5B | 厚生年金保険法 基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||||
不服申立て、罰則、資料の提供・報告 | |||||||||||
関連過去問 11-2A、11-2B、11-2C、11-2D、11-2E、13-2A、13-2B、13-2C、13-2D、13-2E、13-7D、15-8A、15-10C、16-5B、16-5D、17-9A、17-9B、17-9C、17-9D、17-9E、18−2D、18-4A、19-7D、20-6B、20-6D、20-6E、20-8A、21-4D、22-4A、22-4B、22-4C、22-4D、22-4E、24-8A、24-8B、24-8C、24-8D、24-8E、28-7イ、29-2A、29-2C、29-9ウ、30-6D、30-9D、令2-2B、令6-1A、令6-1B、令6-1C、令6-1D、令6-1E、一般13-7E | |||||||||||
関連条文 二審制(90条)、一審制(91条)、脱退一時金に関する一審制(附則29条6項)、行政不服審査法の適用関係(91条の2)、審査請求と訴訟との関係(91条の3)、出訴期間(行政事件訴訟法14条)、 戸籍事項の無料証明(95条)、受給権者に対する調査(96条)、診断(97条)、立入検査(100条)、資料の提供(100条の2)、報告(100条の3)、実施機関相互間の連絡調整(100条の3の2)、主務大臣等(100条の3の3)、国家公務員法及び地方公務員法との関係(100条の3の4) 事業主の罰則(102条)、適用事業所等の事業主以外の者の罰則(103条)、国税徴収法による質問・検査等に関わる罰則(103条の2)、両罰規定(104条)、機構、管理運用主体の役職員の罰則(104条の2)、機構の役員に対する罰則(104条の3)、事業主、被保険者の罰則(105条) |
|||||||||||
不 服 申 立 て |
1.1 不服申立て:二審制(90条)法改正(H27.03.01施行) 「厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ただし、28条の4(訂正請求に対する措置)の1項又は2項の規定による決定については、この限りでない」 ⇒1号被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に対する不服に対して適用 ⇒ただし書きの意味は、厚生年金保険原簿記録の訂正の請求に対する処分については、社会保障審議会(実際には地方厚生局におかれる地方年金記録訂正審議会)への諮問を経て行われるので、その処分に不服がある場合は社会保険審査官に対する審査請求はできないということ。(この場合は、行政不服審査法に基づいて厚生労働大臣に審査請求を行う、あるいは、行政不服審査法に基づく審査請求を経ないで訴訟を提起することもできる。 ⇒請求期間 ・審査請求については、社会保険審査官法4条により、「処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内」である。 ・審査請求の結果(決定)が出た場合、社会保険審査会法32条により、 「再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月以内」 「同2項 法改正(27.10.01) 次の各号に掲げる者による被保険者の資格又は保険給付に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。 @2条の5の1項2号に定める者(2号厚生年金被保険者):国家公務員共済組合法 に規定する国家公務員共済組合審査会 A2条の5の1項3号に定める者(3号厚生年金被保険者):地方公務員等共済組合法 に規定する地方公務員共済組合審査会 B2条の5の1項4号に定める者(4号厚生年金被保険者):私立学校教職員共済法に規定する日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会」 ・2号、3号、4号被保険者の被保険者資格と保険給付に対して共済組合等の実施機関が行った処分に不服ガある場合は、共済組合各法が定めた審査会に対して審査請求を行う(1審制) ・2号、3号、4号被保険者の標準報酬に関する処分は、対象外になっている。 「同3項 法改正(28.04.01) 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる」 ⇒「2月以内に決定がないとき」は、1項により「再審査請求」をするか、91条の3により訴訟を起こすことができる。 「同4項 法改正(R02.04.01) 1項及び2項の審査請求並びに1項の再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす」 @「裁判上の請求とみなす」とは、民法147条において 「裁判上の請求(その他一定の事由)がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない」 「同2項 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、裁判上の請求等が終了した時から新たにその進行を始める」 とあることから、審査請求・再審査請求があった場合は、裁判上の請求がなされたとみなすということ。 A完成猶予:審査請求等がなされた場合は、その結果が確定する(確定することなく終了した場合はその終了から6か月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。 B更新:結果が確定したときは、時効は、確定した時から、新たにその進行を始める。(リセットされて、ゼロから再びスタートする) 「同5項 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない」 健康保険法189条4項、国民年金法101条4項にもある 審査請求しても期間内に決定がでないため、再審査請求できるのは
「厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる」 「同2項 法改正(27.10.01) 前条2項1号及び2号に掲げる者による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる」 ⇒2号、3号被保険者の保険料の徴収の処分等に不服がある場合は、共済組合各法が定めた審査会に対して審査請求を行う。 「同3項 前条2項3号に掲げる者による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促若しくは国税滞納処分の例による処分に不服がある者は、同号に定める者に対して審査請求をすることができる」 ⇒4号被保険者の保険料の徴収等、督促・滞納処分に不服がある場合は、日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会に対して審査請求を行う。 国民年金では、「保険料その他の徴収金に関する処分も二審制」 脱退一時金に関する一審制(附則29条6項) 「脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる」 「附則29条7項 2号、3号、4号被保険者期間に関する脱退一時金の処分に不服がある者は、各号に相当する共済組合審査会に対して審査請求をすることができる」 「附則29条9項 91条の3が準用されており、社会保険審査会による裁決を経ないでは、訴訟を提起することはできない」 1.3 行政不服審査法の適用関係(91条の2) 「90条1項及び91条1項に規定する処分についての審査請求及び90条1項の再審査請求については、行政不服審査法の2章(審査請求)及び4章(再審査請求)の規定は、適用しない」 ⇒厚生年金保険法により審査請求、再審査請求ができる処分に対しては、厚生年金保険法で行い、不服申立てに関しての一般法である「行政不服審査法」の規定は適用されない。 1.4 厚生年金基金及び企業年金連合会が行った処分に対する不服申立て(169条) (H26.04.01削除) 「標準給与若しくは年金たる給付若しくは一時金たる給付に関する処分又は掛金その他9章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の規定による徴収金の賦課若しくは86条(保険料等の督促及び滞納処分)の規定による処分に不服がある者については、6章(不服申立て)の規定を準用する」 ⇒本条は厚生年金保険法の本則から削除されたが、経過的に有効であるとされている。 |
||||||||||
審 査 請 求 |
令 6 1A |
厚生労働大臣による被保険者の資格に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。(基礎) | |||||||||
|
|||||||||||
13 2A |
厚生年金に係る被保険者の資格、標準報酬又は保険料等の徴収に関して不服がある場合には社会保険審査官に対して、また滞納処分、脱退一時金に関して不服がある場合には社会保険審査会に対して、それぞれ審査請求することができる。(基礎) | ||||||||||
|
|||||||||||
11 2A |
被保険者の資格、標準報酬、保険給付又は保険料の賦課若しくは徴収の処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。(13-2Aの類型) | ||||||||||
|
|||||||||||
21 4D |
被保険者の資格、標準報酬、保険給付又は保険料に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服があるときは、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。(13-2Aの類型) | ||||||||||
|
|||||||||||
17 9D
|
保険料その他厚生年金基金に関するもの以外の徴収金の賦課、徴収等に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求することができる。(13-2Aの類型) | ||||||||||
|
|||||||||||
令 6 1B |
厚生労働大臣による保険料の賦課の処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。(13-2Aの類型) | ||||||||||
|
|||||||||||
29 2C |
第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者は社会保険審査官に対して、また、第1号厚生年金被保険者に係る脱退一時金に関する処分に不服がある者は社会保険審査会に対して、それぞれ審査請求をすることができる。 | ||||||||||
|
|||||||||||
記録の訂正 | 30 6D |
厚生労働大臣が行った訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をしない旨の決定に不服のある者は、厚生労働大臣に対して行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができる。(発展) | |||||||||
|
|||||||||||
令 6 1D |
第1号厚生年金被保険者が厚生年金保険原簿の訂正請求をしたが、厚生労働大臣が訂正をしない旨を決定した場合、当該被保険者が当該処分に不服がある場合は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。(基礎) | ||||||||||
|
|||||||||||
請求期間 | 17 9A |
厚生年金保険における被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分についての不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求を行うことができるが、その処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、原則としてすることができない。(基礎)(H28改) | |||||||||
|
|||||||||||
時 効 完 成 猶 予 ・ 更 新 |
22 4C |
被保険者の資格、標準報酬または保険給付に関する処分についての審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。( R02改)、(基礎) | |||||||||
|
|||||||||||
令2 2B |
厚生労働大臣による被保険者の資格に関する処分に不服がある者が行った審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなされる。(22-4Cの類型) | ||||||||||
|
|||||||||||
処 分 確 定 後 |
13 7D |
被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定した場合には、その処分についての不服を保険給付に関する処分の不服の理由とすることはできない。(基礎) | |||||||||
|
|||||||||||
15 8A |
被保険者の資格に関する処分が確定し、その処分に基づいて保険給付に関する処分が行われた場合において、当該給付に関する処分についてその基礎となる被保険者資格の判断に不服があることを理由として社会保険審査官に審査請求することができる。(13-7Dの類型) | ||||||||||
|
|||||||||||
11 2C |
被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分の不服の理由とすることができる。(13-7Dの類型) | ||||||||||
|
|||||||||||
22 4B |
被保険者の資格または標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができる。(13-7Dの類型) | ||||||||||
|
|||||||||||
令 6 1E |
被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定した場合でも、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができる。(13-7Dの類型) | ||||||||||
|
|||||||||||
再 審 査 請 求 |
13 2C |
社会保険審査官の決定に不服がある場合、又は審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。(基礎)(H28改) | |||||||||
|
|||||||||||
11 2E |
社会保険審査官に対して審査請求を行った日の翌日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。(13-2Cの類型)(H28改) | ||||||||||
|
|||||||||||
17 9C |
社会保険審査官に審査請求をしてから3月経過してもなお社会保険審査官の決定がないときは、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に再審査請求ができる。(13-2Cの類型)(H28改) | ||||||||||
|
|||||||||||
22 4A |
被保険者の資格、標準報酬または保険給付に関する処分に不服がある者が、社会保険審査官に対して審査請求をした場合、審査請求した日から3月以内に決定がないときは、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。(13-2Cの類型)(H28改) | ||||||||||
|
|||||||||||
28 7イ |
第1号厚生年金被保険者の資格に関する処分に不服がある者が、平成28年4月8日に、社会保険審査官に審査請求をした場合、当該請求日から2か月以内に決定がないときは、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 (13-2Cの類型) | ||||||||||
解説を見る |
|
||||||||||
17 9B |
社会保険審査官の決定に不服がある者は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月以内に社会保険審査会に再審査請求をすることができる。(基礎)(H28改) | ||||||||||
|
|||||||||||
11 2B |
審査請求及び再審査請求の手続きに関しては、行政不服審査法の2章(審査請求)及び4章(再審査請求)の規定が適用される。(発展)(H28改 | ||||||||||
|
|||||||||||
脱退一時金の不服 |
11 2D |
脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。(基礎) | |||||||||
|
|||||||||||
16 5B |
海外に在住している日本国籍を有しない者で脱退一時金に関する処分を受けた者が、当該処分について不服がある場合には、社会保険審査会に審査請求をすることができる。(11-2Dの類型) | ||||||||||
|
|||||||||||
令 6 1C |
厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。(11-2Dの類型) | ||||||||||
|
|||||||||||
訴 訟 |
2.審査請求と訴訟との関係(91条の3)法改正(28.04.01) 「90条1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない」 ⇒2審制の案件の場合、審査官の決定に不服がある場合、あるいは審査請求日から2月以内に決定がないときは、再審査請求を経ないで、訴訟を提起することもできる。 ⇒1審制の案件の場合は、91条に規定する処分であるから、審査請求を経ないで訴訟を提起することもできる。 ⇒脱退一時金に関しては1審制の案件ではあるが、91条の3が準用されており、社会保険審査会による裁決を経ないでは、訴訟を提起することはできない」(附則29条9項) 出訴期間(行政事件訴訟法14条) 「取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から6月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない」 「同2項 取消訴訟は、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない」 |
||||||||||
13 2B |
被保険者の資格に関する処分に不服がある場合には処分の取消し、変更を求める訴えを裁判所に提起することができるが、原則として、社会保険審査官の決定に先行して訴訟提起することはできない。(基礎)(H28改) | ||||||||||
|
|||||||||||
22 4D |
被保険者の資格、標準報酬または保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経なければ、提起することができない。(13-2Bの類型)(H28改) | ||||||||||
|
|||||||||||
22 4E |
保険料の賦課もしくは徴収に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経なければ、提起することはできない。(22-4Dの類型)(H28改) | ||||||||||
|
|||||||||||
17 9E |
裁判所への訴えは、原則として、社会保険審査官の決定を経た後でなければ提起できない。(13-2Bの類型)(H28改) | ||||||||||
|
|||||||||||
16 5D |
社会保険審査官に審査請求をした日から60日を経過しても決定がないときは、処分の取消しの訴訟を提起することができる。(発展) | ||||||||||
|
|||||||||||
罰 則 |
3.罰則等 事業主の罰則(102条) 「事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
「同2項 法改正(R02.06.25、旧1項4号を削除し、2項に) 適用事業所等の事業主が、正当な理由がなくて、100条1項(立入検査等)の規定に違反して、文書その他の物件を提出せず、又は当該職員(100条の8の2項で読替え適用される100条1項に規定する機構の職員を含む。103条において同じ)の質問に答弁せず、 若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」 厚生年金基金関連の罰則(102条の2) 法改正(H26.04.01削除) 「厚生年金基金あるいは設立認可の申請を行う事業主が代行保険料率及びその算定の基礎となる事項を届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」 「2項 免除保険料率の決定を事業主に通知をしなかった者も前項と同様とする」 適用事業所等の事業主以外の者の罰則(103条) 法改正(R02.06.25) 「適用事業所等の事業主以外の者が、100条1項(立入検査等)の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」 ⇒「適用事業所等の事業主以外の者」とは、適用事業所等の事業主以外のものであって、その事業所において厚生年金法の事務に携わる者。 国税徴収法による質問・検査等に関わる罰則(103条の2) 法改正(R04.04.01) 「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する」 @89条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。 A89条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 B89条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出したとき 両罰規定(104条) 「法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という)を含む)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む))又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、102条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する」 「同2項 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する」 機構、管理運用主体の役職員の罰則(104条の2) 法改正(H28.10.01新規) 「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした管理運用主体の役員又は職員は、20万円以下の過料に処する」 @79条の5(積立金の資産の構成の目標)の3項、79条の6(管理運用の方針)の5項又は79条の8(管理積立金の管理・運用の状況に関する公表・評価)の1項の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。(管理運用の方針) A79条の5(積立金の資産の構成の目標)の4項の規定による主務大臣の命令又は79条の6(管理運用の方針)の7項若しくは79条の7(管理運用主体に対する措置命令)の規定による所管大臣の命令に違反したとき。 B79条の6(管理運用の方針)の4項の規定により承認を受けなければならない場合において、その承認を受けないで管理運用の方針を定め、又は変更したとき 機構の役員に対する罰則(104条の3) 法改正(H28.10.01)、法改正(H21.01.01新設) 機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、20万円以下の過料に処する} @100条の6(滞納処分の認可)の1項及び2項、100条の7(滞納処分等実施規程の認可)の1項、 100条の8(機構が行う立入検査の認可)の1項並びに100条の11の2項(収納を行う機構職員の任命)の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき、 A100条の7の3項(滞納処分実施規程の変更)の規定による命令に違反したとき。 事業主、被保険者の罰則(105条) 「次の各号に掲げる場合には、10万円以下の過料に処する」 |
||||||||||
一般13 7E |
厚生年金保険の適用事業所で第1号厚生年金被保険者を使用する事業主が、正当な理由なしに、厚生年金保険の被保険者の資格の取得に関する事項を届け出なかったときは、3か月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処される。(基礎) | ||||||||||
|
|||||||||||
29 2A |
第1号厚生年金被保険者を使用する事業主が、正当な理由がなく厚生年金保険法第27条の規定に違反して、厚生労働大臣に対し、当該被保険者に係る報酬月額及び賞与額に関する事項を届け出なければならないにもかかわらず、これを届け出なかったときは、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する旨の罰則が定められている。(一般13-7Eの類型) | ||||||||||
|
|||||||||||
20 8A |
事業主は、正当な理由がなくて納付すべき自己の負担する保険料及びその使用する被保険者の保険料の納付を怠り、督促状に指定する期限までにこれを納付しないときは、30万円以下の罰金に処せられる。(一般13-7Eの類型、応用) | ||||||||||
|
|||||||||||
13 2D |
適用事業所等の事業主以外の者が、厚生労働大臣の命により事業所に立ち入った当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。(基礎) | ||||||||||
|
|||||||||||
18 2D |
被保険者が厚生労働省令の定める事項について事業主に申し出なかったとき、あるいは戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、受給権者の死亡を厚生労働大臣に届け出なかったときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。(基礎) | ||||||||||
|
|||||||||||
厚生年金基金の場合 |
13 2E |
厚生年金基金に係る適用事業所の事業主が、厚生年金基金から通知を受けた免除保険料率について、正当な理由がなくて、基金加入員にこれを通知しないときは、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。(基礎) | |||||||||
|
|||||||||||
19 7D |
事業主は、日本年金機構が決定した免除保険料率及び標準報酬月額を被保険者若しくは基金の加入員に通知しないときは、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。(応用) | ||||||||||
|
|||||||||||
受 給 権 者 に 関 す る 調 査 ・ 診 断 等 |
4. 雑則その1 戸籍事項の無料証明(95条) 法改正(H2710.01)、法改正(H22.01.01) 「市町村長は、実施期間又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる」 ⇒戸籍法施行規則14条を参照のこと 受給権者に対する調査(96条) 「実施機関は、必要があると認めるときは、年金たる保険給付の受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる」 ⇒正当な理由がなく従わない場合は、77条1号により 「支給停止」となる。 「同2項 前項の規定によつて質問を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない」 診断(97条) 「実施機関は、必要があると認めるときは、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保障給付の受給権を有し、又は44条1項の規定によりその者について加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる」 ⇒障害厚生年金の受給権者、障害特例による特別支給の老齢厚生年金の受給権者、18歳年度末以上20歳未満の障害等級2級以上であるがゆえの遺族厚生年金の受給権者、及び18歳年度末以上20歳未満の障害等級2級以上であるがゆえの老齢厚生年金の加給対象者 ⇒診断命令等に従わない場合は、77条2号により「支給停止]となる。 立入検査(100条) 法改正(R02.06.25) 「厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は10条2項の同意をした事業主(4項、102条2項及び103条において「適用事業所等の事業主」という)に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入つて関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる」 @ 「適用事業所等の事業主」とは、(強制)適用事業所と認可を受けた任意適用事業所の事業主、任意単独被保険者の同意をした事業主。 A上記事業主が、正当な理由なくこれに従わない場合は、102条1項Dにより、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」 B上記事業主以外の者が、正当な理由なくこれに従わない場合は、103条により、「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」 「同2項 96条2項(身分証の携帯)の規定は、前項の規定による質問及び検査について準用する」 「同3項 1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」 「同4項 法改正(R02.06.25)、法改正(H2710.01) 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者及びこれらの者に係る適用事業所等の事業主については、前三項の規定は、適用しない」 ⇒厚生労働大臣による事業所への立入検査の権限は2号、3号、4号厚生年金被保険者の適用事業所等の事業主には及ばない。 |
||||||||||
戸籍の証明 |
20 6E |
市町村長は、実施機関又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であった者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。(H28改)、(H22改)(基礎) | |||||||||
|
|||||||||||
受給権者に対する調査 |
24 8D |
実施機関は、必要があると認めるときは、年金たる保険給付の受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。(H28改)、(基礎) | |||||||||
|
|||||||||||
24 8E |
受給権者に関する調査において、質問を行なう職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。(基礎) | ||||||||||
|
|||||||||||
診 断 |
30 9D |
実施機関は、必要があると認めるときは、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は厚生年金保険法第44条第1項の規定によりその者について加給年金額の加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。 | |||||||||
|
|||||||||||
立 入 検 査 |
24 8B |
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、当該職員をして、民間の適用事業所等に立ち入つて関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。(改)(基礎) | |||||||||
|
|||||||||||
24 8A |
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、民間の適用事業所等の事業主及び被保険者に対して、文書その他の物件を差し押さえ、叉は提出させることができる。(改)((24-8Bの類型) | ||||||||||
|
|||||||||||
29 9ウ |
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができるが、この規定は第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者及びこれらの者に係る事業主については適用されない。 | ||||||||||
|
|||||||||||
実 施 機 関 相 互 の 資 料 提 供 ・ 報 告 ・ 連 携 調 整 等 |
4.2 雑則その2 資料の提供(100条の2) 法改正(H27.10.01)、法改正(H27.03.01)、 法改正(H19.7.6施行) 「実施機関は、相互に、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項、受給権者に対する保険給付の支給状況その他実施機関の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする」 ⇒ @一元化に伴い、各実施機関はその業務を実施するために必要な情報を互いに提供しあうことに。 A特に、厚生労働大臣は28条の4の「年金記録の訂正請求」に的確に対応するために、2項から5項までにあるように、多くの関係機関から必要な情報・資料の提供を求めることができるように。 「同2項 法改正(H27.10.01) 実施機関は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署(実施機関を除く)に対し、法人の事業所の名称、所在地その他の事項につき、必要な資料の提供を求めることができる」 「同3項 実施機関は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する国民年金法による年金たる給付又は受給権者の配偶者に対する46条6項(加給年金の支給停止)に規定する政令で定める給付の支給状況につき、これらの給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。 ⇒46条6項に規定する政令で定める給付とは、被保険者月数が240月以上の老齢厚生年金、障害厚生年金、障害基礎年金、一元化前の退職共済年金、障害共済年金、船員保険法による老齢・退職・障害に係る給付等であり、配偶者加給の支給停止に関わるもの 「同4項法改正(H27.10.01) 実施機関は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対し、必要な資料の提供を求めることができる」 ⇒厚生年金被保険者である国会議員、地方公共団体議会の議員にも在職老齢年金が適用されることによる。 「同5項法改正(H27.10.01) 厚生労働大臣は、1号厚生年金被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、1号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者又は健康保険若しくは国民健康保険の被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名及び住所、個人番号、資格の取得及び喪失の年月日、被保険者等の勤務又は収入の状況その他の事項につき、官公署、健康保険組合若しくは国民健康保険組合に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは事業主その他の関係者に報告を求めることができる」
資料(情報)提供・収集のまとめ
・1項は実施機関相互で、被保険者資格、標準報酬、保険給付状況についての情報を ・2項は実施機関が、実施機関を除く官公署(国の役所、市区町村)から、被保険者資格、標準報酬、保険料についての情報を ・3項は実施機関が、その制度の管掌機関から、配偶者加給に関わる情報など ・4項は、実施機関が、衆議院・参議院議長・地方議会議長から、議員の在職老齢年金に関わる情報を。 ・5項は、厚生労働大臣が、官公署、健康保険組合、国民健康保険組合、銀行等の金融機関、事業主などから、告1号厚生年金被保険者に関する情報を。 報告(100条の3) 法改正(H27.10.01) 「実施機関(厚生労働大臣を除く)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、標準報酬額等平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする」 「同2項 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する標準報酬額等平均額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、実施機関を所管する大臣に報告を行うものとする」 「同3項 法改正(R02.06.05追加) 実施機関は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、厚生年金保険に関する事業状況を把握するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする」 「同4項 法改正(R02.06.05追加) 前項の規定による報告は、厚生労働大臣及び実施機関を所管する大臣が適当と認める場合には、実施機関を所管する大臣を経由しないで行うことができる」 実施機関相互間の連絡調整(100条の3の2) 法改正(H27.10.01新規) 「実施機関は、被保険者等の利便の向上に資するため、政令で定めるところにより、他の実施機関の処理する事務の一部を行うものとする」 「同2項 前項の場合において、実施機関相互間の連絡及び調整に関し必要な事項は、主務省令で定める」 ⇒1項、2項とも具体的なものはまだ定まっていない。 |
||||||||||
15 10 C |
実施機関は、保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、その給付に係る制度の管掌機関に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。(H28改)、(基礎) | ||||||||||
|
|||||||||||
20 6B |
実施機関は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関し必要があると認めるときは、官公署(実施機関を除く)に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。(H28改) | ||||||||||
|
|||||||||||
24 8C |
実施機関は、被保険者の資格、標準報酬、保険料に関し必要があると認めるときは、官公署(実施機関を除く)に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。(H28改)、(20-6Bの類型) | ||||||||||
|
|||||||||||
20 6D |
厚生労働大臣を除く実施機関は、厚生年金保険法に規定する標準報酬額等平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について、直接厚生労働大臣に報告を行うものとされている。(H28改) | ||||||||||
|
|||||||||||
18 4A |
厚生労働大臣は、共済組合等の被保険者等に係る標準報酬額等平均額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に報告を行うこととされている。(基礎)(H28改) | ||||||||||
|
|||||||||||
主 務 大 臣 そ の 他 |
「同2項 この法律における主務省令は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣又は地方公務員等共済組合法の規定による主務大臣の発する命令とする。 ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定めるとおりとする。 @管理積立金の管理・運用主体に関する主務省令:所管大臣の発する命令 ⇒管理・運用主体の所管大臣とは、年金積立金管理運用独立法人は厚生労働大臣、国家公務員共済組合連合会は財務大臣、地方公務員共済組合連合会は総務大臣、日本私立学校振興・共済事業団は文部科学大臣。 A積立金の管理・運用の状況に関する報告書に関する主務省令:厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣の発する命令 ⇒「主務省令」は、原則として、1号厚生年金被保険者については厚生労働省令、2号厚生年金被保険者については財務省令、3号厚生年金被保険者については、内閣府令・総務省令・文部科学省令、4号厚生年金被保険者については文部科学省令である。 「同3項 所管大臣は、前項1号に掲げる主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、あらかじめ、主務大臣に協議するものとする」 国家公務員法及び地方公務員法との関係(100条の3の4) 法改正(H27.10.01新規) 「厚生年金保険は、国家公務員法に規定する一般職に属する国家公務員又は地方公務員法に規定する一般職に属する地方公務員については、それぞれ国家公務員法に規定する年金制度又は地方公務員法に規定する共済制度の一部とする」 ⇒厚生年金保険は、一般職国家公務員・一般職地方公務員に対する厚生福利制度の一部である。 |
||||||||||