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国民年金基金(給付の基準、支給額、支給停止、裁定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 15-7B、15-10E、16-5B、16-5E、17-5C、17-5E、19-3E、22-3E、22-4C、27-4C、27-4E、29-5C、令元ー2E、令3-1E、令3-2D、令4-7B、令4-9E、一般11-7B、令4-3選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連条文等 基金の業務:給付関係(128条)、給付の基準(129条)、支給額(130条)、支給停止(131条)、裁定等(133条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別ページ掲載:目的、地域型基金・職能型基金、設立、組織、加入員、業務委託、解散、国民年金基金連合会、中途脱退者・解散加入員の措置、政府と基金・連合会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基 金 に よ る 給 付 業 務 |
1.基金の業務:給付関係(128条) 「基金は、加入員又は加入員であった者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に関し、一時金の支給を行なうものとする」
「同2項 基金は、加入員及び加入員であった者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる」
1' 給付の基準(129条)発展講座「基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときには、その者に支給されるものでなければならない」 ⇒老齢基礎年金の受給権を取得したときは、必ず年金を支給。 「2項 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金の受給権の消滅事由以外の事由によって、その受給権を消滅させるものであってはならない」 「3項 基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない」 |
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令4 9E |
国民年金基金が支給する年金は、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得した時点に限り、その者に支給が開始されるものでなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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22 3E |
国民年金基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときから3年を限度に、その者に支給されるものでなければならない。(令4-9Eの応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 5E |
基金が支給する一時金は、少なくとも当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金又は遺族基礎年金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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17 5C |
国民年金基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合に、その遺族が遺族基礎年金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。(16-5Eの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 4C |
国民年金基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が国民年金法第52条の2第1項の規定による死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。 (16-5Eの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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福祉施設 |
令 4 3 選 択 |
国民年金法第128条第2項によると、国民年金基金は、加入員及び加入員であった者の| C | ため、必要な施設をすることができる。(????) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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障 害 に 関 す る 給 付 |
15 7B |
国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の老齢、死亡に関して必要な給付を行うが、障害に関する給付は行わない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 1E |
国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の老齢に関し年金の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の障害に関し、一時金の支給を行うものとされている。(15-7Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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基 金 が 支 給 す る 付 加 年 金 相 当 額 |
2.支給額(130条) 発展講座
「基金が支給する年金は、政令の定めるところ(基金令22条、23条)により、その額が算定されるものでなければならない」 「2項 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金の額は、200円(28条(支給の繰下げ)又は附則9条の2(支給の繰上げ)若しくは9条の2の2(老齢基礎年金の一部繰り上げ)の規定による老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金については、政令で定める額)に、納付された掛金に係る当該基金の加入員であった期間(保険料納付済期間である期間に限る)の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない」 ⇒付加年金相当分の保障 基金への掛金の最初の1口の中に付加保険料に相当する400円が含まれているため、老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金額は、200円×基金の加入員であった月を超えるものでなければならない。 