1B | 厚生年金保険法 基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遺族厚生年金(遺族の範囲、年金額の改定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 10-9E、11-8A、11-8C、11-8E、13-6C、13-7A、14-4E、15-2D、15-4A、16-1B、17-7B、17-7C、18-1A、18-1D、20-7C、23-3A、23-9D、25-10D、26-1D、27-7A、29-10E、令元ー2D、令元ー9E、令2-1C、令2-5B、令2-8D、令2-10オ、令3-5ウ、令4-10C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別ページ掲載:支給要件、年金額、死亡の推定、老齢基礎と遺族厚生の併給、中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算、失権、支給停止、差止め、労基法との調整、遺族共済年金との調整、生計維持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遺 族 厚 生 年 金 を 受 給 で き る 遺 族 の 範 囲 |
1.遺族の範囲(59条) 「遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であった者にあっては、行方不明となった当時)その者によって生計を維持したものとする。 ただし、妻以外の者にあっては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする」
(1)生計維持条件はこちらを (2)妻のみは受給権取得時には年齢要件がないが、子のない30歳未満の若い妻に は5年間しか支給されない場合がある。詳細はこちらを (3)実の関係にないが遺族の範囲とされる者。 @配偶者:事実婚関係にあると認められる者 A子: ・死亡者と養子縁組した子(ただし、養子が離縁した場合はその時点で遺族の範囲からはずれる) ・死亡者によって認知された子 ・被保険者の死亡前に他家に普通養子にいっている子・孫は遺族の範囲から含まれる。 注:親が離婚した場合であっても、実の親子関係は変わらない。 注:事実上養子と同様な状態にある子は遺族に含まれない B父母:養父母(死亡者を養子にした父、母) C祖父母:実父母の養父母、養父母の実父母、養父母の養父母 「同2項(受給できる優先順位)はこちらを」 「同3項 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、1項の規定の適用については、将来に向って、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす」 ⇒「将来に向かって」とあるから、出生したときから遺族厚生年金の受給権が発生する。 ただし、胎児の母が死亡した者の妻であって、遺族厚生年金の受給権があるときは、胎児の母が優先され、子への遺族厚生年金は支給停止となる(66条) 遺族族厚生年金の支給要件の特例(被保険者等の死亡が平成8年4月1日前の場合)(S60年改正法附則72条2項、3項) ⇒1項はこちらを 「2項 平成8年4月1日前に死亡した者の死亡について59条1項(遺族の範囲)を適用する場合においては、「夫、父母又は祖父母については、55歳以上であること」とあるのは、「55歳以上であるか、又は障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあることとする」 ⇒被保険者等の死亡が平成8年4月1日前の場合に限って、障害等級の1級、2級の障害の状態にある夫、父母又は祖父母にあっては、遺族厚生年金受給権の年齢制限はなかった。 よって、障害状態が続いている限り、若年停止もない。 ⇒旧法においては、「障害等級が2級以上であれば、年齢に関係なく遺族厚生年金の受給権が発生していた」が、そのルールが経過措置として平成8年3月まで続いたということ。 @新法が定着した現在では、一定程度以上の障害者には20歳前傷病による障害基礎年金のほか、通常の障害基礎年金、障害厚生年金などでカバーできることから、この特例はなくなった。 Aなお、労災保険法における遺族(補償)給付においては、一定の障害等級以上(厚生年金法でいう2級以上)である者には、現在でも年齢制限がないことに注意を。 「3項 前項の規定により読み替えられた59条1項の遺族に対する遺族厚生年金の失権については、旧厚生年金保険法63条3項の規定は、(一部読替えて)なおその効力を有する」 ⇒被保険者等の死亡が平成8年4月1日前の場合に限って、55歳前に受給権を取得した夫、父母又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、障害等級1級又は2級に該当しなくなったときは、消滅する。 なお、55歳以後に受給権を取得したときは、現行法と同じであって、障害状態と受給権とは関係がないので、障害状態に該当しなくなったとしても失権しない。 遺族厚生年金の支給の特例(旧適用法人(JT、JR、NTT)共済組合員期間を有する者の場合)(H8年改正法附則11条) 「2項 平成19年4月1日前に死亡した者(政令で定めるものに限る)の死亡について59条1項(遺族の範囲)を適用する場合においては、「夫、父母又は祖父母については、55歳以上であること」とあるのは、「55歳以上であるか、又は障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあること」とする」 ⇒JT、JR、NTT共済組合員期間を有する者が、平成19年4月1日前に死亡したときは、障害等級の1級、2級の障害の状態にある遺族(夫、父母又は祖父母)にあっては、遺族厚生年金受給権の年齢制限はない。 よって、障害状態が続いている限り、若年停止もない。 「3項 前項の規定により読み替えられた59条1項(遺族の範囲)の遺族である夫、父母又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある夫、父母又は祖父母について、その事情がやんだときは、消滅する。 ただし、夫、父母又は祖父母が受給権を取得した当時55歳以上であったときを除く」 は、障害状態でななくなっても失権しない。 ⇒JT、JR、NTT共済組合員期間を有する者が、平成19年4月1日前に死亡し、55歳前に受給権を取得したその遺族(夫、父母又は祖父母)の有する遺族厚生年金は、障害等級1級又は2級に該当しなくなったときは、消滅する。 なお、55歳以後に受給権を取得したときは、現行法と同じであって、障害状態と受給権とは関係がないので、障害状態に該当しなくなったとしても失権しない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夫 ・ 父 母 ・ 祖 父 母 に 支 給 す る 遺 族 厚 生 年 金 |
18 1D |
遺族厚生年金の遺族の範囲における父母については、55歳以上(平成8年4月1日前の被保険者又は被保険者であった者の死亡に係る障害等級1級又は2級に該当する場合を除く)でありかつ生計維持関係があると認められる者であり、養父母(養子縁組による父母)も含まれる。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令元 2D |
被保険者であった妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた54歳の夫と21歳の当該妻の子がいた場合、当該子は遺族厚生年金を受けることができる遺族ではないが、当該夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族である。 (誤問?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 2 10 オ |
