3B | 厚生年金保険法 基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | |||||||||||||||||||||||||||
遺族厚生年金(支給要件、年金額、死亡の推定)、老齢基礎と遺族厚生の併給 | ||||||||||||||||||||||||||||
別ページ掲載:遺族の範囲、年金額の改定、中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算、失権、若年停止、労基法との調整、遺族共済年金との調整 | ||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 11-5E、12-4D、13-6A、13-6B、13-6E、14-9D、15-2E、15-4B、16-3B、17-5D、17-7D、18-1C、19-5A、21-5C、21-5E、22-7B、22-7E、22-10C、22-10D、23-1A、23-9E、26-10D、27-5A、28-3ア、28-3イ、28-3エ、28-3オ、28-10E、29-2B、30-5C、令元-3D、令元-6A、令2-10ア、令3-5ア、令3-5イ、令3-8C、令3-10A、令5-5C、令5-10エ 一般14-8E、令5-2選択 |
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関連条文等 遺族厚生年金の支給要件(58条)、裁定の請求(施行規則60条)、胎児の出生による裁定の請求の特例(施行規則60条の2)、保険料納付要件の特例(60年改正法附則64条の2項) 遺族厚生年金の年金額(60条)、支給停止(64条の2)、死亡の推定(59条の2) |
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遺 族 厚 生 年 金 の 支 給 要 件 |
1. 遺族厚生年金 1.1 支給要件(58条) 法改正(H28.08.01 4号改正) 「遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあっては、 死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない」
@1号、2号は、保険料納付要件が必要。 A3号(障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者)は、短期要件であるが、保険料納付要件は問わない。 B4号は、長期要件と呼ばれ、保険料納付要件は問わない。 C「保険料納付要件」については、 ・国民年金の被保険者期間(1号、2号、3号)全体で、「保険料納付済期間+保険料免除期間」が3分の2以上あること。 実際には、1号期間(含む、任意加入期間)において、「未納(滞納)期間」が3分の1未満であること。 ・1年間(12月)で判定する特例があることにも注意を。 「2項 前項の場合において、死亡した被保険者又は被保険者であった者が第1号から第3号までのいずれか(短期要件)に該当し、かつ第4号(長期要件)にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、第1号から第3号までのいずれかのみに該当し、第4号には該当しないものとみなす」 ⇒短期要件と長期要件では支給額の計算方法が異なるので、有利な方を選択するよう申出ること。 何もいわないと、自動的に短期要件として扱われれてしまう恐れがある。 老齢厚生年金の支給要件の特例(附則14条後段再掲) 「被保険者期間を有する者のうち、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上である者は、58条1項(4号(長期要件による遺族厚生年金)に限る)及び附則28条の4(旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金)の1項の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなす」 ⇒「保険料納付済期間と保険料免除期間に、合算対象期間を加えた期間が25年以上あれば、長期要件による遺族厚生年金に該当する」 遺族厚生年金の支給要件の特例(S60改正法附則72条1項) ⇒2項、3項はこちらを 「旧厚生年金保険法に定める1級又は2級の障害の状態にある同法による障害年金の受給権者、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者であった間に発生した傷病(施行日前に発したものに限る)により初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した者、大正15年4月1日以前に生まれた者であって被保険者期間20年(短縮特例に該当する場合も含む)を満たしているものその他の者であって政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める」 実際にはS60措置令88条により、 @旧厚生年金保険法による障害年金の受給権者(1級又は2級の者に限る):短期要件 A厚生年金保険の被保険者であった間に発生した傷病(施行日前に発したものに限る)により、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後当該傷病の初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した者:短期要件 ⇒発病日に旧法の被保険者であった者に限る B大正15年4月1日以前に生まれた者であって、被保険者期間20年(短縮特例に該当する場合も含む)を満たしているもの:長期要件 ⇒上記の者が、61年4月1日以降に死亡した場合には、経過的措置として、遺族厚生年金が支給される。 遺族厚生年金における短期要件と長期要件のまとめ
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裁定の請求(施行規則60条) 遺族基礎年金の場合はこちら 「遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る)について、法33条(裁定)の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない」 @氏名、生年月日、住所並びに請求者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係 @の2 個人番号又は基礎年金番号 A被保険者又は被保険者であつた者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号 B被保険者又は被保険者であつた者が公的年金制度の加入期間を有する者であるとき及び次に掲げる者(合算対象期間を有する者など)であるときは、その旨等々」 「同2項 遺族厚生年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない」 「同7項 1項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法16条(裁定)の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。 この場合において、当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする」 胎児の出生による裁定の請求の特例(施行規則60条の2) 遺族基礎年金の場合はこちら 「被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、法33条(裁定)の規定による裁定を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない場合は、この限りでない」 @氏名、生年月日及び住所 @の2 被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の個人番号又は基礎年金番号 A被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子が受給権を有する遺族厚生年金の年金証書の年金コード 以下略。 「同3項 1項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法16条(裁定)の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。 この場合において、当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、記載し、又は添えることを要しないものとする」 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 3ア |
