20年度 法改正トピックス( 労災保険法に関する主要改正点)

  改正後 改正ポイント



 
1.目的(1条)(H19.4.23施行)
 「労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする」
 「適正な労働条件の確保等」
 を廃止し、労働者の安全及び衛生の確保等」に。



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2.労災保険事業(2条の2)(H19.4.23施行)
 「労働者災害補償保険は、1条の目的を達成するため、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進 等事業を行うことができる」   
 「労働福祉事業」を
 「社会復帰促進等事業」に名称変更
2' 社会復帰促進等事業(29条)(H19.4.23施行)
 「政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる」
1  療養施設、リハビリテーション施設の設置及び運営など社会復帰を促進するための事業
2  療養生活の援護、介護の援護、遺族の就学の援護、資金貸付けなど被災労働者と遺族の援護のための事業
3
(改正)
 
 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業
4 (削除)

 「3項 政府は、1項の社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康福祉機構法に掲げるもの(@労災病院等療養施設及びリハビリテーション施設の設置及び運営、A健康診断施設の設置及び運営、B未払い賃金の立替払事業)を独立行政法人労働者健康福祉機構に行わせるものとする」
 旧の3号と4号は以下の通りで、旧4号のうち、労働条件の確保事業を廃止し、未払い賃金の立替事業などを3号の中に。
旧3
 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保のために必要な事業
旧4
 賃金の支払の確保、労働条件に係る事項の管理に関する事業主に対する指導及び援助その他適正な労働条件の確保を図るために必要な事業

 


 3項は「社会復帰促進等事業」の名称以外は変更なし。
 
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 日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるもの(施行規則8条)(H20.4.1)
1  日用品の購入その他これに準ずる行為
2  職業訓練、学校教育法1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
3  選挙権の行使その他これに準ずる行為
4  病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
5  要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る)
 5号を追加

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二次健康診断等
給付
 厚生労働省令で定める検査(施行規則18条の16)  法改正(H20.4.1施行)
1  血圧の測定
2  低比重リポ蛋たん白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋 たん白コレステロール(HDLコレステロール)又は血清トリグリセライドの量の検査(
 ⇒ 血中脂質検)
3  血糖検査
4  腹囲の検査又はBMI(体重kg/身長2)の測定    
 2号において、
 血清総コレステロールの検査から低比重リポ蛋たん白コレステロール(LDLコレステロール)の検査へ

 4号において、
 腹囲の検査でもよいことに。

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   介護(補償)給付の支給額の改定  過去問学習はこちらを