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 延長給付(訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付、個別延長給付)、技能習得手当、受講手当、通所手当、寄宿手当
 関連過去問:11-7A13-3D14-5A14-5B14-5C14-5D14-5E15-6A15-6B15-6C15-6D17-4A17-4B17-4C17-4D17-4E19-2C19-3B19-3C19-3D19-3E22-3A22-3B22-3C22-3D22-3E22-5A22-5B22-5C24-4ア24-4エ24-4オ25-3A25-3B25-3C25-3D25-3E26-7A27-3A27-3B、27-3C27-3D27-3E28-5C令2-3A令2-3B令2-3C令2-3D令2-3E令5-4A令5-4B令5-4C令5-4D令5-4E
 13-2選択令5-1選択
 関連条文等 訓練延長給付(24条)、個別延長給付(24条の2)、広域延長給付(25条26条)、全国延長給付(27条)、政令で定める基準(施行令7条)、給付日数の延長(地域延長給付)に関する暫定措置(附則5条)、延長給付の調整(28条)
 技能習得手当(36条)、受講手当(施行規則57条)、通所手当(施行規則59条)、寄宿手当(36条2項)、寄宿手当の額(施行規則60条)

























1.1 訓練延長給付(24条)
 「受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間(2年)を超えるものを除く)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間(その者が当該公共職業訓練等を受けるため待期している期間(政令で定める期間(90日)に限る)を含む)失業している日について、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる」
 「2項 公共職業安定所長が、受給資格者(その者が当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数が政令で定める日数(30日)に満たないものに限る)で、
 政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な者であると認めたものについては、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。
 この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、前段に規定する政令で定める日数(30日)から支給残日数を差し引いた日数を限度とするものとする」
 政令で定める期間(施行令4条)
 「公共職業訓練等の期間に係る同項の政令で定める期間は、2年とする」
 「同2項 公共職業訓練等を受けるため待期している期間に係る政令で定める期間は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く90日間とする」
  「同3項 1項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者が20条1項(受給期間)及び2項(定年退職者の特例受給期間)の規定による期間を超えて公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるときは、その者の受給期間は、これらの規定にかかわらず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間とする」
⇒本来の受給期間を超えて公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合で、訓練終了後の延長給付を受けることができない場合の受給期間は、公共職業訓練等を受け終わる日までの期間。
 「同4項 2項(訓練終了後の延長給付)の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、20条1項(受給期間)及び2項(定年退職者の特例受給期間)の規定にかかわらず、これらの規定による期間に2項前段に規定する政令で定める日数(30日)から支給残日数を差し引いた日数を加えた期間(受給期間を超えて公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける者で、当該公共職業訓練等を受け終わる日について1項の規定(延長給付)による基本手当の支給を受けることができるものにあつては、同日から起算して2項前段に規定する政令で定める日数(30日)を経過した日までの間)とする」
⇒訓練終了後の延長給付を受けることができる者の受給期間は、
 本来の受給期間+(30日-支給残日数)
 ただし、本来の受給期間を超えて公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合は、訓練終了日までの期間+30日
 公共職業安定所長が指示する公共職業訓練等(15条3項)
@国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む)、
A職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律に規定する認定職業訓練(厚生労働省令で定めるものを除く)いわゆる求職者支援訓練
Bその他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、政令で定めるもの

@初めて求職の申し込みをしてから、7日間の待期満了後、失業した日に対して(通常の)基本手当が支給される。
A公共職業訓練等の受講を希望し、受講指示が得られるためには、所定の支給残日数(所定給付日数が90日の場合は少なくとも1日)が残っていないと延長給付は受けられない。
B所定の支給残日数があって、「公共職業訓練等の受講指示」があった場合は、まず、本来の基本手当が支給されるが、支給残日数が0になったとき、その日が受講開始日前日までの90日間の間にあれば、失業している限り、延長給付(バックアップ)としての基本手当が支給される。(よって、この延長給付は最大で90日となる)
Bもし、離職理由による給付制限がある場合は、7日間の待期満了後直ちに、給付制限がはじまり、この期間中にある限り、基本手当は支給されない。
 ただし、33条にあるように、公共職業訓練等の受講指示が得られた場合は、「公共職業訓練等を受ける期間及び受け終わった日後の期間は、給付制限が解除となるので、受講開始と同時に、延長給付による基本手当が支給される」
C公共職業訓練等の受講中は、支給残日数が0となっても、訓練が終了するまでは、延長給付(バックアップ)としての基本手当が支給される。
 届等手続き
 公共職業訓練等を受講する場合は、施行規則21条により、速やかに受講届及び通所届(様式12号)に受給資格届を添えて、管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。。  
 訓練延長給付に係る失業の認定手続(施行規則37条
 「受講届及び通所届を提出した受給資格者は、24条1項の規定(訓練延長給付)による基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定を受ける都度、受講証明書を提出しなければならない」 