「3項 基金が支給する一時金(遺族一時金)の額は、8500円を超えるものでなければならない」 基金が支給する年金及び一時金の額の基準(基金令22条) 「基金が支給する年金及び一時金の額は、加入員期間の各月の掛金及びその運用収入の額の総額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない」 基金が支給する年金及び一時金の額の算定方法(基金令23条) 「基金が支給する年金及び一時金の額の算定方法は、規約の定めるところによらなければならない」 支給の繰下げ及び繰上げの際に加入員期間の月数に乗ずる額(基金令24条) 「法28条(支給の繰下げ)の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る政令で定める額は、200円に増額率(1,000分の7に老齢基礎年金の受給権者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した日の属する月からその者が当該老齢基礎年金の支給の繰下げの申出(法28条5項(繰下げみなし増額)の規定により繰下げの申出があったとみなされる場合を含む)をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が120を超えるときは、120)を乗じて得た率)を乗じて得た額を200円に加えた額とする」 「同2項 附則9条の2(支給の繰上げ)の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る政令で定める額は、200円に減額率(1,000分の4)に老齢基礎年金の支給の繰上げを請求した日の属する月からその者が65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率)を乗じて得た額を200円から減じた額とする」 基金の加入者であって老齢基礎年金の受給権者が老齢基礎年金を繰り上げ、繰り下げした場合 ・老齢基礎年金を繰上げした場合は、基金からの年金も繰上げ請求したときから支給される。 その場合の付加年金相当分は、老齢基礎年金と同じ率で、減額が行われる。 ・老齢基礎年金の繰下げの申出をしたとしても、基金からの年金には繰り下げの制度はないので、定められ時(60歳到達あるいは65歳到達)から、増額なしで、支給される。 裁定請求が遅れた場合は、単に請求遅れ(請求忘れ)にしか過ぎない。 ・この場合、基金令24条による付加年金相当額の増額保障値の規定は、単に条文上の話であって、実務上気にすることはない。
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17 5E |
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に対し、国民年金基金が支給する年金額は、200円に納付された掛金に係る当該基金の加入員であった期間の月数を乗じて得た金額を超えるものでなければならない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 2D |
繰下げ支給の老齢基礎年金の受給権者に対し国民年金基金が支給する年金額は、200円に国民年金基金令第24条第1項に定める増額率を乗じて得た額を200円に加えた額に、納付された掛金に係る当該基金の加入員期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一時金 の 額 |
22 4C
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国民年金基金が支給する年金額は、200円に加入員の加入月数を乗じて得た額を超えるものでなければならないが、国民年金基金の支給する一時金の額については下限は定められていない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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給付 対象月 |
16 5B |
基金の支給する年金は、基金への掛金を一度納付した期間であっても、国民年金の保険料を納付しないとその期間分については給付の対象とされず、基金に納付した掛金は還付される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 3E |
国民年金基金が支給する年金は、基金への掛金を納付した場合であっても国民年金の保険料を納付しない期間があるときは、その期間分については給付の対象とされず、基金に納付した掛金は還付される。(16-5Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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基金の解散 と 付加年金 給付 |
15 10 E |
国民年金基金が解散した場合、受給権者は基金加入期間を付加保険料納付済期間とみなした、付加年金を支給される。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 4 7B |
国民年金基金連合会は、その会員である基金の解散により当該解散した基金から徴収した当該基金の解散基金加入員に係る責任準備金に相当する額を、徴収した基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該解散基金加入員に対して400円に当該解散した基金に係 る加入員期間の月数を乗じて得た額の年金を支給する。(15-10Eの類型) |
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支 給 停 止 |
3.支給停止(131条) 「老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該年金の額のうち、200円に当該基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない」 |
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令元 2E |
老齢基礎年金の受給権者に対して支給する国民年金基金の年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されていなくても、400円に当該国民年金基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分に限り、支給を停止することができる。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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裁 定 等 |
4.裁定等(133条)(実際は準用規定) 「16条(裁定)、24条(受給権の保護)の規定は、基金が支給する年金及び一時金を受ける権利について、18条1項、2項(年金の支給期間)、並びに19条(未支給年金)の1項、3項、4項、5項の規定は、基金が支給する年金について、22条(損害賠償請求権)及び23条(不正利得の徴収)の規定は、基金について、25条(公課の禁止)、70条(給付制限)後段及び71条(給付制限)1項の規定は、基金が支給する一時金について準用する」 ⇒例えば、 @「基金が支給する年金及び一時金を受ける権利については、その権利を有する者の請求に基いて、基金が裁定する」 A「基金が支給する年金及び一時金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、基金が支給する年金を受ける権利を国税滞納処分により差し押える場合は、この限りでない」 B「租税その他の公課は、基金が支給する一時金として受けた金銭を標準として、課することができない」 C損害賠償請求権、不正利得の徴収等についても、基金は政府と同等の役割を果たす。 |
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一 般 11 7B |
国民年金基金が支給する年金及び一時金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、厚生労働大臣が裁定する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 5C |
国民年金基金が支給する年金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、国民年金基金が裁定する。 (一般11-7B の類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 4E |
国民年金基金が支給する一時金については、給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することができる。 (発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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