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寡婦年金 | |||||||||
関連過去問 11-1A、11-1B、11-1C、11-1D、11-1E、12-1B、13-4B、13-10E、14-3C、14-6A、14-6E、15-2E、16-10D、17-3A、17-3E、17-8C、18-3B、19-6E、20-2D、20-3A、20-4D、21-8E、22-10E、23-3B、24-4ア、24-4イ、24-4ウ、24-4エ、26-2D、27-2オ、28-2D、29-8D、30-6B、令元ー4E、令2-4E、令2-9A、令4-3B、令5-1E、令5-2D、令6-3B 29-2選択、令4-2選択 |
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関連条文 寡婦年金の支給要件(49条)、年金額(50条)、失権(51条)、支給停止(52条) | |||||||||
別ページ掲載:死亡一時金、遺族基礎年金、老齢基礎年金の繰上げ | |||||||||
寡 婦 年 金 の 支 給 要 件 |
1.寡婦年金の支給要件(49条) 法改正(R03.04.01)、法改正(H29.08.01) 「寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫(保険料納付済期間又は学生納付特例以外の保険料免除期間を有する者に限る)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。 ただし、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは、この限りでない」 「2項 37条の2の3項(遺族基礎年金に係る生計維持要件)の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条3項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは、「夫」と読み替えるものとする」 ⇒寡婦年金に係る生計維持要件は、施行令6条の4で定める。 具体的にはこちらを。 「3項 60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める」 (1)寡婦年金に係る生計維持要件 @生計維持認定日は夫が死亡した日 Aその時点において生計を同じくし、かつ将来にわたって収入(あるいは所得)が一定値未満であること、 B収入(あるいは所得)の要件は、具体的には、通達(H23.03,23年発03213)による。 死亡の当時、前年(未確定の場合は前年)の収入の実績が年額850万未満あるいは所得の実績が年額655.5万円未満、あるいは、死亡の当時、おおむね5年以内に、収入が850万円あるいは所得が655.5万円額未満になると見込まれること。 C生計同一の要件は、通達(H23.03.23年発続きその2)による。 (2)その他の補足 ・「寡婦」とは「夫に死別した女、未亡人」(広辞苑) @「保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間、納付猶予期間を含む)を合算して10年以上」であり、かつ、保険料納付済期間又は学生納付特例・納付猶予期間以外の保険料免除期間が1カ月以上ある者(年金額が0円とはならない者)に限られる。 A支給期間:最長で、60歳到達月の翌月から65歳到達月までの5年間、 夫の死亡時に妻が60歳以上の場合は、該当した(夫が死亡した)日の属する月の翌月から支給される。 Bもし妻が、遺族厚生年金の受給権もあるときは、60歳から65歳までは寡婦年金と遺族厚生年金のいずれかの選択受給となる。 ![]() @障害基礎年金の支給を受けたことがあるとき支給しない。 「旧国民年金法による障害年金(障害福祉年金を除く)は障害基礎年金とみなす」(昭和60年改正法附則29条2項) ⇒「現実の受給の有無にかかわらず裁定を受けた場合は支給しない」(S35国発48)とあったが、令和3年の法改正により、破棄された。 受給権を取得したが、取得月に死亡した場合は、「受けたことがない」に該当する。なお、受給権取得月の翌月以降に死亡した場合は、まだ送金されていない場合であっても、「受けたことがある」に該当し、未支給年金が発生する。 A老齢基礎年金の支給を受けたことがあるときは支給しない。 それでは、65歳になっても老齢基礎年金の受給権があるのに裁定請求をしないままの状態で、死亡したときはどうか。 これについては、最近の厚生労働省の解釈(H29.03.24)によれば、 ・「老齢基礎年金の支給を受けていたとき」とは、老齢基礎年金の請求を行い支払いを受けていた者だけにとどまらず、受給権に基づき支払期ごとに支払うものとされる給付の「支払を受ける権利(支分権)が発生した場合」と解することが妥当である。 ・ただし、老齢基礎年金の支給の繰り下げを行うまで、支分権を発生させる意思のなかったものとみなすことができる場合には、「老齢基礎年金の支給を受けていたとき」に当たらないと解釈する。 (ただし、老齢退職給付を除いた他の年金給付の受給権を有しておらず、老齢基礎年金の受給権発生から5年を経過する日の属する月の末日までに死亡した場合に限る) また、この場合は、支分権を発生させる意思の無かったことを証明する書類の添付が必要である。 ⇒単なる請求放置の場合は、老齢基礎年金の支分権が発生しているとみなされ、寡婦年金の受給権は発生しないので、妻は未支給の給付を請求することになる(この場合、時効5年も適用される) ⇒繰り下げ待期のために請求しなかったという意思を証明するものがあれば、支分権は発生していないとされ、寡婦年金か未支給の老齢基礎年金のいずれかを選択できる。 ![]() 老齢基礎年金の受給権が発生した月に死亡した場合は、支分権の発生の余地はない(支給は受給権発生の翌月からであるため)ので、「老齢基礎年金を受けたことがない」に該当する。 寡婦年金の趣旨 老齢基礎年金の受給資格期間(当初は25年以上、現在は10年以上)を満足した夫が死亡した場合であっても、夫が厚生年金に加入したことがなければ、その妻に遺族厚生年金は支給されない。 又、妻に子がいないかあるいはいても既に18歳到達年度末をすぎておれば、遺族基礎年金の支給もない。 そのために、次の二つの趣旨から寡婦年金が導入された。 @60歳から65歳までの妻の生活の安定 ⇒夫の死亡を直接の支給事由とするものではなく、60歳から65歳(基礎年金の受給開始)までに支給される特別支給の老齢厚生年金のような性格 A夫が永年かけた保険料の掛け捨て防止 |
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11 1C |
