22年度 法改正トピックス( 国民年金法に関する主要改正点) |
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改正後 | 改正ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年金 原簿 |
国民年金原簿(14条)(H22.01.01) 「厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする」 |
基礎年金番号は年金原簿に記載すべき事項であると、法で明記した。 従来は施行規則15条で記述されていたが、年金制度と他の社会保障制度との連携を図るため、基礎年金番号制度の位置づけを明確にするためである。基礎知識と過去問学習はこちらを |
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国庫負担 |
1.特定年度(平成16年改正法附則16条)(H21.6.26) 「特定年度については、税制の抜本的な改革により所要の安定した財源の確保が図られる年度を定めるものとする」 1' 特定年度の前年度(平成16年改正法附則16条の2)(H21.6.26新設) 「特定年度の前年度が平成23年度以後の年度である場合において、 当該特定年度の前年度まで(平成22年度以前の年度を除く)の各年度における国民年金事業に要する費用のうち基礎年金の給付に要する費用の一部に充てるため、 当該各年度について附則第14条の2の前段の規定の例により算定して得た差額に相当する額を国庫の負担とするよう、臨時の法制上及び財政上の措置を講ずるものとする 」 「2項 前項の場合において、特定月の前月までの期間(平成23年3月以前の期間を除く)に係る保険料免除期間を有する者の老齢基礎年金の額の計算においては、 当該期間に係る保険料免除期間の月数について、平成21年4月から平成23年3月までの期間に係る保険料免除期間の月数の算定と同様に取り扱われるよう、臨時の法制上の措置を講ずるものとする」 2.特定年度以降の国庫負担 (平成16年改正法附則14条2項)(H21.6.26) 「保険料免除期間を有する者に支給する平成21年4月以後の月分の国民年金法による老齢基礎年金も給付に要する費用の額については、 平成21年4月から平成23年3月までの期間及び別に法律で定める特定月以降の期間に対しては、85条2号(国庫負担1/2による給付費用)により、 平成21年3月以前の期間に対しては、16年改正法附則13条7項2号(国庫負担1/3による給付費用)によるものとする」 2' 平成21年度及び22年度における基礎年金の国庫負担に関する経過措置の特例(平成16年改正法附則14条の2抜粋)(H21.6.26新設) 「国庫は、平成21年度及び平成22年度の各年度における国民年金事業に要する費用のうち基礎年金の給付に要する費用の一部に充てるため、国庫負担1/2化に伴う必要な額を負担する。 この場合において、当該額については、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律の規定により、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金を活用して、確保するものとする」 |
1.旧16条 「特定年度については、平成19年度を目途に、政府の経済財政運営の方針との整合性を確保しつつ、社会保障に関する制度全般の改革の動向その他の事情を勘案し、所要の安定した財源を確保する税制の抜本的な改革を行った上で、平成21年度までの間のいずれかの年度を定めるものとする」 ⇒従来の規定による特定年度(国庫負担を1/2化する年度)は一応ご破算(平成21年度を仮の特定年度として、平成22年度までは臨時措置によりしのぐ) 所要の安定した財源の確保が図られる年度を、特定年度として、今後新たに定める。 1' 平成16年改正法附則16条の2 もしも新しい特定年度が24年度以降にずれこむときは、また、臨時措置によりしのぐ。 2.平成16年改正法附則14条2項 国庫負担の2分の1化は、平成21年4月以降の期間に対応した年金額についてのみ行い、それ以前の期間に対応する年金額については、従来の国庫負担率とする。 ⇒平成16年改正法附則14条2項はこちら 2'.平成16年改正法附則14条の2 平成21年度と22年度は、財政融資資金勘定から一般会計への繰入金により、暫定的に国庫負担を1/2化する。 ⇒平成16年改正法附則14条の2はこちら |
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国民年金事業の円滑な実施を図るための措置(74条3項)(H22.1.1)
「政府は、1項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構に行わせることができる」 |
3項追加 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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戸籍事項の無料証明(104条) (H22.01.01) 「市区町村長は、厚生労働大臣又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者又は遺族基礎年金の支給若しくは障害基礎年金若しくは遺族基礎年金の額の加算の要件に該当する子の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる」 |
社会保険庁長官、地方社会保険事務局長若しくは社会保険事務所長を削除し、 厚生労働大臣に 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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権限の委任 関連 |
権限の委任(5条の2)(H22.1.1 削除) 「この法律に規定する社会保険庁長官の権限の一部は、政令の定めるところにより、地方社会保険事務局長に委任することができる」 「2項 前項の規定により地方社会保険事務局長に委任された権限の全部又は一部は、政令の定めるところにより、社会保険事務所長に委任することができる」 |
社会保険庁、社会保険事務局、社会保険事務所の解体に伴い削除 基礎知識と過去問学習はこちらを
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機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任(109条の4)(H22.01.01新設) 「次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(3条2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く)は、機構に行わせるものとする。 ただし、21号、26号、28号から32号まで及び35号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない」
「2項 機構は、前項24号に掲げる権限及び同項25号に掲げる国税滞納処分の例による処分(滞納処分等)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる」 「3項 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする」 「4項 厚生労働大臣は、前項の規定により1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき(次項に規定する場合を除く)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない」 「5項 厚生労働大臣は、3項の規定により自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない」 「6項 厚生労働大臣が、3項の規定により1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は3項の規定により自ら行つている1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める」 「7項 前各項に定めるもののほか、機構による1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める」 地方厚生局長等への権限の委任(109条の9)(H21.01.01新設) 「この法律に規定する厚生労働大臣の権限(109条の5の1項及び2項並びに10章に規定する厚生労働大臣の権限を除く)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる」 「2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる」 機構への事務の委託(109条の10)(H22.01.01新設) 「厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(3条2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く)を行わせるものとする」 以下、具体的な項目はこちらを。 「2項 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする」 「3項 前2項に定めるもののほか、機構又は厚生労働大臣による第1項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める」 機構が行う立入検査等に係る認可等(109条の8)(H22.01.01新設) 「機構は、109条の41項21号、28号、29号又は32号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない」 「2項 機構が109条の4の1項21号、28号、29号又は32号に掲げる権限に係る事務を行う場合における72条各号、106条並びに107条1項及び2項の規定の適用については、これらの規定中「当該職員」とあるのは、「機構の職員」とする」 機構が行う収納(109条の11) (H22.01.01新設) 「厚生労働大臣は、会計法7条1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金、年金給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるものの収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる」 「2項 前項の収納を行う機構の職員は、収納に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する」 「3項 機構は、1項の規定により保険料等の収納をしたときは、遅滞なく、これを日本銀行に送付しなければならない」 「4項 機構は、厚生労働省令で定めるところにより、収納に係る事務の実施状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする」 「5項 機構は、前2項に定めるもののほか、厚生労働大臣が定める収納に係る事務の実施に関する規程に従つて収納を行わなければならない」 「6項 前各項に定めるもののほか、1項の規定による保険料等の収納について必要な事項は、政令で定める」 情報の提供(109条の12)(H22.01.01新設) 「機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、保険料の免除に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする」 「2項 厚生労働大臣及び機構は、国民年金事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする」 |
