円に令和7年度以後の各年度の物価変動率に実質賃金変動率を乗じた額(その額に5千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5千円以上1万円未満の端数が生じたときは、これを1万円に切り上げるものとする)が62万円(この項の規定による支給停止調整額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至った場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た額に改定する」 |
・48万円を62万円に 平成17年度を令和7年度に。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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