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被保険者期間、第3種被保険者期間の特例、退職改定 | |||||||||||||
関連過去問 12-5A、12-5C、12-5D、12-5E、14-5C、15-1A、16-4A、17-1A、20-5D、20-10D、21-2E、23-9B、26-6A、28-8A、28-9E、30-9B、令元ー1C、令2-9A、令3-6C、令4-3A、令5-4ア、令5-9E、令6-3D 25-1選択 |
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関連条文 被保険者期間(19条)、他の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間の確認等(附則7条の2)、退職月の取扱い
、同月得喪の取扱い 第3種被保険者期間の特例(昭和60年法附則47条)、戦時加算(附則24条他)、第3種被保険者とは(S60改正法附則5条の12号)、船員任意継続被保険者とは(S60改正法附則44条1項) 退職改定(退職時の改定)(43条3項) |
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被 保 険 者 期 間 |
1.被保険者期間(19条) 「被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保験者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する」 「2項 法改正(H27.10.01) 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。 ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法に規定する2号被保険者を除く)の資格を取得したときは、この限りでない」 ⇒同月得喪だけの場合は、その月は1日であっても被保険者期間は1箇月となる。 同月得喪だけとは、資格取得した同じ月に喪失し、さらに同月に再就職はせず、また、たとえば60歳を過ぎていて国民年金1号、3号被保険者にもなれない場合のこと。 この場合は、同月得喪の厚生年金被保険者期間が1か月となる。 ⇒ただし、同月得喪得(同月にさらに資格取得した)場合は、最後の被保険者資格に応じた種別の1箇月となる。 すなわち、 ・その月の最後には厚生年金の被保険者となったときは、最後の種別の厚生年金被保険者期間(同時に国民年金2号被保険者となる場合もある)1箇月、 ・最後に国民年金の1号あるいは3号被保険者となったときは、国民年金(1号あるいは3号)被保険者期間1箇月 「3項 被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する」 「4項 法改正(H27.10.01) 前3項の規定は、被保険者の種別ごとに適用する」 ⇒この場合の種別とは、厚生年金1号、2号、3号、4号被保険者の区別のこと。 「5項 法改正(H27.10.01) 同一の月において被保険者の種別に変更があつたときは、前項の規定により適用するものとされた第2項の規定にかかわらず、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であつた月(2回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、最後の被保険者の種別の被保険者であつた月)とみなす」 他の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間の確認等(附則7条の2) 「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて、老齢厚生年金、障害厚生年金、障害手当金、遺族厚生年金の受給権などの規定の適用を受けようとするものの被保険者であつた期間については、各号の厚生年金被保険者期間に応じ、2条の5(実施機関)の1項各号に定める者の確認を受けたところによる」 ⇒2以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の受給権などは、それぞれの実施機関の確認を受けて行う。 「同2項 第2号、第3号又は第4号厚生年金被保険者期間を有する者であつて、老齢厚生年金、障害厚生年金、障害手当金、遺族厚生年金の受給権などの規定の適用を受けようとするものの保険料納付済期間(2号、3号又は4号厚生年金被保険者期間に係るものを除く)、保険料免除期間及び合算対象期間については、当分の間、厚生労働大臣の確認を受けたところによる」 ⇒1号以外の厚生年金被保険者期間を有する者の受給権などは、それぞれの実施機関の確認のほか、1号・3号国民年金期間と2号国民年金期間(1号厚生年金期間に限る)における保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間について、厚生労働大臣の確認を受ける。 退職月の取扱い
国民年金を含めた同月得喪の取扱い (最後の資格優先) 国民年金法においては、資格の取得・喪失と種別変更の区別があるので注意を。詳しくはこちらを ケース1 11月1日に国民年金の資格を取得し、1号又は3号に該当したが、その月の18日に60歳になって資格喪失した場合 ⇒11月は国民年金の被保険者期間1か月となる。(国民年金1号であれば保険料の納付義務あり) ケース2 11月1日に国民年金の資格を取得し、1号又は3号に該当したが、その月の18日に厚生年金の被保険者になり、11月30日を経過した場合 ⇒11月は厚生年金(国民年金2号)のみ被保険者期間1か月となる。(国民年金保険料の納付は不要) ケース3 11月1日にA社で厚生年金資格を取得したが、その月の18日にA社をやめてB社の厚生年金の被保険者になり、11月30日を経過した場合 ⇒B社で厚生年金(国民年金2号)被保険者期間1か月となる。(A社での保険料納付は不要) ケース4 11月1日に厚生年金の資格を取得し、その月の18日に会社をやめて国民年金1号又は3号の被保険者になり、11月30日を経過した場合 ⇒H2710.01改正前は、11月は厚生年金(国民年金2号)1か月であると同時に、国民年金1号又は3号の被保険者期間1か月であった。 改正後は、最後の国民年金法による種別のみが採用されて、国民年金1号あるいは3号で1か月となる。 ケース5:11月1日にA社で厚生年金の資格を取得、その月の18日にA社をやめたが、そのとき60歳以上であり、そのまま11月30日を経過した場合 ⇒ 11月は厚生年金(国民年金2号)の被保険者期間1か月となる。 基金の加入員であった期間に係る被保険者期間の計算の例 坑内員・船員の加入期間の計算((附則9条の4の2項) 「坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間の計算については、基金の加入員であった期間に係る被保険者期間の計算の例による」 ⇒同月得喪の場合は、坑内員・船員の被保険者期間はなしとする。 共済組合等の取扱い(一元化のための厚生年金保険法等のH24改正法附則) 「5条 昭和20年10月2日以後に生まれた者であり、かつ、施行日(平成27年10月1日)の前日において国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度加入者であったものであって、施行日において改正前は適用除外に該当するもののうち適用事業所に使用されている者(施行日に13条により資格取得する者は除く)は、施行日に、厚生年金保険の被保険者資格を取得する」 ⇒施行日に70歳以下であって国家公務員、地方公務員、私立学校教職員で適用除外者であった者が、施行日も引き続きその職にある者は、施行日に2号、3号、4号被保険者資格を取得する。 「7条 旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間は、それぞれ第2号、3号、4号厚生年金被保険者期間とみなす」 ⇒施行日前の共済組合員期間、加入者期間は施行日後はそれぞれ2号、3号、4号厚生年金被保険者期間とみなされる。 | ||||||||||||
12 5A |
厚生年金保険における「被保険者期間」とは、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までの月単位で計算される期間のことであり、暦日単位で計算される「被保険者であった期間」とは異なる。(基礎) | ||||||||||||
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21 2E |
厚生年金保険法で定める「被保険者期間」とは、被保険者の資格を取得した日から被保険者の資格を喪失した日の前日までの日単位で計算される期間である。(12-5Aの類型) | ||||||||||||
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令 5 4ア |
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。(12-5Aの類型) | ||||||||||||
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30 9B | 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、例えば、平成29年10月1日に資格取得した被保険者が、平成30年3月30日に資格喪失した場合の被保険者期間は、平成29年10月から平成30年2月までの5か月間であり、平成30年3月は被保険者期間には算入されない。なお、平成30年3月30日の資格喪失以後に被保険者の資格を取得していないものとする。(12-5Aの類型) | ||||||||||||
解説を見る |
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国 年 を 含 む 同 月 得 喪 |
28 9E |
適用事業所に平成28年3月1日に採用され、第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年3月20日付けで退職し、その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後、この者は同年4月1日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。 | |||||||||||
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令 6 3D |
甲は、令和6年5月1日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したが、同月15日にその資格を喪失し、同日、国民年金の第1号被保険者の資格を取得した。この場合、同年5月分については、1か月として厚生年金保険における被保険者期間に算入する。(28-9Eの類型) | ||||||||||||
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種 別 の 変 更 等 |
令 3 6C |
同一の月において被保険者の種別に変更があったときは、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。なお、同一月において2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、最後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。 | |||||||||||
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17 1A |
適用事業所に使用される被保険者の資格を取得してから6年後に被保険者の種別が変った者の場合について、その者の種別が変わってから5年後に届出て種別変更の確認を得た後、さらに14年就業した時、その者の年金額の計算に係る被保険者期間は23年である。(発展) | ||||||||||||
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第 三 種 被 保 険 者 |
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2.第3種被保険者期間の特例(昭和60年法附則47条) 「旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間は、厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなす」 「2項 施行日(昭和61年4月1日)前の第三種被保険者(坑内員)であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の計算については、旧厚生年金保険法19条3項の規定の例による」 ⇒「昭和61年4月1日前の第三種被保険者(坑内員)であつた期間につき被保険者期間を計算する場合には、その期間に3分の4を乗じて得た期間をもつて被保険者期間とする」 「3項 1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に3分の4を乗じて得た期間をもつて厚生年金保険の被保険者期間とする」 ⇒「昭和61年4月1日前の船員保険の被保険者であつた期間につき被保険者期間を計算する場合には、その期間に3分の4を乗じて得た期間をもつて被保険者期間とする」 「4項 平成3年4月1日前の第三種被保険者等であつた期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に5分の6を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする」 ⇒昭和61年4月から平成3年3月までの3種被保険者(坑内員、船員)であつた期間につき被保険者期間を計算する場合には、その期間に5分の6を乗じて得た期間をもつて被保険者期間とする」 戦時加算(附則24条他) 「坑内員については、昭和19年1月1日から昭和20年8月31日までの期間、船員については昭和16年12月8日から昭和21年3月31日(定められた海域に限る)の期間において、被保険者期間の3分の4倍の3分の1(4/9倍)をさらに戦時加算する」 第3種被保険者とは(S60改正法附則5条の12号) 「第3種被保険者とは、鉱業法に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する厚生年金保険法による被保険者、又は船員法に規定する船員として厚生年金保険法に規定する船舶に使用される同法による被保険者であつて、第4種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう」 ⇒第3種被保険者であったとみなされる期間 @坑内員については、 昭和29年4月以前であれば「3種被保険者であった期間とみなされる期間」、29年5月以降であれば「3種被保険者であった期間」 A船員については、 昭和61年3月以前であれば「3種被保険者であった期間とみなされる期間」、61年4月以降であれば「3種被保険者であった期間」 船員任意継続被保険者とは(S60改正法附則44条1項) 「船員任意継続被保険者とは、施行日(61年4月1日)の前日において旧船員保険法の規定による退職後の船員保険年金任意継続被保険者であった者であり、施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得することができる」 |
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12 5D |
昭和61年4月1日前の旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間は、実際の被保険者期間に3分の4を乗じた期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。(基礎) | ||||||||||||
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15 1A |
昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第3種被保険者であった者の被保険者期間は、実期間を5分の6倍して計算される。(基礎) | ||||||||||||
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12 5C |
昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第3種被保険者であった期間は、実際の期間に5分の6を乗じた期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。(15-1Aの類型) | ||||||||||||
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25 1 選択 |
厚生年金保険法に規定する第3種被保険者の被保険者期間については、昭和61年4月1日から| A |4月1日前までの被保険者期間について、当該第3種被保険者であった期間に| B |を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。(15-1Aの類型) | ||||||||||||
20 5D |
昭和61年4月1日に第3種被保険者の資格を取得し、平成2年11月30日に当該資格を喪失した者については、66月をもって、この期間の厚生年金保険の被保険者期間とされる。(15-1Aの類型) | ||||||||||||
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令 4 3A |
甲は、昭和62年5月1日に第3種被保険者の資格を取得し、平成元年1月30日に当該被保険者資格を喪失した。甲についての、この期間の厚生年金保険の被保険者期間は、36月である。(15-1Aの類型) | ||||||||||||
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戦時加算 | 12 5E |
昭和19年1月1日から昭和20年8月31日までの20か月間に坑内員であった者の被保険者期間については、この20か月を3分の1倍した期間が加算される。(応用) | |||||||||||
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退 職 時 改 定 |
3.退職改定(退職時の改定)(43条3項) 法改正(H27.10.01) 「被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日(14条2号から4号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)から起算して1月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する」 ⇒14条2号(退職)、3号(任意適用事業所の取消しあるいは任意単独被保険者の資格喪失の認可)、4号(適用除外該当)の資格喪失日はその翌日であるが、退職改定の適用に当たってはその日から1月経過した月とすることに。 チョッと補足 @「被保険者である受給権者」については、例えば61歳になった時点で受給権が発生した者の年金額は、61歳到達時点までの被保険者期間(実際には61歳到達月の前月までの被保険者月数)に基づいて決定し、これを支給する。 しかし、その後も勤務を継続している被保険者であるから、当然、保険料を納付しており加入期間も増えている。 よって、この者が資格喪失してから1か月経過した時点で、改めて被保険者期間の見直しを行い、これに基づいて老齢厚生年金の額を改定するということ。 A資格喪失後1か月以内には再び被保険者にならないとき: 資格喪失月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とし、以下の月から改定(増額)となる。 ア:資格喪失の原因が(70歳到達):資格喪失日から1か月を経過。ただし、70歳到達時の資格喪失日は70歳到達日であるから、結局その日から1か月経過した日の属する月からとなる。 イ:資格喪失の原因が(退職、任意適用事業所の取消認可、任意単独被保険者の資格喪失の認可、適用除外に該当):その日から1か月を経過した日の属する月から。 B資格喪失後1か月以内に再就職して再び被保険者になったとき: 年金額は据え置きであって、次の退職時か65歳(あるいは70歳)時点まで改定は持ち越される。 再就職と退職改定のタイミングと在職老齢年金による支給停止(在職老齢年金による支給停止月についてはこちらを) @3月15日退職: ア:4月15日までに再就職がない場合(資格喪失日3月16日は被保険者とはみなされない) ・4月に退職改定を行い、4月分の年金から増額(被保険者期間は2月まで) ・在職老齢年金の仕組み適用は3月(退職月)まで。 イ:4月15日までに再就職した場合(資格喪失日3月16日は被保険者とはみなされる) ・退職改定はない。 ・在職老齢年金の仕組み適用は3月(喪失月)まで。 再就職月の翌月から再開(3月に再就職した場合は4月から、4月に再就職した場合は5月から) A3月31日退職: ア:4月30日までに再就職がない場合(資格喪失日4月1日は被保険者とはみなされない) ・4月に退職改定を行い、4月分の年金から増額(被保険者期間は3月まで) ・在職老齢年金の仕組み適用は3月(退職月)まで イ:4月30日までに再就職した場合(資格喪失日4月1日は被保険者とはみなされる) ・退職改定はない。 ・在職老齢年金の仕組み適用は4月(喪失月)まで 再就職月の翌月(5月)から再開 。 改正前(参考) 資格喪失日も、再就職の有無にかかわらず被保険者である日とみなされた。 @3月15日退職 改正前後で基本的な差はない。 A3月31日退職: ・在職老齢年金の仕組み適用は4月(資格喪失月)まで。(4月1日(喪失日)も退職した会社の被保険者であるとみなされ、3月時点での標準報酬月額に基づく) ア:4月30日までに再就職がない場合 ・5月に退職改定を行い、5月分の年金から増額(被保険者期間は3月まで) イ:4月30日までに再就職した場合 ・退職改定はない。 ・在職老齢年金の仕組みは、再就職月の翌月(5月)から再開。 |
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16 4A |
特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、被保険者の資格を喪失したまま1月を経過したときは、喪失した日までのすべての被保険者期間を年金額の計算の基礎として計算し、当該1月を経過した日の属する月から年金額が改定される。(基礎) | ||||||||||||
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被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その資格を喪失した日(退職した場合は退職した日)から起算して1月を経過した日の属する月から、年金額が改定される。(H28改定)(16-4Aの類型) | |||||||||||||
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令元 1C |
老齢厚生年金の額の計算において、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としないこととされているが、受給権取得後の受給権者の被保険者であった期間については、被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとする。( 16-4Aの類型) | ||||||||||||
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令 5 9E |
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、再び被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月以前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。( 16-4Aの類型) | ||||||||||||
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28 8A | 在職老齢年金の受給者が平成28年1月31日付けで退職し同年2月1日に被保険者資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過した場合、当該被保険者資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、平成28年3月から年金額が改定される。 (16-4Aの応用) | ||||||||||||
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14 5C |
被保険者である受給権者が被保険者の資格を喪失し、そのまま3月を経過したときは、喪失した月までの全ての被保険者期間を年金額の計算の基礎として計算し、3月を経過した日の属する月から年金額が改定される。(16-4Aの類型) | ||||||||||||
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23 9B |
60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金を受給している被保険者が、その被保険者の資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日(退職した場合は退職した日)の属する月から年金の額を改定する。(H28改定)(16-4Aの類型) | ||||||||||||
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26 6A |
63歳の在職老齢年金を受給している者が適用事業所を退職し、9月1日に被保険者資格を喪失した場合、同年9月15日に再び別の適用事業所に採用されて被保険者となったときは、資格を喪失した月前における被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金の年金額の改定が、同年10月分から行われる。(16-4Aの類型) | ||||||||||||
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70 歳 時 改 定 |
令 2 9A |
被保険者である老齢厚生年金の受給者(昭和25年7月1日生まれ)が70歳になり当該被保険者の資格を喪失した場合における老齢厚生年金は、当該被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎となり、令和2年8月分から年金の額が改定される。 | |||||||||||
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