 職業訓練等を受ける場合の延長給付(バックアップ)による基本手当の支給日数
@訓練待期中:受講開始日前日までの引き続き90日間の期間内で失業している日について、支給残日数が0になったときから受講開始日前日まで日数で最大90日間
A訓練受講中:支給残日数が0になったときから訓練終了日までの失業している日について、最大で2年間
B訓練終了後:訓練終了日翌日からの失業している日について、就職が相当程度困難と認定された場合、支給残日数が30日に満たない場合であっても、(30日-支給残日数)(最大で30日分)
⇒支給残日数が30日以上あるときは、訓練延長給付ではなく本来の基本手当が、支給残日数分だけ支給される。 。
 公共職業訓練等を受講している者に対する延長給付 業務取扱要領52354(4)抜粋
イ 公共職業訓練等を受講している場合には、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給する(法24条1項)
ロ 安定所長の指示に基づき公共職業訓練等を受けている者又はこれらの公共職業訓練等を終了した者に対して、必要により当該訓練等の措置以外の公共職業訓練等への変更指示(追加指示を含む)を行った場合の給付延長については、次の区分により取り扱う。
(イ)変更指示に係る訓練等と変更前の訓練等との間に同一性が認められる場合は、当該変更指示に係る訓練等を受け終わるまでの間について所定給付日数を超えて、その者に基本手当を支給することができる。 また、変更指示により、前後の訓練等の間に生ずる訓練等を受けない日については、やむを得ない理由がある場合に該当するものとして失業の認定をする。
(ロ)変更指示に係る訓練等と変更前の訓練等との間に同一性が認められない場合は、現実に当該変更指示に係る訓練等を受け始める日にその者が受給資格者(所定給付日数分の基本手当の支給を受け終わっていない者に限る)である場合に限り、当該訓練等を受ける期間について法第24条第1項の規定による基本手当の延長給付を行うことができる。
 延長給付に基づき支給する基本手当に係る失業の認定は、公共職業訓練等受講証明書を所定の認定日の都度提出させて行う。
・訓練生の15日以上の病気欠席等社会通念上やむを得ない理由、以外の理由による欠席等については、労働の意思又は能力がないと認められる場合、その日について失業の認定を行わない。
・訓練生が所定の訓練等の期間終了前に、中途退校(所)した場合は、その退校(所)の日(最終在籍日)後の日については、失業の認定を行わない。








14
5A
 訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等は、その期間が2年以内のものに限られる。(基礎)

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正しい 誤り
27
3E
 訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等は、公共職業安定所長の指示したもののうちその期間が1年以内のものに限られている。 (14-5Aの類型)

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正しい 誤り
令5
4E
 公共職業安定所長は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を、訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等として指示することができない。

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正しい 誤り
















14
5B
 
 訓練延長給付は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の失業している日についても認められるが、当該待期している期間のうち、訓練延長給付が認められるのは、公共職業安定所長の指示した当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く60日間と定められている。(基礎)

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正しい 誤り
22
3A
 訓練延長給付は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く)を実際に受けている期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当の支給を行うものであり、受給資格者が上記のような公共職業訓練等を受けるために待機している期間は、訓練延長給付の対象外である。(14-5Bの類型)

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正しい 誤り

5
4B
  受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の失業している日は、訓練延長給付の支給対象とならない。(14-5Bの類型)

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正しい 誤り
25
3B
 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く)を受ける場合には、その者が当該公共職業訓練等を受けるため雇用保険法第21条に規定する待期している期間内の失業している日についても、当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く30日間を限度として、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。(14-5Bの類型)

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正しい 誤り
中途
終了

5
4D
 訓練延長給付を受ける者が所定の訓練期間終了前に中途退所した場合、訓練延長給付に係る公共職業訓練等受講開始時に遡って訓練延長給付を返還しなければならない。

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正しい 誤り










14
5C
 公共職業安定所長が、その指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者で、政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度困難な者であると認めたものについては、当該公共職業訓練等の受講終了後の期間についても、30日を限度として訓練延長給付が行われ得る。(基礎)

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正しい 誤り

5
4C
 公共職業安定所長がその指示した公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難であると認めた者は、30日から当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(30日に満たない場合に限る)を差し引いた日数の訓練延長給付を受給することができる。(14-5Cの類型)

