FE | 労働安全衛生法 基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目的、定義、事業者、事業者の責務、派遣労働者に対する事業者責任、適用除外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 12-8A、12-8B、12-8C、12-8D、12-8E、12-9C、13-8ABCDE、14-9B、14-9D、15-8A、15-8B、15-8D、17-8A、19-9A、19-9B、19-9C、19-9D、19-9E、23-10ABCDE、24-10D、26-8ア、26-8イ、26-8オ、26-10E、27-9A、27-9B、27-9C、27-9D、27-9E、28-9A、28-9B、28-9C、28-9D、29-8C、29-8D、29-8E、30-8A、30-8C、令2-9A、令2-9B、令2-9D、令3-8A、令3-8B、令5-9ABCDE 11-選択、15-選択、17-選択、18-選択、24-3選択、27-4選択、30-4選択、令元ー3選択、令4-4選択 |
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関連条文 目的(1条)、定義(2条)、事業者等の責務(3条)、ガス工作物等設置者の義務(102条)、労働者の責務(4条)、共同企業体(ジョイントベンチャー)(5条)
、適用除外(115条)、派遣労働者に対する事業者責任(安衛法の適用特例、労働者派遣法45条)、 計画の策定(6条)、変更(7条)、公表(8条)、勧告等(9条) |
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目 的 等 |
0.経緯 昭和22年4月7日に「労働基準法」が公布され、労働者の安全衛生に関わる事項は労働基準法で規定されていた。 その後、昭和47年6月8日に「労働安全衛生法」が独立して制定されることになった。(これにより、労働基準法の43条から55条までが削除となった) 労働安全衛生法と労働基準法との関係は、過去問解説(15選択)を参照されたい。 |
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1.目的(1条) 「この法律は、労働基準法と相まって、 @労働災害の防止のための危害防止基準の確立、 A責任体制の明確化及び B自主的活動の促進の措置を講ずる等 その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、 快適な職場環境の形成を促進することを目的とする」 労働基準法42条 「労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法の定めるところによる」 |
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24 3 選 択 |
労働安全衛生法第1条は、労働災害の防止のための| D |の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、| E |を促進することを目的とすると規定されている。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 元 3 選 択 |
労働安全衛生法は、その目的を第1条で「 労働基準法(昭和22年法律第49号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、| D |の形成を促進することを目的とする」と定めている。(24-3選択の類型) |
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12 8A |
労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。(24-3選択の類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 選 択 |
労働安全衛生法と労働基準法との関係については、労働安全衛生法制定時の労働事務次官通達で明らかにされており、それによると、労働安全衛生法は形式的には労働基準法から分離独立したものとなっているが、安全衛生に関する事項は労働者の| D |の重要な一端を占めるものであり、労働安全衛生法第1条、労働基準法第42条等の規定により、労働安全衛生法と| D |についての一般法である労働基準法とは| E |関係に立つものである、とされている。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 8E |
労働安全衛生法は、労働基準法と一体的な関係にあるので、例えば「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、」に始まる労働基準法第1条第2項に定めるような労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行においても基本となる。(15-選択の類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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全体の構成 労働安全衛生法の現在の条文数は123であるが、その適用範囲が多岐にわたるため、具体的な事項はは多くの政令、省令による命令の形で規定されている。 現在の法令(法律と命令)の構成は、 「労働安全衛生法」 「労働安全衛生法施行令」、「労働安全衛生規則」 安全衛生に関わる規則:「高気圧作業安全衛生規則」 安全に関わる規則:「ボイラー及び圧力容器安全規則」、「クレーン等安全規則」、「ゴンドラ安全規則」、 衛生に関わる規則:「事務所衛生基準規則」 中毒予防に関わる規則:「有機溶剤中毒予防規則」、「鉛中毒予防規則」、「四アルキル鉛中毒予防規則」、 障害の予防、防止に関わる規則:「特定化学物質等障害予防規則」、「石綿障害予防規則」、「電離放射線障害防止規則」、「粉じん障害防止規則」、「酸素欠乏症等防止規則」、 検査・検定に関する規則:「登録製造時等検査機関等に関する規則」、「機械等検定規則」 その他:「労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則」、「労働安全衛生法関係手数料令」 |
