8C | 国民年金法 基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||||||||||
死亡一時金 | |||||||||||||||||
関連過去問 11-5A、12-2B、12-5C、13-10C、13-10D、14-4B、15-7A、15-7C、15-8E、16-8C、16-8E、17-6B、18-8E、19-4C、19-4D、20-1A、20-2B、21-10E、22-4B、22-10A、24-3A、24-3B、24-4オ、25-9A、25-9B、25-9C、25-9D、26-2E、27-2ア、27-2エ、28-2A、28-5B、29-7A、29-8A、30-2E、令元ー3B、令元ー4B、令2-1オ、令2-2A、令2ー3D、令3-8D、令3-9E、令4-9C、令5-2C、令5-6D | |||||||||||||||||
関連条文 支給要件(52条の2)、遺族の範囲(52条の3)、死亡一時金の額(52条の4)、支給調整(52条の6) | |||||||||||||||||
別ページ掲載:寡婦年金 | |||||||||||||||||
支 給 要 件 |
1.支給要件(52条の2)
(法改正H18.7.1施行) 「死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数と保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。 ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない」 チョッと補足 「老齢基礎年金を受けた」とは 老齢基礎年金を受けたとは、受給資格期間を満たした者が65歳に到達したということであり、実際に裁定請求をしたか否かにかかわらず、そのときに受給権(基本権と支分権)が発生した場合も「老齢基礎年金を受けた」ことになる。この場合は、上記の規定から、死亡一時金は支給されない。 (なお、繰下げ待機中に死亡した場合については、こちらを参照のこと) ただし、支分権は、65歳到達月の翌月から発生するので、60歳到達月に死亡してしまった場合は、さすがに「老齢基礎年金を受けた」とはいえず、その場合は例外的に、死亡一時金が支給される。 なお、65歳到達月翌月以降に死亡した場合は、死亡一時金ではなく、未支給の老齢基礎年金を請求することになる。 「2項 前項の規定にかかわらず、死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない」
⇒配偶者には遺族基礎年金の受給権が発生せず、子のみに受給権が発生したが、その子が父又は母と生計を同じくしているため支給停止になった場合は、結局誰も遺族基礎年金を受け取ることができないことになるので、52条の3の1項ただし書きによる。 ⇒たとえば、夫が死亡したが配偶者が後妻であってかつ生計同一の子がいないため遺族基礎年金の受給権がなく、夫と先妻の間の子が夫からの仕送りを受けていて生計を維持していた場合は、その子にのみ受給権が発生するが、その子が先妻である母と生計を同じくしていると結局は支給停止となってしまう。 この場合は死亡した者の配偶者(後妻)に死亡一金が支給される。 老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者(S60年改正法附則29条3項) 「旧国民年金法による老齢年金、通算老齢年金、障害年金(障害福祉年金を除く)、母子年金(母子福祉年金を除く)若しくは準母子年金(準母子福祉年金を除く)又は母子福祉年金・準母子福祉年金からの裁定替えによる遺族基礎年金の支給を受けたことがある者は、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者とみなす」 つまり、これらの者には死亡一時金は支給されない。 保険料納付要件 @死亡日の前日とは、死亡日当日に急いで納付しても駄目であるということ。 A死亡日の属する月の前月までとは、死亡日の前日までには死亡月の前月分が(納付期限前であっても)納付されているかもしれないことを考慮したもの。(掛け捨て防止であるため、納付の実績をチエックする) 予め前納していたとしても、死亡月以降の保険料は計算の対象にならないので、しかるべき者に還付される。 B遺族基礎年金における保険料納付要件の場合は、死亡月の前々月までの納付状態(未納状態)で判定する。これは、死亡月の前月分についてはまだ納付期限を過ぎていないので、未納とはいえず、確実に判定できるのは前々月までであることによる。(納期限が過ぎたものに対して、滞納の有無と程度を見る) 死亡一時金は、第1号被保険者のみが対象であり、保険料納付済期間などが36か月以上あるものが死亡したとき、当人が老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがなく(1項:死亡した者の条件)、 また、遺族基礎年金を受取る遺族がないとき、あるいは受取れる遺族があっても実際には1月も受けとることができなかった場合(2項:受取る側の条件)に、掛け捨て防止として支給される。 国民年金の1号被保険者の場合、被保険者が死亡しても遺族基礎年金を受給できる遺族の範囲が狭い(18歳到達年度末前の子と、その子と生計を同じくする妻(妻が死亡した場合は夫)だけが受給可能であるが、支給停止の場合もありうる)ので、掛け捨て防止策として死亡一時金の制度がある。 2号被保険者の場合は、遺族厚生(共済)年金の受給範囲が広いため、死亡に伴う掛け捨て防止策はとられていない。 裁定請求(施行規則61条) 「死亡一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項(氏名、住所、受給権者と死亡者との身分関係、個人番号、死亡者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号など)を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない」 経由(施行規則62条) 「施行令1条の2(市区町村が行う事務)に規定する脱退一時金の請求を行うべき市町村は、当該請求者の住所地の市町村とする」 ⇒「死亡一時金」の裁定請求書は、請求者の住所地の市区町村に提出すれば、それを受理し、その請求に関する事実についての審査の事務を行うが、その結果は機構に送られ、機構が裁定する。 |
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13 10 C |
死亡一時金の支給要件としての加入期間は、第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3年以上あることとされている。(基礎) | ||||||||||||||||
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14 4B |
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算して3年以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。(13-10Cの類型) | ||||||||||||||||
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21 10 E |
死亡一時金の支給要件となる第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料免除期間は、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の3免除期間が対象であり、保険料全額免除期間は含まれない。(13-10Cの類型) | ||||||||||||||||
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24 3B |
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料免除期間と保険料全額免除期間等を合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。(13-10Cの類型) | ||||||||||||||||
