29年度 法改正トピックス(雇用保険法に関する主要改正点) 
  改正後 改正ポイント
高年齢
被保険者
 適用除外(6条)
 「次に掲げる者については、この法は、適用しない」
 1号(H290101削除):65歳に達した日以後に雇用される者(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者(高年齢継続被保険者)、及び、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者を除く) 
⇒以下旧2号を新1号に、旧3号・・・・旧7号を新2号…新6号に。
 従来は,、65歳以降に雇用された者は、原則として(短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険雇あるいは高年齢継続被保険者を除き)雇用保険の適用除外であったのを改め、高年齢被保険者として、適用を認める。
 これに伴い、従来からあった65歳到達日前後ををはさんで同一事業主に雇用されたものに限って、雇用保険の適用を認めていた高年齢継続被保険者は廃止。
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 高年齢被保険者(37条の2)H29.01.01
 「65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。
 「2項 高年齢被保険者に関しては、前節(一般被保険者の求職者給付)、ただし、14条(被保険者期間)を除く)、次節( 短期雇用特例被保険者の求職者給付)及び第4節(日雇労働被保険者の求職者給付)の規定は、適用しない」
 算定基礎期間(37条の4の3項) (H29.01.01)
 「算定基礎期間は、当該高年齢受給資格者を15条1項に規定する受給資格者と、当該高年齢受給資格に係る離職の日を基準日とみなして、22条3項(前の事業所で被保険者資格を喪失した日以後基本手当を受け取らず、かつ1年以内に後の事業所で被保険者資格を取得した場合は、両者の期間を通算する)、及び4項(被保険者となった日が確認の日の2年前であったとしても、確認のあった日の2年前の日に被保険者となったものとみなす)の規定を適用して算定される期間とする」 」
 高年齢継続被保険者(37条の2)
 高年齢継続被保険者(65歳をまたいで同じ事業所に雇用される者のみからなる被保険者)を廃止し、あらたに65以上で雇用されている(雇用された)者を高年齢被保険者とすることに。
 2項:高年齢継続被保険者を高年齢被保険者に。 
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 算定基礎期間
 後段にあった、「この場合、雇用された期間のうち65歳に達した日以後については、その期間に10分の10を限度として厚生労働省令で定める率を乗じて得た期間をもって当該期間とする」を削除
すなわち、65歳以降の被保険者期間を実期間よりも短く評価できるようにしていたが、平成29年法改正により削除された。
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就職促進給付  就職促進給付(10条の4項) (H29.01.01)
 「就職促進給付は、@就業促進手当、A移転費 B求職活動支援費とする」
B広域求職活動費を
 B求職活動支援費に
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就業促進手当  就業促進手当(56条の3) H29.01.01
 「就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働令で定める基準に従って必要があると認めたときに、支給する」」
2号(H29.01.01):厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、
・受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1未満である者に限る)、
高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む)
・特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む)又は、
・日雇受給資格者(日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者)であって、
身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定める者」
2号(常用就職支度手当):
 太字部分を追加し、高年齢受給資格者が
高年齢求職者給付金の支給を受けないままあるいは、高年齢求職者給付金を受けたが1年以内(次の高年齢求職者給付金の受給資格を取得できる前に)、安定した職業に再就職した就職困難者に対しても、常用就職支度手当の支給対象とすることに。
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 再就職手当の支給額(56条の3の3項の2号) (H29.01.01)
 「再就職手当は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の6(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上である者(早期再就職者)にあつては、10分の7)を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6箇月以上雇用される者であつて厚生労働省令で定めるものにあつては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の4(早期再就職者にあっては10分の3)を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)」
 