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正しい 誤り
17
4A
 35歳以上60歳未満の受給資格者が、公共職業安定所長の指示する公共職業訓練等を受け終わってもなお職業に就くことができないため、再就職を容易にするために公共職業訓練等を再度受けようとする場合、その者の受ける公共職業訓練等の期間の合計が2年を超えないときには、訓練延長給付が行われ得る。(問題不成立)

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定と受



14
5D
 訓練延長給付による基本手当の支給を受ける受給資格者は、失業の認定を受ける都度、公共職業訓練等受講証明書を提出しなければならない。(基礎)

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正しい 誤り

5
4A
  訓練延長給付の支給を受けようとする者は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を初めて受講した日以降の失業認定日において受講証明書を提出することにより、当該公共職業訓練等を受け終わるまで失業の認定を受けることはない。
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正しい 誤り



れる


19
2C
 訓練延長給付、広域延長給付又は全国延長給付により、所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、その日額は、本来の基本手当の日額の100分の80に相当する額となる。(基礎)

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正しい 誤り

2
3A
 訓練延長給付により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、その日額は本来支給される基本手当の日額と同額である。

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正しい 誤り

















 個別延長給付(24条の2) 法改正(H29.0401新規)
 「就職が困難な受給資格者(就職困難者)以外の受給資格者のうち、特定理由離職者(厚生労働省令で定める者、すなわち施行規則19条の2の1号で離職した者に限る)である者又は特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準(指導基準)に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、4項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る)について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる」
@心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者
⇒難治性疾患を有する者、発達障害者、障害者雇用促進法2条に規定する障害者(就職困難者に該当する者は除く)
A雇用されていた適用事業が激甚災害法の規定により激甚災害として政令で指定された災害(激甚災害)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は激甚災害法の規定により離職したものとみなされた者であつて、政令で定める基準に照らして職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者
B雇用されていた適用事業が激甚災害その他の災害(厚生労働省令で定める災害に限る)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は激甚災害法により離職したものとみなされた者(前号に該当する者を除く)
⇒災害救助法に基づく救助が行われた災害、職業安定局長が定める災害など
 「2項 就職が困難な受給資格者(就職困難者)であつて、前項2号に該当し、かつ、公共職業安定所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、4項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る)について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる」
 「3項 前2項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数を限度とするものとする」
@1項(就職困難者以外の者)1号及び3号又は2項(就職困難者)に該当する受給資格者:60日(算定基礎期間が20年以上あるため所定給付日数が270日又は330日の受給資格者にあつては30日)
⇒2項(就職困難者)に該当する場合は、常に60日(30日はない)
A1項(就職困難者以外の者)2号に該当する受給資格者:120日(算定基礎期間が20年以上あるため所定給付日数が270日又は330日の受給資格者にあつては90日)
 「4項 1項又は2項の規定による基本手当の支給(個別延長給付)を受ける受給資格者の受給期間は、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする」
 指導基準(施行規則38条の3) 法改正(R04.10.01)、法改正(H29.04.01新規)
 「法24条2の1項の厚生労働省令で定める基準は、受給資格者が次の各号のいずれにも該当することとする」
@特に誠実かつ熱心に求職活動を行つているにもかかわらず、所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められること。
A当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること及び公共職業安定所が行う再就職を指導するために必要な職業指導を受けることを拒んだことがないこと。
 
 従来あった附則5条の暫定措置による個別延長給付が地域延長給付に衣替えしたのに伴い、新しい個別延長給付が創設された。

2
3B
  特定理由離職者、特定受給資格者又は就職が困難な受給資格者のいずれにも該当しない受給資格者は、個別延長給付を受けることができない。(基礎)

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正しい 誤り

 

 

 

 

 


 