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20 2B |
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が20月、及び保険料半額免除期間の月数が30月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金が支給される。(13-10Cの応用) | ||||||||||||||||
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令 2 3D |
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が18か月、保険料全額免除期間の月数が6か月、保険料半額免除期間の月数が24か月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金が支給される。(13-10Cの応用) | ||||||||||||||||
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令元 3B |
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料4分の1免除期間を48月有している者であって、所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合に、当該被保険者の死亡により遺族基礎年金又は寡婦年金を受けることができる者がなく、当該被保険者に死亡一時金の支給対象となる遺族があるときは、その遺族に死亡一時金が支給される。(13-10Cの応用) | ||||||||||||||||
解説を見る |
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他の年金給付の受給と死亡一時金 | 12 2B |
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済み期間のみで3年以上ある老齢基礎年金又は障害基礎年金を受給していない者が死亡したとき、その遺族に支給する。(H19改)(基礎) | |||||||||||||||
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29 8A |
第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を3年以上有し、老齢基礎年金の受給権取得当時から申出により当該老齢基礎年金の支給が停止されている者が死亡した場合には、一定の遺族に死亡一時金が支給される。(12-2Bの発展) | ||||||||||||||||
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28 2A |
死亡一時金は、遺族基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、その遺族に支給されない。なお、本問において死亡した者は、遺族基礎年金以外の年金の支給を受けたことはないものとする。(12-2Bの類型) | ||||||||||||||||
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19 4C |
死亡一時金は、寡婦年金と同様に遺族基礎年金が支給されないときに支給されるが、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡した場合にも、支給される。 | ||||||||||||||||
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17 6B |
死亡した者が旧国民年金法の母子福祉年金又は準母子福祉年金から裁定替えされた遺族基礎年金の支給を受けていたときは、死亡一時金は支給されない。(15-8Eの応用) | ||||||||||||||||
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死 亡 日 に 遺 族 基 礎 の 受 給 権 発 生 |
15 8E |
第1号被保険者の死亡により、その死亡日に遺族基礎年金を受けることができる遺族は、遺族基礎年金又は死亡一時金を選択して受給できる。(基礎) | |||||||||||||||
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16 8C |
被保険者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者であっても、当該受給権が当該死亡日の属する月に消滅した場合、死亡一時金が支給される。(15-8Eの類型) | ||||||||||||||||
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令 2 1オ |
死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であっても、死亡一時金は支給されない。(15-8Eの類型) | ||||||||||||||||
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特例任意加入者の場合 | 15 7A |
特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合に、死亡一時金は支給される。(発展) | |||||||||||||||
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19 4D |
死亡一時金の支給要件における保険料納付済期間には、任意加入被保険者としての保険料納付済期間は含まれるが、特例による任意加入被保険者としての期間は、保険料納付済期間とはされない。(15-7Aの類型) | ||||||||||||||||
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27 2エ |
65歳以上の特例による任意加入被保険者が死亡した場合であっても、死亡一時金の支給要件を満たしていれば、一定の遺族に死亡一時金が支給される。(15-7Aの類型) | ||||||||||||||||
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遺 族 の 範 囲 |
2.遺族の範囲(52条の3) 「死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。 ただし、52条の2の3項の規定に該当する場合において支給する死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする」 ⇒「生計を同じくする」の要件は、具体的には通達(H23.03.23年発続きその2)による。 「2項 死亡一時金を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による」 「3項 死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす」 1項ただし書きの適用例 たとえば夫が死亡した場合、妻には生計を同じくする18歳到達年度末未満の子がいないときはこの妻には遺族基礎年金の受給権がない。しかし、もし夫と先妻の間に子がおり、夫が仕送りなどしてその子を生計維持していた場合には、その子に遺族基礎年金の受給権が発生する。 ところが、その子が実の母と生計を同じくしている場合は、遺族基礎年金は支給停止となる。 つまりこのままでは、遺族基礎年金も死亡一時金も誰にも支給されないことになり、保険料は掛け捨てになってしまう恐れがある。 よってこれを防止するため、ただし書きの適用によって、この場合は死亡した者の配偶者である現在の妻に死亡一時金を支給するのである。 |
