令和5年度受験用 法改正トピックス(雇用保険法に関する主要改正点) Tome塾Homeへ | ||
改正後 | 改正ポイント | |
失業認定日(15条3項) R04.07.01 「失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。 ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む)、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律に規定する認定職業訓練(厚生労働省令で定めるものを除く)その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ)を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる」 |
15条3項: 太字部分を追加。 すなわち、受給資格者が求職の申し込みをして失業の認定を受ける際に、公共職業安定所長は、公共の職業訓練等の受講を指示することができる。 その対象として、求職者支援法のよる認定職業訓練が追加された。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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受給資格の決定(施行規則19条) 法改正(R04.10.01) 「基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く)は、管轄公共職業安定所に出頭し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて又は個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号カードをいう)を提示して離職票(当該基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し、異議がある場合にあつては、離職票及び離職の理由を証明することができる書類)を提出しなければならない。 この場合において、その者が2枚以上の離職票を保管するとき、又は施行規則31条(受給期間延長の申出)の6項、31条の3(定年退職者の特例の申出)の3項若しくは31条の6(支給期間の特例の申出)の4項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない」 |
1項 @「離職票に運転免許証その他の」とあったところ、「離職票」を後にまわす。 A太字部分を追加。すなわち、 ・「運転免許証その他の本人確認書類を添えるか」又は「個人番号カードを提示するか」して、 ・離職票を提出(離職理由に異議がある場合は、離職理由を証明する書類、離職票が複数枚あるときはそれら全部、受給期間延長等通知書を受けているときはそれも合わせて) 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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「施行規則19条3項 (R04.10.01) 管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法13条1項(基本手当の受給資格)(同条2項(特定理由離職者及び特定受給資格者の受給資格)において読み替えて適用する場合を含む)の規定に該当すると認めたときは、法15条3項の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(「失業の認定日」)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証(個人番号カードを提示して1項の規定による提出をした者であつて、雇用保険受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号(直近に交付された被保険者証に記載されている被保険者番号)、性別、生年月日、離職理由、基本手当日額、所定給付日数、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいい、「受給資格通知」という)の交付を希望するものにあつては、受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない」)を定め、その者に知らせるとともに、に必要な事項を記載した上、交付しなければならない」 | 3項 太字部分を追加。すなわち、 個人番号カードを提示して1項の手続きをした者が希望した場合は、従来の「受給資格者証」のかわりに、「受給資格通知」が交付される。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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受給資格者証又は受給資格通知の再交付(施行規則50条)法改正(R04.10.01) 「受給資格者は、受給資格者証を滅失し、又は損傷したときは、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出て、再交付を受けることができる。この場合において、受給資格者は、運転免許証その他の受給資格者証の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を提示しなければならない」 「同5項 1項の規定は、受給資格通知の再交付について準用する。この場合において、同項中「運転免許証その他の受給資格者証の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類」とあるのは、「個人番号カード」と読み替えるものとする」 |
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高年齢被保険者の失業の認定(施行規則65条の4) (R04.10.01) 短期特例被保険者の失業の認定(施行規則68条) (R04.10.01) 専門門実践教育訓練給付金の支給申請手続(施行規則101条の2の12) |
受給資格者の場合と同様で、個人番号カードを提示して、受給の手続きをした者が希望した場合は、従来の 高年齢受給資格者証の代わりには高年齢受給資格通知、(基礎知識と過去問学習はこちらを) 特例受給資格者証の代わりには特例受給資格通知(基礎知識と過去問学習はこちらを) 教育訓練受給資格者証の代わりには教育訓練受給資格通知)(基礎知識と過去問学習はこちらを) |
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支給の期間の特例(20条の2) (R04.07.01新規) 「受給資格者であつて、基準日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他厚生労働省令で定めるものを除く)を開始したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から前条1項及び2項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く)は、同条1項及び2項の規定による期間に算入しない」 法20条の2の厚生労働省令で定める事業(施行規則31条の4) (R04.0701新規) 「法20条の2の厚生労働省令で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする」 @その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、法20条1項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの。 ⇒開業した事業は30日以上の期間がないといけない。 また、開業してから30日後には、受給期間(原則1年)が終わってしまうのでは、開業が遅すぎる。 Aその事業について当該事業を実施する受給資格者が就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの Bその事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと管轄公共職業安定所の長が認めたもの 法20条の2の厚生労働省令で定める者(施行規則31条の5) (R04.0701新規) 「法20条の2の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする」 @基準日以前に事業を開始し、当該基準日後に当該事業に専念する者 Aその他事業を開始した者に準ずるものとして管轄公共職業安定所の長が認めた者 支給の期間の特例の申出(施行規則31条の6) (R04.0701新規、R05.10.01、1項の改) 「法20条の2の申出は、登記事項証明書その他同条に規定する者に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合(受給資格通知の交付を受けた場合を除く)には、離職票(2枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票)を添えて(当該申出を行う者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該事実を証明することができる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)受給期間延長等申請書を管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする」 「3項 1項の申出は、当該申出に係る者が法20条の2に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2か月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない」 |
