令和8年度受験用 法改正(厚生年金保険法) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
  令和8年度以降の厚生年金保険法における調整期間について 令和7年改正法(附則3条) (R08.04.01、新規)
 「令和6年における国民年金法4条の3の1項に規定する財政の現況及び見通し及び厚生年金保険法2条の4の1項に規定する財政の現況及び見通しを踏まえ、令和2年改正法附則2条1項及び3項の規定による検討を引き続き行うに際して今後の社会経済情勢の変化を見極めるため、この法律の公布の日の属する年度の翌年度から、厚生年金保険法2条の4の1項に規定する財政の現況及び見通しが同日以後初めて作成される日の属する年度(次期財政検証作成年度)の翌年度までの間は、同法34条1項及び2項の規定にかかわらず、同条1項に規定する調整期間とする。この場合において、以下の事項は以下のごとく読み替える」
@調整期間中の新規裁定者の再評価率の改定:
 名目手取り賃金変動率×経過的軽減調整率(調整率+(1ー調整率)×2/3
×前年度の特別調整率
A調整期間中の既裁定者の再評価率の改定):
 物価変動率(名目手取り賃金変動率を上回るときは名目手取り賃金変動率)×経過的軽減調整率×前年度の基準年度以降特別調整率
@本来ならば、厚生年金保険法の調整期間は終了となるところ、国民年金法の財政悪化(調整期間の長期化)とのバランスを考慮して、厚生年金の調整期間の終了は次期財政検証作成年度まで持ちこしとする。
Aこの調整期間中の調整率は経過的軽減調整率とする。
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  老齢厚生年金の支給要件の特例(附則14条) (R07.06.20、太字部分追加)、
 「被保険者期間を有する者のうち、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び国民年金法附則に規定する合算対象期間を合算した期間が10年以上である者は、42条(老齢厚生年金の支給要件)並びに附則7条の3(特別支給の老齢厚生年金がない者の繰上げ)の1項、8条(特別支給老齢厚生年金の受給資格要件)、13条の4(特別支給の老齢厚生年金の支給開始年令前の繰上げ)の1項、28条の3(旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金)の1項及び29条(脱退一時金)の1項の規定の適用については、42条2号に該当するものとみなし、被保険者期間を有する者のうち、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間並びに65歳に達した日の属する月以後の被保険者期間を合算した期間が25年以上である者は、58条1項(4号(長期要件による遺族厚生年金)に限る)及び附則28条の4(旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金)の1項の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなす」
太字部分追加
@保険料納付済期間+免除期間+合算対象期間が10年以上ある者は、保険料納付済期間+免除期間が10年以上あるとみなされる。
A保険料納付済期間+免除期間+合算対象期間+65歳到達月以後の被保険者期間25年以上ある者は、保険料納付済期間+免除期間が25年以上あるとみなされる。
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   保険料納付要件の特例(昭和60年改正法附則64条) (R07.06.2行) 
  「初診日が令和18年4月1日前にある傷病による障害については、47条1項における保険料納付済み要件は、当該初診日の前日において当該 初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がなければよいとする。ただし、当該障害に係る者が当該初診日において65歳以上であるときは、この限りでない」
 令和8年4月1日前を令和18年4月1日前に)
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   繰下げみなし増額(44条の3の5項) (R07.06.20、2号)
 「1項の規定により老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、その受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後に当該老齢厚生年金を請求し、かつ当該請求の際に1項の申出(繰り下げの申出)をしないときは、当該請求をした日の5年前の日に1項の申出(繰り下げの申出)があったものとみなす。
 ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない」
@当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して15年を経過した日以後にあるとき
A当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該請求をした日の5年前の日までの間において、他の年金たる給付の受給権者となったとき。
Aの改定
当該請求をした日の5年前の日以前に他の年金たる給付の受給権者となったとき」から、
「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該請求をした日の5年前の日までの間において、他の年金たる給付の受給権者となったとき

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遺族厚生年金  支給要件(58条) (R07.06.20)
 「遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。
 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあっては、
 死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない」
C号:保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したと
旧C号:老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者に限る)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき
とあったところ、前段の老齢厚生年金の受給権者(・・・・ある者に限る)を削除。
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在職老齢年金  「3項 改正(R08,04.01) 支給停止調整額は、62万円とする。
 ただし、62万円に令和7年度以後の各年度の物価変動率に実質賃金変動率を乗じた額(その額に5千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5千円以上1万円未満の端数が生じたときは、これを1万円に切り上げるものとする)が62万円(この項の規定による支給停止調整額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至った場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た額に改定する」
・48万円を62万円に
平成17年度を令和7年度に。

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離婚分割における標準報酬の改定

特例
 離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例(78条の2)R08.04.01
 「1号改定者又は2号改定者は、離婚等をした場合であって、 次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができる。
 ただし、当該離婚等をしたときから5年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない」
 「同3項 (R07.10.01、公正証書の添付は、公正証書の謄本の添付に)標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない」
 1項:離婚等をした場合における標準報酬の改定の請求期限を
「離婚等をしたときから2年を、5年を経過」に
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 公正証書の添付は、公正証書の謄本の添付に
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 標準報酬改定請求の請求期限(施行規則78条の3) (R08.04.01)
 「法78条の2の1項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる日の翌日から起算して5年を経過した場合とする。
 ただし、法78条の4の1項の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要したと認められる場合における法78条の2の2項に規定する標準報酬改定請求の請求期間の計算については、当該補正に要した日数は、算入しない」
 「2項 前項各号に掲げる日の翌日から起算して5年を経過した日以後に、又は同項各号に掲げる日の翌日から起算して2年を経過した日前6月以内に次の各号のいずれかに該当した場合(@又はAに掲げる場合に該当した場合にあつては、同項各号に掲げる日の翌日から起算して5年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る)について、78条の2の1項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して6月経過した場合とする」
・離婚等をした場合における標準報酬の改定の請求期限を
「離婚が成立した日、婚姻が取り消された日、事実婚の解消日から2年を、5年を経過」に
・2項も同じ
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3号分割標準報酬改定請求ができない場合  3号分割標準報酬改定請求ができない場合(施行規則78条の17) (R08.04.01
 「78条の14の1項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とする」 
@:省略
A:次のイからハまでに掲げる日の翌日から起算して5年を経過した場合
 「同2項 前項2号(離婚等)に掲げる日の翌日から起算して5年を経過した日以後に、又は同号(離婚等)に掲げる日の翌日から起算して5年を経過した日前6月以内に、施行規則78条の3の2項各号のいずれかに該当した場合(離婚等に掲げる日の翌日から起算して5年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る)について、標準報酬改定請求があつたときにあつたものとみなされる3号分割標準報酬改定請求に係る法78条の14の1項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、施行規則78条の3の2項各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して6月を経過した場合とする」
・1項、2項、3項「2年」は「5年」に)
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