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2A 積立金、運用
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1-1 運用の目的(79条の2) 法改正(H27.10.01)
 「積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(特別会計積立金)及び実施機関(厚生労働大臣を除く)の積立金のうち厚生年金保険事業(基礎年金拠出金を含む)に係る部分に相当する部分として政令で定める部分(実施機関積立金)の運用は、積立金が厚生年金保険の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする」
⇒国年法の場合はこちらを
1-2 運用(79条の3) 法改正(H18.4.1施行)
 「特別会計積立金の運用は、厚生労働大臣が、前条の目的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、特別会計積立金を寄託することにより行うものとする」
⇒国年法の場合はこちらを
 「2項 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に特別会計積立金を預託することができる」
 「3項 実施機関積立金の運用は、前条の目的に沿つて、実施機関が行うものとする。ただし、実施機関積立金の一部については、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法)又は私立学校教職員共済法の目的に沿つて運用することができるものとし、この場合における同条の規定の適用については、同条中「専ら厚生年金保険」とあるのは、「厚生年金保険」とする」
 積立金の基本方針(79条の4) 法改正(H27.10.01全面書きかえ)、法改正(H18.4.1施行)
 「主務大臣は、積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針(積立金基本指針)を定めるものとする」
⇒積立金の管理及び運用に関する管理運用主体は、年金積立金管理運用独立行政法人、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団である。
⇒積立金の運用に関する主務大臣は厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣である。
 積立金の管理及び運用の状況に関する公表及び評価(79条の9)
 「主務大臣は、毎年度、主務省令で定めるところにより、積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額、積立金の運用の状況の評価その他の積立金の管理及び運用に関する事項を記載した報告書を作成し、これを公表するものとする」
 「2項 前項の報告書を作成しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、その案を作成し、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣に協議するものとする」

13
1
選択

 | A |の積立金(特別会計積立金)及び| B |による| B |積立金の運用は、長期的観点から安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって厚生年金保険事業の運営の| C |に資することを目的として行われる。(H28改)

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30
2
選択
 厚生年金保険法第79条の2の規定によると、積立金(特別会計積立金及び実施機関積立金をいう)。以下同じ)の運用は、積立金が厚生年金保険の| B |の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、| C |の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとされている。(13-1選択の発展)

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13
2
3
選択

 特別会計積立金の運用は、これまでは積立金の全額を資金運用部(現、財政融資資金)に預託することになっていた。現在はこの預託義務は廃止され、厚生労働大臣が、| D |に対して特別会計積立金を寄託することにより行うものとする。
 | E |は、毎年度、主務省令で定めるところにより、積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額、積立金の運用の状況の評価その他の積立金の管理及び運用に関する事項を記載した報告書を作成し、これを公表する。(H28改)

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26
1
選択
 年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(以下「積立金」という)の運用は、厚生労働大臣が、厚生年金保険法第79条の2に規定される目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、| A |に対し、積立金を| B |することにより行うものとする。(13-2,3選択の類型) 

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16
2A
 厚生労働大臣は、年度毎に年金の積立金の運用の状況及びその年金財政に与える影響並びに年金資金運用基金における年金資金の管理及び運用の評価を記載した報告書を作成し、国会に提出すると共にこれを公表する。

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正しい 誤り
運用職員の責務等  2-1 運用職員等
 運用職員の責務(79条の10)
 「積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生労働省、財務省、総務省及び文部科学省の職員(政令で定める者に限る。以下「運用職員」という)は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない」
 秘密保持義務(79条の11)
「運用職員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない」
 懲戒処分(79条の12)
 「運用職員が前条の規定に違反したと認めるときは、その職員の任命権者は、その職員に対し国家公務員法に基づく懲戒処分をしなければならない」
  年金積立金管理運用独立行政法人法等との関係(79条の13)
 「積立金の運用については、この法律に定めるもののほか、年金積立金管理運用独立行政法人法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は日本私立学校振興・共済事業団法の定めるところによる」