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 受給期間(受給期間の延長)、定年退職者の特例、受給期間内の再就職・再離職
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 22-2選択令5-3選択
 関連条文 受給期間(20条)、定年退職者の特例(20条2項)、受給期間内の再就職・再離職(20条3項)、支給の期間の特例(20条の2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 受給期間(20条)
 「基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間((通常は1年)、(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする)内の失業している日について、所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する」
1  2号、3号に掲げる受給資格者以外の受給資格者  離職の日(基準日)の翌日から起算して1年
2  所定給付日数が360日(45歳以上65歳未満で算定基礎期間が1年以上の就職困難者)である受給資格者  基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間
3
 所定給付日数が330日(45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上)である特定受給資格者  基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間
この受給期間内で所定給付日数を限度に支給される。
この期間内に所定給付日数全部を消化できなかった場合であっても、それで支給は終わりになる。
 省令で定める理由(施行規則30条)
 「法20条1項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする」詳細はこちらを
1  疾病又は負傷(傷病手当に係る疾病又は負傷を除く)
2  前号に掲げるもののほか、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの
 
 業務取扱要領の50271(1)(受給期間の延長が認められる理由)
 「受給期間の延長が認められる理由は次の通りである」
@妊娠:産前6週間以内に限らず、本人が、妊娠のため職業に就き得ない旨を申し得た場合も含む。
A出産:出産のため職業に就くことができないと認められる期間は、 通常は、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日以後出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間である。
B育児:3歳未満の乳幼児の育児とし、申請者が社会通念上やむを得ないと認められる理由により親族にあたる3歳未満の乳幼児を預り、育児を行う場合にも、受給期間の延長を認めることとして差支えない。
C疾病又は負傷
・当該傷病を理由として傷病手当を受ける場合には、当該傷病に係る期間については、受給期間の延長の措置の対象とはしない。
・求職申込み前からの傷病については、傷病手当ての支給ができないので、その者の申出により受給期間の延長の措置を行う。
・最初の求職申込み後の傷病については、本人の申出により、傷病手当の支給申請か受給期間の延長申請かのいずれかを選択させる。
D以上の理由に準ずる理由で管轄安定所長がやむを得ないと認めるもの
・常時本人の介護を必要とする場合の親族の疾病、負傷若しくは老衰又は障害者の看護
・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合の負傷し又は病気にかかったその子の看護
・配偶者の海外勤務に本人が同行する場合等々
E次の場合は、受給期間の延長には該当するとは認められない。
・刑の執行(刑の執行が不当であったことが裁判上明らかとなった場合を除く)
・海外旅行(配偶者の海外勤務に本人が同行する場合を除く)

 受給期間延長の申出(施行規則31条)法改正(R05.10.01)
 「法20条1項の申出は、医師の証明書その他の30条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合(受給資格通知の交付を受けた場合を除く)には、すべての離職票)を添えて(当該申出を行う者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該事実を証明することができる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)受給期間延長等申請書(様式16号)を管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする」
 「3項 法改正(H29.04.01) 1項の申出は、当該申出に係る者が法20条1項に規定する者に該当するに至つた日の翌日から、当該者に該当するに至つた日の直前の基準日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。
 ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない」
⇒受給期間の延長の申出は、所定の理由により職業に就くことができなくなってから30日間経過した日の翌日から、職業に就くことができない最後の日(基準日(=離職日)から翌日起算で最長でも4年)までの間にしなければならない。
 「4項 前項ただし書の場合における1項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない」
⇒天災等による場合の受給期間の延長の申出は、天災等がやんだ日から翌日起算で7日以内に
 「5項 3項ただし書の場合における1項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない」
疾病等により職業に就くことができない場合
@初めて求職の申込みを行う時点では、就労可能な状態にないと求職の申し込みは受付けられない。
 初めて求職の申込みを行った後、疾病等により職業に就くことができない日が発生し、
・継続して15日未満の場合 :証明書で失業認定を受ければ基本手当の受給が可能。
・継続して15日以上の場合 :基本手当は受給できず。代わりに「傷病手当」の受給が可能。(又は30日以上続く場合、「傷病手当」を受給せずに受給期間を延長することも可能)
A初めて求職の申込みを行う時点では就労可能な状態にない場合
・就労可能になってから初めて求職の申込みを行うことになるが、継続して30日以上続く場合は受給期間を延長することが可能。
12
3C
 基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して1年間であるが、この期間に出産や育児のため30日以上引き続き職業に就くことができない場合には、受給資格者の申し出によってその日数が加算され、最長で4年まで延長される。(基礎)

