9B 厚生年金保険法 基礎知識と関連過去問  Tome塾Homeへ
 厚生年金基金(役員、加入員、加入期間、資格喪失) 法改正(H26.04.01削除
 注:厚生年金基金に関する本則はH26.04.01をもって形式上すべて削除。当面は改正法附則4条5条に基づき、特に除外されたものを除き原則的には、削除前の規定が暫定的に適用される。なお、これに対応して基金令も廃止
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別ページ掲載:設立規約事業所の増減・合併・分割・解散健全化計画役員加入員・加入期間同時に二以上基金保険料・免除保険料率掛金一括徴収給付・老齢年金給付遺族給付金・障害給付金裁定・支払月権利義務の移転企業年金連合会中途脱退










1.役員(119条)法改正(H26.04.01削除、ただし存続厚生年金基金については暫定的に適用)
 「基金に、役員として理事及び監事を置く」
 「2項 理事の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において選定した代議員において、他の半数は、加入員において互選した代議員において、それぞれ互選する」
 「3項 理事のうち一人を理事長とし、設立事業所の事業主において選定した代議員である理事のうちから、理事が選挙する」
 「4項 監事は、代議員会において、設立事業所の事業主において選定した代議員及び加入員において互選した代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する」
 「5項 役員の任期は、3年を超えない範囲内で規約で定める期間とする」
 「7項 監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない」
2.役員の職務・責任法改正(H26.04.01削除、ただし存続厚生年金基金については暫定的に適用)
 役員の職務(120条)
 「理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。
 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、設立事業所の事業主において選定した代議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう」
 「2項 基金の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる」
 「3項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務を執行することができる」
 「4項 監事は、基金の業務を監査する」
 「5項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる」  
 理事の義務及び損害賠償責任(120条の2)
 「理事は、前条3項に規定する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない」  
 「2項 理事が前条3項に規定する基金の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる」
 理事の禁止行為等(120条の3)
 「理事は、自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもつて、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない」
 「2項 基金は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、代議員会の議決を経て、交代させることができる」
 理事長の代表権の制限(120条の4)
 「基金と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表する」
 基金の役員及び職員の公務員たる性質(121条)
 「基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす」
3.代議員会(117条)法改正(H26.04.01削除、ただし存続厚生年金基金については暫定的に適用)
 「基金に、代議員会を置く」
 「3項 代議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において設立事業所の事業主(その代理人を含む)及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、加入員において互選する」
 「4項 代議員の任期は、3年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする」
 「5項 代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から20日以内に代議員会を招集しなければならない]
 「6項 代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる」
 議決事項(118条)
 「次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない」
  @規約の変更、A毎事業年度の予算 、B毎事業年度の事業報告及び決算、Cその他規約で定める事項
25
3E
 厚生年金基金に役員として理事及び監事を置く。理事の定数は偶数とし、その半数は設立事業所の事業主において選定した代議員において、他の半数は加入員において互選した代議員において、それぞれ互選する。当該基金を代表する理事長は、加入員において互選した代議員である理事のうちから、理事が互選する。(基礎)

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正しい 誤り
23
5A
 厚生年金基金の理事は、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない 。(応用)」  

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正しい 誤り
23
5B
 厚生年金基金の理事が、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、基金に対し連帯して 原状回復を行わなければならない。(応用)

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正しい 誤り
23
5C
 厚生年金基金の理事は、自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもつて、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない 。(基礎)

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16
9B
 理事の中から選出された理事長と厚生年金基金の利益が相反する事項については、理事長は代表権を有しないため、他の理事のうちから、選出された監事が当該基金を代表する。(応用)

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正しい 誤り
23
5D
 厚生年金基金と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表する。(16-9Bの類型)

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23
5E
 厚生年金基金の役員及び厚生年金基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす 。(基礎)

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4.加入員と資格取得法改正(H26.04.01削除、ただし存続厚生年金基金については暫定的に適用))
 「122条 基金の設立事業所に使用される被保険者は、当該基金の加入員とする」
 「123条 加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至った日に、加入員の資格を取得する」 
1  設立事業所に使用されるに至ったとき
2  その使用される事業所又は船舶が、設立事業所となったとき
3  設立事業所に使用される者が、適用除外の規定に該当しなくなったとき

4'  基金の加入期間(19条の2) 法改正(H26.04.01削除、ただし存続厚生年金基金については暫定的に適用)
 「被保険者が厚生年金基金の加入員となった月は加入員であった月と、加入員であった者が加入員でなくなった月は加入員でなかった月とみなす。
 同一の月において、2回以上にわたり加入員であるかないかの区別に変更があったときは、その月は、最後に加入員であったときは加入員であった月と、最後に加入員でなかったときは加入員でなかった月とみなす」
⇒同月得喪の場合(125条)、その月は基金の加入期間はなしとなるが、厚生年金の被保険者期間は1か月とカウントされる。
15
5D
 厚生年金基金が設立された当時その事業所に使用されていた者は全て加入者となるが、その後に使用されるに至った者についても、本人の意志にかかわらず加入者になる。(応用)

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13
1C
 厚生年金保険法に定める保険料負担と納付について事業主の同意があるとき、高齢任意加入被保険者は、厚生年金基金の加入者になることができる。(発展)