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主な規則 労働安全衛生規則 以下の4編からなり、678条まである。そうち主要なものは、労働安全法条文集の「安全規則衛生規則」にある通り。 1編(通則):労働者の安全と健康を確保し、快適な作業環境を作り出すための基本的な規定など。 2編(安全基準):特定の機械や作業に関する安全基準。 3編(衛生基準) :特定の作業場所や作業環境における衛生基準 4編(特別規制): 特定の業種や職種に適用される規則 石綿障害予防規則 内容の詳細と過去問はこちらにある通り。 高気圧作業安全衛生規則 高気圧下や潜水での作業における健康障害を防止するために定められた。 高圧室内業務や潜水業務の設備、作業主任者等の業務管理、健康診断および病者の就業禁止、再圧室等に関して規定しており、高圧室内作業主任者免許、潜水士免許についての定めもある。(一般財団法人安全衛生マネジメント協会HP) ⇒詳細はこちらを 酸素欠乏症等防止規則 酸素欠乏症等(酸素欠乏症又は硫化水素中毒)を防止するために、定められた。 事業者の責務、用語の定義、作業環境測定、保護具の使用、作業主任者の選任と技能講習の内容、特別の教育、特殊な作業における防止措置などについて規定している。(一般財団法人安全衛生マネジメント協会HP) ⇒詳細はこちらを 特定化学物質障害予防規則 「1条 事業者は、化学物質による労働者のがん、皮膚炎、神経障害その他の健康障害を予防するため、使用する物質の毒性の確認、代替物の使用、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もつて、労働者の危険の防止の趣旨に反しない限りで、化学物質にばく露される労働者の人数並びに労働者がばく露される期間及び程度を最小限度にするよう努めなければならない」 ⇒詳細はこちらを 鉛中毒予防規則 鉛中毒を防止するために、その安全基準を定めたもので、内容としては、用語の定義、設備、換気装置の構造・性能等、鉛作業主任者等・業務・貯蔵等・清潔の保持等の管理に関するもの、測定、健康管理、保護具等、鉛作業主任者技能講習などについて規定されている。(一般財団法人安全衛生マネジメント協会HP) ⇒詳細はこちらを 有機溶剤中毒予防規則(厚生労働省HP[有機溶剤を正しく使いましょう」より) 有機溶剤とは、他の物質を溶かす性質を持つ有機化合物の総称であり、様々な職場で、溶剤として塗装、洗浄、印刷等の作業に幅広く使用されている。 有機溶剤は常温では液体ですが、一般に揮発性が高いため、蒸気となって作業者の呼吸を通じて体内に吸収されやすく、また、油脂に溶ける性質があることから皮膚からも吸収される。 有機溶剤中毒予防規則では、規制の対象となる有機溶剤を定めるとともに、有機溶剤含有物(有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で、有機溶剤の含有率が重5%を超えるものも規制の対象としている。 ⇒詳細はこちらを |
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13 8 A B C D E |
次に掲げる規則の名称のうち、労働安全衛生法に基づく規則として現に制定、施行されているものはどれか。 A 機械等安全衛生規則 B 騒音障害防止規則 C 建設作業安全衛生規則 D 腰痛障害防止規則 E 高気圧作業安全衛生規則 |
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労働安全衛生法に基づき定められた次の厚生労働省令の題名のうち、正しいものはどれか。 A クレーン等安全衛生規則 B 高気圧作業安全衛生規則 C 事務所安全衛生規則 D 石綿安全衛生規則 E 粉じん安全衛生規則 |
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令 5 9 A B C D E |
労働安全衛生法の対象となる作業・業務に関し、同法に基づく規則に関する次の記述のうち、誤っているのはどれか。 A:金属をアーク溶接する作業には、特定化学物質障害予防規則の適用がある。 B:自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務には、鉛中毒予防規則の適用がある。 C:重量の5パーセントを超えるトルエンを含む塗料を用いて行う塗装の業務には、有機溶剤中毒予防規則の適用がある。 D:潜水業務(潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務をいう)には、酸素欠乏症等防止規則の適用がある。 E:フォークリフトを用いて行う作業には、労働安全衛生規則の適用がある。 |
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定 義 |
2.定義(2条)
労働基準法、安全衛生法ともに、会社単位ではなく、本店、支店、営業所、工場など場所単位に適用される。特に安衛法ではこの場所単位を事業場という。 事業場の範囲(S47.09.18発基91号) 「この法律は、事業場を単位として、その業種、規模等に応じて、安全衛生管理体制、工事計画の届出等の規定を適用することにしており、この法律による事業場の適用単位の考え方は、労働基準法における考え方と同一である。 すなわち、ここで事業場とは、工場、鉱山、事務所、店舗等のごとく一定の場所において相関連する組織のもとに継続的に行なわれる作業の一体をいう。 したがつて、一の事業場であるか否かは主として場所的観念によつて決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として一の事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とするものである。 しかし、同一場所にあつても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合に、その部門を主たる部門と切り離して別個の事業場としてとらえることによつてこの法律がより適切に運用できる場合には、その部門は別個の事業場としてとらえるものとする。たとえば、工場内の診療所、自動車販売会社に附属する自動車整備工場、学校に附置された給食場等はこれに該当する。 また、場所的に分散しているものであつても、出張所、支所等で、規模が著しく小さく、組織的関連、事務能力等を勘案して一の事業場という程度の独立性がないものについては、直近上位の機構と一括して一の事業場として取り扱うものとすること」 労基法についてはこちらを 在宅勤務者への適用(H20.07.28 基発0728001) 労働者が在宅勤務(労働者が、労働時間の全部又は一部について、自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態をいう)を行う場合においても、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働基準関係法令が適用されることとなる。 この場合、労働安全衛生法上の注意点としては 事業者は、通常の労働者と同様に、在宅勤務を行う労働者についても、その健康保持を確保する必要があり、必要な健康診断を行うとともに(労働安全衛生法66条1項)、在宅勤務を行う労働者を雇い入れたときは、必要な安全衛生教育を行う必要がある(労働安全衛生法59条1項) また、事業者は在宅勤務を行う労働者の健康保持に努めるに当たって、労働者自身の健康を確保する観点から、「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」等に留意する必要があり、労働者に対しその内容を周知し、必要な助言を行うことが望ましい。 |
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労働災害 | 28 9B |