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正しい 誤り
28
4B
 配偶者の出産のため引き続き30日以上職業に就くことができない者が公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算した期間、受給期間が延長される。(12-3C の応用)

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正しい 誤り

22
2

 63歳で定年に達したことにより離職した受給資格者の場合、その離職に係る基本手当は、原則として、当該離職の日の翌日から起算して| C |の期間内における| D |について、所定給付日数に相当する日数分を限度として支給される。
 当該受給資格者が上記期間内に疾病により引き続き30日以上職業に就くことができず、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、| C |に当該理由により職業に就くことができない日数が加算されるが、その加算された合計の期間が| E |を超えるときは、| E |が上限となる。
 なお、本問の受給資格者は雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらず、また、上記疾病については傷病手当の支給を受ける場合を除くものとする。(基礎)

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15
5A
 基本手当の受給期間は、原則として、基準日の翌日から起算して1年であるが、この期間内に疾病により引き続き15日以上職業に就くことができない者についてはその日数が加算され、最長で4年まで延長され得る。(ただし、延長給付の適用はないものとする)(12-3Cの類型)

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24
3E
 離職前から引き続き傷病のために職業に就くことができない状態にある者 について、一定の要件を満たす場合には、その者の申出により当該離職に係る受給期間を延長することは可能であるが、当該離職の日までの傷病期間に相当する日数は受給期間の延長の対象とはならない。(15-5Aの 応用)

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16
2D
 離職の日の翌日から起算して1年の期間に、妊娠、出産により30日以上引き続き職業に就くことができない場合、受給資格者の申出に基づいて基本手当の受給期間の延長が認められるが、育児のため30日以上引き続き職業に就くことができない場合には、受給期間の延長は認められない。(ただし、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付及び個別延長給付は考慮しないものとする)(12-3Cの類型)

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29
2D
 公共職業安定所長は、刑の執行が不当でなかったことが裁判上明らかとなった場合であっても、これを理由として受給期間の延長を認めることができる。(R03改)(発展)

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23
2D
 所定給付日数が270日である受給資格者が、基準日(当該受給資格に係る離職の日)の翌日から起算して1年以内に出産及び育児のため引き続き180日間職業に就くことができなかった場合、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出れば、基本手当の受給期間は1年に180日を加算したものとなる。(12-3Cの類型)

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正しい 誤り
15
5B
 基準日において45歳以上65歳未満で、被保険者であった期間が20年以上の特定受給資格者については、基本手当の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。(ただし、延長給付の適用はないものとする)(基礎)

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26
2エ
 基本手当の受給資格に係る離職の日において55歳であって算定基礎期間が25年である者が特定受給資格者である場合、基本手当の受給期間は基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。(15-5Bの類型) 

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19
2B
 基準日において45歳以上60歳未満であり、算定基礎期間が20年以上ある受給資格者については、基本手当の受給期間は、当該受給資格に係る離職の理由や本人の申出の有無を問わず、基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。(15-5Bの類型)

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15
5E
 雇用保険法第22条2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者については、基準日における年齢にかかわらず、基本手当の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間となる。(ただし、延長給付の適用はないものとする)(基礎)

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24
3A
 基準日(当該基本手当の受給資格に係る離職の日をいう)において50歳であり、算定基礎期間が1年の雇用保険法第22条第2項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者である受給資格者については、受給期間は、原則として、基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間である。(15-5Eの類型) 