 
2 広域延長給付(25条)
 「厚生労働大臣は、その地域における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、
 求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県労働局長及び公共職業安定所長に、当該計画に基づく広範囲の地域にわたる職業紹介活動(広域職業紹介活動)を行わせた場合において、
 当該広域職業紹介活動に係る地域について、政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、公共職業安定所長が当該地域に係る当該広域職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であると認定する受給資格者について、
 4項の規定による受給期間(本来の受給格期間+90日)内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給する措置を決定することができる。
 この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、政令で定める日数(90日)を限度とするものとする」
⇒すなわち、
@厚生労働大臣は、その地域において職業に就くことが困難であると認めるときは、他の地域において職業に就くことを促進するために、より広範囲の地域において職業紹介活動を行うように関係都道府県労働局長と公共職業安定所長に命ずることができる。
Aこれに基づき、公共職業安定所長が広域での職業あつせんを受けることが適当であると認定した受給資格者に対して、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。
 「2項 前項の措置に基づく基本手当の支給(広域延長給付)を受けることができる者が厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更した場合には、引き続き当該措置に基づき基本手当を支給することができる」
⇒広域延長給付を受けることのできる者が、大臣が指定する地域に移転した場合も、引き続き延長給付は続く。
⇒「大臣の指定する地域」とは、(H23.09.28 厚生労働大臣告示359)によれば「全国とする」
 すなわち、国内ならばどこに移転して求職活動を行っても広域延長給付は継続する。
 「3項 公共職業安定所長は、受給資格者が広域職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であるかどうかを認定するときは、厚生労働大臣の定める基準によらなければならない」
 「4項 広域延長給付を受ける受給資格者の受給期間は、20条1項(原則1年)及び2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に1項後段に規定する政令で定める日数(90日)を加えた期間とする」
   政令で定める基準(施行令6条)
 「広域職業紹介活動に係る地域について、@に掲げる率がAに掲げる率の100分の200以上となるに至り、かつ、その状態が継続すると認められることとする」
@ 毎月、その月前4月間に、当該地域において離職し、当該地域を管轄する公共職業安定所において基本手当の支給を受けた初回受給者の合計数を、当該期間内の各月の末日において当該地域に所在する事業所に雇用されている一般被保険者の合計数で除して計算した率(直近4か月間の当該地域における初回受給率
A 毎年度、当該年度の前年度以前5年間における全国の初回受給者の合計数を当該期間内の各月の末日における全国の一般被保険者の合計数で除して計算した率(直近5年間の全国における初回受給率)
 「施行令6条3項 政令で定める日数は、90日とする」
 「26条 前条1項の措置が決定された日以後に他の地域から当該措置に係る地域に移転した受給資格者であつて、その移転について特別の理由がないと認められるものには、当該措置に基づく基本手当は、支給しない」
⇒広域延長給付を受けていない者が、他の地域から広域延長給付が受けられる地域に移転してきたとしても、その移転に特別な理由がないと、広域延長給付は受けられない。
 特別な理由による移転とは、
 ・家族が指定地域内に居住しており、これとの同居を余儀なくされて移転してきた場合
 ・離職に伴って社宅に住めなくなったが、他地域に住宅を求めることができないため、指定地域内に移転してきた場合など 
25
3E
 厚生労働大臣は、広域延長給付の措置を決定するためには、その地域における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県知事及び公共職業安定所長に、当該計画に基づく広範囲の地域にわたる職業紹介活動を行わせなければならない。

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正しい 誤り

2
3C
 厚生労働大臣は、その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の1.5倍を超え、かつ、その状態が継続すると認められる場合、当該地域を広域延長給付の対象とすることができる。

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正しい 誤り
17
4E
 広域延長給付及び全国延長給付はいずれも期間を限って実施されるものであり、その期間の末日が到来したときは、延長日数が90日に達していない受給資格者についても、その日限りで当該延長給付は打ち切られることになる。

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正しい 誤り












17
4B
 広域延長給付を受けている者が、厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更した場合には、引き続き広域延長給付を受けることができるが、延長できる日数の限度は、移転の前後を通じて90日である。
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正しい 誤り
27
3C
 広域延長措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当の支給を受けることができる者が厚生労働大臣が指定する地域に住所又は居所を変更した場合、引き続き当該措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当を受給することができる。 (17-4Bの類型)

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正しい 誤り
17
4C
 広域延長給付の措置の決定がなされた場合、その決定の日以後に他の地域からその対象地域に移転した受給資格者は、その移転の理由いかんに関わらず、当該広域延長給付を受けることができない。

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正しい 誤り















1.3 全国延長給付(27条)
 「厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に該当するに至った場合において、
 受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、
 3項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて受給資格者に基本手当を支給する措置を決定することができる。
 この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、政令で定める日数(90日)を限度とするものとする」
 「2項 厚生労働大臣は、前項の措置を決定した後において、政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、同項の規定により指定した期間(その期間がこの項の規定により延長されたときは、その延長された期間)を延長することができる」
 「3項 全国延長給付を受ける受給資格者の受給期間は、20条1項(原則1年)及び2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に1項後段に規定する政令で定める日数(90日)を加えた期間とする」
チョッと補足
 
全国延長給付が発令されると、受給期間が90日間延長となる。
 そして、指定期間で失業の認定を受けた日に対し、
@基本手当を受給中の者は、その給付が終わった後、所定給付日数に加えてさらに90日の全国延長給付が受けられる。
A個別延長給付、広域延長給付を受給中の者は、それらの給付が終わった後、さらに90日の全国延長給付が受けられる。
B訓練延長給付を受給中の者は、訓練延長給付はいったん中断して90日の全国延長給付を受け、終了後に、訓練延長給付が再開される。
Cただし、全国延長給付の指定期間が終了すると、その日をもって全国延長給付は終わりとなる。