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22 10 A |
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、祖父母または兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。(基礎) | ||||||||||||||||
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28 5B |
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。 (22-10Aの類型) | ||||||||||||||||
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令 5 2C |
死亡した甲の妹である乙は、甲の死亡当時甲と生計を同じくしていたが、甲によって生計を維持していなかった。この場合、乙は甲の死亡一時金の支給を受けることができる遺族とはならない。なお、甲には、乙以外に死亡一時金を受けることができる遺族はいないものとする。 (22-10Aの類型) | ||||||||||||||||
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令 4 9C |
死亡一時金を受けることができる遺族の範囲は、年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金でまだ支給していない年金がある場合に、未支給の年金の支給を請求できる遺族の範囲と同じである。 (22-10Aの類型) | ||||||||||||||||
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優先順位 | 令元 4B |
死亡一時金を受けることができる遺族が、死亡した者の祖父母と孫のみであったときは、当該死亡一時金を受ける順位は孫が優先する。なお、当該祖父母及び孫は当該死亡した者との生計同一要件を満たしているものとする。 (基礎) | |||||||||||||||
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例外規定 | 27 2ア |
死亡一時金の支給要件を満たして死亡した者とその前妻との間の子が遺族基礎年金の受給権を取得したが、当該子は前妻(子の母)と生計を同じくするため、その支給が停止されたとき、死亡した者と生計を同じくしていた子のない後妻は死亡一時金を受けることができる。(発展) | |||||||||||||||
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受 給 権 者 が 複 数 人 |
25 9D |
ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合において、男性が死亡した当時、生計を維持していた者が同居していた50歳の弟と60歳の兄だけである場合、2人は遺族として、死亡一時金の受給権のみ発生するが、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は全員に対してしたものとみなされる。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない。(応用) | |||||||||||||||
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死 亡 一 時 金 の 支 給 額 |
3.死亡一時金の額(52条の4)(法改正 H18.7.1施行) 「死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間の月数と保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に係る死亡日の前日における保険料納付済期間に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする」
⇒ 36月未満の場合は支給されない。また、420月(35年)以上は32万円で頭打ち。 「2項 死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に8,500円を加算した額とする」 これに対応するものとして、「130条3項 国民年金基金が支給する死亡一時金は8,500円を超えるものでなければならない」 がある。 なぜなら、国民年金基金は1号被保険者に対し、付加保険料にかわって付加給付を行うものであるからである。 |
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16 8E |
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数とを合算した月数に応じて、12万円から28万円の額である。(基礎) | ||||||||||||||||
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30 2E |
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数に応じて、49,020円から294,120円の範囲で定められた額である。(16-8Eの類型) | ||||||||||||||||
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26 2E |
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数が300か月以上ある場合については、一律に32万円である。 | ||||||||||||||||
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令 3 8D |
令和4年度における国民年金の給付は、名目手取り賃金変動率(-0.4%)によって改定されるため、3年間第1号被保険者としての保険料納付済期間を有する者が死亡し、一定範囲の遺族に死亡一時金が支給される場合は、12万円に(1
- 0.004)を乗じて得た額が支給される。 なお、当該期間のほかに保険料納付済期間及び保険料免除期間は有していないものとする。(R04改) |
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加 算 |
20 1A |
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給される場合、8,500円が加算されるが、脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している者に対して支給される場合あっても別途加算されることはない。 (基礎) | |||||||||||||||
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29 7A |
死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給される死亡一時金の額には、8,500円が加算される。 (20-1Aの類型) | ||||||||||||||||
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令 2 2A |
死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間が36か月であり、同期間について併せて付加保険料を納付している者の遺族に支給する死亡一時金の額は、120,000円に8,500円を加算した128,500円である。なお、当該死亡した者は上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。(20-1Aの類型) | ||||||||||||||||
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自 動 改 定 等 |
