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遺族基礎年金(遺族の範囲、年金額、年金額の改定) | ||||||||||||||||||||||||
関連過去問 11-3A、11-3C、11-3D、11-3E、13-3E、14-1B、14-3A、14-4C、14-8E、15-7D、16−3A、16-3E、18-7D、19-7C、20-5A、21-8A、22-1E、22-10B、23-2B、24-2B、25-9E、28-3E、29-2ア、30-8C、令元ー2C、令元ー9D、令2-1ウ、令2-2E、令3-6B、令3-8C、令5-7C | ||||||||||||||||||||||||
関連条文 遺族の範囲(37条の2)、年金額(38条)、配偶者に支給する年金額(子の加算)(39条、減額改定(3項))、子の年金額(39条の2)、遺族基礎年金等の生計維持の認定(施行令6条の4) | ||||||||||||||||||||||||
別ページ掲載:受給資格要件、失権、支給停止 | ||||||||||||||||||||||||
遺 族 の 範 囲 ・ 配 偶 者 の 要 件 |
1.遺族の範囲(37条の2) 法改正(H26.04.01) 「遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者又は子であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする」
⇒「将来に向って(遺族基礎年金を受けることができる)」とは、受給権発生は胎児の生まれた日に発生する。 「3項 1項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める」 遺族の範囲における障害要件については、
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14 3A |
遺族基礎年金は、死亡した被保険者の配偶者で一定の子を有する者に支給される。(基礎) | |||||||||||||||||||||||
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11 3D
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遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある妻又は夫も含まれる。(14-3Aの応用) | |||||||||||||||||||||||
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19 7C |
遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていない妻も含まれるが、夫については婚姻の届出をしている者のみが含まれる。(11-3Dの類型) | |||||||||||||||||||||||
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令 元 9D |
平成31年4月に死亡した第1号被保険者の女性には、15年間婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある第1号被保険者の男性との間に14歳の子がいた。当該女性が死亡時に当該子及び当該男性を生計維持し、かつ、所定の要件が満たされている場合であっても、遺族基礎年金の受給権者は当該子のみであり、当該男性は、当該子と生計を同じくしていたとしても遺族基礎年金の受給権者になることはない。(11-3Dの類型) | |||||||||||||||||||||||
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11 3E |
生計を維持されていた配偶者であっても、遺族の範囲に属する子を有しないときは、遺族基礎年金の受給権を取得できない。(H26改)(基礎) | |||||||||||||||||||||||
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14 8E |
死亡した被保険者に遺族たる子がいない場合、配偶者は遺族基礎年金の受給権は得られない。(H26改)((11-3Eの類型) | |||||||||||||||||||||||
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令元 2C |
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者は、その当時日本国内に住所を有していなかった場合でも、遺族基礎年金を受けることができる子と生計を同じくしていれば遺族基礎年金を受けることができる遺族となる。なお、死亡した被保険者又は被保険者であった者は遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしているものとする。 (?) | |||||||||||||||||||||||
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25 9E |
ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合において、男性が死亡した当時、生計を維持していた者が5年間同居していた事実婚関係の45歳の妻と男性と養子縁組をしていない13歳の妻の連れ子だけである場合、妻は死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得し、すべて受給することができるが、当該遺族には遺族基礎年金の受給権は発生しない。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない。(11-3Eの応用) | |||||||||||||||||||||||
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24 2B |
夫の死亡の当時その者によって生計を維持していた子のない30歳未満の妻に支給される遺族基礎年金は、当該受給権をを取得した日から5年間に限り、その妻に支給される。(11-3Eの類型) | |||||||||||||||||||||||
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21 8A |
