21年度 法改正トピックス( 雇用保険法に関する主要改正点) |
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改正後 | 改正ポイント | |||||||||||||
適 用 拡 大 |
適用拡大(H21.3.31施行) 短時間就労者・派遣労働者の適用基準 「6か月以上の雇用見込みがあり、1週間当たりの所定労働時間が20時間であること」 適用例:
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短時間就労者・派遣労働者に限り、 「1年以上の雇用見込み」から 「6か月以上の雇用見込み」に 短時間就労者 過去問学習はこちらを 派遣労働者 過去問学習はこちらを |
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基 本 手 当 の 受 給 資 格 |
基本手当の受給資格(13条) 「2項 H21.3.31施行 特定理由離職者及び23条2項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く)に対する前項の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは「1年間」と、「2年に」とあるのは「1年に」と、「12箇月」とあるのは「6箇月」とする」 「3項 21.3.31新設 前項の特定理由離職者とは、離職した者のうち、第23条第2項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る) その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう」 厚生労働省令で定める者(施行規則19条の2)(H21.3.31新設) 「法13条3項の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする」 @期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る) A法33条1項の正当な理由 基本手当の支給に関する暫定措置(附則4条)H21.3.31施行 「13条3項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る)であつて、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間であるものに係る基本手当の支給については、当該受給資格者(就職困難者を除く)を第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして第20条、第22条及び第23条第1項の規定を適用する」 厚生労働省令で定める者(施行規則附則18条)(H21.3.31新設) 「法附則4条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 @施行規則19条の2の1号に掲げる理由(期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと)により離職した者。ただし、その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。 A19条の2の2号に掲げる理由(離職理由による給付制限の対象とならない正当な理由)により離職した者。ただし、被保険者期間が12月以上ないため、 「離職日以前1年間に被保険者期間が6月以上あったこと」という要件により受給資格を有することとなる者に限る。 |
2項の改定 23条2項各号に該当する特定受給資格者のほかに、特定理由離職者を追加。 基本手当受給資格の判定基準(原則): 離職前2年間に被保険者期間が12か月以上 特定受給資格者と特定理由退職者: 離職前1年間に被保険者期間が6か月以上 3項の新設 特定理由離職者とは @有期労働契約の期間が満了し、かつ、契約の更新がなくて離職、若しくは Aやむを得ない理由により離職 詳細については、こちらを参照 附則4条 ・H21年3月31日から24年3月31日までの間に離職した一定の特定理由離職者に対する基本手当は、特定受給資格者とみなして支給 過去問学習はこちらを |
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特定受給資格者(施行規則35条)(H21.3.31施行) 「期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記7号に該当する者を除く)」 |
特定受給資格者の範囲拡大 有期雇用契約が更新されることが明示された場合において、契約が更新されないこととなったことにより離職した者については、 「雇用期間が1年未満」の要件を緩和し、雇用期間が1年以上の場合も特定受給資格者に 過去問学習はこちらを |
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特定受給資格者に関する暫定措置(旧施行規則附則3条)H21.3.31 削除 「法23条2項2号の厚生労働省令で定める理由は、施行規則35条に規定するもののほか、当分の間、法33条1項の正当な理由とする。 ただし、被保険者が失業した場合において、法13条1項の規定により基本手当の支給を受けることができないときに限る」 |
⇒ 被保険者期間が1年間に6か月以上あるが、2年間に12か月未満であって本来の受給資格を満足できない者であっても、 「正当な理由による自己都合退職者」については、当分の間、特定受給資格者として基本手当を受給できることとされていたが、これを廃止。 21年4月1日からは、特定理由離職者として、13条2項の適用により、基本手当を受給できることになった。 |
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個 別 延 長 給 付 |
給付日数の延長(個別延長給付)に関する暫定措置(附則5条)(H21.3.31新設) 「受給資格に係る離職の日が平成24年3月31日以前である受給資格者 (就職困難者以外の受給資格者のうち、 特定理由離職者(期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した者に限る) 及び特定受給資格者に限る) であつて、次の各号のいずれかに該当するものについては、 3項の規定による期間内(本来の受給期間に個別延長給付を加えた期間)の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る)について、所定給付日数(受給期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数)を超えて、基本手当を支給することができる」 ⇒就職困難者(施行規則32条該当者)は対象外 ⇒やむを得ない理由により離職した特定理由離職者は対象外
「2項 前項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、60日(所定給付日数が23条1項2号イ又は3号イに該当する受給資格者にあつては、30日)を限度とするものとする」 ⇒原則は60日 算定基礎期間が20年以上で所定給付日数270日又は330日ある者は30日 「4項(抜粋) 個別延長給付を受けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、全国延長給付および訓練延長給付は行わない」 |
離職の日または所定給付日数の受給を終了する日が平成21年3月31日から24年3月31日までの間の者で、 特定受給資格者と一定の特定理由離職者で 「再就職が困難」な者には、 原則として60日間の個別延長給付を。 過去問学習はこちらを |
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受 講 手 当 |
受講手当の額に関する暫定措置(施行規則附則2条) 「受給資格者が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に公共職業訓練等を受けた場合における当該期間内の受講手当の日額に係る施行規則57条2項(受講手当の金額)の規定の適用については、同項中「500円」とあるのは、「700円」とする」 |
受講手当は原則として500円であるが、 平成24年3月31日までは700円。 |