 政令で定める基準(施行令7条)
 「連続する4月間(基準期間)の失業の状況が次に掲げる状態にあり、かつ、これらの状態が継続すると認められることとする」
@基準期間内の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の4を超えること。
A基準期間内の各月における初回受給者の数を、当該各月の末日における被保険者の数で除して得た率が、基準期間において低下する傾向にないこと。
 政令で定める基準(指定期間の延長)(施行令8条 )
 「失業の状況が27条1項に規定する期間の経過後も施行令7条1項に規定する基準に該当すると見込まれることとする」
17
4D
 全国の失業状況が悪化し、連続する4か月間の各月の基本手当受給率が100分の4を超えている場合であっても、その期間内の各月における初回受給者の数を当該各月の末日における被保険者の数で除して得た率がその期間において低下する傾向にあるならば、全国延長給付は行われない。(発展)

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正しい 誤り
25
3D
 全国延長給付は、連続する4月間の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の3となる場合には、支給されることがある。(17-4Dの類型)

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正しい 誤り
22
3C
 広域延長給付及び全国延長給付における延長の限度は、いずれも90日である。(基礎)

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正しい 誤り
期間の
延長
27
3A
 全国延長給付の限度は90日であり、なお失業の状況が改善されない場合には当初の期間を延長することができるが、その限度は60日とされている。
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正しい 誤り

2
3D
 厚生労働大臣は、雇用保険法第27条第1項に規定する全国延長給付を支給する指定期間を超えて失業の状況について政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、当該指定期間を延長することができる。(27-3Aの類型)
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正しい 誤り

 

 

 

 

 

 

1.4 給付日数の延長(地域延長給付)に関する暫定措置(附則5条) 法改正(R04.04.01)、 法改正(H29.04.01)、法改正(H26.04.01)、法改正(H24.3.31) 法改正(H21.3.31新設)  
 「受給資格に係る離職の日が令和7年3月31日以前である受給資格者(就職困難者以外の受給資格者のうち、特定理由離職者(厚生労働省令で定める者すなわち施行規則19条の2の1号で離職した者に限る)である者及び特定受給資格者に限る)であつて、厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住し、かつ、公共職業安定所長が24条の2(個別延長給付)の1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの(個別延長給付を受けることができる者を除く)については、所定期間内(本来の受給期間に個別延長給付を加えた期間内)の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る)について、所定給付日数(所定の受給期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数)を超えて、基本手当を支給することができる」
 「2項 前項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、60日(所定給付日数が23条1項2号イ又は3号イに該当する受給資格者にあつては、30日)を限度とするものとする」  
⇒原則は60日
 算定基礎期間が20年以上で所定給付日数270日又は330日ある者は30日
 地域延長給付に関する諸規定の見直し適用(附則5条4項概要) 法改正(H29.04.01)、法改正(H21.3.31新設)
 「地域延長給付の適用がある場合、28条(延長給付の調整)、29条(給付制限)、32条(給付制限)、33条(離職理由に基づく給付制限)、72条1項(労働政策審議会への委任)及び79条の2(船員に関する特例)の規定は、字句を見直した上で地域延長給付も含めて適用する」
 チョッと補足(地域延長給付)
@リーマンショック時に設けられた附則5条による給付日数延長暫定措置(個別延長給付)を廃止し、新たな暫定措置(地域延長給付)が設けられた。
 (暫定措置は令和4年3月31日までの5年間であったが、令和7年3月31日までに延長された)
A対象者は、特定受給資格者と特定理由離職者のうち「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る)」であって、
・雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住し、かつ
・職業指導を行うことが適当であると認められた者。
⇒特定理由離職者であっても、離職理由による給付制限の対象とならない正当な理由により離職した者あるいは就職困難者(施行規則32条該当者)であっても対象外
B延長日数は原則として60日(一定の場合は30日)
C延長給付間の調整、給付制限の各規定に対しても、地域延長給付は適用される。
27
3B
 地域延長給付(雇用保険法附則第5条に規定する給付日数の延長に関する暫定措置に係る給付)の支給対象者は、特定受給資格者に限られる。(H29改)(基礎)

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正しい 誤り

2
3E
 雇用保険法附則第5条に規定する給付日数の延長に関する暫定措置である地域延長給付の対象者は、年齢を問わない。(発展)

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正しい 誤り

22
3D

 雇用保険法22条2項に規定する就職が困難な受給資格者が地域延長給付(雇用保険法附則第5条に規定する給付日数の延長に関する暫定措置に係る給付)を受けるためには、厚生労働省令に定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住していることが必要である。(H29改)