@再就職手当の支給額は
・支給残日数が1/3以上2/3未満:基本手当×支給残日数×(0.5から0.6へ)
・支給残日数が2/3以上(早期再就職者):基本手当×支給残日数×(0.6から0.7へ) 
A就業促進定着手当(加算額)の支給限度額は
・支給残日数が
1/3以上2/3未満:基本手当×支給残日数×0.4(変わらず)
・支給残日数が2/3以上(早期再就職者): 基本手当×支給残日数×(0.4から0.3)
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 常用就職支度手当の支給額(56条の3の3項3号) (H29.01.01)
 「以下の区分に応じで定める額に40を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額」
ロ 高年齢受給資格者:その者を高年齢受給資格に係る離職の日において30歳未満である基本手当の受給資格者とみなした場合に支給されることとな基本手当の日額(その金額が1万1,740円(その額が自動変更されたときは、その変更された額)に100分の50を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)
 厚生労働省令で定める額(施行規則83条の6)(H29.01.01)
 高年齢受給資格者 基本手当日額×90日×0.4 
 高年齢被保険者に対しても、常用就職支度手当が支給されることになり、ロを追加して、その上限額を定めた。
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 実際の支給額は施行規則83条の6にロを追加 
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求職活動支援費  求職活動支援費 (59条) H29.01.01 )
 「求職活動支援費は、受給資格者等が求職活動に伴い次の各号のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する」
@公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動
A公共職業安定所の職業指導に従つて行う職業に関する教育訓練の受講その他の活動
B求職活動を容易にするための役務の利用

 求職活動支援費(施行規則95条の2)(H29.01.01)
 「求職活動支援費は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定めるものを支給するものとする」
@法59条1項1号に掲げる行為をする場合 広域求職活動費
A法59条1項2号に掲げる行為をする場合 短期訓練受講
B法59条1項3号に掲げる行為をする場合 求職活動関係役務利用費
 タイトルが「広域求職活動費」から「求職活動支援費」に。
1号:従来の広域求職活動費
2号:短期訓練受講費、3号:求職活動関係役務利用が新設部分

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 広域求職活動費の支給申請(施行規則99条) (H29.01.01 )
 「受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して10日以内に、求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書に受給資格者証等を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない」
 「同2項 管轄公共職業安定所の長は、広域求職活動費の支給を受けようとする受給資格者等に対し、広域求職活動を行つたことを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる」
 「同3項 受給資格者等は、1項の広域求職活動費支給申請書を提出する場合において、訪問事業所の事業主から求職活動費を受けるときは、その金額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない」
 広域求職活動費の返還(施行規則101条) (H29.01.01削除)
 「広域求職活動費の支給を受けた受給資格者等は、公共職業安定所の紹介した広域求職活動の全部又は一部を行わなかつたときは、その事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に管轄公共職業安定所の長にその旨を届け出るとともに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を返還しなければならない」
 着後手当(施行規則90条) (H29.01.01)  
 「着後手当の額は、親族を随伴する場合にあつては7万6千円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が百キロメートル以上である場合は、9万5千円)とし、親族を随伴しない場合にあつては3万8千円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が百キロメートル以上である場合は、4万7千5百円)とする」
@施行規則99条1項 
 「広域求職活動の指示を受けた日の翌日から起算して10日以内」から
 「広域求職活動を終了した日の翌日から起算して10日以内」に
A2項 新規追加 
B3項(旧2項)
「求職活動費を受け、又は受けるべきとき」から、「求職活動費を受けるとき」に。
(支給申請を事後(終了後)にしたことにより、「受けるべき時」は不要に。
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 施行規則101条
 広域求職活動の終了後に、実施実績に基づいて申請することになったため、返還の規定は不要になった。 
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 施行規則90条(着後手当の拡充 )
・親族を随伴する場合:
 3万8,000円から7万6,000円(100km以上のときは9万,5000円)に
・単身の場合は:
 1万9,000円から3万8000円(100km以上のときは4万7,500円)に
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  短期訓練受講費の支給要件(施行規則100条の2)
 「短期訓練受講費は、受給資格者等が公共職業安定所の職業指導により再就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合において、当該教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料(受講の開始に際し納付する料金)及び受講料に限る)について教育訓練給付金の支給を受けていないときに、厚生労働大臣の定める基準に従つて、支給するものとする」
 短期訓練受講費の額(施行規則100条の3)
 「短期訓練受講費の額は、受給資格者等が前条に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用の額に100分の20を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円)とする」
 短期訓練受講費の支給申請(施行規則100条の4)
 「受給資格者等は、短期訓練受講費の支給を受けようとするときは、当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して1箇月以内に、求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書に受給資格者証等及び次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない」 
 