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28
4C
 雇用保険法第22条第2項第1号に定める45歳以上65歳未満である就職が困難な者(算定基礎期間が1年未満の者は除く)の受給期間は、同法第20条第1項第1号に定める基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間である。(15-5Eの類型) 

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11
5A
 基本手当の受給資格に係る離職の理由により給付制限が行われる場合、給付制限が行われる期間に21日及び所定給付日数を加えた期間が1年(所定給付日数が360日の受給資格者にあっては1年に60日を加えた期間)を超えるときは、当該超える期間を加えた期間が受給期間となるので、基本手当を受給している間に疾病を理由に受給期間の延長がなされた場合には、受給期間が4年を超えることもある。(応用)

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退

























2.定年退職者の特例(20条2項)
 「受給資格者であって、離職が定年(60歳以上の定年に限る)に達したことその他厚生労働省令で定める理由によるものであるものが、離職後一定の期間、求職の申込みをしないことを希望する場合において、
 公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、離職の日の翌日から起算して1年と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする)に相当する期間を合算した期間を受給期間とする。
 ただし、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、
 各号に定める期間に、離職の日の翌日から求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間とする。
 なお、合算した期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする」
 厚生労働省令で定める理由(施行規則31条の2の2項)
 「厚生労働省令で定める理由は、60歳以上の定年に達した後再雇用等により一定期限まで引き続き雇用されることとなつている場合に、当該期限が到来したこととする」


・定年後一定の期間(最大1年)は再就職の申込みをしないと申し出たときは、(1年+申し出た一定期間分)が受給期間になる(所定給付日数が増えるわけではない)
・都合により途中で再就職の申込みをしたときは、申込みの前日までの日数が延長される。
・厚生省令で定める理由による離職とは、勤務延長期間や再雇用期間等の期間終了に伴う離職。
  
よって、たとえば3年間は雇用延長可能であるのに、その前に辞めた場合は対象外。
2'.定年退職者の特例の申出(施行規則31条の3)
 「申出は、受給期間延長申請書に離職票(2枚以上の離職票を保管するときは、そのすべての離職票)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによって行うものとする」
 「2項 前項の申出は、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2箇月以内にしなければならない。
 ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない」
15
5C
 60歳の定年に達したため退職した者が、当該離職後、直ちに求職の申込みをしないことを希望する場合、公共職業安定所長にその旨を申し出れば、基本手当の受給期間は一律に、基準日の翌日から起算して2年に延長される。(ただし、延長給付の適用はないものとする)

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正しい 誤り
28
4E
 60歳以上の定年に達した後、1年更新の再雇用制度により一定期限まで引き続き雇用されることとなった場合に、再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職したときでも、理由の如何を問わず受給期間の延長が認められる。

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24
3D
 60歳以上で定年退職した者に対する雇用保険法第20条2項に基く受給期間の延長は、1年を限度とする。(15-5Cの類型)

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28
4D
 定年に達したことで基本手当の受給期間の延長が認められた場合、疾病又は負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日があるときでも受給期間はさらに延長されることはない。

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正しい 誤り

5
3
選択
 60歳の定年に達した受給資格者であり、かつ、基準日において雇用保険法第22条第2項に規定する就職が困難なものに該当しない者が、定年に達したことを機に令和4年3月31日に離職し、同年5月30日に6か月間求職の申込みをしないことを希望する旨を管轄公共職業安定所長に申し出て受給期間の延長が認められた後、同年8月1日から同年10月31日まで疾病により引き続き職業に就くことができなかった場合、管轄公共職業安定所長にその旨を申し出ることにより受給期間の延長は令和5年| E |まで認められる。

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申出期限 24
3C
 60歳以上で定年退職した者に対する雇用保険法第20条2項に基く受給期間延長の申出は、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときを除き、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない。

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3.受給期間内の再就職・再離職(20条3項)
 「受給資格を有する者が、その受給期間内に再就職・再離職して、新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したときは、その取得した日以後においては、前の受給資格に基づく基本手当は、支給しない」


