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労働者の定義、使用者の定義、出向者への労基法適用 | ||||||
別ページ掲載:適用除外 | ||||||
関連過去問 10-1E、11-1B、12-1D、13-1C、14-2A、15-1D、19-1A、19-1B、19-1C、24-4D、26-1D、26-1E、27-1E、29-2ア、29-2エ、29-2オ、29-5オ、30-4エ、令元ー3エ、令2-1A、令2-1B、令2-1C、令2-1D、令4-1A、令4-1B、令4-1D、令4-1E、令4-4E、令5-4E、令6-1D、令6-2A,B,C,D,E(令6-2ア、令6-2イ、令6-2ウ) 21-1選択、令2-選択 |
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関連条文 労働者の定義(9条)、使用者の定義(10条)、出向者への労基法適用 | ||||||
労 働 者 |
1.労働者の定義(9条)(基礎講座参照) 「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」 ⇒労働者判定の例について基礎講座参照 ⇒事業・事業場については基礎講座参照。 ⇒適用除外についても一緒に学習を |
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10 1E |
労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。(基礎) | |||||
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29 2ア |
何ら事業を営むことのない大学生が自身の引っ越しの作業を友人に手伝ってもらい、その者に報酬を支払ったとしても、当該友人は労働基準法第9条に定める労働者に該当しないので、当該友人に労働基準法は適用されない。 | |||||
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令 4 1A |
労働基準法の労働者であった者は、失業しても、その後継続して求職活動をしている間は、労働基準法の労働者である。 | |||||
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株式会社の取締役 等 |
13 1C |
労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者をいい、株式会社の取締役である者は労働者に該当することはない。 | ||||
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令 4 1D |
株式会社の代表取締役は、法人である会社に使用される者であり、原則として労働基準法の労働者になるとされている。 | |||||
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19 1B |
労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者をいい、 法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて同法第9条に規定する労働者である。 | |||||
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29 2エ |
株式会社の取締役であっても業務執行権又は代表権を持たない者は、工場長、部長等の職にあって賃金を受ける場合には、その限りにおいて労働基準法第9条に規定する労働者として労働基準法の適用を受ける。(13-1Cの類型) | |||||
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研修医 |
29 5オ |
医科大学附属病院に勤務する研修医が、医師の資質の向上を図ることを目的とする臨床研修のプログラムに従い、臨床研修指導医の指導の下に医療行為等に従事することは、教育的な側面を強く有するものであるため、研修医は労働基準法第9条所定の労働者に当たることはないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。 (発展) | ||||
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イ ン タ | ン シ ッ プ |
30 4エ |
いわゆるインターンシップにおける学生については、インターンシップにおいての実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合でも、不測の事態における学生の生命、身体等の安全を確保する限りにおいて、労働基準法第9条に規定される労働者に該当するとされている。 | ||||
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契 約 な き 労 働 関 係 |
令 4 1E |
明確な契約関係がなくても、事業に「使用」され、その対償として「賃金」が支払われるものであれば、労働基準法の労働者である。 | ||||
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請 負 契 約 |
27 1E |
形式上は請負契約のようなかたちをとっていても、その実体において使用従属関係が認められるときは、当該関係は労働関係であり、当該請負人は労働基準法第9条の「労働者」に当たる。(基礎) | ||||
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29 2オ |
工場が建物修理の為に大工を雇う場合、そのような工事は一般に請負契約によることが多く、また当該工事における労働は工場の事業本来の目的の為のものでもないから、当該大工が労働基準法第9条の労働者に該当することはなく、労働基準法が適用されることはない。(27-1Eの類型) | |||||
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令 4 1B |
労働基準法の労働者は、民法第623条に定める雇用契約により労働に従事する者がこれに該当し、形式上といえども請負契約の形式を採るものは、その実体において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法の労働者に該当することはない。(27-1Eの類型) | |||||
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令 6 2ウ |
労働契約とは、本質的には民法第623条に規定する雇用契約や労働契約法第6条に規定する労働契約と基本的に異なるものではないが、民法上の雇用契約にのみ限定して解されるべきものではなく、委任契約、請負契約等、労務の提供を内容とする契約も労働契約として把握される可能性をもっている。(27-1Eの類型) | |||||
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芸能タレント |