死亡した被保険者によって生計を維持していた配偶者であっても、遺族の範囲に属する子を有しないときは、遺族基礎年金を受けることができない。ただし、当該配偶者が障害等級1級又は2級の障害の状態に該当する場合は、遺族基礎年金の受給権を取得できる。(H26改)((11-3Eの 応用) | |||||||||||||||||||||||
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11 3C |
被保険者の死亡当時生計を同じくしている子が既に婚姻をしている場合であっても、その子が18歳未満であれば、配偶者は遺族基礎年金の受給権者となることができる。(H26改)((基礎) | |||||||||||||||||||||||
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16 3E |
被保険者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子が既に婚姻をしている場合には、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあっても、配偶者は遺族基礎年金の受給権者になることができない。(H26改)((11-3Cの類型) | |||||||||||||||||||||||
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子 の 要 件 |
16 3A |
遺族基礎年金を20歳まで受給できる子には、当該遺族基礎年金の受給権発生後18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に障害等級に該当する障害の状態となり、同日以後も引き続き障害等級に該当する障害の状態にある子が含まれる。(応用) | ||||||||||||||||||||||
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14 1B |
寡婦年金は、夫の死亡当時夫によって生計を維持され、事実上の婚姻関係が10年以上である65歳未満の妻に支給され、子に対する遺族基礎年金は、養子縁組をしていなくても事実上の親子関係にあれば支給される。 (発展) | |||||||||||||||||||||||
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胎 児 の 出 生 |
14 4C |
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときは、被保険者の配偶者は被保険者の死亡当時にその子と生計を同じくしていたものとみなされ、将来に向かって、配偶者に遺族基礎年金の受給権が発生する。(基礎) | ||||||||||||||||||||||
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11 3A |
被保険者の死亡当時に胎児であった子が生まれたときには、被保険者の配偶者はその子と死亡当時に生計を維持していたとみなされ、死亡当時に遡って遺族基礎年金の受給権が発生する。(14-4Cの類型) | |||||||||||||||||||||||
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令 5 7C |
被保険者又は被保険者であった者(以下「被保険者等」という)の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、当該被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなされるとともに、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなされ、その子の遺族基礎年金の受給権は被保険者等の死亡当時にさかのぼって発生する。(14-4Cの類型) | |||||||||||||||||||||||
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30 8C |
夫が死亡し、その死亡の当時胎児であった子が生まれ、妻に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、当該受給権の発生日は当該夫の死亡当時に遡ることとなり、当該遺族基礎年金は当該子が出生するまでの期間、支給停止され、当該子の出生により将来に向かって支給停止が解除される。なお、当該子以外に、18歳に達した日以後の最初の3月31日に達していない子はいないものとする。(14-4Cの類型) | |||||||||||||||||||||||
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生 計 維 持 の 認 定 |
遺族基礎年金等の生計維持の認定(施行令6条の4) 「法37条の2の1項に規定する被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた配偶者又は子及び法49条1項(寡婦年金)に規定する夫の死亡の当時その者によつて生計を維持していた妻は、 当該被保険者又は被保険者であつた者及び夫の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であつて、厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする」 @生計維持認定日は死亡した日 Aその時点において生計を同じくし、かつ将来にわたって収入(あるいは所得)が一定値未満であること、 B収入(あるいは所得)の要件は、具体的には、通達(H23.03,23年発03213)による。 ・死亡の当時、前年(未確定の場合は前年)の収入の実績が年額850万未満あるいは所得の実績が年額655.5万円未満、あるいは、 ・死亡の当時、おおむね5年以内に、収入が850万円あるいは所得が655.5万円額未満になると見込まれること。 C死亡の当時、概ね5年間の状況変化を考慮して認定されること。認定後に収入・所得が実際に下がって要件に該当したとしても、再認定はしてくれない。 D3号被保険者(被扶養配偶者)が死亡した場合、その配偶者(2号被験者)は死亡した被扶養配偶者によって生計維持していたといえるのかという問題が提起され、議論されてきたが、政策的な判断等もあって、生計維持ありと認められることに。(3号分割において、2号被保険者が稼いだ報酬の半分は被扶養の3号被保険者のお蔭であるとする考え方と同様の扱い) 生計同一条件 「生計を同じくし」とは、通達(S41.10.22基発1108、H2.7.31基発486)によると、 「ひとつの生計単位の構成員であるということで、生計費の全部または一部を共同計算することにより日常生活を営むグループの一員であるということ」 @一般的には、 ・住民票上同一世帯であれば問題ないが、住民票上世帯を異にしていても住所が住民票上同一であるときも該当する者として認定される。 ・住所が住民票上異なっている場合であっても、一定の事実関係(単身赴任、通学、療養その他)が証明されれば、認定される。 A具体的には、通達(H23.03.23年発続きその2)を参照のこと |