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正しい 誤り
25
3A
 受給資格者であって、当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだことがある者についても、当該受給資格に係る地域延長給付(雇用保険法附則第5条に規定する給付日数の延長に関する暫定措置に係る給付が支給されることがある。(H29改){発展)

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正しい 誤り
13
3D
 60歳以上の定年制により離職した受給資格者については、雇用保険法附則第5条に規定する給付日数の延長に関する暫定措置に係る給付として給付日数が60日分延長されるが、雇用継続給付を受けたことがある者については、給付日数は延長されない。(ただし、就職困難者は含めない)(問題不成立)

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22
3B
 地域延長給付(雇用保険法附則第5条に規定する給付日数の延長に関する暫定措置に係る給付)の日数は原則として60日であるが、基準日の30歳未満である受給資格者については30日となる。(H29改)

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正しい 誤り












調



 1.5 延長給付の調整(28条) 法改正(H29.04.01)
 「個別延長給付を受けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、全国延長給付及び訓練延長給付は行わず、広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わつた後でなければ全国延長給付及び訓練延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者については、当該全国延長給付が終わつた後でなければ訓練延長給付は行わない」
 「2項 訓練延長給付を受けている受給資格者について個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付が行われることとなつたときは、これらの延長給付が行われる間は、その者について訓練延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者について個別延長給付又は広域延長給付が行われることとなつたときは、これらの延長給付が行われる間は、その者について全国延長給付は行わず、広域延長給付を受けている受給資格者について個別延長給付が行われることとなつたときは、個別延長給付が行われる間は、その者について広域延長給付は行わない」
 附則5条の4項による見直し後の28条
 「地域延長給付の適用がある場合における28条(延長給付の調整)等の規定の適用については、
 個別延長給付又は地域延長給付を受けている受給資格者については、当該個別延長給付又は地域延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、全国延長給付及び訓練延長給付は行わず、広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わつた後でなければ全国延長給付及び訓練延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者については、当該全国延長給付が終わつた後でなければ訓練延長給付は行わない」付が終わった後でなければ訓練延長給付は行わない」
延長給付の優先順位(地域延長給付がある場合)

@個別延長給付、A地域延長給付、B広域延長給付、C全国延長給付、D訓練延長給付である。
 順位の低い延長給付はとりやめになるのではなく、それを受給中であれば一時的に延期されるか、それが新たに発生した場合には、しばらく待てということ。
 高順位の延長給付が終わり次第、なお失業状態にあれば次の順位の延長給付が再開されるか、新たに開始となる。

 延長給付のまとめ(優先順位の高い順)
延長給付  主たる対象者 延長日数
個別延長給付  特定受給資格者、特定理由離職者(厚生労働省令で定める者) 60日(30日)
 特定受給資格者、特定理由離職者(厚生労働省令で定める者)で特に激甚災害地域に居住する者(就職困難者を除く) 120日(90日)
地域延長給付  特定受給資格者、特定理由離職者(厚生労働省令で定める者)で雇用情勢の厳しい指定地域に居住する者(就職困難者を除く) 60日(30日)
広域延長給付  受給資格者で、雇用情勢の厳しい指定地域に居住する者が広域(実際には全国)で就職活動を行う場合 90日
全国延長給付  受給資格者で、全国的規模で雇用情勢が厳しいと指定された期間に、就職活動を行う場合 90日
訓練延長給付  受給資格者が公共職業訓練を受けるために待期している期間 最長90日
 受給資格者が公共職業訓練を受ける期間 最長2年
 受給資格者が公共職業訓練を終了した後 支給残日数と合計して30日
14
5E
 訓練延長給付を受けている受給資格者について広域延長給付が行われることとなった場合、広域延長給付が行われる間は、その者について訓練延長給付は行われない。(基礎)

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正しい 誤り
27
3D
 広域延長給付を受けている受給資格者について訓練延長給付が行われることとなったときは、訓練延長給付が終わった後でなければ、広域延長給付は行われない。(14-5Eの類型)

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正しい 誤り
25
3C
 広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わった後でなければ全国延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者について広域延長給付が行われることとなったときは、広域延長給付が行われる間は、その者について全国延長給付は行わない。(基礎)

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正しい 誤り
22
3E
 地域延長給付(雇用保険法附則第5条に規定する給付日数の延長に関する暫定措置に係る給付)の適用を受けることのできる受給権者であっても、同時に訓練延長給付の対象となる場合には、まず訓練延長給付が行われ、それが終った後でなければ、地域延長給付は行われない。(H29改)(発展)