令 元 3エ |
いわゆる芸能タレントは、「当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっている」、「当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではない」、「リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあっても、プロダクション等との関係では時間的に拘束されることはない」、「契約形態が雇用契約ではない」ずれにも該当する場合には、労働基準法第9条の労働者には該当しない。 | ||||
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組合専従職員 | 19 1C |
会社から給料を受けず、その所属する労働組合より給料を受ける組合専従職員の労働関係については、使用者が当該専従職員に対し在籍のまま労働提供の義務を免除し、労働組合の事務に専従することを認める場合には、労働基準法上当該会社との労働関係は存続するものと解される。(発展) | ||||
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そ の 他 |
令 2 選 択 |
最高裁判所は、自己の所有するトラックを持ち込んで特定の会社の製品の運送業務に従事していた運転手が、労働基準法上の労働者に当たるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。「上告人は、業務用機材であるトラックを所有し、自己の危険と計算の下に運送業務に従事していたものである上、F紙業は、運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先及び納入時刻の指示をしていた以外には、上告人の業務の遂行に関し、特段の指揮監督を行っていたとはいえず、| B |の程度も、一般の従業員と比較してはるかに緩やかであり、上告人がF紙業の指揮監督の下で労務を提供していたと評価するには足りないものといわざるを得ない。そして、| C |等についてみても、上告人が労働基準法上の労働者に該当すると解するのを相当とする事情はない。そうであれば、上告人は、専属的にF紙業の製品の運送業務に携わっており、同社の運送係の指示を拒否する自由はなかったこと、毎日の始業時刻及び終業時刻は、右運送係の指示内容のいかんによって事実上決定されることになること、右運賃表に定められた運賃は、トラック協会が定める運賃表による運送料よりも1割5分低い額とされていたことなど原審が適法に確定したその余の事実関係を考慮しても、上告人は、労働基準法上の労働者ということはできず、労働者災害補償保険法上の労働者にも該当しないものというべきである」 | ||||
一の事業とは | 26 1D |
労働基準法第9条にいう「事業」とは、経営上一体をなす支店、工場等を総合した全事業を指称するものであって、場所的観念によって決定されるべきものではない。 | ||||
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令 6 2ア |
労働基準法において一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定するが、例えば工場内の診療所、食堂等の如く同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合に、その部門が主たる部門との関連において従事労働者、労務管理等が明確に区別され、かつ、主たる部門と切り離して適用を定めることによって労働基準法がより適切に運用できる場合には、その部門を一の独立の事業とするとされている。 | |||||
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使 用 者 |
2.使用者の定義(10条) (基礎講座参照) 「この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう」 ・ 「使用者」とは、労基法各条の義務の履行者として責任を持つ者のこと。責任をもつ条項において法違反があった場合は責任を取り、行為者として罰則が適用される。 ・逆にいえば、本法各条の義務について実質的に一定の権限を与えられている者のこと。 派遣労働者に対する使用者責任(労基法適用の特例)については、こちらを |
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労働基準法において「使用者」とは、「事業主又は事業の経営担当者その他のその事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をする| A |」をいう。(基礎) | ||||||
24 4D |
労働基準法に定める「使用者」とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をする管理監督者以上の者をいう。(21-1選択の類型) | |||||
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26 1E |
労働基準法にいう「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいうと定義されている。 (21-1選択の類型) | |||||
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令 6 2イ |
労働基準法において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいい、「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。(26-1Eの類型) | |||||
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11 1B |
労働基準法上の使用者は、同法各条の義務について実質的に一定の権限を与えられている者であり、たとえ名称が部長や課長等の管理職的な名称であっても、このような権限が与えられておらず、単に上司の命令の伝達者に過ぎない場合は、同法上の使用者とはみなされない。(24-4Dの応用) | |||||
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令 5 4E |
労働基準法第10条にいう「使用者」は、企業内で比較的地位の高い者として一律に決まるものであるから、同法第9条にいう「労働者」に該当する者が、同時に同法第10条にいう「使用者」に該当することはない。 | |||||
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令 2 1B |
事業における業務を行うための体制が、課及びその下部組織としての係で構成され、各組織の管理者として課長及び係長が配置されている場合、組織系列において係長は課長の配下になることから、係長に与えられている責任と権限の有無にかかわらず、係長が「使用者」になることはない。 | |||||