13 10 D |
死亡一時金の額は、年金額の自動改定(物価スライド制)の対象とされている。(基礎) | |||||||||||||||
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24 3A |
死亡一時金の額は、毎年度、所定の金額に当該年度に属する月分の保険料の額の平成17年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として政令で定めた額である。 | ||||||||||||||||
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支 給 調 整 |
4.支給調整(52条の6) 「死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない」 遺族基礎年金との調整については、 「52条の2の2項(前掲) 遺族基礎年金を受けることができる者があるときは死亡一時金は支給しない。ただし、死亡日の属する月に遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く」 ・死亡一時金と寡婦年金はどちらかを選択。 ・遺族基礎年金は死亡一時金よりも優先。 ・よって、死亡一時金、遺族基礎年金、寡婦年金は同時には、いずれか一つしか受給できない。 ただし、遺族基礎年金と寡婦年金の受給権は両方とも発生するので、遺族基礎年金の受給が終了した後、寡婦年金の受給権がまだ残っておれば、その後は寡婦年金を受給できる。 ・遺族厚生年金と死亡一時金は併給できる。 60歳以上65歳未満の間において寡婦年金と遺族厚生年金の両方に受給権がある場合は、どちらかを選択。もし、遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金も受給できる。 |
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死 亡 一 時 金 か 寡 婦 年 金 か |
11 5A |
死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択にかかわらず、死亡一時金が支給される。(基礎) | |||||||||||||||
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12 5C |
死亡一時金の支給を受ける者が、同一人の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、どちらか一方を支給する。(11-5Aの類型) | ||||||||||||||||
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15 7C |
死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つをその者の選択により受給できる。(11-5Aの類型) | ||||||||||||||||
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18 8E |
死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つをその者の選択により受給できる。(11-5Aの類型) | ||||||||||||||||
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24 4オ |
夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。(11-5Aの類型) | ||||||||||||||||
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遺族基礎と死亡一時金 | 25 9C |
ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合において、男性が死亡した当時、生計を維持していた者が同居していた12歳と15歳の子だけである場合、当該子らは遺族として、遺族基礎年金と遺族厚生年金と死亡一時金の受給権を取得し、すべて受給することができる。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない。(応用) | |||||||||||||||
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遺族厚生年金と死亡一時金 | 25 9B |
ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合において、男性が死亡した当時、生計を維持していた者が結婚して以後25年間同居していた50歳の妻だけである場合、妻は遺族として、寡婦年金と死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得するが、寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方のみを選択することとなり、死亡一時金を選択した場合、遺族厚生年金も受給できる。 なお、男性は障害基礎年金をうけたことがない。(11-5Aの応用類型)(R03改) |
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25 9A |
ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合において、男性が死亡した当時、生計を維持していた者が同居していた80歳の母(老齢基礎年金のみ受給中)だけである場合、母は遺族として、死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得し、すべて受給することができる。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない。(応用) | ||||||||||||||||
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令 3 9E |
第1号被保険者として30年間保険料を納付していた者が、就職し厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したため、遺族である妻は、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することになった。この場合、当該妻は、遺族厚生年金と寡婦年金のどちらかを選択することとなり、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されないが、遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金は支給される。 | ||||||||||||||||
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損害賠償額 | 22 4B |
死亡一時金については、当該給付の支給事由となった事故について受給権者が損害賠償を受けた場合であっても、その損害賠償額との調整は行われない。(発展) | |||||||||||||||
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令 5 6D |
第三者の行為による事故の被害者が受給することとなる障害基礎年金、第三者の行為による事故の被害者の遺族が受給することとなる遺族基礎年金及び寡婦年金は、損害賠償額との調整の対象となるが、死亡一時金については、保険料の掛け捨て防止の考え方に立った給付であり、その給付額にも鑑み、損害賠償を受けた場合であっても、損害賠償額との調整は行わない。(22-4Bの類型) | ||||||||||||||||
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