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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 Tome塾Homeへ | ||||||||||||
督促、延滞金 | |||||||||||||
関連過去問 12-災10A、12-災10B、12-災10C、12-災10D、14-災9D、14-雇8E、15-災10E、15-雇8B、15-雇8D、16-雇9D、17-雇9A、17-雇9B、17-雇9C、17-雇9D、17-雇9E、19-雇10D、19-雇10E、20-災8D、22-雇10A、22-雇10B、22-雇10E、25-雇10B、25-雇10C、26-雇10C、29-雇9A、29-雇9C、29-雇9D、29-雇9E
、令元ー雇8A、令元-雇8B、令元-雇8C、令元-雇8D、令元-雇8E、令4-雇10E、令5⁻雇8A |
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督 促 |
1.督促と滞納処分(27条) 「労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない」 @督促があるものは、 ・法定納期限までに納付すべき概算保険料、認定決定に係る概算保険料 ・増加概算保険料、保険料率の引き上げに伴う概算保険料の追加納付額 ・法定納期限までに納付すべき確定保険料及び確定不足額、認定決定に係る確定保険料及び確定不足額 ・有期事業についてのメリット制の適用に伴う確定保険料の差額 ・事業主が勧奨を受けて納付を申し出た特例納付保険料 ・追徴金(認定決定された確定保険料に係る追徴金、認定決定された印紙保険料に係る追徴金) ・印紙保険料、認定決定に係る印紙保険料 A「延滞金」も徴収法の規定に基づく徴収金であるが、督促はない。 通達(S62.03,26労徴発19) 「督促は、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるとき行うが、「延滞金」は、本条でいうその他の「徴収金」には含まれない」 注:41条(消滅時効)における「徴収金」には含まれる。 B労災保険あるいは雇用保険の保険給付に関する不正受給、給付制限、過誤払いなどに伴う費用等の徴収、返還請求などは、徴収法の規定によるものではないので対象外。 C「概算保険料の法定納期限」は、保険年度の6月1日を起算日として40日以内又は保険関係成立の日の翌日を起算日として50日以内(延納する場合には各々定められた納期限) D「確定保険料の法定納期限」は、次の保険年度の6月1日を起算日として40日以内又は保険関係消滅の日の翌日を起算日として50日以内 E「認定決定された概算(確定)保険料の法定納期限」 概算(確定)保険料の申告そのものを上記納期限までに行わない、又は申告内容に誤りがある場合は、納付すべき額が確定されていないので上記納期限ではなく、認定決定の通知を受けた日の翌日から15日以内。 法定納期限のまとめはこちらを。 「2項 前項の規定によって督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない」 ⇒徴収法では、「その日から」なのか、「その翌日から」なのかを条文で明確に分けてはいないが、その場合は民法の規定が自動的に適用される。 ただし、27条2項の場合は「督促状を発する日から」と起算日が明確になっているので「その日起算」である。 たとえば、「8月10日に督促状を発する場合」は当日起算で10日が経過する日が8月19日、10日が経過した日が「8月20日」 「3項 1項の規定による督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する」 |
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22 雇 10 A |
事業主が概算保険料の申告書を提出しないときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定をするが、当該事業主が認定決定された概算保険料を所定の納期限までに納付しない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該事業主に督促状を送付し、期限を指定して納付を督促する。(基礎) | ||||||||||||
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令 5 雇 8A |
不動産業を継続して営んできた事業主が令和5年7月10日まで確定保険料申告書を提出しなかった場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知するとともに労働保険徴収法第27条に基づく督促が行われる。 | ||||||||||||
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25 雇 10 C |
労働保険料を滞納する事業主に対する所轄都道府県労働局歳入徴収官の督促は、納付義務者に督促状を送付することによって行われるが、督促の法的効果として、 @ 定期日までに督促にかかる労働保険料を完納しないときは滞納処分をなすべき旨を予告する効力を有し、滞納処分の前提要件となるものであること、 A 時効更新の効力を有すること、 B 延滞金徴収の前提要件となること、が挙げられる。(R02改)、(基礎) |
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令 元 雇 8A |
労働保険徴収法第27条第1項は、「労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない」と定めているが、この納付しない場合の具体的な例には、保険年度の6月1日を起算日として40日以内又は保険関係成立の日の翌日を起算日として50日以内に(延納する場合には各々定められた納期限までに)納付すべき概算保険料の完納がない場合がある。 | ||||||||||||
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令 元 雇 8B |
労働保険徴収法第27条第3項に定める「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には、法定納期限までに納付すべき概算保険料、法定納期限までに納付すべき確定保険料及びその確定不足額等のほか、追徴金や認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれる。 | ||||||||||||
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督 促 状 と 指 定 期 限 |
14 災 9D |
労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。 この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。(基礎) |
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12 災 10 A |
労働保険料を納付しない者に対しては、政府は、期限を指定して督促しなければならない。 この場合、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して1週間以上経過した日でなければならない。(14-災9Dの類型) |
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17 雇 9D |
労働保険料を納付しない事業主があるときは、政府は、督促状により督促状を発する日から起算して7日以上経過した日を期限と指定して督促しなければならない。(14-災9Dの類型) | ||||||||||||
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15 雇 8B |
労働保険料を納付しない事業主があるときは、政府は期限を指定して督促しなければならないが、督促状に記載された指定期限を過ぎた後に督促状が交付された場合であっても、交付の日から10日経過した日以後は、滞納処分を行うことができる。(応用) | ||||||||||||
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令 元 雇 8C |