労働安全衛生法における「労働災害」は、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいうが、例えばその負傷については、事業場内で発生したことだけを理由として「労働災害」とするものではない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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労 働 者 |
28 9A |
労働安全衛生法における「事業者」は、労働基準法第10条に規定する「使用者」とはその概念を異にするが、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く)をいう。 (基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令2 9A |
労働安全衛生法は、同居の親族のみを使用する事業又は事務所については適用されない。また、家事使用人についても適用されない。(28-9Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令3 8A |
労働安全衛生法では、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者だけをいうものではなく、建設業におけるいわゆる一人親方(労災保険法第35条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者)も下請負人として建設工事の業務に従事する場合は、元方事業者との関係において労働者としている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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事 業 者 ・ 事 業 場 |
26 8ア |
労働安全衛生法では、「事業者」は、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう」と定義されている。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 8A |
労働安全衛生法の主たる義務主体である「事業者」とは、法人企業であれば当該法人そのものを指している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 4 選 択 |
労働安全衛生法に定める「事業者」とは、法人企業であれば| D |を指している。(15-8Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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28 9C |
労働安全衛生法における事業場の業種の区分については、その業態によって個別に決するものとし、経営や人事等の管理事務をもっぱら行なっている本社、支店などは、その管理する系列の事業場の業種とは無関係に決定するものとしており、たとえば、製鉄所は製造業とされるが、当該製鉄所を管理する本社は、製造業とはされない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 9B |
労働安全衛生法は、事業場を単位として、その業種、規模等に応じて、安全衛生管理体制、工事計画の届出等の規定を適用することにしており、この法律による事業場の適用単位の考え方は、労働基準法における考え方と同一である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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作業環境測定 | 12 8D |
作業環境測定とは、作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む)をいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 4 選 択 |
労働安全衛生法で定義される作業環境測定とは、作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行う| D |、サンプリング及び分析(解析を含む)をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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事 業 者 等 の 責 務 |
3.事業者等の責務(3条) 「1項 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない」 「2項 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない」 「3項 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない」 ガス工作物等設置者の義務(102条) 「ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行なう事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない」 政令で定める工作物(施行令25条) 「法102条の政令で定める工作物は、電気工作物、熱供給施設、石油パイプラインとする」 |
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15 8B |
事業者は、労働安全衛生法上、職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない責務を負っている。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11 選 択 |
労働安全衛生法では、事業者の責務として、単に同法で定める労働災害の防止のための| D |を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならず、また、国が実施する労働災害防止に関する施策に| E |するようにしなければならないことを定めている。 (基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 選 択 |
労働安全衛生法第3条第1項の規定においては、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、| |なければならない」と規定されている 。(11-選択の類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 4 4 選 択 |
労働安全衛生法第3条において、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、| E |と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない」と規定されている。(11-選択の類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 9D |
労働安全衛生法は、事業者の責務を明らかにするだけではなく、機械等の設計者、製造者又は輸入者、原材料の製造者又は輸入者、建設物の建設者又は設計者、建設工事の注文者等についても、それぞれの立場において労働災害の発生の防止に資するよう努めるべき責務を有していることを明らかにしている。(?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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17 選 択 |
労働安全衛生法においては、機械等の労働災害防止に関して、「機械、器具その他の設備を| D |し、製造し、又は輸入する者は、これらの物の| D |、製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止| E |なければならない」旨の規定が置かれている。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 8B |
機械、器具その他の設備を設計する者は、これらの物の設計に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。(17-選択の類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 8オ |
労働安全衛生法第3条第2項では、機械、器具その他の設備の製造者の責務として、機械、器具その他の設備の製造に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない旨が規定されている。(17-選択の類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 8C |
労働安全衛生法は、機械、器具その他の設備を設計し、製造し、又は輸入する者にも、これらの物の設計、製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するよう努めることを求めている。(17-選択の類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 8D |
労働安全衛生法は、原材料を製造し、又は輸入する者にも、これらの物の製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するよう努めることを求めている。(17-選択の類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 8C |
機械、器具その他の設備を製造する者は、これらの物の製造に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止の措置を講じなければならない。(17-選択の類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 9B |
建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 8イ |
労働安全衛生法第3条第3項においては、建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者について、「施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない」と規定されている。 (14-9Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 9D |
建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、当該仕事を他人に請け負わせるに際し、関係請負人に対して、当該仕事に関し安全で衛生的な作業の遂行のため必要な事項を教示しなければならない。(14-9Bの発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 8D |
労働安全衛生法においては、建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、当該仕事を請け負った事業者から、当該仕事による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならないこととされている。(14-9Dの 応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 10 D |
電気工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所叉はその付近で工事その他の仕事を行う事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない。(15-8Dの応用、基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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派 遣 労 働 者 に 対 す る 事 業 者 責 任 |
4.派遣労働者に対する事業者責任(安衛法の適用特例、労働者派遣法45条)労基法の適用特例はこちらを ・派遣労働者に対する安全衛生法上の事業者とは、労働者派遣法45条(労働安全衛生法の適用に関する特例)により、次のように分類できる。 ・安全衛生に関する事項については、作業環境の重要な要素である設備等の設置・管理、業務遂行上の具体的指揮命令に関係することから、原則として派遣先の事業主が措置義務を負うものであるが、一般健康診断等の雇用期間中継続的に行うべき事項については、派遣元の事業主が義務を負う。 ・派遣先の事業主が、派遣中の労働者について、特殊健康診断を行った場合には、当該健康診断の結果を記録した書類を派遣元の事業主に送付しなければならない。 Table 安全衛生法:派遣労働者の事業
安全配慮義務は派遣先に 労働災害が発生した場合、使用者は、債務不履行責任としての「安全配慮義務違反」または不法行為責任により、損害賠償を負うことがあるが、この場合の賠償責任は派遣先事業者にある。 これは、最高裁判例に、「安全配慮義務とは、労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体を危険から保護するよう配慮すべき義務」とあり、派遣労働者が現に指揮命令を受けて就労しているのは派遣先であること、労働者派遣法において、安全管理責任を専ら派遣先に負わせていること、等によるものである。 |
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19 9A |
労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業を行なう者(以下「派遣先事業者」という)は、派遣中の労働者が安全又は衛生に関し経験を有する者であれば、当該派遣中の労働者を。それぞれ安全委員会若しくは衛生委員会の委員に指名し、又は安全衛生委員会の委員に指名することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 9B |
派遣中の労働者に関しての総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者及び産業医の選任の義務ならびに衛生委員会の設置の義務は、派遣先事業者のみに課せられており、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣先の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 8A |
派遣元事業者は、派遣労働者を含めて常時使用する労働者数を算出し、それにより算定した事業場の規模等に応じて、総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医を選任し、衛生委員会の設置をしなければならない。 (19-9Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 9C |
派遣中の労働者に関しての安全管理者の選任の義務及び安全委員会の設置の義務は、派遣元の事業の事業者(以下「派遣元事業者」という)のみに課せられているが、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣元の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出する。(19-9Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 9A |
事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生管理者を選任しなければならないが、この労働者数の算定に当たって、派遣就業のために派遣され就業している労働者については、当該労働者を派遣している派遣元事業場及び当該労働者を受け入れている派遣先事業場双方の労働者として算出する。 (19-9Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 8D |
派遣就業のために派遣され就業している労働者に関する機械、器具その他の設備による危険や原材料、ガス、蒸気、粉じん等による健康障害を防止するための措置は、派遣先事業者が講じなければならず、当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業者に使用されないものとみなされる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 9D |
労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 9B |
派遣就業のために派遣される労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施義務については、当該労働者を受け入れている派遣先の事業者に課せられている。(19-9Dの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 8C |
派遣労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づく雇入れ時の安全衛生教育は、派遣先事業者に実施義務が課せられており、派遣労働者を就業させるに際して実施すべきものとされている。 (19-9Dの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 10 E |
労働安全衛生法第59条第1項に規定するいわゆる雇入れ時の安全衛生教育は、派遣労働者については、当該労働者が従事する「当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項」(労働安全衛生規則第35条第1項第8号)も含めて、派遣元の事業者がその実施義務を負っている。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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17 8A |
労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づく作業内容変更時の安全衛生教育は派遣元事業主及び派遣先事業主が、同条第3項の特別の安全衛生教育は派遣先事業主が、それぞれ行わなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 9E |
労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づくいわゆる作業内容変更時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者のみに課せられている。(17-8Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 9C |
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対する労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づくいわゆる危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務については、当該労働者を派遣している派遣元の事業者及び当該労働者を受け入れている派遣先の事業者の双方に課せられている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 9D |
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して行う労働安全衛生法に定める医師による健康診断については、同法第66条第1項に規定されているいわゆる一般定期健康診断のほか、例えば屋内作業場において有機溶剤を取り扱う業務等の有害な業務に従事する労働者に対して実施するものなど同条第2項に規定されている健康診断も含めて、その雇用主である派遣元の事業者にその実施義務が課せられている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 9E |
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して労働安全衛生法第66条の8の第1項に基づき行う医師による面接指導については、当該労働者が派遣され就業している派遣先事業場の事業者にその実施義務が課せられている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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共 同 企 業 体 |