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正しい 誤り

 

 

 

 

 


 

2.技能習得手当及び寄宿手当
2.1 技能習得手当(36条)
 「技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する」 
技能習得手当は基本手当に加えて支給される。
 「同2項はこちらの寄宿手当」
 「同3項 32条1項(指示された職業に就くことや公共職業訓練等の受講を拒んだ場合の給付制限)、若しくは同2項(職業指導を拒んだ場合の給付制限)、又は33条1項(離職理由に基づく給付制限すなわち、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇、又は正当な理由のない自己都合退職の場合の給付制限)の規定により、基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当は支給しない」

 33条1項ただし書きに該当する場合(離職理由に基く給付制限期間であっても公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間など)は、技能習得手当・寄宿手当は支給対象となる。(過去問22-5C参照)
 自己の労働による収入
 
アルバイト等を行なったとしても失業状態と認定される軽微なものであれば、基本手当は減額調整されるが、基本手当てが0円であっても技能習得手当は支給される。
 しかし、そのアルバイトが失業と認定される限度を超えたとき(就業手当の対象となるようなもの)であれば、基本手当は支給されず、技能習得手当も対象外となる。  
 技能習得手当の内訳(施行規則56条)
 「技能習得手当は、受講手当及び通所手当とする」
 受講手当(施行規則57条) 法改正(H24.04.01)
 「受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(自己の労働により収入が限度額をこえるため支給されないこととなる日を含む)に限る)について、40日分を限度として支給するものとする」 
⇒実際に公共職業訓練等を受けた日であって基本手当の支給対象となる日に限って、1日単位で計算して、40日を限度に支給される。
 「2項 受講手当の日額は、500円とする」
  ⇒平成24年3月31日までは700円の暫定措置は終了。
 通所手当(施行規則59条1項、2項)
 「通所手当は、次の各号のいずれかに該当する受給資格者に対して、支給するものとする。
 ただし、その額が42,500円を超えるときは、42,500円とする」
1  受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設への通所のため、交通機関等を利用して運賃等を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の場合は、徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2km未満であるものを除く)  運賃相当額(月額42,500円を限度)
2  通所のため、自動車等を使用することを常例とする者(自動車等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の場合は、徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2km未満であるものを除く)  距離、地域に応じて、3,690円、5,850円、,8,010円
3  通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者の場合は、徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2km未満であるものを除く)  @+A(ただし、自動車等の使用距離、交通機関の運賃によっては、@又はA)

 「施行規則59条5項 次の各号に掲げる日のある月の通所手当の月額は、2項の規定にかかわらず、その日数のその月の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする」
@公共職業訓練等を受ける期間に属さない日
A基本手当の支給の対象となる日((自己の労働により収入が限度額をこえるため支給されないこととなる日を含む)以外の日
B受給資格者が、天災その他やむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず、公共職業訓練等を受けなかつた日
⇒ 通所手当は、公共職業訓練等を受ける期間について、月単位(土日その他の休講日も含めて)の定額で支給されるが、月途中から開始、終了の場合、やむを得ない理由もなく欠席などの場合は、日割り減額される。
 「施行規則59条6項 法改正(H29.09.29追加) 通所を常例としない公共職業訓練等を受講する場合の通所手当の月額は、前5項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、その額が42,500円を超えるときは、42,500円とする」
1項@の場合:1日の通所に要する運賃等の額に、現に通所した日数を乗じて得た額
1項Aの場合:距離、地域に応じた額(3,690円、5,850円、,8,010円)を月の現日数で除し、現に通所した日数を乗じて得た額
1項Bの場合:上記@の額+Aの額(自動車等の使用距離、交通機関の運賃によっては、@又はA)
⇒通所を常例としない公共職業訓練等とは、委託訓練によるEラーニングなど。
 この場合であっても、定期的にスクーリング(教室等での講義)に出かけた場合は、実際に通所した日数分の交通費が支給されるように。

 暫定措置「通所手当の支給対象の追加」(附則2条要旨)法改正(H24.04.01)
 「住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設までの距離が相当程度長いため、訓練等施設に近接する宿泊施設に一時的に宿泊し、宿泊施設から訓練等施設に通所する者を追加する。
 この場合の支給額は、
 ・住所又は居所から宿泊施設への移動費用(1往復分)
 ・宿泊施設から訓練等施設への通所費用
2.2 寄宿手当(36条2項)
 「寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む)と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する」
36条3項により、基本手当を支給されない期間については寄宿手当も支給されない。
 寄宿手当の額(施行規則60条)
 「寄宿手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受けるため、36条2項に規定する親族と別居して寄宿している場合に、当該親族と別居して寄宿していた期間について、支給するものとする」  
 「施行規則60条2項 寄宿手当の月額は、10,700円とする。ただし、受給資格者が親族と別居して寄宿していない日又は前条5項各号に掲げる日のある月の寄宿手当の月額は、その日数のその月の現日数に占める割合を10,700円に乗じて得た額を減じた額とする」
⇒通所手当は、公共職業訓練等を受ける期間でかつ同居の親族と別居して寄宿している期間について、月単位の定額が支給されるが、月途中から開始、終了の場合、やむを得ない理由もなく欠席などの場合は、日割り減額される。
2.3 技能習得手当及び寄宿手当の支給手続(施行規則61条)
 「技能習得手当及び寄宿手当は、受給資格者に対し、支給日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する」
⇒傷病手当を受けた日であっても技能習得手当と寄宿手当の支給対象となるわけではない。
 当月に基本手当の支給日がなく傷病手当のみ支給される場合であっても、前月分について、技能習得手当と寄宿手当の支給対象日があれば、請求できるということ。 
 「施行規則61条2項 法改正(R04.10.01) 受給資格者は、技能習得手当及び寄宿手当の支給を受けようとするときは、受給資格者証(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)受講証明書管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない」
13
2
選択
 受給資格者が公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受講する場合に支給される求職者給付としては、| D |及び寄宿手当があり、|  D |には、受講手当と|  E |の2種類が含まれる。(基礎)

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19
3C
 技能習得手当には、受講手当と通所手当の2種類がある。(基礎)

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正しい 誤り
24
4エ
 技能習得手当には、受講手当、通所手当及び寄宿手当の3種類がある。(19-3Cの類型)

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正しい 誤り
15
6A
 技能習得手当には、受講手当、特定職種受講手当、研修手当及び通所手当の4種類がある。(19-3Cの類型)

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正しい 誤り



選択
 技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。
 技能習得手当は、受講手当及び、| A |とする。
 受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(雇用保険法第19条第1項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む⁾に限る)について、| B |分を限度として支給するものとする。(基礎)

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11
7A
 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、所定給付日数を超えた期間について「訓練延長給付」が支給されるが、他に、所定給付日数内も含む公共職業訓練等を受ける期間にわたって「技能習得手当」が雇用保険二事業として支給される。(基礎)
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正しい 誤り
24
4ア
 技能習得手当は、受給資格者に対し、基本手当を支給すべき日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。

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正しい 誤り
28
5C
 受給資格者が、正当な理由がなく職業指導を受けることを拒んだことにより基本手当を支給しないこととされている期間であっても、他の要件を満たす限り、技能習得手当が支給される。
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正しい 誤り
給付制限との関係 26
7A
 被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、雇用保険法第21条に定める待期の期間満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、技能習得手当が支給されない。(誤問?)
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正しい 誤り
22
5C
 正当な理由がなく自己の都合によって退職したため、基本手当について離職理由に基づく給付制限を受けている受給資格者であっても、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることととなった場合においては、当該公共職業訓練等を受ける期間について、技能習得手当を受給することができる。(26-7Aの類型、関連問題12-4C)
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正しい 誤り














19
3E
 同じ日について基本手当と受講手当を受給することはできるが、同じ日について基本手当と傷病手当を受給することはできない。

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正しい 誤り
19
3D
 受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けた日以外の日についても、支給されることがある。(基礎)
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正しい 誤り
15
6C
 受講手当の日額は、2,000円である。(基礎)

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正しい 誤り

22
5B

 受講手当の日額は、基準日における受給資格者の年齢に応じて、500円又は700円とされている。(15-6Cの類型)

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正しい 誤り
15
6B
 受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日であって、基本手当の支給対象となるものについて支給されるが、当該受給資格者に自己の労働による収入があったため基本手当が減額計算により支給されないことになった日については、受講手当の支給が認められている。 

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正しい 誤り
通所
手当

22
5A

 受給資格者が公共職業訓練等を行う施設に付属する宿泊施設に寄宿し、300メートル余りの距離を徒歩により通所する場合にも、通所手当が支給される。(発展)

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正しい 誤り



宿





15
6D
 寄宿手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受けるために住所又は居所を離れて寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給されるものであり、その者により生計を維持されている同居の親族がいるか否かは問わない。(基礎)

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正しい 誤り
19
3B
 寄宿手当の額は、当該受給資格者の年齢や被保険者であった期間の長さによって異なることはない。(基礎)

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正しい 誤り
24
4オ
 寄宿手当は、公共職業訓練等受講開始前の寄宿日については支給されることはない。(19-3Dの類型)

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正しい 誤り