@受給資格を有する者が、その受給期間(原則として1年)内に再就職・再離職したときであっても、新たに受給資格等を取得したときは、前の受給資格はご破算になる。
A受給資格を有する者が、その受給期間(原則として1年)内に再就職・再離職したとき、新たに受給資格を取得できなかったときは、前の受給資格に基づく残りの基本手当を、その受給期間内に受けとることはできる。
 その場合の支給日数は、前の資格に基づく残日数はあくまでも上限であって、受給資格期間が過ぎてしまえば、その時点で支給は終わる。 
 受給期間中に再就職・再離職した場合の受給手続(施行規則20条)法改正(R05.10.01)
 「受給資格者証の交付を受けた受給資格者は受給期間内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受給資格者証を保管しなければならない」
 「同2項 法改正(R05.10.01)、法改正(H19.4.23) 受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を提出しなければならない。
 この場合において、管轄公共職業安定所の長は、その者について新たに失業の認定日を定め、受給資格者証に必要な改定をした上、返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない」
21
3D
 受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって高年齢受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であっても、その受給資格に係る基本手当の残日数分を受給することはできない。(基礎)

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24
3B
 受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合で、当該再就職によって特例受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であれば、その受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。(21-3Dの類型)

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28
4A
 受給資格者が、受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって新たな受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であれば、前の受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。(21-3Dの類型)

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正しい 誤り
25
2オ


 受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を添えて、あるいは受給資格通知の交付を受けた場合は個人番号カードを提示して)離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を提出しなければならない。(R04改)

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4.支給の期間の特例(20条の2) 法改正(R04.07.01新規)
 「受給資格者であつて、基準日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他厚生労働省令で定めるものを除く)を開始したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から前条1項及び2項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く)は、同条1項及び2項の規定による期間に算入しない」

 概要
 基本手当の受給期間は、原則として、離職日の翌日から1年間である。しかしながら、令和4年7月1日からは、社会保険労務士の開業登録をするなど起業して事業を開始した者に対しては、事業を行っている期間(4年-受給期間(原則1年)を限度とする)は受給期間に参入しない(すなわち、この期間中は受給期間の進行はない)
 その後、事業を休廃業した場合は、残っている受給期間の間、基本手当てを受給できる。
 事例1
・離職の翌日から2年間は事業を実施
・事業停止日の翌日からは、原則1年の受給期間はそのまま残っているので、この間に、基本手当てを受給できる。
 事例2
・離職の翌日から2か月は失業中(受給期間2か月は経過してしまう)
・同2か月後に事業を開始し、3年6か月後に廃業:3年間は時計が止まっていたが、その後の6か月は時計が進み、しかも2か月は当初において既に経過済みである。残っている受給期間4カ月の間であれば、基本手当てを受給できる。

 法20条の2の厚生労働省令で定める事業(施行規則31条の4) 法改正 (R04.0701新規)  
 「法20条の2の厚生労働省令で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする」
@その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、法20条1項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの。
⇒開業した事業は30日以上の期間がないといけない。
 また、開業してから30日後には、受給期間(原則1年)が終わってしまうのでは、開業が遅すぎる。
Aその事業について当該事業を実施する受給資格者が就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの
Bその事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと管轄公共職業安定所の長が認めたもの
 法20条の2の厚生労働省令で定める者(施行規則31条の5) 法改正(R04.0701新規)
 「法20条の2の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする」
@基準日以前に事業を開始し、当該基準日後に当該事業に専念する者
Aその他事業を開始した者に準ずるものとして管轄公共職業安定所の長が認めた者
 支給の期間の特例の申出(施行規則31条の6) 法改正 (R04.0701新規、R05.10.01、1項の改)
 「法20条の2の申出は、登記事項証明書その他同条に規定する者に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合(受給資格通知の交付を受けた場合を除く)には、離職票(2枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票)を添えて(当該申出を行う者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該事実を証明することができる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)受給期間延長等申請書を管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする」
 「3項 1項の申出は、当該申出に係る者が法20条の2に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2か月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない」