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就職促進給付、就業促進手当、早期就業支援金(廃止)、再就職手当、常用就職支度手当、移転費、求職活動支援費 | |||||||||||
関連過去問:12-5A、12-5B、12-5C、12-5D、12-5E、16-5A、16-5B、16-5C、16-5D、16-5E、17-5A、17-5B、17-5C、17-5D、17-5E、18-6A、18-6B、18-6C、18-6D、18−6E、21-5A、21-5B、21-5C、21-5D、21-5E、23-5A、23-5B、23-5C、23-5D、23-5E、26-6A、26-6B、26-6C、26-6D、30-1ア、30-1イ、30-1ウ、30-1エ、30-1オ、令元ー5A、令元ー5B、令元ー5C、令元ー5D、令元ー5E、令5-5ア、令5-5イ、令5-5ウ、令5-5エ、令5-5オ 11-4選択、13-1選択、20-2選択、26-3選択、28-2選択 |
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関連条文等 就職促進給付(10条の4項)、就業促進手当(56条の3)、就業促進手当の支給を受けた場合の特例(57条)、就業促進定着手当 就業手当の支給要件、就業手当と基本手当との関係(56条の3の4項)、厚生労働省令で定める基準(施行規則82条)、就業手当の支給額、 再就職手当の支給要件、再就職手当の支給額(56条の3の3項の2号)、再就職手当と基本手当との関係(56条の3の5項)、 常用就職支度手当の支給要件、常用就職支度手当の支給額(56条の3の3項3号)、 厚生労働省令で定める身体障害者その他の就職が困難な者(施行規則82条の3の2項)、厚生労働省令で定める基準(施行規則82条2項)、 移転費(58条)、移転費の支給要件(施行規則86条)、着後手当(施行規則90条)、 求職活動支援費(59条)、広域求職活動費の支給要件(施行規則96条)、短期訓練受講費の支給要件(施行規則100条の2)、求職活動関係役務利用費の支給要件(施行規則100条の6) |
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就 職 促 進 給 付 一 般 論 |
1.就職促進給付(10条の4項) 法改正(H29.01.01) 「就職促進給付は、@就業促進手当、A移転費 B求職活動支援費とする」 1.1 就業促進手当(56条の3) 法改正(H23.08.01) 「就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働令で定める基準に従って必要があると認めたときに、支給する」 ⇒基準については、就業手当と再就職手当についてはこちら、常用就職支度手当についてはこちら 1号 次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者である者
2号 法改正(H29.01.01) 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた ・受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1未満である者に限る)、 ・高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む) ・特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む)又は、 ・日雇受給資格者(日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者)であって、 身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定める者 注:1号、2号において、「支給残日数とは、当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る20条1項及び2項の規定による受給期間(33条3項(受給期間の延長)の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、 次条1項の(就業促進手当の支給を受けた場合の特例による受給期間)規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう」 すなわち、 @支給残日数(就業手当):所定給付日数から、同一の受給資格に基づいて既に基本手当・これに代わる傷病手当を受けた日数、又は就業手当・再就職の支給を受けたことにより基本手当の支給を受けたとみなされた日数を差し引いた日数。 A支給残日数(再就職手当):所定給付日数から、同一の受給資格に基づいて既に基本手当・これに代わる傷病手当を受けた日数を差し引いた日数。 ただし、支給残日数は、就職日(給付制限期間中に就職したときは、給付制限期間の末日の翌日)から受給期間の最後の日までの日数を超えることはできない。 チョッと補足(就業促進手当) @就業促進手当とは、就職雇用促進給付の中の一つである(他に、移転費と求職活動支援費がある) A就業促進手当は、失業者が就職した場合に支給されるもので、 ・安定した職業に就職(1年越えでの雇用が見込まれるなど)ではない場合は、就業手当 ・安定した職業に就職(1年越えでの雇用が見込まれるなど)の場合は、再就職手当又は就業促進定着手当が支給される(特に、受給資格者、高年齢受給ウ資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者であって、身体障害者のなど就職が困難な者である場合は、常用就職支度手当となる) B就業手当と再就職手当は、基本手当を多く残したまま早期に再就職した者に対する褒美の意味合いがある。 C就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けて、6か月経過したが、その間の賃金が離職前の賃金よりも低下した場合に、低下した賃金の6か月分を一定の上限額の範囲内で補填し、定着を図ろうとするもの。 D常用就職支度手当は就職困難者が、安定した職業への再就職に成功したものの、基本手当の残りが少ないために再就職手当が支給されないときに、再就職手当に代わる就職支度金(最初に給料をもらうまでの当面の保障)という意味合いがある。 一度受給したことがある場合(56条の3の2項) 「受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者(受給資格者等)が、再就職手当又は常用就職支度手当の対象となる安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間(3年)内の就職について就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けたことがあるときは、前項の規定にかかわらず、就業促進手当は支給しない」 ⇒「厚生労働省令で定める期間は3年」(施行規則82条の4) 就業促進手当の額(56条の3の3項) @1項1号イに該当する者:就業手当の支給額はこちらの通り A1項1号ロに該当する者:再就職手当の支給額はこちらの通り B1項2号に該当する者:常用就職仕度手当の支給額はこちらの通り 就業手当と基本手当との関係(56条の3の4項) 「就業手当を支給したときは、支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす」 ⇒就業手当を1日受給した場合は、基本手当支給残日数が1日減となる。 再就職手当と基本手当との関係(56条の3の5項) 「再就職手当を支給したときは、手当額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす」 ⇒再就職手当を支給残日数×6/10(叉は7/10)受給した場合は、残りの支給残日数×4/10(叉は3/10)はまだ残っており、再就職後に再び離職した場合でかつ基本手当の受給資格が得られなかった場合は、この残った部分を受給できる場合がある。 ⇒常用就職支度手当の場合は、 「常用就職支度手当を受けた者が、基本手当の受給期間内に再離職したときは、基本手当の支給残日数の支給を受けられる。 ただし、離職理由によっては給付制限される」(行政手引(現、業務取扱要領)57451)とだけあり、常用就職支度手当の受給した場合に、何日分かの基本手当を支給したものとみなすというルールはない。 つまり、常用就職支度手当を受給しても、支給残日数は手つかずで残っている。 再就職に伴って就業手当、再就職手当、常用就職支度手当を受給した者が再度離職した場合、上記の4項、5項により計算した後も基本手当支給日数が残っている場合は、その基本手当の受給期間内(最初の離職日の翌日から原則として1年間(+α)にある限り、再び基本手当を受け取ることができる。 参考:就業促進手当に関する暫定措置(附則9条抜粋) 法改正(H23.08.01削除すなわちこの暫定措置あるいはそれを上回る内容で恒久化されたため、現在 は廃止)、法改正(H21.3.31新設) 「平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に職業に就いた者に係る就業促進手当のうち、 @再就職手当は、 厚生労働省令で定める(1年を超えて雇用される)安定した職業に就いた者であって、その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上ある者に対して、公共職業安定所長が厚生労働令で定める基準に従って必要があると認めたときに支給する。 その額は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の4(支給残日数が所定給付日数の3分の2以上である者にあつては、 10分の5)を乗じて得た額 A常用就職支度手当の給付率は0.4とし、 支給対象者として、安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者であって、再就職した日において40歳未満である者を追加する」 | ||||||||||
