令和8年度受験用 法改正(厚生年金保険法) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
     
遺族厚生年金  支給要件(58条) (R07.06.20)
 「遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。
 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあっては、
 死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない」
C号:保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したと
旧C号:老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者に限る)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき
とあったところ、前段の老齢厚生年金の受給権者(・・・・ある者に限る)を削除。
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在職老齢年金  「3項 改正(R08,04.01) 支給停止調整額は、62万円とする。
 ただし、62万円に令和7年度以後の各年度の物価変動率に実質賃金変動率を乗じた額(その額に5千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5千円以上1万円未満の端数が生じたときは、これを1万円に切り上げるものとする)が62万円(この項の規定による支給停止調整額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至った場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た額に改定する」
・48万円を62万円に
平成17年度を令和7年度に。

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離婚分割における標準報酬の改定

特例
 離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例(78条の2)R08.04.01
 「1号改定者又は2号改定者は、離婚等をした場合であって、 次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができる。
 ただし、当該離婚等をしたときから5年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない」
 「同3項 (R07.10.01、公正証書の添付は、公正証書の謄本の添付に)標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない」
 1項:離婚等をした場合における標準報酬の改定の請求期限を
「離婚等をしたときから2年を、5年を経過」に
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 公正証書の添付は、公正証書の謄本の添付に
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 標準報酬改定請求の請求期限(施行規則78条の3) (R08.04.01)
 「法78条の2の1項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる日の翌日から起算して5年を経過した場合とする。
 ただし、法78条の4の1項の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要したと認められる場合における法78条の2の2項に規定する標準報酬改定請求の請求期間の計算については、当該補正に要した日数は、算入しない」
@離婚が成立した日、
A婚姻が取り消された日、
B施行規則78条に定める事由(事実婚の解消)に該当した日
 「2項 前項各号に掲げる日の翌日から起算して5年を経過した日以後に、又は同項各号に掲げる日の翌日から起算して2年を経過した日前6月以内に次の各号のいずれかに該当した場合(@又はAに掲げる場合に該当した場合にあつては、同項各号に掲げる日の翌日から起算して5年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る)について、78条の2の1項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して6月経過した場合とする」
@請求すべき按分割合を定めた審判が確定したとき
A請求すべき按分割合を定めた調停が成立したとき
B人事訴訟法の規定による請求すべき按分割合を定めた判決が確定したとき
C人事訴訟法の規定による処分の申立てに係る請求すべき按分割合を定めた和解が成立したとき
・離婚等をした場合における標準報酬の改定の請求期限を
「離婚が成立した日、婚姻が取り消された日、事実婚の解消日から2年を、5年を経過」に
・2項も同じ
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