 求職活動関係役務利用費の支給要件(施行規則100条の6)
 「求職活動関係役務利用費は、受給資格者等が求人者との面接等をし、又は法60条の2の1項の教育訓練給付金の支給に係る教育訓練若しくは短期訓練受講費の支給に係る教育訓練、公共職業訓練等若しくは職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律4条2項に規定する認定職業訓練(求職活動関係役務利用費対象訓練)を受講するため、その子に関して、次の各号に掲げる役務(保育等サービス)を利用する場合に支給するものとする」
@児童福祉法39条1項に規定する保育所、認定こども園法2条6項に規定する認定こども園又は児童福祉法24条2項に規定する家庭的保育事業等における保育
A子ども・子育て支援法59条2号、5号、6号及び10号から12号までに規定する事業における役務
Bその他前2号に掲げる役務に準ずるものとして職業安定局長が定めるもの
 求職活動関係役務利用費の額(施行規則100条の7)
 「求職活動関係役務利用費の額は、受給資格者等が保育等サービスの利用のために負担した費用の額(次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数を限度とし、受給資格者等が求人者との面接等をした日又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日に係る費用の額(1日当たり8千円を限度とする)をいい、1日を超える期間を単位として費用を負担した場合においては、当該費用の額は、その期間の日数を基礎として、日割りによつて計算して得た額(1日当たり8千円を限度とする)に限る)に100分の80を乗じて得た額とする。
@求人者との面接等をした日:15日
A求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日:60日
 求職活動関係役務利用費の支給申請(施行規則100条の8)
 「受給資格者等は、求職活動関係役務利用費の支給を受けようとするときは、求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書に受給資格者証等及び次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない」
 
教育訓練給付  支給要件(60条の2の1項)  (29.01.01)
 「教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者(教育訓練給付対象者)が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であつて厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る)において、支給要件期間が3年以上であるときに、支給する」
@当該教育訓練を開始した日(基準日)に一般被保険者(被保険者のうち高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいう)又は高年齢被保険者である者  
A前号に掲げる者以外の者であつて、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなつた日から厚生労働省令で定める期間内(原則として1年)にある者
 支給要件期間(60条の2の2項) (29.01.01)
 「2項 支給要件期間は、教育訓練給付対象者が基準日(当該教育訓練を開始した日ま)での間に、同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間)とする。
 ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除いて算定した期間とする」 
 厚生労働省令で定める期間(施行規則101条の2の5)(H29.04.01)
 「法60条の2の1項2号の厚生労働省令で定める期間は、1年(当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上教育訓練を開始することができない者が、当該者に該当するに至つた日の翌日から、該当するに至つた日の直前の一般被保険者(高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の被保険者)又は高年齢被保険者でなくなつた日から起算して4年を経過する日までの間(加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)に管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出た場合には、当該理由により当該教育訓練を開始することができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは4年)とする」

 支給要件(1項)
 支給対象者として、
@基準日(教育訓練の開始日)に一般被保険者である者以外に、高年齢被保険者である者を追加
・基準日が、一般被保険者の資格喪失日から1年以内の者以外に、高年齢被保険者の資格喪失日から1年以内の者を追加 
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2項(支給要件期間)
 「引き続いて被保険者(高年齢継続被保険者を除く)として雇用された期間」とあったのを、「引き続いて被保険者として雇用された期間」に。
 つまり、支給要件期間には、65歳以降の高年齢被保険者期間も含めることに。
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 施行規則101条の2の5
 一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなつてから1年以内に教育訓練を開始すれば、教育訓練給付金を受給できるが、もし、所定の理由のため30日以上教育訓練を開始することができない場合は、最大で4年の延長が認められ、その期間内に教育訓練を開始すればよい。
 この場合の延長の申出は、「教育訓練を開始することができなくなってから30日間経過した日の翌日から1か月以内」とあったのを、
 「教育訓練を開始することができなくなってから30日間経過した日の翌日から、教育訓練を開始できない最後の日(ただし、資格喪失日(離職日の翌日)から最長で4年)までの間にすればよいことに。 
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 支給対象費用(施行規則101条の2の6) (H29.01.01施行)
 「厚生労働省令で定める費用の範囲は、次の各号に掲げるものとする」
@ 入学料及び受講料(短期訓練受講費の支給を受けているものを除く)
A一般教育訓練の受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法に規定するキャリアコンサルタントをいう)が行うキャリアコンサルティング(同法に規定するキャリアコンサルティングをいう)を受けた場合は、その費用(その額が2万円を超えるときは、2万円)
 教育訓練給付金の対象となる費用について、2号を追加。
⇒一般教育訓練の場合に限り、キャリアコンサルティングを受けた場合は、2万円を上限にその費用を支給する。
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育児休業給付金  育児休業給付金(61条の4、現61条の7) (H29.01.01施行)
 「育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子(民法の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る)であつて当該被保険者が現に監護するもの、児童福祉法に規定する養子縁組里親である被保険者に委託されている児童及びその他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む)(その子が1歳に達した日後の期間について、休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、1歳6か月に満たない子)を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であったときに、支給単位期間について支給する」