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令2 1C |
事業における業務を行うための体制としていくつかの課が設置され、課が所掌する日常業務の大半が課長権限で行われていれば、課長がたまたま事業主等の上位者から権限外の事項について命令を受けて単にその命令を部下に伝達しただけであっても、その伝達は課長が使用者として行ったこ ととされる。 | |||||
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事 業 主 |
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令 2 1A |
「事業主」とは、その事業の経営の経営主体をいい、個人企業にあってはその企業主個人、株式会社の場合は、その代表取締役をいう。 | |||||
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下 請 負 人 |
令 2 1D |
下請負人がその雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するとともに、当該業務を自己の業務として相手方(注文主)から独立して処理するものである限り、注文主と請負関係にあると認められるから、自然人である下請負人が、たとえ作業に従事することかあっても、法第9条の労働者ではなく、第10条にいう事業主である。(発展) | ||||
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事 務 代 理 の 懈 怠 |
15 1D |
労働基準法及びそれに基づく命令の規定により事業主に申請等が義務づけられている場合において、当該申請等について事務代理の委任を受けた社会保険労務士がその懈怠により当該申請等を行わなかった場合には、その社会保険労務士は、同法第10条にいう「使用者」に該当するものであるので、その社会保険労務士を、当該申請等の義務違反の行為者として、同法の罰則規定に基づきその責任を問うことができる。 | ||||
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令 4 4E |
法令の規定により事業主等に申請等が義務付けられている場合において、事務代理の委任を受けた社会保険労務士がその懈怠により当該申請等を行わなかった場合には、当該社会保険労務士は、労働基準法第10条にいう「使用者」に該当するので、当該申請等の義務違反の行為者として労働基準法の罰則規定に基づいてその責任を問われうる。(15-1Dの類型) | |||||
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総 合 問 題 |
令 6 2 A B C D E |
労働基準法の解釈に関する次のアからウまでの記述について、正しいもの、誤っているものの組み合わせとして、正しいものはどれか。 A:○、○、○ B:○、○、X C:○、X、○ D:X、○、X E:X、X、○ ア:労働基準法において一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定するが、例えば工場内の診療所、食堂等の如く同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合に、その部門が主たる部門との関連において従事労働者、労務管理等が明確に区別され、かつ、主たる部門と切り離して適用を定めることによって労働基準法がより適切に運用できる場合には、その部門を一の独立の事業とするとされている。解説を見る イ:労働基準法において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいい、「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 解説を見る ウ:労働契約とは、本質的には民法第623条に規定する雇用契約や労働契約法第6条に規定する労働契約と基本的に異なるものではないが、民法上の雇用契約にのみ限定して解されるべきものではなく、委任契約、請負契約等、労務の提供を内容とする契約も労働契約として把握される可能性をもっている。解説を見る |
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出 向 者 |
3.出向者への労基法適用 詳細はこちらを 「在籍型出向の出向労働者については、出向元と出向先の使用者が、出向に関する取決めによって定められた権限と責任に応じて、それぞれが、使用者としての責任を負うものである」 「移籍型出向の労働者については、出向先についてのみ労働基準法等の適用がある」 |
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19 1A |
いわゆる在籍型出向の出向労働者については、出向元及び出向先の双方とそれぞれ労働契約関係があるので、出向元及び出向先に対しては、それぞれ労働契約関係が存する限度で労働基準法の適用がある。 すなわち、出向元、出向先及び出向労働者三者間の取決めによって定められた権限と責任に応じて、出向元の使用者又は出向先の使用者が出向労働者について労働基準法における使用者としての責任を負うものである。 (基礎) |
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令 6 1D |
労働基準法の総則(第1条〜第12条)に関して、在籍型出向(出向元及び出向先双方と出向労働者との間に労働契約関係がある場合)の出向労働者については、出向元、出向先及び出向労働者三者間の取決めによって定められた権限と責任に応じて出向元の使用者又は出向先の使用者が、出向労働者について労働基準法等における使用者としての責任を負う。(19-1Aの類型) | |||||
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14 2A |
いわゆる在籍型出向の出向労働者については、出向元及び出向先の双方とそれぞれ労働契約関係があるので、原則として出向元及び出向先に対してはそれぞれ労働契約関係が存する限度で労働基準法等の適用があるが、そのうち労働契約関係の基本である賃金に関する事項については出向元のみが使用者となり、それ以外の事項については、出向元、出向先及び出向労働者三者間の取決めによって定められた権限と責任に応じて、出向元の使用者又は出向先の使用者が出向労働者について労働基準法等における使用者としての責任を負うものと解されている。(19-1Aの類型、応用) | |||||
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12 1D |
いわゆる在籍型出向により出向先の指揮命令の下で労働する労働者については、雇用主である出向元は出向先での労働に関しても労働基準法の各条文について全面的に使用者としての責任を負う一方、出向先は、その権限と責任に応じて労働基準法における使用者としての責任を出向元と連帯して負うにとどまる。(19-1Aの類型) | |||||
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