令和8年度受験用 法改正(安全衛生法) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
事業者等の責務  事業者等の責務(3条3項) (R07.05.14)
 「建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない」 
・「注文者等」は「注文者その他の」に
 ただし、実際の中身に変更はない。
・作業方法、納期の追加
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労働者の責務  労働者の責務(4条) R08.04.01
 「労働者及び労働者以外の者で労働者と同一の場所において仕事の作業に従事するものは、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない」
・労働者の後に、「及び労働者以外の者で労働者と同一の場所において仕事の作業に従事するもの」を追加。
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統括安全衛生責任者  統括安全衛生責任者(15条) R08.04.01
 「事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。「元方事業者」という)  のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(「特定事業」という)を行う者(「特定元方事業者」という)は、
 当該一の場所において、その労働者である作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう)(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該特定元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む)、及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む。「関係請負人」という)に係る作業従事者が作業を行うときは、
 これらの作業従事者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、
30条1項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの作業従事者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない」
・「その労働者」は「当該一の場所において、その労働者である作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう)(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該特定元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む)」に) 
・「労働者が当該場所において」は「に係る作業従事者が」に。
・「労働者の作業」は「作業従者の作業」に)

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救護の措置  事業者の講ずべき措置等ー政令で定めるずい道、たて坑等の作業からの救護の措置(25条の2) (R08.04.01)
 「建設業に属する事業の仕事で、政令で定めるもの(ずい道等の建設の仕事で出入口からの距離が1,000m以上の場所において行う作業及び、深さ50m以上となるたて坑の掘削)を行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い作業従事者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない」
@作業従事者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。
A作業従事者の救護に関し必要な事項についての訓練を行うこと。
Bそのほか、爆発、火災等に備えて、作業従事者の救護に関し必要な事項を行うこと
 「労働者」は「作業従事者」に)
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   すべての元方事業者が講ずべき措置等(29条) (R08.04.01
 「元方事業者は、関係請負人及び関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない」
 「2項 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない」
 「3項 前項の指示を受けた関係請負人又は関係請負人に係る作業従事者は、当該指示に従わなければならない」
1項と2項
・「の労働者」は「に係る作業従事者」に、
3項
・その労働者」は「関係請負人に係る作業従事者」に
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特定元方事業者等の講ずべき措置  特定元方事業者等の講ずべき措置(30条) (R08.04.01)
 「特定元方事業者は、その労働者である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該特定元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む)及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない」
@協議組織の設置及び運営を行うこと。
A作業間の連絡及び調整を行うこと。
B作業場所を巡視すること。
C関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
D仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるもの(建設業)に属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
E前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
・「その労働者及び関係請負人の労働者の作業」から、「その労働者である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該特定元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む)及び関係請負人に係る作業従事者の作業」に
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建築物貸与者の講ずべき措置  建築物貸与者の講ずべき措置(34条)(R08.04.01)
 「建築物で、政令で定めるものを事業を行う者に貸与する者(建築物貸与者)は、当該建築物の貸与を受けた者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
 ただし、当該建築物の全部を1の事業者若しくは個人事業者に貸与するとき、又は2以上の個人事業者のみに貸与するときは、この限りでない」
・「他の事業者」は「事業を行う者」に、
・「受けた事業者」は「受けたもの」
・ただし書きにおいて、「1の事業者に貸与するとき」は、「1の事業者若しくは個人事業者に貸与するとき」に、そしてその後に「又は2以上の個人事業者のみに貸与するとき」を追加

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   熱中症対策の強化
 熱中症を生ずるおそれのある作業(安全衛生規則612条の2) (R08.04.01)、(R07.06.01新規)
 「事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、
・当該作業に従事する作業従事者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する作業従事者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の作業従事者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、
・当該作業に従事する作業従事者に対し、当該体制を周知させなければならない」
  「同2項 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、
・当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること その他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、
・当該作業に従事する作業従事者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない」 
・(R07.06.01) 事業者が講じなければならない衛生基準のひとつとして、熱中症対策の強化が、追加された。
・(R08.04.01) 「者」を「作業従事者に」)
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