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就 業 促進 手当 |
1.就業促進手当に関する暫定措置(附則9条)(H21.3.31新設) 「平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に職業に就いた者に係る56条の2(就業促進手当)の規定の適用については、 同条1項1号中「かつ45日以上」とあるのは 「(イ)に該当する受給資格者にあつては、3分の1以上かつ45日以上」と、同項第2号中「定めるもの」とあるのは 「定めるもの(前号に該当する者を除く)」と、 同条3項2号中「10分の3」とあるのは「10分の4(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるものにあつては、10分の5)」と、 同項第3号中「30」とあるのは「40」とする」 常用就職支度手当に関する暫定措置(施行規則附則3条)(H21.3.31) 「平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に職業に就いた者に係る82条の3の2項及び83条の2の規定の適用については、82条の3の2項中「次のとおり」とあるのは「安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者であつて、前項に規定する安定した職業に就いた日において40歳未満であるもののほか、次のとおり」と、83条の2中「10分の3」とあるのは「10分の4」とする。 |
1.再就職手当 平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に、安定した職業に就いた場合 @支給要件の緩和 就職に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、 所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上から、3分の1以上に。 A給付率の引上げ 支給残日数×3/10から 支給残日数×4/10(支給残日数が3分の2以上である場合は、5/10)に。 過去問学習はこちらを 2.常用就職支度手当 @支給対象者の拡大 安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者であって、再就職した日において40歳未満である者を追加 A給付率の引上げ 0.3から0.4に。 3.「第2号中「定めるもの」とあるのは、「定めるもの(前号に該当する者を除く)」 ⇒ 再就職手当の支給要件が一時的に緩和されたが、「再就職手当を受給できる者は、常用就職支度手当の対象から除く」ので、両方を受給することはできない。 |
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助成金 |
雇用調整助成金の概要(施行規則102条の3)法改正(H21) 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業、教育訓練、出向を行った場合に助成する。 支給金額は、 被保険に支払った賃金に相当する額の3分の2(中小企業事業主は4分の3) 休業期間中に教育訓練を行った場合は、訓練費(1人1日当たり1,200円)の加算。 出向した場合は、出向期間中に負担した賃金の3分の2(中小企業事業主は4分の3) 雇用調整助成金に関する暫定措置(施行規則附則15条)法改正(H21) 「雇用調整助成金として、当分の間、中小企業緊急雇用安定助成金を支給する」 急激な資源価格の高騰や景気変動などにより企業収益の悪化、事業活動の縮小に追い込まれた中小企業事業主が、一時的に休業、教育訓練、出向を行った場合に助成する。 支給金額は、 被保険に支払った賃金に相当する額の5分の4 休業期間中に教育訓練を行った場合は、訓練費(1人1日当たり6,000円)の加算。 出向した場合は、出向期間中に負担した賃金の5分の4 |
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定年引上げ等奨励金(施行規則104条)H21.4.1施行
「定年引上げ等奨励金は、中小企業定年引上げ等奨励金、高年齢者雇用モデル企業助成金及び中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金とする」
高年齢者雇用モデル企業助成金 ⇒ |
定年引上げ等奨励金 ・70歳定年引上げ等モデル企業助成金の廃止 ・高年齢者雇用モデル企業助成金の新設 |
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育児・介護雇用安定等助成金(117条)21.4.1施行 「育児・介護雇用安定等助成金として、前条に規定するもののほか、育児休業取得促進等助成金及び事業所内保育施設設置・運営等助成金を支給するものとする」 事業所内保育施設設置・運営等助成金を新設 ⇒ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育しつつ就業することを容易にするための託児施設を設置・整備した事業主又は事業主団体に、要する費用の2分の1の助成 |
育児・介護雇用安定等助成金 ・事業所内保育施設設置・運営等助成金を新設 |
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人材確保等支援助成金(118条7項)21.4.1施行 「介護雇用管理制度等導入奨励金は、一定の事業主が、介護関係業務のうち介護労働者法施行規則に掲げるサービス以外のものを行う事業を行うものに対して、能力評価及び処遇改善のための人事管理制度の導入又は見直しを行い、かつ、その雇用する労働者の雇用管理の改善に関する事業を行つた場合に支給するものとする」 |
人材確保等支援助成金 ・介護雇用管理助成金の廃止 ・介護雇用管理制度等導入奨励金の新設 |
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障害者雇用促進助成金(118条の3)21.4.1新設 「障害者雇用促進助成金は、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金及び事業協同組合等雇用促進事業助成金とする」 発達障害者雇用開発助成金 ⇒ 地域障害者職業センターにおいて職業評価を受けた65歳未満の発達障害者を、公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に、雇入れ1人当たり50万円(中小企業事業主にあつては、135万円) 難治性疾患患者雇用開発助成金 ⇒ 65歳未満の難治性疾患を有するものを、公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に、雇入れ1人当たり50万円(中小企業事業主にあつては、135万円) 事業協同組合等雇用促進事業助成金 ⇒ 事業協同組合等雇用に規定する雇用促進事業を実施する事業協同組合等の事業主が、身体・知的・精神障害者 継続して雇用する労働者として雇い入れた とき、 50万円を助成。 |
障害者雇用促進助成金 発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金及び事業協同組合等雇用促進事業助成金からなる障害者雇用促進助成金を新設。 |
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訓練等支援給付金キャリア形成促進助成金(125条) 「キャリア形成促進助成金は、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金及び中小企業雇用創出等能力開発助成金とする」 「2項 要旨 法改正(H21.4.1施行)訓練等支援給付金は、 年間職業能力開発計画を作成、周知させ、その計画 に基づいて、 ・職業訓練等を受けさせる事業主に、訓練等に要した経費の3分の1(中小企業事業主にあっては、2分の1)を助成 ・訓練を受けるために必要な休暇を与えた事業主に、訓練期間中に支払った賃金の3分の1(中小企業事業主にあっては、2分の1)を助成 |
訓練等支援給付金キャリア形成促進助成金 訓練等支援給付金の額を、 経費の4分の1から3分の1に、(中小企業事業主にあっては、3分の1から2分の1に)に増額 |