寡婦年金は、死亡日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある夫が死亡した場合に、その死亡した者の妻に支給する。(H30年度改)(基礎) | ||||||||
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令 元 4E |
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を5年と合算対象期間を5年有する夫が死亡した場合、所定の要件を満たす妻に寡婦年金が支給される。なお、当該夫は上記期間以外に第1号被保険者としての被保険者期間を有しないものとする。(11-1Cの類型) | ||||||||
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令 5 2D |
国民年金第2号被保険者としての保険料納付済期間が15年であり、他の被保険者としての保険料納付済期間及び保険料免除期間を有しない夫が死亡した場合、当該夫の死亡当時生計を維持し、婚姻関係が15年以上継続した60歳の妻があった場合でも、寡婦年金は支給されない。なお、死亡した夫は、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがないものとする。(11-1Cの類型) | ||||||||
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受給権発生のための年令要件 |
15 2E |
夫の死亡当時、夫との婚姻関係が10年以上継続しており、夫によって生計を維持されていた妻が、65歳未満であるとき寡婦年金の受給権は発生しない。(基礎) | |||||||
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20 3A |
寡婦年金は、夫の死亡当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)が10年以上継続した60歳以上65歳未満の妻に限り受給権が発生する。(15-2Eの類型) | ||||||||
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令 4 3B |
第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間が25年以上あり、老齢基礎年金及び障害基礎年金の支給を受けたことがない夫が死亡した場合において、死亡の当時当該夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続した妻が60歳未満であるときは、寡婦年金の受給権が発生する。(15-2Eの類型) | ||||||||
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特例任意加入被保険者 | 17 8C |
特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合、死亡一時金は支給されるが寡婦年金は支給されない。(応用) | |||||||
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令 2 9A |
68歳の夫(昭和27年4月2日生まれ)は、65歳以上の特例による任意加入被保険者として保険料を納付し、令和2年4月に老齢基礎年金の受給資格を満たしたが、裁定請求の手続きをする前に死亡した。 死亡の当時、当該夫により生計を維持し、当該夫との婚姻関係が10年以上継続した62歳の妻がいる場合、この妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給していなければ、妻には65歳まで寡婦年金が支給される。 なお、死亡した当該夫は、障害基礎年金の支給を受けたことがなく、学生納付特例の期間、納付猶予の期間、第2号被保険者期間及び第3号被保険者期間を有していないものとする。(17-8Cの類型)(R03改) |
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事 実 婚 |
26 2D |
寡婦年金の支給対象となる妻は、夫との婚姻関係が10年以上継続していなければならないが、その婚姻関係には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含まない。 | |||||||
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11 1E |
寡婦年金は、夫が死亡した場合において、夫の死亡当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)が5年以上継続した65歳未満の妻に支給する。(26-2Dの類型) | ||||||||
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夫 が 老 齢 基 礎 年 金 ・ 障 害 基 礎 年 金 等 を 受 け た こ と が あ る 場 合 |
11 1D |
寡婦年金は、死亡した夫が障害基礎年金を受けたことがあるときは支給されない。(基礎)(R03改) | |||||||
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20 4D |
寡婦年金は、死亡した夫が障害基礎年金を受けたことがあるときには支給されない。(11-1Dの類型)(R03改) | ||||||||
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18 3B |
死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあっても、実際に支給を受けたことがなければ寡婦年金は支給される。(11-1Dの応用) | ||||||||
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29 2 選 択 |
国民年金法第49条では、寡婦年金は、一定の保険料の納付の要件を満たした夫が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続した一定の妻があるときに支給されるが、| C |は支給されないことが規定されている。 夫が死亡した当時53歳であった妻に支給する寡婦年金は、| D |から、その支給を始める。(R03改) |
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解答・解説を見る | |||||||||
17 3A |
死亡した夫が旧国民年金法による障害福祉年金をうけたことがある場合、寡婦年金は支給されない。(11-1Dの発展)(R03改) | ||||||||
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14 6A |
寡婦年金は、死亡した夫が老齢基礎年金の支給を受けたことがあるときには支給されない。(基礎) | ||||||||
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令 2 4E |
夫が老齢基礎年金の受給権を取得した月に死亡した場合には、他の要件を満たしていても、その者の妻に寡婦年金は支給されない。(発展) | ||||||||
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妻が遺族年金の受給権者 | 22 10 E |
夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有したことのある妻には、寡婦年金は支給されない。(重要) | |||||||
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29 8D |
一定要件を満たした第1号被保険者の夫が死亡し、妻が遺族基礎年金の受給権者となった場合には、妻に寡婦年金が支給されることはない。 (22-10Eの類型) | ||||||||
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27 2オ |
60歳未満の妻が受給権を有する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給されるが、そのときに妻が障害基礎年金の受給権を有している場合には、寡婦年金の受給権は消滅する。(応用) | ||||||||
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支 給 期 間 |
11 1A |
60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月から、その支給を停止する。 | |||||||
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17 3E |
夫の死亡当時、夫によって生計を維持された夫との婚姻関係が継続して10年以上ある妻については、夫の死亡当時、年齢が60歳未満であっても寡婦年金の受給権は発生するが、支給開始は60歳に達した日の属する月の翌月からである。(基礎) | ||||||||
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20 2D |
夫の死亡の当時に60歳未満であった妻に支給される寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給が開始され、65歳に達した日の属する月まで支給される。(17-3Eの類型) | ||||||||
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12 1B |
夫の死亡時に60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月から支給を開始する。(17-3Eの類型) | ||||||||
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寡 婦 年 金 の 額 |
2.年金額(50条) 「寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、27条の規定(老齢基礎年金の年金額の計算)の例によって計算した額の4分の3に相当する額とする」 |
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11 1B |
寡婦年金の額は、夫の死亡日の属する月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間について、老齢基礎年金の額の計算の例により計算した額の3分の2に相当する額とされている。(基礎) | ||||||||
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14 6E |
寡婦年金の額は、夫が第1号被保険者としての被保険者期間について受け取るべきであった老齢基礎年金の額の4分の3である。(11-1Bの類型) | ||||||||
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19 6E |
寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、老齢基礎年金の計算方法で算出した額の4分の3に相当する額である。(11-1Bの類型) | ||||||||
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28 2D | 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、国民年金法第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額とされている。 (11-1Bの類型) | ||||||||
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令 4 2 選 択 |
寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、国民年金法第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額の| B |に相当する額とする。 | ||||||||
解答と解説を見る | 語群はこちらを | ||||||||
23 3B |
寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの夫の第1号被保険者に係る保険料納付済期間及び保険料免除期間をもとに算定されるが、生活保護法による生活扶助を受けていたため保険料納付を免除されていた月もその計算の基礎に含まれる。(11-1Bの類型) | ||||||||
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16 10 D |
第1号被保険者として保険料納付済期間20年、保険料全額免除期間5年、保険料半額免除期間が5年(いずれも平成21年3月までの期間に限る)であった夫が死亡した場合の寡婦年金の年金額を算定する上で、保険料半額免除期間は保険料納付済期間の3分の2として評価される。(H21改)(応用) | ||||||||