5.共同企業体(ジョイントベンチャー)(5条) 「2以上の建設業に属する事業の事業者が、1つの場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの1人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない」 「2項 前項の規定による届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する」 「3項 前2項の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない」 「4項 1項に規定する場合においては、当該事業を同項又は2項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する」 チョッと補足 @共同企業体(ジョイント・ベンチャー、JV)とは、複数の建設企業が、一つの建設工事を受注、施工することを目的として形成する事業組織体のこと。 A活用目的による区分としては、特定JV(高度な技術が求められる大規模な建設工事に対して、技術力を集結して施工するために結成される)、経常JV(中小の建設業者が継続的に協業関係を維持し、実施体制の安定確保を目的として結成される)、地域維持型型JV(地域の社会資本を維持管理するため、地域の建設業者が継続的に協業関係を確保することを目的として結成される) B施工方式による区分としては、 ・共同施工方式(甲型JV)(前もって決めた出資比率に応じ、資金や人員、機械などを拠出し、各構成員が共同して施工する。合同で損益計算を行ない、利益や損失金は企業ごとの出資比率に応じて分配される)。 ・分担施工方式(乙型JV)(1つの工事を工区ごとあるいは専門分野に応じて分割し、参加する各企業が分担して施工する方式。経費と利益は企業ごとに計上する。 5条に規定するJV 通達(S47.09.18基発602) 「5条1項の「一の場所において行なわれる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合」とは、いわゆるジョイント・ベンチヤーのうち、共同連帯して請け負つた事業者の労働者が一体となつて工事を施行する共同施工方式(通称「甲型」)の場合をいい、工事の場所を分割してそれぞれ施工する場合(通称「乙型」)を含まないものであること」 |
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令 3 8B |
二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならないが、この場合においては、当該事業をその代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を下請負人の労働者も含めて当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、労働安全衛生法が適用される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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労働者の義務 | 6. 労働者の責務(4条) 「労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない」 |
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12 8E |
労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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適 用 除 外 |
7.適用除外(115条) 「この法律(労働災害防止計画を除く)は、鉱山保安法第2条第2項及び第4項の規定による鉱山における保安については、適用しない」 「2項 この法律は、船員法の適用を受ける船員については、適用しない」 国家公務員、地方公務員に対する適用 国家公務員法(附則16条) 「労働基準法、労働安全衛生法、労働組合法など並びにこれらの法律に基づいて発せられる命令は、2条の一般職に属する職員には、これを適用しない」 ⇒一般職の公務員には適用されないが、行政執行法人(印刷局、造幣局、国立公文書館、統計センター等)の国家公務員には適用される。 地方公務員法(58条2項) 「2項 労働安全衛生法2章(労働災害防止計画)の規定は、地方公共団体の行う労働基準法別表第一の1号から10号まで及び13号から15号までに掲げる事業に従事する地方公務員以外の地方公務員に関して適用しない」 ⇒ほぼ全面適用。ただし電気通信・放送、教育・研究・調査事業以外の地方公務員に、労働災害防止計画は適用されない。 |
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12 9C |
鉱山保安法の適用を受ける鉱山に関しては、労働安全衛生法第3章の安全衛生管理体制の規定は適用されない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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労 災 防 止 計 画 |
労働災害防止計画 計画の策定(6条) 「厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(労働災害防止計画)を策定しなければならない」 変更(7条) 「厚生労働大臣は、労働災害の発生状況、労働災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害防止計画を変更しなければならない」 公表(8条) 「厚生労働大臣は、労働災害防止計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする」 勧告等(9条) 「厚生労働大臣は、労働災害防止計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業者、事業者の団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる」 |
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28 9D |
厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害防止計画を策定しなければならないこととされており、現在、「死亡災害の撲滅を目指して、平成24年と比較して、平成29年までに労働災害による死亡者の数を15%以上減少させること」などを盛り込んだ平成25年4月から平成30年3月までの5年間にわたる計画が進められている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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