労働保険徴収法第27条第2項により政府が発する督促状で指定すべき期限は、「督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない」とされているが、督促状に記載した指定期限経過後に督促状が交付され、又は公示送達されたとしても、その督促は無効であり、これに基づいて行った滞納処分は違法となる。 | ||||||||||||
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滞 納 処 分 |
令4雇 10 E |
政府は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない事業主に対して、同法第27条に基づく督促を行ったにもかかわらず、督促を受けた当該事業主がその指定の期限までに労働保険料その他同法の規定による徴収金を納付しないとき、同法に別段の定めがある場合を 除き、政府は、当該事業主の財産を差し押さえ、その財産を強制的に換価し、その代金をもって滞納に係る労働保険料等に充当する措置を取り得る。(基礎) |
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19 雇 10 D |
政府は、未納の労働保険料について、納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該労働保険料の納付を督促した場合において、当該事業主がその指定期限までに未納の労働保険料を納付しないときは、国税滞納処分の例によって、処分することができるとされており、その権限は各都道府県税事務所に委任されている。(発展) | ||||||||||||
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延 滞 金 |
2.延滞金(28条) 法改正(H22.01.01) 「政府は、前条1項(督促)の規定により労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。 ただし、労働保険料の額が千円未満であるときは、延滞金を徴収しない」 @「労働保険料の納付を督促したとき」とあることから、追徴金は督促・滞納処分の対象にはなりえても、延滞金は課されない。 「2項 滞納している労働保険料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、その納付のあった労働保険料の額を控除した額とする」 「3項 延滞金の計算において、労働保険料の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる」 「4項 計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる」 「5項 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない」
延滞金の割合の特例(附則12条)法改正(H27.01.01)、法改正(H22.01.01新設) 「28条1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(租税特別措置法に規定する特例基準割合をいう)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする」 @ 特例基準割合とは「各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付(貸付期間1年未満)の平均利率の合計÷12として財務大臣が告示する割合+1.0%」 A当分の間の延滞金の割合は、 Aの期間(納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間):特例基準割合+年1% (年7.3%を超える場合は7.3%) Bの期間(その後の期間):特例基準割合+年7.3% (年14.6%を超える場合は14.6%) 実際の数値はこちらを 法定納期限(H15.03.31基発0331002) @申告による概算保険料については、15条1項(継続事業、通常は7月10日)、同2項(有期事業)に定める納期限、延納が認められた場合は施行規則27条(継続事業)、施行規則28条(有期事業)に定める納期限。 ⇒ただし、7月10日納付の分について認定決定された場合は次による。 A概算保険料が認定決定された場合は、15条4項に定める納期限(通知を受けた日から翌日起算で15日)、延納が認められた場合は施行規則29条に定める納期限。 B増加概算保険料については、16条に定める納期限(該当する日から30日)、延納が認められた場合は施行規則30条に定める納期限。 C概算保険料の追加徴収については、施行規則26条に定める納期限(通知を発する日から翌日起算で30日)、延納が認められた場合は、概算保険料の延納に準ずる。 D申告による確定保険料については、19条3項に定める納期限(継続事業で通常の場合は7月10日) ⇒ただし、認定決定された場合は次による。 E確定保険料が認定決定された場合は、19条5項に定める納期限(通知を受けた日から翌日起算で15日) F20条3項(有期事業のメリット制の適用による確定保険料の引上げ)による差額保険料の徴収については、納入告知者にしてされた納入期限(通知を発する日から翌日起算で30日) |
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19 雇 10 E |
政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、所定の要件に該当する場合を除き、労働保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる)につき、本則によれば、年14.6%(納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる)を徴収する。(28年改)(基礎) | ||||||||||||
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22 雇 10 B |
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に督促状を送付したときは、当該督促状に指定した期限までに督促に係る労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を完納したとき等一定の場合を除き、当該督促に係る労働保険料の額に納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、本則によれば、当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については年7.3%、その後の期間については年14.6%の割合を乗じた延滞金を徴収する(H28改)、(19-雇10Eの類型) | ||||||||||||
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25 雇 10 B |
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない事業主に対して、期限を指定して督促を行うが、指定された期限までに納付しない事業主からは、指定した期限の翌日から完納の前日までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。(19-雇10Eの類型) | ||||||||||||
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17 雇 9B |
延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算される。(基礎) | ||||||||||||
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追徴金に対する延滞金 |
14 雇 8E |
政府は、未納の労働保険料及び追徴金について納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該労働保険料及び追徴金の納付を督促し、事業主がその指定した期限までに納付しない場合には、未納の労働保険料及び追徴金の額につき、本則によれば、年14.6%(納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。(28年改)(19-雇10Eの応用) | |||||||||||
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22 雇 10 E |
事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにもかかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることがあるが、国税滞納処分の例によって処分されることはない。 (14-雇8Eの類型) |