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24 4ウ |
寡婦年金の額の算定には、死亡した夫が第2号被保険者としての被保険者期間を有していたとしても、当該期間は反映されない。(基礎) | ||||||||
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寡 婦 年 金 額 と 付 加 年 金 |
13 10 E |
寡婦年金の年金額には、付加保険料の納付の有無は影響しない。(基礎) | |||||||
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21 8E |
寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金額の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額であるが、当該夫が付加保険料納付済期間を3年以上有していた場合には、当該額に8,500円を加算した額である。(13-10Eの応用) | ||||||||
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令 5 1E |
寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額であるが、当該夫が3年以上の付加保険料納付済期間を有していた場合には、上記の額に8,500円を加算した額となる。(21-8Eの類型) | ||||||||
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24 4イ |
付加保険料の納付者が死亡した場合における妻に対する寡婦年金の額は、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金の付加年金部分の2分の1相当額が加算される。(21-8Eの類型) | ||||||||
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失 権 ・ 支 給 停 止 等 |
3.1 失権(51条) 「寡婦年金の受給権は、受給権者が65歳に達したとき、又は40条1項各号(遺族基礎年金の失権事由)のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する」
3.2 失権:老齢基礎年金の繰上に伴う失権(附則9条の2の5項、同9条の2の2の6項) 「寡婦年金の受給権は、全部繰上げ、一部繰上げによる老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する」 ⇒ 繰上げに伴う寡婦年金の失権についてはこちらを 3.3 支給停止(52条) 「寡婦年金は、当該夫の死亡について41条1項に規定する給付(労働基準法の規定による遺族補償)が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する」 ⇒労基法79条による遺族補償は平均賃金の1,000日分(分割払の場合は、180日分/年で6年間) ⇒「死亡の日から6年間支給停止」である。(遺族基礎年金、遺族厚生年金も同じ) ただし、寡婦年金の受給期間は60歳から65歳までであるから、夫の死亡日における妻の年齢によって、実際の支給停止月数が異なる。 例えば、夫の死亡日に妻が54歳未満であれば、支給停止なく、60歳から5年間寡婦年金を受給できるが、夫の死亡日に妻が57歳であれが、6年の支給停止期間を終了した63歳から2年間の受給となる。 3.4 支給調整 ・死亡一時金と寡婦年金はどちらかを選択。死亡一時金との支給調整についてはこちらを。 ・遺族基礎年金は死亡一時金よりも優先。 ・遺族基礎年金と寡婦年金はいずれかを選択。 ⇒寡婦年金と遺族基礎年金の受給権は両方とも発生するので、たとえば遺族基礎年金の受給が終了した後、寡婦年金の受給権がまだ残っておれば、その後、寡婦年金を受給することはできる ・死亡一時金、遺族基礎年金、寡婦年金三つとも受給できそうなときは、いずれか一つしか選択できない。 ・遺族厚生年金の受給権もあるときは、60歳から65歳までは寡婦年金と遺族厚生年金のいずれかの選択受給となる。もし、遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金も受給できる。 |
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失 権 か 停 止 か |
24 4ア |
寡婦年金の受給権者である寡婦が65歳に達したときに老齢基礎年金の受給資格を満たしていなかった場合でも、寡婦年金の受給権は消滅する。(基礎) | |||||||
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13 4B |
寡婦年金は、受給権者が婚姻をしたときは、その支給を停止する。(基礎) | ||||||||
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24 4エ |
寡婦年金の受給権は、受給権者が直系血族叉は直系姻族の養子となったとしても、それを理由に、消滅することはない。(基礎) | ||||||||
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14 3C |
寡婦年金の受給権は、夫の死亡により遺族厚生年金を受給できるときには、消滅する。 | ||||||||
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労基法との調整 | 30 6B |
寡婦年金は、夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給が停止される。 | |||||||
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令 6 3B |
労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときにおける障害基礎年金並びに同法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときにおける遺族基礎年金又は寡婦年金については、6年間、その支給を停止する。(30-6Bの類型) | ||||||||
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