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20 5A
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遺族基礎年金の支給に当たり、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた配偶者又は子であって、年額850万円以上の収入又は年額655万5千円以上の所得を将来にわたって得られないと認められる者は、当該被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと認められる。(H26改)(基礎) | |||||||||||||||||||||||
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令 2 1ウ |
遺族基礎年金の支給に係る生計維持の認定に関し、認定対象者の収入については、前年の収入が年額850万円以上であるときは、定年退職等の事情により近い将来の収入が年額850万円未満となると認められても、収入に関する認定要件に該当しないものとされる。(20-5Aの類型) | |||||||||||||||||||||||
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18 7D
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遺族基礎年金の受給権者となる遺族は、被保険者等の死亡の当時、その者と生計を同じくし、かつ、厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものをいう。(20-5Aの類型) | |||||||||||||||||||||||
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生計同一 | 遺族基礎年金の支給対象となる遺族としての要件の一つである、死亡した被保険者等との間での生計同一の要件については、住所が住民票上同一の場合であっても、住民票上の世帯が別である場合は含まれない。(発展) | |||||||||||||||||||||||
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遺 族 基 礎 年 金 の 額 |
2.年金額(38条) 「遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる)とする」 遺族基礎年金の額は満額の老齢基礎年金の額(100円単位)に等しい。 @改定率=前年度改定率×当年度改定率の改定で算定した値 A26年度までは、本則による上記の額よりも物価スライド特例措置による額(804,200×物価スライド率)の方が高いため、実際の年金額は後者による額となっていた。 しかしながら、27年度に到り、本則による年金額が物価スライド特例水準を上回り、実際の年金額も上記に示した本則による額となる。(これにより、物価スライド特例措置は廃止となった) B令和6年度の改定率はこちらにある通りで、 新規裁定者(68歳の既裁定者を含む)は1.045であるので、遺族基礎年金の額は、816,000円 既裁定者(69歳以上の者)は1.042であるので、遺族基礎年金の額は、813,700円 2.1 配偶者に支給する年金額:子の加算(39条) 法改正(1項、2項、3項ともH26.04.01) 「配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前条に定める額に、配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時、37条の2の1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に(新規裁定者に対する)改定率を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224.700円に改定率を乗じて得た額(端数処理は前条に同じく100円単位処理)を加算した額とする」 加算の場合の改定率は新規裁定者に対する値を適用。 子の加算額の計算 ・27年度の改定率は0.999であるから、 第1子・第2子は224,500円、第3子以降は1人当たり74,800円 ・28年度の改定率は0.999であるから、 第1子・第2子は224,500円、第3子以降は1人当たり74,800円 ・29年度の改定率は0.998であるから、 第1子・第2子は224,300円、第3子以降は1人当たり74,800円 ・30年度の改定率は0.998であるから、 第1子・第2子は224,300円、第3子以降は1人当たり74,800円 ・31年度の改定率は0.999であるから、 第1子・第2子は224,500円、第3子以降は1人当たり74,800円 ・令和2年度の改定率は1,001であるから、 第1子・第2子は224,900円、第3子以降は1人当たり75,000円 ・令和3年度の改定率は1,000であるから、 第1子・第2子は224,700円、第3子以降は1人当たり74,900円 ・令和4年度の改定率は0.996であるから、 第1子・第2子は223,800円、第3子以降は1人当たり74,600円 ・令和5年度の改定率は1.018(既裁定者の改定率とは異なることに注意)であるから、 第1子・第2子は228,700円、第3子以降は1人当たり76,200円 ・26年度までは、本則による額よりも物価スライド特例措置による額の方が高かったのでこれによる額。 、27年度に到り、本則による加算額が物価スライド特例水準を上回り、実際の加算額も上記に示した本則による額となる。(これにより、物価スライド特例措置は廃止となった) 「2項 配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、配偶者がその権利を取得した当時第37条の2(遺族の範囲)の1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する」 ⇒唯一の増額改定 「3項 配偶者に支給する遺族基礎年金については、1項に規定する(生計を同じくする)が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額を改定する」 ⇒いずれも減額改定
