雇 8C |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 Tome塾Homeへ | ||
時効 | |||
関連過去問 13-雇9C、23雇10A、23-庫10B、25-雇10A、28-雇10ア、28-雇10イ、28-雇10ウ、令2-雇10A | |||
時 効 |
1.時効(41条) 法改正(R02.04.01) 「労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する」 「2項 法改正(R02.04.01) 政府が行う労働保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる」 チョット補足 @「これらを行使することができる時から」:民法の規定に合わせるために、時効の起算点をより明確化した。 A「時効の更新」とは、保険料等の徴収権に関する時効は、そのときから新たに進行を始める(それまで進行していた時効はリセットされ、ゼロから再スタートとなる) B「徴収の告知」とあるが、実際には ・認定決定した概算保険料の通知(15条3項) ・認定決定した確定保険料の納入の告知(19条4項) ・認定決定した印紙保険料及びこれに係る追徴金についての納入の告知(25条1項、3項)。 ・概算保家領の追加納付額についての告知(17条2項) ・有期事業メリット制の適用に伴う確定保険料の差額の納入の告知(20条4項による17条2項の準用) ・追徴金の納入の告知(21条3項) ・延滞金についての通知(27条) などがある。 | ||
13 雇 9C |
事業主が事業を廃止した場合において、既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額を超えるときは、当該超える部分の額については、精算返還金として事業主に還付されることになるが、事業主が還付を受ける権利は5年間行使しないと、時効により消滅する。(R02改) (基礎) | ||
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23 雇 10 B |
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。(13-雇9Cの類型)(R02改) | ||
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28 雇 10 ア |
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は、国税通則法第72条第1項の規定により、行使することができる時から5年を経過したときは時効によって消滅する。(R02改) (23-雇10Bの類型) | ||
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25 雇 10 A |
政府が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は、その権利を行使できる時から2年を経過したときは、時効によって消滅するとされているが、この時効には援用を要せず、また、その利益を放棄することができないとされているので、時効成立後に納付義務者がその時効による利益を放棄して徴収金を納付する意思を有しても、政府はその徴収権を行使できない。(発展) | ||
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28 雇 10 イ |
時効で消滅している労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金について、納付義務者がその時効による利益を放棄して納付する意思を示したときは、政府はその徴収権を行使できる。 (25-雇10Aの類型) | ||
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時効の 更新 |
23 雇 10 A |
労働保険徴収法第15条第3項の規定により概算保険料の額を決定した場合に都道府県労働局歳入徴収官が行う通知には、時効更新の効力はない。 (R02改)(基礎) | |
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28 雇 10 ウ |
政府が行う労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の徴収の告知は、時効更新の効力を生ずるので、納入告知書に指定された納期限の翌日から、新たな時効が進行することとなる。 (R02改)(23-雇10Aの類型) | ||
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令 2 雇 10 A |
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない者に対して政府が行う督促は時効の更新の効力を生ずるが、政府が行う徴収金の徴収の告知は時効の更新の効力を生じない。(23-雇10Aの類型) | ||
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