 育児休業給付金の支給(施行規則101条の11) H29.01.01
 4号期間を定めて雇用される者にあつては、次のいずれにも該当する者であること。
1  その事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者
2
その養育する子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者
 
@被保険者の(  )内において、高年齢継続被保険者)を削り、高年齢被保険者も給付の対象とすることに。
A1歳に満たない子として、(  )を追加  すなわち、
・民法による特別養子縁組を請求し、裁判所で審判中である被保険者に看護されている子、
・児童福祉法による養子縁組里親である被保険者に(都道府県知事から養育を)委託されている子及びこれに準ずる一定の子
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  施行規則101条の11の4号:有期契約労働者に対する育児休業給付金の支給対象者は「労働契約の期間、期間の定めのある労働契約の更新の見込み、被保険者がその事業主に引き続き雇用された期間等からみて、休業終了後の雇用の継続が予定されていると認められるものであること」とあったのを、育児・介護休業による育児休業の取得要件にあわせることに。
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介護休業給付金  介護休業給付の支給要件(旧61条の6) (H29.01.01)
 「介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が、厚生労働省令で定めるところにより、
 対象家族(当該被保険者の配偶者、父母及び子(これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者を含む)並びに配偶者の父母をいう)を介護するための休業(介護休業)をした場合において、当該介護休業(当該対象家族を介護するための2回以上の介護休業をした場合にあっては、初回の介護休業、以下この項において同じ)を
 開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であったときに、支給単位期間について支給する」
 介護休業給付金の要件(施行規則101条の16)(H29.01.01)
 4号 期間を定めて雇用される者にあつては、次のいずれにも該当する者であること。
・その事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者
・介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者 
 介護休業給付金の支給額(61条の6)(H28,08,01)
 「4項 介護休業給付金の額は、1支給単位期間について、介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、被保険者が介護休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして17条(賃金日額)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(休業開始時賃金日額)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(支給日数)を乗じて得た額の100分の40に相当する額とする。
 この場合において、17条の適用については、同条3項(賃金日額の厚生労働大臣による算定)の「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、同条4項(賃金日額の下限値・上限値)の「2号」とあるのは「2号ロ」(すなわち年齢に関係なく45歳以上60歳未満の値を適用)とする」 
 介護休業給付金に関する暫定措置(附則12条の2)(H28.08.01)
 「介護休業を開始した被保険者に対する61条の6の4項の規定の適用については、当分の間、同項中「100分の40とあるのは、「100分の67」とする」 

 介護休業の回数(61条の6の6項) (H29.01.01)
 「被保険者が介護休業について介護休業給付金の支給を受けたことがある場合であって、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する介護休業をしたときは、介護休業給付金は、支給しない」
1号:同一の対象家族について当該被保険者が4回以上の介護休業をした場合における4回目以後の介護休業
2号:同一の対象家族について当該被保険者がした休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93日に達した日後の休業
 対象家族の拡大(施行規則101条の17) (H29.01.01)
 「61条の6の1項の厚生労働省令で定める者(対象家族)は、被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫とする」
 支給要件(旧61条の6の1項)
・被保険者の(  )内において、高年齢継続被保険者を削り、高年齢被保険者も給付の対象とすることに。
・介護休業(当該対象家族を介護するための2回以上の介護休業をした場合にあっては、初回の介護休業、以下この項において同じ)
 ( )内を追加することによって、対象家族一人につき原則1回であったのを、複数回(3回まで)にわけて分割して取得可能に
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 施行規則101条の16の4号:
 有期契約労働者に対する介護休業給付金の支給対象者は「労働契約の期間、期間の定めのある労働契約の更新の見込み、被保険者がその事業主に引き続き雇用された期間等からみて、休業終了後の雇用の継続が予定されていると認められるものであること」とあったのを、育児・介護休業による介護休業の取得要件にあわせることに。
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 介護休業給付金の支給額(61条の6の4項)
 介護休業給付金の支給額を算定する際の休業開始時賃金日額の上限値は、2号ハの30歳以上45歳未満」ではなく、2号ロの「45歳以上60歳未満」の者の上限額とすることに。
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 介護休業給付金に関する暫定措置
 介護休業給付金の額は、平成28年8月1日以降に介護休業を開始した場合、当分の間、暫定措置として、休業開始時賃金日額×支給日数×0.67
 
