22年度 法改正トピックス(徴収法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
継続事業の一括  継続事業の一括(9条) H22.01.01施行
 「事業主が同一人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る)であって、厚生労働省令で定める要件に該当するもので、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは、
 当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。
 この場合においては、厚生労働大臣が指定する事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する」   
従来は
「使用されるすべての労働者(船員保険法による船員保険の被保険者を除く)」となっており、同一事業主に使用される労働者であっても、船員保険の被保険者を除いて一括されていたが、H22.01.01以降は、船員保険被保険者も雇用保険法が適用されることになり、( ) が削除されて、船員保険の被保険者を含めて、一括されることになった。
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延滞金  延滞金(27条、現28条) H22.01.01
 「政府は、前条1項の規定(労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない)により労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が千円未満であるときは、延滞金を徴収しない」
 延滞金の割合の特例(附則12条)H22.01.01新設
 「27条1項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる)とする」
 延滞料の利息
 年14.5%から
  最初の2月は7.3%、それ以降14.5%に


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労災保険率  労災保険率(施行規則16条)H22.01.01
 「船員法に規定する船員を使用して行う船舶所有者の事業以外の事業に係る労災保険率は別表第1のとおりとし、船舶所有者の事業に係る労災保険率は1000分の50とし、別表第1に掲げる事業及び船舶所有者の事業の種類の細目は、厚生労働大臣が別に定めて告示する」
 
 船員保険の被保険者に労災保険法が適用されるようになったことをから、船舶事業所有者の事業の労災保険率を1000分の50と定めた。
 別表第1そのものが改定になったわけではない。
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 第2種特別加入保険料率(別表5) H22.01.01
 別表5が17分から18区分になった。
 船員1人で行う事業についても一人親方として特別加入が可能になり、その保険料率はを1,000分の50と定めた。
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雇用保険
 雇用保険率 (H22年度)
 事業 雇用保険率 二事業率 被保険者負担率
 一般の事業
 (含む一定の農林水産業)
15.5/1,000  3.5/1,000  6/1,000  

 農林水産業(上記の農林水産事業を除く)

17.5/1,000  3.5/1,000  7/1,000  
 清酒製造業
 建設の事業 18.5/1,000  3.5/1,000 +
1/1,000
(雇用改善分)
7/1,000  
 22年度雇用保険率は元の水準にもどった。
 船員の事業は一般事業
 漁船であっても一定の者は一般事業扱い
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 労働保険料の申告・納付先(施行規則38条2項) H22.01.01
 「前項の規定による申告書の提出は、次の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう)、年金事務所又は労働基準監督署を経由して行うことができる。
 ただし、労働保険事務組合に委託している一元適用事業、ならびに二元適用事業における雇用保険については、労働基準監督署を経由することはできない」
@概算保険料申告書(金融機関に委託して口座振替納付を行う場合に提出するものを除く)及び納付すべき確定保険料がある場合における確定保険料申告書(金融機関に委託して口座振替納付を行う場合に提出するものを除く)であつて、
 有期事業以外の事業 (労働保険事務組合に委託されているものを除く)についての
 一元適用事業であつて労働保険事務組合に委託しないもの及び
 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業についての
 一般保険料に係るもの(厚生年金保険又は健康保険の適用事業所の事業主が6月1日から40日以内に提出するものに限る)
 ⇒日本銀行、年金事務所又は労働基準監督署
A概算保険料申告書(金融機関に委託して口座振替納付を行う場合に提出するものを除く)及び納付すべき確定保険料がある場合における確定保険料申告書(金融機関に委託して 口座振替納付を行う場合に提出するものを除く)であつて、
 有期事業以外の事業(労働保険事務組合に 委託されているものを除く)についての
 一元適用事業であつて労働保険事務組合に委託するもの及び
 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業についての
 一般保険料に係るもの(厚生年金保険又は健康保険の適用事業所の事業主が6月1日から40日以内に提出するものに限る )
 ⇒ 日本銀行又は年金事務所
B 納付すべき確定保険料がない場合における確定保険料申告書であつて、有期事業以外の事業(労働保険事務組合に 委託されているものを除く)についての
 一元適用事業であつて労働保険事務組合に委託しないもの及び
 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業についての
 一般保険料に係るもの(厚生年金保険又は健康保険の適用事業所の事業主が6月1日から40日以内に提出するものに限る )
⇒ 年金事務所又は労働基準監督署
 
 以下、従来からあった1号、2号、3号はそれぞれ4号、5号、6号に繰り下げた)
 社会保険の適用事業所の事業主が年度更新を行う場合の、概算保険料申告書、及び確定保険料申告書の経由提出先として、
 年金事務所を追加した。
 (1号、2号、3号を追加し、従来からあった1号、2号、3号はそれぞれ4号、5号、6号とした)

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届出  申請書の提出等の経由(施行規則75条2項)(H22.01.01新設)
 「第4条2項(保険関係成立届)、5条2項(名称・所在地等変更届)又は71条2項(代理人選任・解任届)の規定により事業主(社会保険適用事業所の事業主に限る)が所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に対して行う届書であつて有期事業以外の事業に係るものの提出は、年金事務所を経由して行うことができる」
 社会保険適用事業所の事業主であれば、有期事業以外の事業に関する「保険関係成立届」、「名称・所在地等変更届」、「代理人選任・解任届」を、年金事務所を経由して、届出ることができるようになった。
 

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