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被保険者の死亡など |
20歳未満の厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、 その者によって生計を維持していた一定の遺族には遺族厚生年金が支給される。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||
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11 5E |
昭和16年4月1日生まれであって、平成7年4月1日から引き続き第4種被保険者であった夫が、平成11年4月1日に死亡した場合は、その者によって生計を維持されていた妻に遺族厚生年金の受給権が発生する。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||
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13 6B |
大学に在学中の20歳から卒業時(22歳)まで国民年金の保険料について学生等の保険料納付特例の適用を受け、卒業後直ちに適用事業所に使用された者が、就業後1年未満で死亡した場合、一定の要件を満たす遺族がいるときは、その者に遺族厚生年金の受給権が発生する。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||
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資格喪失後5年経過日前に傷病により死亡 | 18 1C |
被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後5年を経過する日前に、被保険者であった間に初診日がある傷病により死亡したとき、保険料納付要件を満たしている場合には、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||
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28 3エ |
保険料納付要件を満たした厚生年金保険の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により、当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した場合、その者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。(18-1Cの類型) | |||||||||||||||||||||||||||
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令 2 10 ア |
被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したときは、死亡した者が遺族厚生年金の保険料納付要件を満たしていれば、死亡の当時、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。(18-1Cの類型) | |||||||||||||||||||||||||||
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17 5D |
被保険者であった平成13年4月1日に初診日がある傷病により、被保険者資格喪失後の平成17年5月1日に死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付要件を満たしている場合には、その者の遺族に対して遺族厚生年金が支給される。(18-1Cの応用) | |||||||||||||||||||||||||||
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障害厚生年金の受給権者が死亡 | 15 4B |
障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、死亡した者の障害等級にかかわりなく、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||
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23 9E |
障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者である被保険者が死亡したときは、保険料納付要件を満たしていない場合であっても、その者の遺族に遺族厚生年金を支給する。(15-4Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||
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障害等級の1級及び2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、遺族厚生年金の支給要件について、死亡した当該受給権者の国民年金の被保険者期間を問われることはない。(基礎)) | ||||||||||||||||||||||||||||
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令 元 3D |
障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、遺族厚生年金の支給要件について、死亡した当該受給権者の保険料納付要件が問われることはない。(22-10Dの類型) | |||||||||||||||||||||||||||
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令 5 10 エ |
遺族厚生年金は、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときにも、一定の要件を満たすその者の遺族に支給されるが、その支給要件において、その死亡した者について保険料納付要件を満たすかどうかは問わない。(22-10Dの類型) | |||||||||||||||||||||||||||
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令 5 2 選択 |
甲は20歳の誕生日に就職し、厚生年金保険の被保険者の資格を取得したが、40代半ばから物忘れによる仕事でのミスが続き、46歳に達した日に退職をし、その翌日に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した。退職した後、物忘れが悪化し、退職の3か月後に、当該症状について初めて病院で診察を受けたところ、若年性認知症の診断を受けた。 その後、当該認知症に起因する障害により、障害認定日に障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあると認定された。これにより、甲は障害年金を受給することができたが、障害等級2級に該当する程度の障害の状態のまま再就職することなく、令和5年4月に52歳で死亡した。甲には、死亡の当時、生計を同一にする50歳の妻(乙)と17歳の未婚の子がおり、乙の前年収入は年額500万円、子の前年収入は0円であった。 この事例において、甲が受給していた障害年金と乙が受給できる遺族年金をすべて挙げれば、| C | となる |
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語群はこちらを | ||||||||||||||||||||||||||||
26 10 D |