遺族厚生年金は、被保険者の死亡当時、当該被保険者によって生計維持されていた55歳以上の夫が受給権者になることはあるが、子がいない場合は夫が受給権者になることはない。(18-1Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 4 10 C |
被保険者であった45歳の夫が死亡した当時、当該夫により生計を維持していた子のいない38歳の妻は遺族厚生年金を受けることができる遺族となり中高齢寡婦加算も支給されるが、一方で、被保険者であった45歳の妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた子のいない38歳の夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族とはならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 4E |
平成8年4月1日前に死亡した被保険者又は被保険者であった者の夫に遺族厚生年金が支給される場合において、被保険者又は被保険者であった者の死亡当時からその夫が障害等級1級又は2級に該当する状態にある場合には、55歳未満であっても遺族厚生年金が支給される。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 3A |
平成8年4月1日前に死亡した者の遺族に対する遺族厚生年金については、遺族厚生年金の受給権者である夫が55歳未満であっても、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあるときは、遺族厚生年金の受給権者となることができるが、その後55歳に達する前にその事情がやんだときは当該受給権は消滅する 。(14-4Eの応用、誤問) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 7C |
父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給が停止されるが、平成8年4月1日前に死亡した者の遺族に該当する父母は、遺族厚生年金の受給権を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある間は、受給権取得時の年齢にかかわらず、60歳に達するまでの期間についても支給される。(14-4Eの 応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 1B |
2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合において、当該死亡した者により生計を維持されていた夫が1級の障害の状態にあるとき、遺族厚生年金については、夫の年齢要件は問われない。(14-4Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受給権者が複数 | 13 7A |
厚生年金保険の被保険者が死亡したとき、遺族厚生年金の受給対象となり得る遺族が55歳の父母のみであった場合、遺族厚生年金は、その額を等分した額が父母にそれぞれ支給される。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧適用法人共済組合の退職共済年金受給権者 | 10 9E |
旧適用法人共済組合員期間を有する一元化前退職共済年金受給者が、統合日(平成9年4月1日)以後に死亡した場合で、55歳未満の夫が遺族厚生年金の請求をするとき、改正前国家公務員等共済組合法では年齢の制限がないため、障害等級に該当しなくても遺族厚生年金の受給権者となることができる。(難問) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 1A |
旧適用法人共済組合の退職共済年金の受給権者である妻が、平成19年4月1日前に死亡した場合に、その者の死亡の当時2級以上の障害の状態にある夫については、夫の年齢を問わず遺族厚生年金が支給される。(10-9Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 10 D |
旧適用法人共済組合員期間に係る退職共済年金の受給権者である妻が、平成19年4月1日前に死亡した場合に、その者の死亡の当時障害等級1級の障害の状態にある夫は、年齢を問わず遺族厚生年金の受給権を取得することができる。夫が当該受給権を取得した当時55歳以上であった場合、当該受給権は夫が障害等級1級又は2級に該当しなくなったときに消滅する。(10-9Eの類型)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妻 に 支 給 |
11 8C |
配偶者に支給される遺族厚生年金は、その年齢に関係なく支給される。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子 ・ 孫 に 支 給 |
17 7C |
被保険者の死亡当時その者によって生計を維持していた55歳以上の養父母及び死亡前に直系血族の者の養子となっている子や孫で、18歳に到達する日後の最初の3月31日にまでの間にあるか又は20歳未満で障害等級1級若しくは2級に該当する者は、遺族厚生年金の受給資格者となることができる遺族である。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 3 5ウ |
85歳の老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その者により生計を維持していた未婚で障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある60歳の当該受給権者の子は、遺族厚生年金を受けることができる遺族とはならない。(17-7Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胎児の出生 |
27 7A |
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、厚生年金保険法第59条第1項に規定する遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲の適用については、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。 (基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 元 9E |
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その妻の有する遺族厚生年金に当該子の加給年金額が加算される。(27-7Aの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
失 踪 宣 告 |
11 8A |
失踪の宣告を受けた被保険者であった者に係る遺族厚生年金は、被保険者であった者が行方不明となった当時、その者に生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹に支給される。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 2 1C |