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財務大臣への権限の委任(109条の5)
(H22.01.01新設) 「厚生労働大臣は、前条3項の規定により滞納処分等及び同条1項23号(国税徴収の例による徴収金の徴収)に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合における これらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(滞納処分等その他の処分)係る 納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため 保険料その他この法律の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、 政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる」 「2項 財務大臣は、前項の委任に基づき、滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、滞納処分等その他の処分の執行の状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする」 「3項 前条5項の規定は、1項の委任に基づき、財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行う場合の財務大臣による通知について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他滞納処分等その他の処分の対象となる者に対する通知に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める」 「4項 財務大臣が、1項の委任に基づき、滞納処分等その他の処分の権限の全部若しくは一部を行うこととし、又は同項の委任に基づき行つている滞納処分等その他の処分の権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める」 「5項 財務大臣は、1項の規定により委任された権限、2項の規定による権限及び3項において準用する前条5項の規定による権限を国税庁長官に委任する」 「6項 国税庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の居住地を管轄する国税局長に委任することができる」 「7項 国税局長は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の居住地を管轄する税務署長に委任することができる」 機構が行う滞納処分等に係る認可等(109条の6) (H22.01.01新設) 「機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない」 「2項 前項の徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する」 「3項 機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない」 滞納処分等実施規程の認可等(109条の7) (H22.01.01新設) 「機構は、滞納処分等の実施に関する規程(滞納処分等実施規程)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする」 「2項 滞納処分等実施規程には、差押えを行う時期、差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない」 「3項 厚生労働大臣は、1項の認可をした滞納処分等実施規程が滞納処分等の公正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、その滞納処分等実施規程を変更すべきことを命ずることができる」 |
政令で定める事情(施行令11条の10) 「政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする」 @納付義務者が施行規則105条で定める月数(24月)分以上の保険料を滞納していること。 A納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。 B納付義務者の前年の所得(1月から6月においては、前々年の所得)施行規則106条で定める額(1,000万円)以上であること。 C滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他の徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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延滞金(97条)(H22.01.01) 「前条1項の規定によって督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの 期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。 ただし、徴収金額が500円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない」 延滞金の割合の特例(附則9条の2の5)(H22.01.01新設) 「97条1項(134条の2の1項において準用する場合を含む)に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、 当分の間、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、 その年中においては、当該特例基準割合(0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる)」 |
延滞料の利息 年14.5%から 保険料に限り最初の3月は7.3%、それ以降14.5%に 基礎知識と関連過去問はこちらを |
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罰則 |
罰則(112条) (H22.01.01施行) 「3号 国民年金手帳、資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命ぜられてこれに従わず、若しくは虚偽の書類その他の物件の提出をし、又は当該職員(109条の8の2項にある機構の職員を含む)質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をした被保険者」 罰則(113条の4)(H22.01.01新設) 「機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、20万円以下の過料に処する」 @109条の6の1項(滞納処分の認可)及び2項(滞納処分を行う徴収職員の任命の認可)、109条の7の1項(滞納処分実施規程の認可)、109条の8の1項(立入検査の認可)並びに109条の11の2項(収納を行う職員任命の認可)の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。 A109条の7の3項の規定による命令(滞納処分等実施規程の変更命令)に違反したとき。 |
機構も、予め厚生労働大臣の認可を受けることにより、事業所への立入検査等を行うことができる。 基礎知識と関連過去問はこちらを |
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還付請求 |
前納保険料の還付請求(施行規則80条)(H22.01.01) 「前納した保険料の還付を請求しようとする者は 所定の事項(請求者又は相続人の氏名、前納した被保険者の氏名、生年月日、基礎年金番号、金融機関の口座番号、還付額と還付理由など)を記載した請求書に、国民年金手帳を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない」 |
「国民年金保険料還付請求書」から 「所定の事項を記載した請求書」に。 「社会保険庁長官の指定する当該職員」から 「厚生労働大臣」に 基礎知識と関連過去問はこちらを |
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3号の認定 |
被扶養配偶者の認定(施行令4条) ((H22.01.01) 「7条2項に規定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して機構が行う」 |
旧施行令4条の2 「社会保険庁長官の定めるところにより、管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長が行う」から、「機構が行う」へ 基礎知識と関連過去問はこちらを |
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