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 介護休業の回数(6項)
・1号を改正
 介護休業が継続している限り、回数は原則として1回であったのを、3回までは分割して取得できるように。
対象家族の拡大
 これまでは「同居し扶養する祖父母、兄弟姉妹、孫」とあったのが、同居・扶養の条件をはずすことに。
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特定受給資格者  特定受給資格者の所定給付日数(23条1項) (H29.04.01)  算定基礎期間が1年以上5年未満の場合、30歳以上35歳未満は「90日」から「120日」に、35歳以上45歳未満は「90日」から「150日」に
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 施行規則36条
 「法23条2項2号(解雇その他の)の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする」
3号:賃金(退職手当を除く)の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかつたこと。
5号:事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたこと
 特定受給資格者
3号:「賃金(退職手当を除く)の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2箇月以上又は離職の日の属する月の前6月のうちいずれか3箇月以上となつたこと」とあったのを、後段の「引き続き2か月以上又は離職の日の属する月の前6月のうちいずれか3か月以上となつたこと」を削除
 
5号:新規追加
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特定理由離職者  特定理由離職者の基本手当の支給に関する暫定措置(附則4条) (H29.04.01)、
 「特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る)であつて、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成34年3月31日までの間であるものに係る基本手当の支給については、当該受給資格者(就職困難者を除く)を特定受給資格者とみなして20条(支給期間の30日、60日延長)、22条(算定基礎期間など)及び23条1項(特定受給資格者の所定給付日数)の規定を適用する」
 厚生労働省令で定める者(施行規則附則18条) (H29.04.01)
 「法附則4条の厚生労働省令で定める者は、施行規則19条の2の1号に掲げる理由(期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る)により離職した者とする」

 
 附則4条
 
離職の日が「平成21年3月31日から平成29年3月31日まで」を「平成21年3月31日から平成34年3月31日まで」に。 
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・就業促進手当の支給を受けた場合の特例に関する暫定措置(附則10条)も同様