老齢厚生年金の受給権者( 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者とする。) が行方不明になり、その後失踪の宣告を受けた場合、失踪者の遺族が遺族厚生年金を受給するに当たっての生計維持に係る要件については、行方不明となった当時の失踪者との生計維持関係が問われる。(11-8Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遺族厚生年金受給の優先順位 | 2.遺族の優先順位(59条2項) 「前項の規定にかかわらず、父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない」 つまり、受給権の優先順位は @配偶者及び子、A父母、B孫、C祖父母であるということ。 ただし、配偶者及び子は同一順位であるので両方に受給権が発生するが、支給は配偶者優先(通常の場合、子は支給停止となる(66条)) A優先順位は「被保険者が死亡した時」に決まり、その時に優先順位が最も高いもの(複数人の場合もある)だけが、受給権者となる。 その後、この順位が変わるあるいは受給権者が変わること(転給)はない。(唯一の例外は、死亡した時に胎児であった者が生まれたときだけ) 遺族の範囲、条件と優先順位(生計維持条件は必ず必要)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 6C |
遺族厚生年金を受けることができる遺族について、父母は、配偶者又は子が、祖父母は、配偶者、子又は父母が、孫は、配偶者、子、父母又は祖父母が遺族厚生年金の受給権を有したときは、それぞれ遺族厚生年金を受ける遺族としない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 7B |
夫婦とも被保険者であり、妻が死亡した場合に死亡当時夫婦の収入によって生計を維持されていた障害等級に該当しない18歳未満の子及び60歳以上の母がいる場合、当該子が受給権者となったときは、その者が18歳に達する日以降の最初の3月31日を終了して失権しても、60歳以上の母は受給権者となることはできない。(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 2 5B |
被保険者の死亡当時10歳であった遺族厚生年金の受給権者である被保険者の子が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したことによりその受給権を失った場合において、その被保険者の死亡当時その被保険者によって生計を維持していたその被保険者の父がいる場合でも、当該父が遺族厚生年金の受給権者となることはない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 9D |
被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった妻が、再婚したことによってその受給権を失ったとき、被保険者の死亡当時その者によって生計を維持していた母がいる場合は、当該母がその遺族厚生年金を受給することができる。(17-7Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 10 E |
被保険者が死亡した当時、妻、15歳の子及び65歳の母が当該被保険者により生計を維持していた。妻及び子が当該被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権を取得したが、その1年後に妻が死亡した。この場合、母が当該被保険者の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得することはない。(17-7Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 8E |
被保険者であった者の父母が遺族厚生年金を受けることができるときは、当該被保険者であった者の孫に遺族厚生年金の受給権は発生しない。(17-7Bの類型、応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年金額の改定 | 3.年金額の改定(61条) (法改正19.4.1 2項、3項新規) 「配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する」 ⇒その根拠はとなる規定は、 「60条2項 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が2人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、60条1項1号の規定にかかわらず、受給権者ごとに同号の規定により算定した額を受給権者の数で除して得た額とする」 「61条2項 法改正(H27.10.01) 60条1項1号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金(配偶者に対するものに限る)の受給権者が老齢厚生年金の受給権を取得した日において、同項2号イ及びロに掲げる額を合算した額が同項1号に定める額を上回るときは、当該合算した額に、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する」 ⇒65歳以上配偶者の老齢厚生年金の金額が改定され、1号(死亡した者の老齢厚生年金の額×3/4)と2号(1号×2/3+自分の老齢厚生年金×1/2)の大小関係関係がひっくり返るなど遺族厚生年金の額に影響を及ぼすこととなった場合は、翌月から自動的に遺族厚生年金の額を改定する。(これまでは、受給権者の選択にまかされていた) 「61条3項 法改正(R04.04.01在職定時改定の追加) 60条1項2号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金は、その額の算定の基礎となる老齢厚生年金の額が43条2項(在職定時改定)又は43条3項(退職改定)により改定されたときは、当該老齢厚生年金の額が改定された月から当該遺族厚生年金の額を改定する。 ただし、前条1項1号の規定により計算される額が、当該改定後の老齢厚生年金の額を基礎として算定した同条1項第2号イ及びロに掲げる額を合算した額以上であるときは、この限りでない」 ⇒老齢厚生年金の金額が退職改定などによって増額になり、遺族厚生年金の額に影響を及ぼすこととなった場合は、改訂のあった月から、自動的に遺族厚生年金の額を改定する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 4A |
配偶者以外の者に支給される遺族厚生年金は、受給権取得後に受給権者の数に増減が生じたときは、増減を生じた月の翌月から年金額が改定される。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 1D |
遺族厚生年金の受給権者である子が2人いる場合において、そのどちらかが死亡したときは、他の受給権者に支給される遺族厚生年金の額は、受給権者の数に減少が生じた月の翌月から改定される。 (15-4Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 2 8D |
配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。 (15-4Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 2D |
遺族厚生年金の受給権者で配偶者以外の者が2人いる場合に、そのどちらかが死亡した場合には、残りの受給権者は年金額の改定請求を行わなければならない。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|