概要 基本手当の受給期間は、原則として、離職日の翌日から1年間である。しかしながら、令和4年7月1日からは、社会保険労務士の開業登録をするなど起業して事業を開始した者に対しては、事業を行っている期間(4年-受給期間(原則1年)を限度とする)は受給期間に参入しない(すなわち、この期間中は受給期間の進行はない) その後、事業を休廃業した場合は、残っている受給期間の間、基本手当てを受給できる。 事例1: ・離職の翌日から2年間は事業を実施 ・事業停止日の翌日からは、原則1年の受給期間はそのまま残っているので、この間に、基本手当てを受給できる。 事例2: ・離職の翌日から2か月は失業中(受給期間2か月は経過してしまう) ・同2か月後に事業を開始し、3年6か月後に廃業:3年間は時計が止まっていたが、その後の6か月は時計が進み、しかも2か月は当初において既に経過済みである。残っている受給期間4カ月の間であれば、基本手当てを受給できる。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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育児休業給付 |
育児休業給付(61条の6) (R04.10.01) 「育児休業給付は、育児休業給付金及び出生時育児休業給付金とする」 |
「出生時育児休業給付金」の新設に伴う改定。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
育児休業給付金 |
育児休業給付金(61条の7) 「1項概略 (法改正(04.10.01)太字部分を追加) 育児休業給付金は、被保険者が、その1歳に満たない子、その子が1歳に達した日後の期間について、厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては1歳6か月に満たない子、その子が1歳6か月に達した日後の期間について厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、2歳に満たない子を 養育するための休業(以下この省において「育児休業」という)をした場合において、当該育児休業(当該子について2回以上の育児休業をした場合にあっては、初回の育児休業とする)を開始した日前2年間当該育児休業(当該子について2回以上の育児休業をした場合にあっては、初回の育児休業とする。以下この項及び3項において同じ)を開始した日前2年間(当該育児休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であったときに、支給単位期間について支給する」 「61条の7の2項 法改正(04.10.01 新規) 被保険者が育児休業についてこの章の定めるところにより育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について3回以上の育児休業(厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く)をした場合における3回目以後の育児休業については、前項の規定にかかわらず、育児休業給付金は、支給しない」 |
1項:太字部分を追加。すなち。 @新たに、出生時育児休業給付金が新設されたので、これと区別するために、従来の「1歳に満たない子」、「一定の場合の1歳6か月に満たない子」、「一定の場合の2歳に満たない子」を養育するための休業を総称して「育児休業」と呼ぶことに。 A2回以上に分割して休業する場合は、初回の育児休業の際に、みなし「被保険者の要件」を判定する。 基礎知識と過去問学習はこちらを 2項:新規 @育児休業給付金は、同一の子について、原則として2回目の育児休業までしか、支給されない。 A逆にいえば、「1歳未満の子について、2回に分けて休業しても支給される」(これまでは、原則として分割は認められなかった) Bただし、厚生労働省令で定める場合に該当する場合は、回数制限から除外される。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
出生時 育児休業給付金 |
出生時育児休業給付金(61条の8)
(R04.10.01新規) 「出生時育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者、及び日雇労働被保険者を除く)が、厚生労働省令で定めるところにより、その子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあつては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする)の期間内に、4週間以内の期間を定めて当該子を養育するための休業(当該被保険者が出生時育児休業給付金の支給を受けることを希望する旨を公共職業安定所長に申し出たものに限る。「出生時育児休業」という)をした場合において、 当該出生時育児休業(当該子について2回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。以下この項及び3項において同じ)を開始した日前2年間(当該出生時育児休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上であつたときに、支給する」 「同2項 被保険者が出生時育児休業についてこの章の定めるところにより出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する出生時育児休業をしたときは、前項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しない」 @同一の子について当該被保険者が3回以上の出生時育児休業をした場合における3回目以後の出生時育児休業 A同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が28日に達した日後の出生時育児休業 みなし被保険者期間 「同3項 1項の「みなし被保険者期間」は、出生時育児休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして14条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする」 |
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労働政策審議会への委任(72条) (R04,10.01,太字部分追加) 「厚生労働大臣は、24条の2の1項2号、25条1項又は27条1項若しくは2項の基準を政令で定めようとするとき、 13条1項、20条1項若しくは2項、22条2、37条の3の1項、39条1項、61条の4の1項、61条の7の1項(育児休業給付金算定対象期間の延長)(同条4項(産後休業を取得した者のみなし被保険者期間の計算法の特例)の読替え適用を含む)、若しくは61条の8の1項(出生時育児休業給付金における開始前2年間の延長)の理由、 13条3項若しくは24条の2の1項の者、18条3項の算定方法、 24条の2の1項もしくは56条の3の1項の基準、24条の2の1項3号の災害、37条の5の1項3号の時間数、 56条の3の1項2号の就職が困難な者 61条の7の2項(育児休業給付金の分割取得の制限)の場合又は同条4項(産後休業を取得した者のみなし被保険者期間の計算法の特例)の規定により読み替えて適用する同条1項の日(特例基準日における省令で定める日)、を厚生労働省令で定めようとするとき、 10条の4の1項、25条3項、26条2項、29条2項、32条3項(37条の4の6項及び40条4項において準用する場合を含む)、33条2項(37条の4の6項及び40条4項において準用する場合を含む)若しくは52条2項(55条4項において準用する場合を含む)の基準 又は38条1項2号の時間数時間を定めようとするとき、 その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない」 |
追加されたのは。 ・61条の7の1項(育児休業給付金算定対象期間の延長)(同条4項(産後休業を取得した者のみなし被保険者期間の計算法の特例)の読替え適用を含む)、若しくは61条の8の1項(出生時育児休業給付金における開始前2年間の延長)の理由 ・61条の7の2項(育児休業給付金の分割取得の制限)の場合又は同条4項(産後休業を取得した者のみなし被保険者期間の計算法の特例)の規定により読み替えて適用する同条1項の日(特例基準日における省令で定める日 基礎知識と過去問学習はこちらを |