障害等級2級の障害厚生年金の受給する者が死亡した場合、遺族厚生年金を受けることができる遺族の要件を満たした者は、死亡した者の保険料納付要件を問わず、遺族厚生年金を受給することができる。この場合、遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300か月に満たないときは、これを300か月として計算する。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||
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長期要件を満足しているか | 14 9D |
老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者が死亡した場合においても、遺族厚生年金の受給権を得るためには保険料納付要件が問われる場合もある。(H30改)(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||
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13 6A |
厚生年金保険の被保険者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が20年以上ある者が死亡した場合には、裁定請求時に遺族が申し出ることにより、老齢厚生年金の受給資格期間25年以上を満たしている者として取り扱われる。(H30改)(14-9Dの応用) | |||||||||||||||||||||||||||
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令 3 5ア |
老齢厚生年金の受給権者(被保険者ではないものとする)が死亡した場合、国民年金法に規定する保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年であったとしても、その期間と同法に規定する合算対象期間を合算した期間が25年以上である場合には、厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件に該当する。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||
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長期短期要件両方満足 | 23 1A |
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上あって老齢厚生年金の受給資格要件を満たしている被保険者(障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者を除く)が死亡したときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、厚生年金保険法第58条第1項第1号(短期要件)に該当し、同条第1項第4号(長期要件)には該当しないものとみなされる。(H30改)(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||
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令 3 10 A |
20歳から30歳まで国民年金の第1号被保険者、30歳から60歳まで第2号厚生年金被保険者であった者が、60歳で第1号厚生年金被保険者となり、第1号厚生年金被保険者期間中に64歳で死亡した。 当該被保険者の遺族が当該被保険者の死亡当時生計を維持されていた60歳の妻のみである場合、当該妻に支給される遺族厚生年金は、妻が別段の申出をしたときを除き、厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件のみに該当する遺族厚生年金として年金額が算出される。(23-1Aの類型) |
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受給権発生日 | 30 5C |
第1号厚生年金被保険者が月の末日に死亡したときは、被保険者の資格喪失日は翌月の1日になるが、遺族厚生年金の受給権は死亡した日に発生するので、当該死亡者の遺族が遺族厚生年金を受給できる場合には、死亡した日の属する月の翌月から遺族厚生年金が支給される。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||
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保 険 料 納 付 要 件 特 例 |
1.2 保険料納付要件の特例(60年改正法附則64条の2項) 法改正(H25.06.26施行) 「令和8年4月1日前に死亡した者の死亡について58条1項ただし書の規定(保険料納付要件)を適用する場合においては、 死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの1年間(死亡日において国民年金の被保険者でなかった者については、死亡日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときは、保険料納付要件は満足しているものとする。 ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において65歳以上であるときは、この限りでない」 保険料納付要件の特例 @65歳未満の者にかぎる。 A死亡月前々月までの直近1年間の国民年金被保険者期間において、1号滞納の月がなければ納付要件を満足しているものとみなす。(1号納付月・免除月、2号である月、3号である月いずれもOK) ⇒20歳未満あるいは60歳以降2号被保険者期間も、障害年金、遺族年金の保険料納付要件に関しては保険料納付済期間とみなす。 B死亡日において被保険者でない場合は、直近の国民年金被保険者期間に属する月までさかのぼり、その月までの1年間ということになる。 ・たとえば、60歳後は厚生年金に加入せず、国民年金にも任意加入したことがないときは、59歳から60歳までの1年間 ・60歳後厚生年金に加入していたが退職(あるいは国民年金に任意加入していたが任意加入を辞め)、その後に死亡した場合は、厚生年金に加入していた最後の月(国民年金に任意加入していた最後の月)から遡って1年間 C直近1年間に被保険者期間がない場合は、被保険者でなかった期間は未納ではない期間とする。 ⇒たとえば、61歳で2号になり6か月後に死亡した場合は、60歳5か月から61歳4月までの1年において、60歳5か月から61歳になるまでの被保険者でない期間は、未納はなしとカウントする。 |
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13 6E |
令和8年4月1日前に死亡日がある被保険者について、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるとき、当該被保険者期間の直近の1年間に保険料の滞納がない場合には保険料納付要件を満たすことから、その遺族に遺族厚生年金が支給される。(H26改)(基礎:要注意) | |||||||||||||||||||||||||||
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16 3B |
厚生年金保険の被保険者が死亡した場合において、死亡日が令和8年4月1日前にあり、かつ、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。(H26改)(13-6Eの類型) | |||||||||||||||||||||||||||
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21 5E |
65歳未満の被保険者が令和8年4月1日前に死亡した場合であって、当該死亡日において国民年金の被保険者でなかった者については、当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときは、当該死亡した者の遺族に遺族厚生年金が支給される。(H26改) (13-6Eの類型)(誤問) | |||||||||||||||||||||||||||
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28 3オ |
63歳の厚生年金保険の被保険者が平成28年4月に死亡した場合であって、死亡日の前日において、その者について国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2未満であり、老齢基礎年金の受給資格期間25年以上を満たしていないが、60歳から継続して厚生年金保険の被保険者であった場合、その者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。(H30改)(13-6Eの類型) | |||||||||||||||||||||||||||
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令 3 5イ |
年金保険の被保険者期間中である令和3年3月15日に初診日がある傷病により令和3年8月1日に死亡した(死亡時の年齢は50歳であった)。 この場合、甲について国民年金の被保険者期間があり、当該国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該国民年金の被保険者期間の3分の2未満である場合であっても、令和2年7月から令和3年6月までの間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときには、遺族厚生年金の支給対象となる。(13-6Eの類型) |
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解説を見る |
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危 難 失 踪 ・ 失 踪 宣 告 |
2. 死亡の推定(59条の2) 「船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際、現にその船舶に乗つていた被保険者若しくは被保険者であつた者、 若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた被保険者若しくは被保険者であつた者の生死が3月間わからない場合 又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合 には、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。 航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際、現にその航空機に乗つていた被保吸者若しくは被保険者であつた者、 若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた被保険者若しくは被保険者であつた者 の生死が3月間わからない場合 又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合 にも、同様とする」 ⇒「推定する」だから「みなす」とは違い、生存の事実が判明したときはくつがえる。
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令 5 5C |
船舶が行方不明となった際、現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3か月間分からない場合は、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、当該船舶が行方不明になった日に、その者は死亡したものと推定される。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||
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令元 6A |
行方不明となった航空機に乗っていた被保険者の生死が3か月間わからない場合は、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、当該航空機の到着予定日から3か月が経過した日に当該被保険者が死亡したものと推定される。(令5-5Cの応用) | |||||||||||||||||||||||||||
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19 5A |
老齢厚生年金の被保険者が行方不明になり、その後失踪の宣告を受けた場合で、遺族厚生年金を支給する際には、当該失踪者が行方不明になった当時の保険料納付要件が問われる。(H30改) | |||||||||||||||||||||||||||
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28 3イ |
保険料納付要件を満たしている被保険者が行方不明となり、その後失踪の宣告を受けた場合、その者によって生計を維持していた一定の遺族には遺族厚生年金が支給される。(19-5Aの応用) | |||||||||||||||||||||||||||
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遺 族 厚 生 年 金 の 支 給 額 |
3.年金の額 3.1 年金額(60条) 法改正(H27.10.01)、法改正(H19.4.1 施行) 「遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする」
「同2項 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が2人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、1項1号の規定にかかわらず、受給権者ごとに同号の規定により算定した額を受給権者の数で除して得た額とする」 遺族厚生年金の額の特例(附則17条の2) 「60条1項の規定の適用については、当分の間、同項中「受給権を有する配偶者」とあるのは、 「受給権を有する配偶者(65歳に達している者に限る)」とする」
@遺族厚生年金の受給権は、死亡した日に発生する。 A額の計算の基礎となる被保険者期間は、死亡による資格喪失日(死亡日の翌日)が属する月の前月までにある被保険者月数 ・月末日に死亡した場合は、死亡日が属する月までにある被保険者月数 ・月の途中に死亡した場合は、死亡日が属する月の前月までにある被保険者月数 複数の遺族給付がある場合(旧60条2項) 法改正(H27.10.01削除)法改正(H19.4.1 施行) 「長期要件の遺族厚生年金の受給権者でかつ老齢厚生年金の受給権を有する65歳以上の配偶者であって、 他に同一支給事由に基づいて支給される年金たる給付であつて政令で定めるもの(施行令3条の10の5:国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法などによる長期要件の一元化前遺族共済年金) の受給権を有する者の遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする」 a:合算遺族給付額(受給権者の遺族厚生年金額(報酬比例部分のみからなる老齢厚生年金×3/4) +遺族共済年金など他の遺族共済年金額の合計額 b:(合算遺族給付額−政令で定める額(施行令3条の10の7:職域加算額)×2/3+(受給権者の老齢厚生年金や退職共済年金の額−政令で定める額(職域加算額)×1/2)+政令で定める額(職域加算額)
「同旧3項 法改正(H27.10.01削除) 被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた配偶者に支給する遺族厚生年金については、1項1号における「老齢厚生年金の額の規定により計算した額」には厚生年金基金の加入員であつた期間も含めて計算する」 3-3 年金額の改定 こちらを参照のこと |
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短期要件の場合の 額 |
28 10 E |
被保険者が死亡したことによる遺族厚生年金の額は、死亡した者の被保険者期間を基礎として同法第43条第1項の規定の例により計算された老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額とする。この額が、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額に満たないときは、当該4分の3を乗じて得た額を遺族厚生年金の額とする。 (基礎) | ||||||||||||||||||||||||||
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長期要件の場合の年金額 | 15 2E |