12 5A |
就職促進給付には、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当、移転費、求職活動支援費、寄宿手当という6種類の給付が含まれる。(H29改)(基礎) | ||||||||||
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18 6A |
就職促進給付には、就業促進手当、移転費、求職活動支援費の3つがある。(H29改)(12-5Aの類型) | ||||||||||
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16 5A |
就業促進手当には、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の3つがある。(基礎) | ||||||||||
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30 1ア |
基本手当の受給資格者が離職前の事業主に再び雇用されたときは、就業促進手当を受給することができない。(基礎) (12-5C 、26-6Aも参照のこと) | ||||||||||
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一度受給したことがある | 17 5C |
2年前の就職について再就職手当の支給を受けたことがある受給資格者も、再就職手当の支給を受けることは妨げられない。(基礎) | |||||||||
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21 5A |
受給資格者が安定した職業に就いた日前3年以内の就職について常用就職支度手当を受給したことがある場合であっても、所定の要件を満たせば、再就職手当を受給することが可能である。 (17-5Cの類型) | ||||||||||
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令 5 5イ |
受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた日前3年の期間内に厚生労働省令で定める安定した職業に就いたことにより就業促進手当の支給を受けたことがあるときは、就業促進手当を受給することができない。 (17-5Cの類型) | ||||||||||
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就 業 手 当 |
2 就業手当の各論 就業手当の支給要件(56条の3の1項1号イ再掲) 「就業手当は、職業に就いた者であって、厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者に該当しない受給資格者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日から当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格期間(延長も含む)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数)所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるものに対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従って必要があると認めたときに支給する」 就業手当は、 @支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であって、 A職業に就いた者であって再就職手当の対象とならない者(1年を超えて引き続き雇用されることが確実である者や自立できると公共職業安定所長が認めた事業を開始した者でない者)が対象。 ただし、 ・原則として、1日の労働時間が4時間以上であること。 ・4時間未満の場合は基本手当が減額して支給される。 厚生労働省令で定める基準(施行規則82条) 「法56条の3の1項1号イ(就業手当)、ロ(再就職手当)に該当する者に係る厚生労働省令で定める基準は、次の要件に該当する者であることとする」 @離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。 A待期期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと。 ⇒必ず、待期期間を満了した後の就業であること。 B受給資格に係る離職について、離職理由に基づく給付制限を受けた場合において、待期期間満了後1箇月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと。 ⇒給付制限期間中である限り、就業手当が支給されることはあっても、就業していない日(失業している日)について、基本手当が支給されることはない。 C雇入れをすることを求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。 就業手当の支給額(56条の3の3項の1号) 「1項1号イ(就業手当)に該当する者:現に職業に就いている日(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日から当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格期間(延長も含む)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日があるときに限る)について、 基本手当の日額(その金額1万2,090円(その額が自動変更されたときはその変更された額)に100の50(受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者にあつては、100分の45)を乗じて得た金額を超えるときは当該金額(以下基本手当日額という)に10分の3を乗じて得た額〉 @就業手当の額(原則):基本手当日額×3/10 Aただし、基本手当日額の自動変更を伴う就業手当の上限値(こちら)がある。 たとえば、60歳未満の者に対しては、基本手当の支給が50%となる賃金日額の上限(56条の3の3項の1号でいう1万2,090円)の令和5年度値(令和5年8月1日から令和6年7月31日まで)は12,580円であるから、就業手当の上限値は12,580×0.5(=6,290)×3/10=1,887円 同じく、60歳以上65歳未満の者に対しては、就業手当の上限値は11,300×0.45(=5,085)×3/10=1,525円 就業手当の支給申請(施行規則82条の5) 「就業手当の支給を受けようとするときは、就業手当支給申請書に給与に関する明細その他の就業の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 この場合において、一の労働契約の期間が7日以上であるときは、就業手当支給申請書に労働契約に係る契約書その他の労働契約の期間及び所定労働時間を証明することができる書類を添えなければならない」 「2項 就業手当支給申請書の提出は、失業の認定の対象となる日(前回の認定日から今回の認定日の前日まで)について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない」 就業手当は極めて短期間のパートやアルバイト等の不安定な雇用者を対象としたものであり、これらの仕事に就いた日は失業とは認められないので就業手当を申請し、その他の日であって失業と認められた日には基本手当を受給することになる。 | ||||||||||
18 6B |
受給資格者が、離職後、待期の期間内に、厚生労働省令で定める安定した職業以外の職業に就いた場合、就業促進手当の1つである就業手当が支払われることはない。(基礎) | ||||||||||
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16 5B |
受給資格者が当該受給資格に係る離職前の事業主に臨時アルバイトとして雇用された日については、基本手当の支給残日数のいかんにかかわらず、就業手当を受給することはできない。(基礎) | ||||||||||
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26 6A |
基本手当の受給資格者が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上の支給残日数があったとしても、離職前の事業主に再び雇用されたときは、就業手当を受給することができない。 (16-5Bの類型) | ||||||||||
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就業手当の額 | 21 5C |
就業手当の額は、現に職業に就いている日について、基本手当の日額に10分の4を乗じて得た額である。(基礎) | |||||||||
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23 5A |
就業手当の額は、本来は、現に職業に就いている日について、基本手当日額に10分の3を乗じて得た額であるが、当分の間、暫定的に、基本手当日額に10分の4を乗じて得た額とされている。(21-5Cの類型) | ||||||||||
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令 5 5エ |
職業に就いた者(1年を超え引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く等、安定した職業に就いた者を除く)であって当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上のものに対して支給される就業促進手当の額は、雇用保険法第56条の3にいう基本手当日額に10分の3を乗じて得た額である。(21-5Cの類型) | ||||||||||
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基 本 手 当 と の 関 係 |
16 5D
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就業手当が支給された場合には、その支給日数に相当する日数分の基本手当が支給されたものとみなされ、当該受給資格者の基本手当の支給残日数は減少する。(基礎) | |||||||||
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支給申請 | 23 5E |
就業手当の支給申請手続は、基本手当の受給のための失業の認定とは無関係であり、当該就業した日が属する月の末日の翌日から起算して1か月以内に、就業手当支給申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。(応用) | |||||||||
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再 就 職 手 当 |
3 再就職手当の各論 再就職手当の支給要件(56条の3の1項1号ロの再掲) 「再就職手当は、厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上である受給資格者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従って必要があると認めたときに支給する」 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者(施行規則82条の2) 「法56条の3の1項の1項1号ロの厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者は 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業(当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めた事業に限る)を開始した受給資格者であって、就業促進手当を支給することが当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるもの」 ⇒1年を超えてであり、1年以上(常用就職支度手当の場合)ではない。 再就職手当の支給申請手続(施行規則82条の7) 「受給資格者は、再就職手当の支給を受けようとするときは、安定した職業に就いた日の翌日から起算して1か月以内に、再就職手当支給申請書に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない」 @1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者:離職前の事業主に再び雇用されたものでない事実を証明する書類 A事業を開始した受給資格者:登記事項証明書その他の事業を開始したことの事実を証明する書類 ⇒実際には時効消滅期間までであれば申請できる。こちらを参照 再就職手当は、 @支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であって、安定した職業に就いていなかった者が A安定した職業に就くことができた(すなわち1年を超えて引き続き雇用されることが確実になったあるいは自立できると公共職業安定所長が認めた事業を開始した)場合に支給される。 ただし、安定した職業に就いた日前の厚生労働省令で定める期間内(3年)に、就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けたことがない者に限られる。(56条の3の2項) 自立できると公共職業安定所長が認めた事業を開始とは、 次のいずれかに該当すること。 @その事業により被保険者資格を取得する者を雇入れ、雇用保険の適用事業主となること、 A法人登記簿謄本、営業許可証等の客観的資料により、事業の開始、事業の内容、事業所の実在が確認でき、かつ、1年を超えて事業を安定的に継続して行なうことができる客観的条件を備えているものと公共職業安定所長が認めたもの。 再就職手当の支給額(56条の3の3項の2号) 法改正(H29.01.01)、法改正(H26.04.01)、法改正(H23.08.01) 「再就職手当の額は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の6(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上である者(早期再就職者)にあつては、10分の7)を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6箇月以上雇用される者であつて厚生労働省令で定めるものにあつては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の4(早期再就職者にあっては10分の3)を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)とする」 ⇒「同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6箇月以上雇用される者であつて・・・・・・厚生労働省令で定める額を加えて得た額」とは、就業促進定着手当のことで、詳細はこちらを。 @再就職手当の額(原則):基本手当日額×支給残日数×6/10(支給残日数が2/3以上ある場合は7/10) Aただし、基本手当日額には自動変更に伴う再就職手当に関する上限値(こちら)をがある。 たとえば、60歳未満の者に対しては、基本手当の支給が50%となる賃金日額の上限(56条の3の3項の1号でいう1万2,090円)の令和5年度値(令和5年8月1日から令和6年7月31日までは)は12,580円であるから、再就職手当の上限値は12,580×0.5=6,290円 同じく、60歳以上65歳未満の者に対しては、再就職手当の上限値は11,300×0.45=5,085円 就業促進手当の支給を受けた場合の特例(57条) 「特定就業促進手当受給者について、1号に掲げる期間が2号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、本来の受給期間に当該超える期間を加えた期間とする」 @最初の離職の日の翌日から再離職の日までの期間+14日+再就職手当受給後の支給残日数(=再就職前日における支給残日数−56条の3の5項により基本手当を支給したものとみなされた日数) A職業に就かなかった(再就職手当を受給しなかった)とした場合における本来の受給期間(原則1年) 「同2項 前項の特定就業促進手当受給者とは、就業促進手当の支給を受けた者であつて、再離職の日が当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る受給期間(原則1年)内にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものをいう」 @再離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの A前号に定めるもののほか、解雇その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者 就業促進手当の支給を受けた場合の特例に関する暫定措置(附則10条) 法改正(R04.04.01) 「57条1項1号に規定する再離職の日が平成21年3月31日から令和7年3月31日までの間である受給資格者に係る同条の規定の適用については、「再離職についての特定理由離職者」も含める」 特定就業促進手当受給者とは、再就職手当を受けた者であって、 ・最初の離職による受給期間内に再離職した者で ・再離職が倒産、事業の縮小や廃止又は解雇等による者あるいは特定理由離職者 特定就業促進手当の受給期間 ・まだ支給されるべき基本手当の日数(実際に基本手当を受けた日数と再就職手当を受けたため基本手当を受けたとみなされる日数を差し引いた残日数)がある場合は、受給期間(原則1年)を延長して、これらを受給できるようにする(14日は受給期間のおまけ) ・受給期間の延長であって、支給されるべき日数が増えるわけではない。 ・再就職手当を受給していない場合は、対象にならない(再離職後の残された受給期間内において支給残日数分の基本手当を受給する) |
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再就職手当の支給要件 | 再就職手当は| A |の一つであり、受給資格者が| B |職業に就き、かつ一定の要件に該当する場合に、就職日の前日における基本手当の支給残日数が| C |以上であることを条件として支給される。(24年改、基礎) | ||||||||||
12 5B |
再就職手当は、受給資格者が安定した職業に就き、かつ、就職日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上かつ所定給付日数の3分の1以上である場合に支給される。(24年改、13-1選択式の類型) | ||||||||||
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令元 5A |
厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上あるものは、就業手当を受給することができる。(13-1選択式の類型) | ||||||||||
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事業を 開始 した 場合 |
12 5C |
再就職手当を受給するためには、受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に新たに雇い入れられたことが必要であり、離職前の事業主に再び雇用された場合や、受給資格者が自ら事業を開始した場合には、再就職手当が支給されることはない。(基礎) | |||||||||
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17 5B |
受給資格者が自ら事業を開始した場合、当該事業によりその者が自立することができると公共職業安定所長が認めない限り、再就職手当を受給することはできない。(12-5Cの応用) | ||||||||||
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30 1エ |
事業を開始した基本手当の受給資格者は、当該事業が当該受給資格者の自立に資するもので他の要件を満たす場合であっても、再就職手当を受給することができない。(17-5Bの類型) | ||||||||||
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待 期 期 間 と の 関 係 |
17 5A |
受給資格者が雇用保険法第21条の定める待期の期間中に就職したため基本手当が支給されなかった場合にも、再就職手当の支給を受けることができる。(応用) | |||||||||
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離職理由に基づく給付制限 との関係 |
16 5E |
受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限を受ける者は、公共職業安定所の紹介により就業した場合でなければ、就業手当又は再就職手当を受給することができない。(基礎) | |||||||||
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23 5C |
受給資格者が離職理由による給付制限を受けた場合、再就職手当の受給のためには、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により安定した職業に就いたことが必要であり、友人の紹介で安定した職業に就いたとしても再就職手当が支給されることはない。(16-5Eの類型) | ||||||||||
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26 6B |
受給資格者が離職理由による給付制限を受け、雇用保険法第21条に定める待期の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始したときは再就職手当を受給することができない。 (16-5Eの類型) | ||||||||||
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基 本 手 当 と の 関 係 |
17 5E |
甲会社からの離職により失業した受給資格者が、乙会社に就職して再就職手当の支給を受けた場合、その後すぐに乙会社が倒産したため再び離職したとしても、甲会社からの離職に基づく基本手当を受給することはない。(発展) | |||||||||
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再 就 職 手 当 の 額 |
26 3 選択 |
雇用保険法第56条の3第3項において、就業促進手当の額は、厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるものについては、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に| C |(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上である者(早期再就職者)にあっては、| D |)を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用される者であって厚生労働省令で定めるものにあっては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に| E |(早期再就職を除く)を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)とされている。(H29改) | |||||||||
16 5C |
再就職手当の額は、基本手当の日額(所定の上限額を超える場合にはその上限額)に、原則として支給残日数の10分の5に相当する日数を乗じて得た額である。(29年改、基礎) | ||||||||||
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令元 5D |
早期再就職者に係る再就職手当の額は、支給残日数に相当する日数に10分の6を乗じて得た数に基本手当日額を乗じて得た額である。 | ||||||||||
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21 5D |
再就職手当の額の算定に当たっては、当該受給資格者の本来の基本手当日額ではなく、基準日における年齢に応じて一律に定められた標準基本手当日額が用いられる。(応用) | ||||||||||
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17 5D |
就職日前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の2分の1以上、かつ、60日以上である場合には、通常の再就職手当に加えて、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の1を乗じて得た額の特別給付が支給される。(廃止) | ||||||||||
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就 業 促 進 定 着 手 当 |
3’就業促進定着手当
厚生労働省令で定める者(就業促進定着手当の該当者) (施行規則83条の2)法改正(H26.04.01新規) 「法56条の3の3項2号の厚生労働省令で定める者は、再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から6箇月間に支払われた賃金を法17条に規定する賃金とみなして同条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(みなし賃金日額)が当該再就職手当に係る法16条の規定による基本手当の日額(基本手当日額)の算定の基礎となつた賃金日額(算定基礎賃金日額)を下回つた者とする」 厚生労働省令で定める額(就業促進定着手当の額)施行規則83条の3)法改正(H26.04.01新規) 「法56条の3の3項2号の厚生労働省令で定める額は、算定基礎賃金日額からみなし賃金日額を減じて得た額に同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて雇用された6箇月間のうち賃金の支払の基礎となつた日数を乗じて得た額とする」 チョッと補足 就業促進定着手当(再就職手当の拡充) @再就職手当 ・支給残日数が1/3以上2/3未満 :基本手当日額×支給残日数×0.6 ・支給残日数が2/3以上(早期再就職者):基本手当日額×支給残日数×0.7 A就業促進定着手当(加算額) ・再就職手当の受給者であって、再就職先に引き続いて6箇月以上継続雇用され、再就職日から6か月間に支払われたみなし賃金日額が基本手当日額の算定の基礎になった賃金日額を下回っているも者(すなわち、再就職後の賃金が離職前賃金と比べて低下したが、再就職後6か月以上定着した者)に、再就職手当に加えて支給されるもの。 ・手当額=再就職前後における賃金ダウンの額(再就職前6か月間の賃金日額ー再就職後6月間の賃金日額)×再就職後6月間の賃金支払基礎日数 ただし、上限額は 支給残日数が1/3以上2/3未満の場合: 基本手当日額×支給残日数×0.4 支給残日数が2/3以上(早期再就職者): 基本手当日額×支給残日数×0.3 ただし、この場合の基本手当日額には、自動変更に伴う再就職手当に関する上限値と同じ上限値が適用される。 就業促進手当の申請手続(施行規則83条の4) 法改正(H26.04.01新規) 「受給資格者は、同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6か月間以上雇用される者であって、就業促進定着手当の支給を受けようとするときは、同日から起算して6か月目に当たる日の翌日から起算して2か月以内に、就業促進定着手当支給申請書に、次の各号に掲げる書類(職業に就いた日から6箇月間に支払われた賃金の額を証明する書類、同じく賃金の支払の基礎となつた日数を証明する書類)及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない」 ⇒実際には時効消滅期間までであれば申請できる。こちらを参照 就業促進定着手当の支給(施行規則83条の5) 法改正(H26.04.01新規) 「管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する就業促進定着手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に就業促進定着手当を支給するものとする」 |
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30 1ウ |
再就職手当を受給した者が、当該再就職手当の支給に係る同一の事業主にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用された場合で、当該再就職手当に係る雇用保険法施行規則第83条の2にいうみなし賃金日額が同条にいう算定基礎賃金日額を下回わるときは、就業促進定着手当てを受給することができる。 | ||||||||||
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常 用 就 職 支 度 手 当 |
4 常用就職仕度手当の各論 常用就職支度手当の支給要件(56条の3の1項2号の再掲) 「常用就職支度手当は、厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、 ・受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1未満である者に限る)、 ・高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む) ・特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職日の翌日から起算して6か月を経過していないものを含む)又は、 ・日雇受給資格者(日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者)であって、 身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定める者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従って必要があると認めたときに支給する」 (1)常用就職支度手当は ・基本手当をうけたが、支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である者 ・高年齢求職者給付金の受給資格を取得した者、あるいは高年齢求職者給付金を受けてから1年以内である者 ・特例一時金の受給資格を取得した者、あるいは特例一時金の支給を受けてから6か月以内である者 ・日雇労働求職者給付金の受給資格があるもの であって、就職困難者でもあるものが安定した職業に再就職した場合に支給される。 (2)移転費、広域活動支援費も同様である。 厚生労働省令で定める基準(施行規則82条2項) 「法56条の3の1項2号に該当する者に係る厚生労働省令で定める基準は、次の要件に該当する者であることとする」 @公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと。 A離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。 B待期期間が経過した後に職業に就いたこと。 C給付制限期間(離職理由に基づく給付制限期間の場合は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び受け終わった日後の期間を除く)が経過した後職業に就いたこと。 ⇒常用就職支度手当は、給付制限期間中は原則として支給されない。(ただし、離職理油に基づく給付制限期間中であっても、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び受け終わった後の就職の場合はOK) 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者 (施行規則82条の3) 「56条の3の1項2号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等は、1年以上引引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等であつて、就業促進手当を支給することが当該受給資格者等の職業の安定に資すると認められるものとする」 厚生労働省令で定める身体障害者その他の就職が困難な者(施行規則82条の3の2項) 「56条の3の1項2号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 @45歳以上の受給資格者であって、労働施策総合推進法の規定による認定を受けた再就職援助計画に係る援助対象労働者又は一定の事業主が作成したる求職活動支援書の対象となる者等に該当するもの A季節的に雇用されていた特例受給資格者であつて、指定地域内に所在する事業所の事業主による通年雇用に係るもの B日雇労働被保険者として雇用されることを常態とする日雇受給資格者であって、45歳以上であるもの C駐留軍関係離職者等臨時措置法の認定を受けている者 D沖縄振興特別措置法による沖縄失業者求職手帳(効力を有しているものに限る)を所持している者 E州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法等による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(効力を有しているものに限る)を所持している者 F施行規則32条(就職困難者)各号に掲げる者 常用就職支度手当は、 @次のいずれかであって、 ・受給資格者(支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であって、再就職手当の支給要件は満足していない者) ・高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けないままの者、あるいは受けたが離職日翌日から1年以内で次の高年齢求職者給付金の受給資格は取得できない者) ・特例受給資格者(特例一時金の支給を受けないまま、あるい受けたが離職日翌日から6か月以内で次の特例一時金の受給資格は取得できない者) ・日雇受給資格者(日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者)であって、 Aかつ、身体障害者その他の就職が困難な者であって、 B1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業についた者で、 C安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内(3年)の就職について就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けた者ことがない者が対象。(56条の3の2項) 常用就職支度手当に関する暫定措置(施行規則附則3条) 法改正(26.04.01)、法改正(H24.04.01) 「平成21年3月31日から平成29年3月31日までの間に職業に就いた者に係る82条の3の2項の規定(身体障害者その他の就職困難者)の適用については、安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者が、1年以上引引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた日において40歳未満である者を含める」 ⇒以降、対象者の延長なし 常用就職支度手当の支給額(56条の3の3項3号) 法改正(H29.01.01)、法改正(H23.08.01) 「以下の区分に応じで定める額に40を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額」 イ 受給資格者:基本手当日額 ロ 高年齢受給資格者:その者を高年齢受給資格に係る離職の日において30歳未満である基本手当の受給資格者とみなした場合に支給されることとなる基本手当の日額(その金額が1万2,090円(その額が自動変更されたときは、その変更された額)に100分の50を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額) ハ 特例受給資格者:その者を基本手当の受給資格者とみなした場合に支給されることとなる基本手当日額(その金額が1万2,090円(その額が自動変更されたときは、その変更された額)に100分の50((離職の日において60歳以上65歳未満である特例受給資格者にあっては100分の45)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額) ニ 日雇受給資格者:日雇労働求職者給付金の日額 厚生労働省令で定める額(施行規則83条の6) イ 受給資格者
ハ 特例受給資格者 基本手当日額×90日×0.4 二 日雇受給資格者 日雇労働給付者給付金×90日×0.4 常用就職支度手当支給額の上限額はこちらを 支給申請(施行規則84条) 「受給資格者等は、常用就職支度手当の支給を受けようとするときは、安定した職業に就いた日の翌日から起算して1箇月以内に、常用就職支度手当支給申請書に、離職前の事業主に再び雇用されたものでないことの事実を証明する書類及び受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳を添えて管轄公共職業安定所長(日雇受給資格者にあっては、所轄公共職業安定所長)に提出しなければならない。 この場合において、当該受給資格者等が施行規則82条の3の2項の1号に該当する者である場合には、常用就職支度手当支給申請書に再就職援助計画に係る援助対象労働者又は高年齢支援対象者であることの事実を証明することができる書類を添えなければならない」 ⇒実際には時効消滅期間までであれば申請できる。こちらを参照 |
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支 給 要 件 |
20 2 選 択 |
受給資格者(基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である者に限る)、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は| D |であって、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが、厚生労働省令で定める安定した職業に就いた場合、所定の要件を満たせば、| E |を受給することができる。(29年改基礎) | |||||||||
令元 5C |
身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが基本手当の支給残日数の3分の1未満を残して厚生労働大臣の定める安定した職業に就いたときは、当該受給資格者は再就職手当を受けることができる。(20-2選択の類型) | ||||||||||
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令 5 5ア |
障害者雇用促進法に定める身体障害者が1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた場合、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であれば就業促進手当を受給することができない。(20-2選択の類型) | ||||||||||
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特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して| |か月を経過していない者を含む)であって、就職が困難とされる者が、安定した職業に就いた場合、支給要件を満たせば常用就職支度手当が支給される。(基礎) | |||||||||||
記述式につき、語群はなし |
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23 5D |
特例一時金の支給を受けた者であっても、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していない場合には、所定の要件を満たせば、常用就職支度手当を受給することができる。(11-4選択の類型) | ||||||||||
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18 6C |
基本手当の所定給付日数について雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に該当しない受給資格者であっても、就業促進手当の1つである常用就職支度手当の支給を受けることができる場合がある。(発展) |
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再 就 職 手 当 と の 関 係 |
12 5D |
常用就職支度手当は、受給資格者等であって一定の就職困難な者が安定した職業に就いた場合において、公共職業安定所長が必要と認めたときに、再就職手当に付加して支給されるものである。(発展) | |||||||||
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移 転 費 |
5 移転費(58条) 法改正(H30.01.01) 「移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、職業安定法に規定する特定地方公共団体若しくは同法に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに、支給する」 「58条2項 移転費の額は、受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める」 ⇒受給資格者等とは、 ・受給資格者(基本手当の受給資格者) ・高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の受給資格者及び高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、離職日の翌日から起算して1年を経過していないもの) ・特例受給資格者(特例一時金の受給資格者及び特例一時金の支給を受けた者であって、離職日の翌日から起算して6箇月を経過していないもの) ・日雇受給資格者(日雇労働求職者給付金の受給資格者) チョッと補足 移転費の支給要件 @雇用保険の受給資格者等であること Aハローワークが紹介した職業(雇用期間が1年未満である場合などを除く)に就くため、又はハローワークの所長が指示した公共職業訓練等(職場適応訓練等を含む)を受けるために、住所・居所の変更が必要であると認める場合 B事業所または訓練施設が、次のいずれかに該当するため、ハローワークが住所・居所の変更が必要であると認める場合 ・通勤時間が往復4時間以上である場合 ・交通機関の始発終発の便が悪く、通勤に著しい障害がある場合 ・移転先の事業所・訓練施設の特殊性や事業主の要求によって移転を余儀なくされる場合。 移転費の支給要件(施行規則86条) 法改正(H30.01.01)、法改正(H24.04.01) 「移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者(業務停止命令などを受けている職業紹介者を除く)の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合であって、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。 ただし、その者の雇用期間が1年未満であることその他特別の事情がある場合は、支給しない」
「移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当とする」 「2項 移転費(着後手当を除く)は、移転費の支給を受ける受給資格者等の旧居住地から新居住地までの順路によつて支給する」
鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額(施行規則88条)
「鉄道賃は、普通旅客運賃相当額とし、普通旅客運賃相当額に、一定の場合は、通急行料金相当額又は特別急行料金相当額を加えた額とする」 「2項 船賃は、2等運賃相当額(鉄道連絡線にあつては、普通旅客運賃相当額)とする」 「3項 航空賃は、現に支払つた旅客運賃の額とする」 「4項 車賃は、1kmにつき37円とする」 「5項 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、受給資格者等及びその者が随伴する親族について支給する」 ⇒同居の親族分は、原則として本人と同伴しない限り支給されない。 「6項 法改正(H24.04.01)受給資格者等及びその者が随伴する親族が就職先の事業主等が所有する自動車等を使用して住所又は居所を変更する場合にあっては、1項から4項までの規定にかかわらず、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、受給資格者等及びその者が随伴する親族が支払った費用に基づき算定した額(実費相当額)とする。 ただし、実費相当額が1項から4項までの規定により計算した額を超えるときは、計算額を上限とする」 着後手当(施行規則90条) 法改正(H29.01.01) 「着後手当の額は、親族を随伴する場合にあつては7万6千円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が百キロメートル以上である場合は、9万5千円)とし、親族を随伴しない場合にあつては3万8千円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が百キロメートル以上である場合は、4万7千5百円)とする」 ⇒着後手当とは、移転後、新しい住まいが決まるまでのホテル等の宿泊費用という名目 移転費の差額支給(施行規則91条) 「就職先の事業主等(事業主、訓練等施設の長その他の者)から就職支度費が支給される場合にあつては、その支給額が87条等の規定によつて計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を移転費として支給する」 支給申請(施行規則92条) 「受給資格者等は、移転費の支給を受けようとするときは、移転の日の翌日から起算して1箇月以内に、移転費支給申請書に、受給資格者証等を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 この場合において、親族を随伴するときは、その親族がその者により生計を維持されている者であることを証明することができる書類を添えなければならない」 ⇒移転先の住居所管轄公共職業安定所長に受給資格者証等を添えて移転費支給申請書を提出し、そこで交付された移転費支給決定書と移転証明書を、就職先の事業主に提出。事業主が移転証明書の就職証明欄に必要事項を記載して、管轄公共職業安定所長に返送する ⇒実際には時効消滅期間までであれば申請できる。こちらを参照 「同2項 受給資格者等は、前項の移転費支給申請書を提出する場合において、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない」 @就職先の事業主等が所有する自動車等を使用して住所又は居所を変更する場合:実費相当額(法改正H24.04.01追加) A就職先の事業主等から就職支度費を受け、又は受けるべき場合:就職支度費の額 移転費の返還(施行規則95条)法改正(H30.01.01) 「移転費の支給を受けた受給資格者等は、公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介した職業に就かなかつたとき、若しくは公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けなかつたとき、又は移転しなかつたときは、その事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならない」 |
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令元 5B |
移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、職業安定法第4条第8項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに、支給される。 (基礎) | ||||||||||
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21 5E |
特例受給資格者及び日雇受給資格者は、公共職業安定所の紹介した職業に就くために住所を変更する場合であっても、移転費を受給することはできない。(基礎) | ||||||||||
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26 6C |
移転費は、受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、その住所及び居所を変更しなければ、受給することができない。 | ||||||||||
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12 5E |
受給資格者が知人の紹介等によって公共職業安定所とは無関係に遠隔地に就職する場合、移転費が支給されることはない。(26-6Cの類型) | ||||||||||
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令 5 5ウ |
受給資格者が公共職業安定所の紹介した雇用期間が1年未満の職業に就くためその住居又は居所を変更する場合、移転費を受給することができる。 | ||||||||||
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30 1イ |
基本手当の受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くためその住所を変更する場合、移転費の額を超える就職仕度費が就職先の事業主から支給されるときは、当該受給資格者は移転費を受給することができない。 | ||||||||||
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移 転 費 の 額 ・ 移 転 費 の 返 還 |
23 5B |
移転費の額は、受給資格者等が住所又は居所を変更するに当たり、その者により生計を維持されている同居の親族を随伴するか否かによって、異なることはない。(基礎) | |||||||||
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28 2 選択 |
雇用保険法第58条第2項は、「移転費の額は、| D |の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める」と規定している。(23-5Bの類型) | ||||||||||
18 6D |
移転費の支給を受けた受給資格者が、公共職業安定所の紹介した職業に就かなかつた場合、その事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならない。(発展) | ||||||||||
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広 域 求 職 活 動 費 |
6.求職活動支援費 (59条) 法改正(H29.01.01) 「求職活動支援費は、受給資格者等が求職活動に伴い次の各号のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する」 @公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動 A公共職業安定所の職業指導に従つて行う職業に関する教育訓練の受講その他の活動 B求職活動を容易にするための役務の利用 求職活動支援費(施行規則95条の2)法改正(H29.01.01) 「求職活動支援費は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定めるものを支給するものとする」 @法59条1項1号に掲げる行為をする場合 広域求職活動費 A法59条1項2号に掲げる行為をする場合 短期訓練受講費 B法59条1項3号に掲げる行為をする場合 求職活動関係役務利用費 広域求職活動費の支給要件(施行規則96条) 法改正(H30.01.01) 「広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動(広域求職活動)をする場合であつて、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする」 @待期期間、給付制限期間(32条1項(職業紹介拒否、公共職業訓練拒否)、同2項(職業指導拒否)による給付制限期間、52条1項(日雇場合の業務紹介の拒否)の期間が経過した後に広域求職活動を開始したとき A広域求職活動に要する費用が訪問先の事業主から支給されないとき、又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないとき。 チョッと補足 広域求職活動費の支給要件 @雇用保険の受給資格者等であること。 Aハローワークで紹介された求人が、管轄区域外に所在する事業所であって、常用求人であること。 ⇒特定地方公共団体、職業紹介事業者による紹介は対象外。 B居住地を管轄するハローワークから、訪問する求人事業所の所在地を管轄するハローワークまでの往復距離が鉄道等の交通機関による距離で200km以上あること。(宿泊料は400km以上の場合) C待期期間または給付制限期間が経過した後に、広域求職活動を開始したこと。(離職理由による給付制限に限って、その制限期間中に開始しても対象となる) D広域求職活動に要する費用が訪問先の事業主から支給されないとき、又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないこと。 ⇒支給額が広域求職活動費の額に満たない時は、差額が広域求職活動費として支給される(施行規則98条の2) 広域求職活動費の種類(施行規則97条) 「広域求職活動費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする」 広域求職活動費の支給申請(施行規則99条) 法改正(H29.01.01) 「受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して10日以内に、求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書に受給資格者証等を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない」 ⇒広域求職活動指示書、広域求職活動面接等訪問証明書を添付。 ⇒実際には時効消滅期間までであれば申請できる。こちらを参照 「同2項 管轄公共職業安定所の長は、広域求職活動費の支給を受けようとする受給資格者等に対し、広域求職活動を行つたことを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる」 「同3項 受給資格者等は、1項の広域求職活動費支給申請書を提出する場合において、訪問事業所の事業主から求職活動費を受けるときは、その金額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない」 広域求職活動費の返還(施行規則101条) 法改正(H29.01.01削除) 「広域求職活動費の支給を受けた受給資格者等は、公共職業安定所の紹介した広域求職活動の全部又は一部を行わなかつたときは、その事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に管轄公共職業安定所の長にその旨を届け出るとともに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を返還しなければならない」 ⇒広域求職活動の終了後に、実施実績に基づいて申請することになったため、返還の規定は不要になり、廃止。 |
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21 5B |
受給資格者が基本手当について離職理由に基づく給付制限を受け、その制限の期間内に広域求職活動を開始した場合であっても、広域求職活動費を受給することができる場合がある。(H30改) | ||||||||||
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18 6E |
訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合、その額が所定の基準により計算した広域求職活動費の額の100分の80に相当する額以上であれば、広域求職活動費は支給されない。(応用) | ||||||||||
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26 6D |
平成29年1月1日の法改正前までは、広域求職活動費の支給を受けた受給資格者が公共職業安定所の紹介した広域求職活動の一部を行わなかったときは、受給した広域求職活動費から現に行った広域求職活動について計算した広域求職活動費を減じた額を返還しなければならなかった。(H29改) (発展) | ||||||||||
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短 期 訓 練 受 講 費 |
7 短期訓練受講費の支給要件(施行規則100条の2)法改正(H29.01.01)
「短期訓練受講費は、受給資格者等が公共職業安定所の職業指導により再就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合において、当該教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料(受講の開始に際し納付する料金)及び受講料に限る)について教育訓練給付金の支給を受けていないときに、厚生労働大臣の定める基準に従つて、支給するものとする」 チョッと補足 短期訓練受講費の支給要件 @教育訓練を受講する前に、その訓練を受けるためのハローワークの職業指導(受講指導)を受けていること。 A受講指導を受ける日において、受給資格者等であること。 B待機期間が経過した後に、教育訓練の受講を開始したこと。 C以下の教育訓練を終了したこと。 ・一般教育訓練給付の対象講座を実施している教育訓練実施者が実施していること。。 ・公的職業資格の取得を目標とする1か月未満の教育訓練、すなわち 資格または試験であって、国もしくは地方公共団体、または国から委託を受けた機関が法令に基づいて実施するもので、運転免許、フォークリフト運転技能講習、介護職員初任者研修等 ・ 一般教育訓練給付の対象講座として指定されていないこと。 ただし、一般教育訓練給付の講座指定を受けている訓練であっても、受講開始日において一定の雇用保険の被保険期間等がない等の理由で、一般教育訓練給付の受給ができない者は、支給対象となりうる。 ・教育訓練の開始時期、内容、対象者、目標および修了基準が明確であり、教育訓練の実施者が、その訓練について、適切に受講されたことを確認し、修了させるものであること。 D教育訓練給付金の支給を受けていないこと。 短期訓練受講費の額(施行規則100条の3)法改正(H29.01.01) 「短期訓練受講費の額は、受給資格者等が前条に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用の額に100分の20を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円)とする」 ⇒下限はない。
短期訓練受講費の支給申請(施行規則100条の4)法改正(H29.01.01)
「受給資格者等は、短期訓練受講費の支給を受けようとするときは、当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して1箇月以内に、求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書に受給資格者証等及び次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない」 ⇒短期訓練受講指導書、教育訓練修了証明書(短期訓練受講費)、教育訓練経費の領収書、教育訓練経費等確認書(短期訓練受講費)などの添付が必要 |
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令 元 5E |
短期訓練受講費の額は、教育訓練の受講のために支払った費用に100分の40を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円)である。 | ||||||||||
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令 5 5オ |
受給資格者が公共職業安定所の職業指導に従って行う再就職の促進を図るための職業に関する教育訓練を修了した場合、当該教育訓練の受講のために支払った費用につき、教育訓練給付金の支給を受けていないときに、その費用の額の100分の30(その額が10万円を超えるときは、10万円)が短期訓練受講費として支給される。(令元-5Eの類型) | ||||||||||
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求 職 活 動 関 係 役 務 利 用 費 |
8 求職活動関係役務利用費の支給要件(施行規則100条の6)法改正(H29.01.01)
「求職活動関係役務利用費は、受給資格者等が求人者との面接等をし、又は法60条の2の1項の教育訓練給付金の支給に係る教育訓練若しくは短期訓練受講費の支給に係る教育訓練、公共職業訓練等若しくは職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律4条2項に規定する認定職業訓練(求職活動関係役務利用費対象訓練)を受講するため、その子に関して、次の各号に掲げる役務(保育等サービス)を利用する場合に支給するものとする」 @児童福祉法39条1項に規定する保育所、認定こども園法2条6項に規定する認定こども園又は児童福祉法24条2項に規定する家庭的保育事業等における保育 A子ども・子育て支援法59条2号、5号、6号及び10号から12号までに規定する事業における役務 Bその他前2号に掲げる役務に準ずるものとして職業安定局長が定めるもの チョッと補足 求職活動関係役務利用費の支給要件 @支給対象者 ・保育等サービス(認可保育所・認可幼稚園・認定子ども園の保育、一時預かり事業など)を利用した日において、受給資格者等であり、 ・待期期間が経過した後に、保育等サービスを利用した者 A支給対象となる面接等(求人者との面接、筆記試験の受験、職業紹介事業者等が行う職業相談・職業紹介等、公共機関等が行う求職活動に関する指導、個別面談が可能な企業説明会等)を行う、又は あるいは教育訓練(ハローワークの指示・推薦による公共職業訓練等、就職支援計画に基づく求職者支援訓練、教育訓練給付の対象訓練、短期訓練受講費の対象となる訓練等)を受講する者 求職活動関係役務利用費の額(施行規則100条の7) 法改正(H29.01.01) 「求職活動関係役務利用費の額は、受給資格者等が保育等サービスの利用のために負担した費用の額(次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数を限度とし、受給資格者等が求人者との面接等をした日又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日に係る費用の額(1日当たり8千円を限度とする)をいい、1日を超える期間を単位として費用を負担した場合においては、当該費用の額は、その期間の日数を基礎として、日割りによつて計算して得た額(1日当たり8千円を限度とする)に限る)に100分の80を乗じて得た額とする。 ⇒1日当たりの支給上限額は8,000×0.8=6,400円 @求人者との面接等をした日:15日 ⇒日払いのときは、1日毎に8.000円を上限として15日分まで請求できる。 ⇒月額払いのときは、月額/その月の歴日数による額(8.000円を上限)で、15日分まで請求できる、 A求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日:60日
求職活動関係役務利用費の支給申請(施行規則100条の8)法改正(H29.01.01)
「受給資格者等は、求職活動関係役務利用費の支給を受けようとするときは、求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書に受給資格者証等及び次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない」 ⇒保育等サービス費用の領収書、保育等サービス利用証明書、面接証明書あるいは教育訓練受講証明書、子と本人の続柄を証明する住民票記載事項証明書などの添付が必要 ⇒申請期限はこちらを参照 |
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30 1オ |
基本手当の受給資格者が職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条2項に規定する認定職業訓練を受講する場合には、求職活動関係役務利用費を受給することができない。(発展) | ||||||||||
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