「子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が2人以上あるときは、38条に定める額にその子のうち1人を除いた子につきそれぞれ74,900円に改定率(68歳以降の改定率の改定の適用がないものとして改定した改定率)を乗じて得た額(そのうち1人については、224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端、数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする)を加算した額を、その子の数で除して得た額とする」 ⇒加算の場合の改定率は年齢にかかわらず新規裁定者の改定率を適用する。額は100円単位。 「同2項 前項の場合において、遺族基礎年金の受給権を有する子の数に増減を生じたときは、増減を生じた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する」 子のみが受給権者である場合において、子が複数人いた場合 @一人を除いた子に対して、加算がある。 ⇒第1子は加算なし、 A第2子の加算は224,700円×(新規裁定者)改定率。 B第3子の加算は74,900円×(新規裁定者)改定率、 C以下一人当たりは上記Bに同じく、74,900円×(新規裁定者)改定率 A、B、Cいずれも端数は、50円単位で四捨五入 D1人当たりの年金額は(本体+加算額)/受給権者数 |
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令 2 2E |
被保険者である夫が死亡し、その妻に遺族基礎年金が支給される場合、遺族基礎年金には、子の加算額が加算される。(基礎) | |||||||||||||||||||||||
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22 1E |
子に支給する遺族基礎年金の額は、子が2人いるときは、780,900円に改定率を乗じて得た額に74,900円に改定率を乗じて得た額を加算した額を2で除して得た額となる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||
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28 3E |
受給権者が子3人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、224,700円に改定率を乗じて得た額の2倍の額を加算し、その合計額を3で除した額を3人の子それぞれに支給する。(22-1Eの類型) | |||||||||||||||||||||||
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令 3 8C |
遺族基礎年金の受給権者が4人の子のみである場合、遺族基礎年金の受給権者の子それぞれが受給する遺族基礎年金の額(令和6年度値)は、780,900円に改定率を乗じて得た額と子の加算として224,700円、224,700円、74,900円のそれぞれに改定率を乗じて得た額を合計した金額を、子の数で除した金額となる。(R06改) | |||||||||||||||||||||||
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胎 児 の 出 生 |
15 7D |
配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その生まれた日の属する月にさかのぼって遺族基礎年金額を改定して支給する。(H26改)(基礎) | ||||||||||||||||||||||
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13 3E |
配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、配偶者と生計を同じくした子とみなし、その子の生まれた月の翌月から、配偶者に対する遺族基礎年金の額を改定する。(H26改)(15-7Dの類型) | |||||||||||||||||||||||
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令 3 6B |
配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、配偶者がその権利を取得した当時遺族基礎年金の遺族の範囲に該当し、かつ、死亡した被保険者又は被保険者であった者と生計を同じくした子とみなされるため、遺族基礎年金の額は被保険者又は被保険者であった者の死亡した日の属する月の翌月にさかのぼって改定される。(15-7Dの類型) | |||||||||||||||||||||||
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年 金 額 の 改 定 |
23 2B |
配偶者に対する遺族基礎年金については、配偶者がその権利を取得した当時、遺族の範囲に属し、かつ、その者と生計を同じくしていなかった子が生計を同じくするに至ったときは、その至った日の属する月の翌月から当該年金額が改定される。(H26改)(基礎) | ||||||||||||||||||||||
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29 2ア |
配偶者に支給する遺族基礎年金は、当該配偶者が、死亡した被保険者によって生計を維持されていなかった10歳の子と養子縁組をしたときは、当該子を養子とした日の属する月の翌月から年金額が改定される。(23-2Bの類型) | |||||||||||||||||||||||
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