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者に限る)が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額について、その額の計算の基礎となる被保険者期間が300月未満のときは、これを300月として計算する。(H30改)(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||
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17 7D |
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者に限る)の死亡により支給される遺族厚生年金の額の計算において、計算の基礎となる被保険者期間の月数に300月の最低保障は適用されないが、給付乗率については生年月日に応じた乗率が適用される。(H30改)(15-2Eの応用) | |||||||||||||||||||||||||||
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22 7B |
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者に限る)の死亡に係る遺族厚生年金の額の計算において、老齢厚生年金の受給権を有する配偶者(65歳以上の者に限る)が遺族であるとき、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数について300か月に満たないときに300か月として計算するが、給付乗率については生年月日による読替えを行わない。(H30改)((17-7Dの類型) | |||||||||||||||||||||||||||
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27 5A |
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者に限る)が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額の計算における給付乗率については、死亡した者が昭和21年4月1日以前に生まれた者であるときは、生年月日に応じた読み替えを行った乗率が適用される。(H30改)((17-7Dの類型) | |||||||||||||||||||||||||||
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65歳以上配偶者の年金額 | 12 4D |
老齢厚生年金の受給権者が、配偶者の死亡によって遺族厚生年金の受給権を取得したときは、配偶者の死亡による遺族厚生年金の3分の2に相当する額と老齢厚生年金の2分の1に相当する額の年金が併給される場合がある。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||
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令3 8C |
63歳の被保険者の死亡により、その配偶者(老齢厚生年金の受給権を有し、65歳に達している者とする)が遺族厚生年金を受給したときの遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額と、当該遺族厚生年金の受給権者の有する老齢厚生年金の額に3分の2を乗じて計算した額のうちいずれか多い額とする。(12-4Dの類型) | |||||||||||||||||||||||||||
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受給権者が複数 | 21 5C |
被保険者期間が300月以上である被保険者の死亡により、配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が2人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の計算の例により計算した額の4分の3に相当する額を受給権者の数で除して得た額である。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||
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支 給 停 止 |
4 支給停止(64条の2)法改正(H19.4.1新設) 「遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する」 ⇒「老齢厚生年金の額に相当する部分」とは、基本年金額の部分であって加給は除く なお、一元化前に受給権が発生した退職共済年金の場合は、支給停止となる「当該老齢厚生年金の額に相当する部分」とは、「退職共済年金の額から職域加算額等であって支給停止を行わなくてよいとされていたものを引いた額」である。 65歳以上で妻が自分の老齢厚生年金と夫からの遺族厚生年金を受給できる者の場合のまとめ
・(B-2)は適用されない。 よって、年金額は、(A)の本人の老齢厚生年金と(B-1)の死亡者からの遺族厚生年金(経過的寡婦加算はなし)のうち高い方の額となる。 (1)この支給停止規定が適用されるのは、 @平成19年4月1日以後に遺族厚生年金の受給権が発生した者(死亡がH19.4.1以後)、または A平成19年4月1日前に遺族厚生年金の受給権が発生し(死亡がH19.4.1前)、かつ平成19年4月1日以後に65歳に到達する者 ⇒つまり、H19.3.31までに遺族厚生年金の受給権があり、かつそのときすでに65歳に到達していた者は従来どうりの選択方式。 (2)遺族基礎年金を受給できる場合 ・遺族厚生年金は夫からの遺族厚生年金全額(経過的寡婦加算はなし)となる。 ・自分の老齢厚生年金は全額支給停止となる。 その他の重要な失権・支給停止についてはこちらを。 |
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一般14 8E |
高齢(本人の老齢年金の受給権が発生後)の遺族配偶者(妻)が、老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給資格を有する場合、自らの老齢基礎年金を受給するとともに、自らの老齢厚生年金と夫の死亡により生じた遺族厚生年金の両方の受給権を持つことになることから、併給調整が行われる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||
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遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達している者に限る)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。(H28改)(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||
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29 2B |
昭和27年4月2日生まれの遺族厚生年金の受給権者が65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該遺族厚生年金は、当該老齢厚生年金の額(加給年金額が加算されている場合は、その額を除く)に相当する部分の支給が停止される。 (22-10Cの類型) | |||||||||||||||||||||||||||
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老齢厚生年金の受給権を有する65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、当該遺族厚生年金の裁定請求を行う場合は、厚生労働大臣は、当該受給権者に対し、老齢厚生年金の裁定の請求を求めることとする。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||
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