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26 雇 10 C |
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、追徴金を納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該追徴金の納付を督促するが、当該事業主は、その指定した期限までに納付しない場合には、未納の追徴金の額につき、所定の割合に応じて計算した延滞金を納付しなければならない。 (22-雇10Eの類型) | ||||||||||||
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29 雇 9C |
認定決定された確定保険料に対しては追徴金が徴収されるが、滞納した場合には、この追徴金を含めた額に対して延滞金が徴収される。(22-雇10Eの類型) | ||||||||||||
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督促状指定期限までに 納付 |
12 災 10 B |
事業主が、労働保険料を納期限までに納付せず、督促を受けた場合であっても、督促状に指定された期限までに労働保険料を完納したときは、延滞金は徴収されない。(基礎) | |||||||||||
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29 雇 9A |
事業主が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を法定納期限までに納付せず督促状が発せられた場合でも、当該事業主が督促状に指定された期限までに当該徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されない。(12-災10Bの類型) | ||||||||||||
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20 災 8D |
事業主が労働保険料を所定の納期限までに納付せず、政府から督促を受けた場合、督促状に指定された期限までに当該労働保険料を完納したときは、所定の納期限の翌日から完納の日の前日までの日数により計算された額の延滞金が徴収される。(12-災10Bの類型) | ||||||||||||
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12 災 10 C |
事業主が、労働保険料を納期限までに納付せず、納付の督促を受けた場合において、滞納している労働保険料の額の一部を納付したときは、その納付の日の前日までの期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、その納付のあった労働保険料の額を控除した額となる。 | ||||||||||||
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延 滞 金 の 額 |
15 災 10 E |
政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、原則として、労働保険料の額につき年14.6%(納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。(22年改) (基礎) | |||||||||||
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29 雇 9E |
労働保険料を納付しない者に対して、平成30年中に、所轄都道府県労働局歳入徴収官が督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日までの期間の日数に応じ、年8.9%(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年2.6%)を乗じて計算した延滞金が徴収される。(H30改)(15-災10Eの類型) | ||||||||||||
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令 元 雇 8E |
政府は、労働保険料の督促をしたときは、労働保険料の額につき年14.6%の割合で、督促状で指定した期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数により計算した延滞金を徴収する。(15-災10Eの類型) | ||||||||||||
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延 滞 金 の 徴 収 の 有 無 |
16 雇 9D |
政府が労働保険料及び追徴金を納付しない者に対して期限を指定して督促した場合に、当該者が指定された納期限までに労働保険料及び追徴金を納付しないときは、当該労働保険料及び追徴金の額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合で延滞金を徴収することとなるが、当該労働保険料及び追徴金の額が千円未満のとき又は労働保険料及び追徴金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるときは、延滞金を徴収しない。(22年改)(基礎) | |||||||||||
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12 災 10 D |
延滞金の計算において、その計算の基礎となる労働保険料の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。(16-雇9Dの類型) | ||||||||||||
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15 雇 8D |
延滞金の計算において、滞納している労働保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て、また、計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。(16-雇9Dの類型) | ||||||||||||
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令 元 雇 8D |
延滞金は、労働保険料の額が1,000円未満であるとき又は延滞金の額が100円未満であるときは、徴収されない。(16-雇9Dの類型) | ||||||||||||
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17 雇 9A |
延滞金は、労働保険料の額につき年14.6%(納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合で計算されるが、延滞金の額が千円未満であるときは延滞金は徴収されない。(22年改)(15-雇8D) | ||||||||||||
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17 雇 9C |
事業の不振又は金融事情等の経済的事由によって労働保険料を滞納している場合、労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められ、延滞金は徴収されない。 | ||||||||||||
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公示送達の場合 | 17 雇 9E |
納付義務者の住所又は居所がわからず、公示送達の方法による督促を行った場合には、所定の期限までに徴収金の完納がなくても延滞金は徴収しない。(応用) | |||||||||||
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29 雇 9D |
労働保険料の納付義務者の住所及び居所が不明な場合は、公示送達(都道府県労働局の掲示場に掲示すること)の方法により、督促を行うことになるが、公示送達の場合は、掲示を始めた日から起算して7日を経過した日、すなわち掲示日を含めて8日目にその送達の効力が生じるところ、その末日が休日に該当したときは延期される。(17-雇9Eの発展) | ||||||||||||
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