 施行規則附則18条
 2号の「施行規則19条の2の2号に掲げる理由(離職理由による給付制限の対象とならない正当な理由)により離職した者。 ただし、被保険者期間が12月以上ないため、「離職日以前1年間に被保険者期間が6月以上あったこと」という要件により受給資格を有することとなる者に限る」を削除
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個別延長給付  個別延長給付(24条の2) (H29.0401新規)
 「就職が困難な受給資格者(就職困難者)以外の受給資格者のうち、特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る)である者又は特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定が厚生労働省令で定める基準(指導基準)に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、4項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る)について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる」
@心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者
A雇用されていた適用事業が激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(激甚災害法)の規定により激甚災害として政令で指定された災害(激甚災害)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は激甚災害法の規定により離職したものとみなされた者であつて、政令で定める基準に照らして職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者
B雇用されていた適用事業が激甚災害その他の災害(厚生労働省令で定める災害に限る)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は激甚災害法により離職したものとみなされた者(前号に該当する者を除く)
 「2項 就職が困難な受給資格者(就職困難者であつて、前項2号に該当し、かつ、公共職業安定所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、4項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る)について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる」
 「3項 前2項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数を限度とするものとする」
@1項(就職困難者以外の者)1号及び3号又は2項(就職困難者)に該当する受給資格者:60日(算定基礎期間が20年以上で所定給付日数が270日又は330日の受給資格者にあつては30日)
⇒2項(就職困難者)に該当する場合は、常に60日(30日はない)
A1項(就職困難者以外の者)2号に該当する受給資格者:120日(算定基礎期間が20年以上で所定給付日数が270日又は330日の受給資格者にあつては90日)
 「4項 1項又は2項の規定による基本手当の支給(個別延長給付)を受ける受給資格者の受給期間は、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする」;
 24条の2:
 従来あった附則5条の暫定措置による個別延長給付が地域延長給付に衣替えしたのに伴い、新しい個別延長給付が創設された。
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延長
給付の
調整
 延長給付の調整(28条) (H29.04.01)
 「個別延長給付を受けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、全国延長給付及び訓練延長給付は行わず、広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わつた後でなければ全国延長給付及び訓練延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者については、当該全国延長給付が終わつた後でなければ訓練延長給付は行わない」
 「2項 訓練延長給付を受けている受給資格者について個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付が行われることとなつたときは、これらの延長給付が行われる間は、その者について訓練延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者について個別延長給付又は広域延長給付が行われることとなつたときは、これらの延長給付が行われる間は、その者について全国延長給付は行わず、広域延長給付を受けている受給資格者について個別延長給付が行われることとなつたときは、個別延長給付が行われる間は、その者について広域延長給付は行わない
 28条1項、2項
 延長給付の優先順位は、広域延長給付、全国延長給付、訓練延長給付の順であったが、新しい仕組みとしての個別延長給付が創設されたことにより、
 優先順位は、@個別延長給付、A広域延長給付、B全国延長給付、C訓練延長給付となった。
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地域延長給付  給付日数の延長(地域延長給付)に関する暫定措置(附則5条) (H29.04.01)  
 「受給資格に係る離職の日が平成34年3月31日以前である受給資格者(就職困難者以外の受給資格者のうち、特定理由離職者(厚生省令で定める者に限る)である者及び特定受給資格者に限る)であつて、厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住し、かつ、公共職業安定所長が24条の2の1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの(個別延長給付を受けることができる者を除く)については、所定期間内(本来の受給期間に個別延長給付を加えた期間内)の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る)について、所定給付日数(所定の受給期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数)を超えて、基本手当を支給することができる」
 地域延長給付に関する諸規定の見直し適用(附則5条4項概要) (H29.04.01)
 「地域延長給付の適用がある場合、28条(延長給付の調整)、29条(給付制限)、32条(給付制限)、33条(離職理由に基づく給付制限)、72条1項(労働政策審議会への委任)及び79条の2(船員に関する特例)の規定は、字句を見直した上で地域延長給付も含めて適用する」
 地域延長給付の創設
 従来あった附則5条による個別延長給付を廃止し、新たに地域延長給付を創設した。
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 附則5条4項:
 延長給付間の調整、給付制限の各規定に対しても、地域延長給付は適用の対象とした。
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受給期間延長の申出 ’受給期間延長の申出(施行規則31条)
 「3項 法改正(H29.04.01) 1項の申出は、当該申出に係る者が法20条1項に規定する者に該当するに至つた日の翌日から、当該者に該当するに至つた日の直前の基準日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。
 ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない」
い。
 受給期間の延長の申出は、所定の理由により「職業に就くことができなくなってから30日間経過した日の翌日から1か月以内」とあったのを、
「職業に就くことができなくなってから30日間経過した日の翌日から、職業に就くことができない最後の日(離職日から翌日起算で最長でも4年)までの間にすればよいことに。
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留意事項  事業における留意事項(64条の2) (H29.04.01新規)
 「雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする」
 雇用保険二事業は「労働生産性の向上に資する」ものとなるよう留意して事業を行うことに。
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国庫負の減額
暫定措置
 附則14条 (H29.04.01)、 
 「平成29年度から平成31年度までの各年度においては、66条1項及び67条前段の規定並びに前条の規定にかかわらず、国庫は、66条1項及び67条前段の規定による国庫の負担額の100分の10に相当する額を負担する」
 「同2項 平成29年度から平成31年度までの各年度においては、66条2項及び5項の規定は、適用しない」

 「附則15条 (H29.04.01) 雇用保険の国庫負担については、引き続き検討を行い、平成32年4月1日以降できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で附則13条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする」
 附則14条1項
 国庫負担については、66条と67条で原則の割合が規定されているが、これまでは暫定的に、原則割合×55/100まで減額されていた。
 平成29年度から31年度までは、原則割合×10/100とさらに減額となった。(雇用保険法の財源が楽になってきたためである)
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 附則14条2項
 国庫負担が暫定措置によって減額となっている間は、66条2項による赤字補てん、同5項による黒字減額はしない。 
 附則15条
 国庫負担に関する暫定措置の廃止は長年いわれてきたが、一応、平成32年度をひとつの目標として廃止を検討することに。