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22
9B

 

 基金の設立事業所に使用される高齢任意加入被保険者(その者に係る保険料の負担及び納付につき事業主の同意がある者に限る)である加入員は、当該事業主の同意があった日またはその使用される事業所が設立事業所となった日のいずれか遅い日に加入員の資格を取得する。(13-1Cの応用)

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13
1B
 船員任意継続被保険者及び第4種被保険者は、厚生年金基金の加入員に関する規定の適用については、厚生年金保険の被保険者でないものとみなされるので、厚生年金基金の加入員にはならない。

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5.同時に二以上の基金に使用される者(126条)法改正(H26.04.01削除、ただし存続厚生年金基金については暫定的に適用)
 「同時に二以上の基金の設立事業所に使用される被保険者は、その者の選択する一の基金以外の基金の加入員としないものとする」
 「2項 前項の選択は、その者が二以上の基金の設立事業所に使用されるに至った日から起算して10日以内にしなければならない」
 「4項 1項に規定する者が同項の選択を(10日以内に)しなかつたときは、その者は、政令の定めるところにより、当該2以上の基金のうちその一の基金を選択したものとみなす」
 法定選択(基金令15条)
 「126条1項に規定する者で同項の選択をしなかったものが、選択したものとみなされる基金は、最も高い月額の給与に係る基金とする」
5' 同時に設立事業所と設立事業所以外の事業所・船舶に使用される者(127条) 法改正(H26.04.01削除ただし存続厚生年金基金については暫定的に適用)
 「同時に設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶に使用される被保険者は、その者の申出により基金の加入員としないものとする」
 「2項 前項の申出は、その者が同時に設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶に使用されることとなった日から起算して10日以内に、設立事業所に係る基金にしなければならない」  
 「3項 設立事業所以外の事業所又は船舶に使用される被保険者が、同時に設立事業所に使用されることとなった場合において、1項の申出をしたときは、同時に使用されることとなった日にさかのぼって、加入員とならなかったものとする」
 「4項 基金の加入員が、同時に設立事業所以外の事業所又は船舶に使用されることとなった場合において、1項の申出をしたときは、同時に使用されることとなった日に、当該基金の加入員の資格を喪失する」
 選択基金の届出(施行規則2条の2)
 「126条1項の選択(加入したい基金の選択)をしたとき、又は4項により選択したものとみなされるに至つたときは、直ちに、当該基金の名称を、機構に届け出なければならない。
 127条1項に規定する者が、申出をすることなく、申出期間(10日)を経過したときも、同様とする」 
 「同2項 127条1項に規定する者は、同項の規定による(加入員とならない)申出をしたときは、直ちに、その旨を機構に届け出なければならない」 
⇒いずれも、選択・申出は10日以内。届出はその後直ちに。
20
3E
 同時に二以上の基金の設立事業所に使用される被保険者は、その者が二以上の基金の設立事業所に使用されるに至った日から起算して10日以内にその者の選択により一の基金の加入員とならなければならないが、その選択した一の基金以外の基金の加入者の資格は、加入員となる基金を選択した日に喪失する。(発展)

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正しい 誤り
11
10
C
 同時に二以上の厚生年金基金の設立事業所に使用される被保険者は、その者の選択する一の基金以外の基金の加入員としないものとする。当該被保険者が選択しなかったときは、先に使用されるに至った設立事業所の基金を選択したものとみなす。(発展)

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17
6C

 

 同時に厚生年金基金の設立事業所と設立事業所以外の事業所に使用される被保険者は、設立事務所に係る基金に加入員辞退の申し出をしないままに10日を経たときは、基金の加入員にはなれない。(発展)

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19
1A
 同時に厚生年金基金の設立事業所と設立事業所以外の事業所に使用される被保険者は、基金に加入しない場合には基金に対してその旨を申し出なければならず、また、その申出をしたときは、被保険者は直ちに機構に届け出なければならない。(22年度改)(17-6Cの応用)

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6.資格喪失(124条)法改正(H26.04.01削除、ただし存続厚生年金基金については暫定的に適用)
 「加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条各号のいずれかに該当するに至ったとき、若しくは共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となったとき、又は第5号に該当するに至ったときは、その日)に、加入員の資格を喪失する」
1  死亡したとき  翌日
2  その設立事業所に使用されなくなったとき  翌日(その日に新たな被保険者資格を取得したときはその日)
3  その使用される事業所又は船舶が、設立事業所でなくなったとき  翌日(その日に新たな被保険者資格を取得したときはその日
4  適用除外の規定に該当するに至ったとき  翌日(その日に新たな被保険者資格を取得したときはその日
5  70歳に達したとき  その日

 加入員の資格の得喪に関する特例(125条) 法改正(H26.04.01削除、ただし存続厚生年金基金については暫定的に適用)
 「加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、加入員でなかったものとみなす」
⇒同月得喪は加入員期間1か月としない。
15
1C
 厚生年金基金の加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者の場合、その月は加入員でなかったものとみなされるが、その者の厚生年金保険の被保険者期間としては、その者がその月に国民年金の1号あるいは3号被保険者に該当しない限り、1箇月である。(H28改)

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