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権限の委任、日本年金機構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 16-6C、16-6D、16-6E、16-9C、22-1A、28-6A、30-4B、令元ー1イ、令2-7A、令2-8ア、令2-8イ、令2-8ウ、令4-4E、令4-5D 28-3選択 |
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権 限 の 委 任 ・ 委 託 に 関 す る 基 礎 知 識 |
0. 権限の委任(5条の2) 法改正(H21.01.01 削除) 「この法律に規定する社会保険庁長官の権限の一部は、政令の定めるところにより、地方社会保険事務局長に委任することができる」 「2項 前項の規定により地方社会保険事務局長に委任された権限の全部又は一部は、政令の定めるところにより、社会保険事務所長に委任することができる」 |
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1.日本年金機構 日本年金機構についてはこちらを 機構への委託・委任等による業務実施の概要
社会保険庁の解体にともなって、民間的組織である「日本年金機構」が厚生労働大臣の指導・監督のもとに年金業務を担当することになった。 業務実施部隊が厚生労働省の下部組織ではないことから、権限についての法令上の位置づけと実務面でのギャップについては、理解しにくいところがある。 このページは法令についてかなり詳細に記述してあるが、受験生は、当面、余り深入りしない方が無難であると思う。 1-1 機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任(109条の4)法改正(H21.01.01新設) 「次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(3条2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く)は、機構に行わせるものとする。 ただし、21号(納付事務受託者からの報告徴収・立入検査)、26号(戸籍事項証明書の受領)、28号(被保険者に関する調査等)、29号(受給権者に関する調査等)、30号(書類の閲覧、資料の提供の求め等)、31号(統計調査に関する情報提供の求め)、32号(住民基本台帳法による報告の求め、立入検査)及び35号(財務大臣からの報告の受理)に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない」
「2項 機構は、前項24号に掲げる権限及び同項25号に掲げる国税滞納処分の例による処分(以下「滞納処分等」という)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、 厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる」 「同3項 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする」 「同4項 厚生労働大臣は、前項の規定により1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととすると(次項に規定する場合を除く)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない」 「同5項 厚生労働大臣は、3項の規定により自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない」 「同6項 厚生労働大臣が、33項の規定により1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は3項の規定により自ら行つている1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める」 1-2 財務大臣への権限の委任(109条の5) 法改正(H22.01.01新設) 「厚生労働大臣は、前条3項の規定により滞納処分等及び同条1項23号(国税徴収の例による徴収金の徴収)に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(滞納処分等その他の処分)係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため 保険料その他この法律の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、 政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる」 「2項 財務大臣は、前項の委任に基づき、滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、滞納処分等その他の処分の執行の状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする」 「3項 前条5項の規定は、1項の委任に基づき、財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行う場合の財務大臣による通知について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他滞納処分等その他の処分の対象となる者に対する通知に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める」 「4項 財務大臣が、1項の委任に基づき、滞納処分等その他の処分の権限の全部若しくは一部を行うこととし、又は同項の委任に基づき行つている滞納処分等その他の処分の権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める」 「5項 財務大臣は、1項の規定により委任された権限、2項の規定による権限及び3項において準用する前条5項の規定による権限を国税庁長官に委任する」 「6項 国税庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の居住地を管轄する国税局長に委任することができる」 「7項 国税局長は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の居住地を管轄する税務署長に委任することができる」 政令で定める事情(施行令11条の10) 「政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする」 @納付義務者が施行規則105条で定める月数(13月)分以上の保険料を滞納していること。 ⇒H27.10.01から、滞納24月分以上は13月分以上に。 A納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。 B納付義務者の前年の所得(1月から6月においては、前々年の所得)施行規則106条で定める額(1,000万円)以上であること。 C滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他の徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。 1-3 機構が行う滞納処分等に係る認可等(109条の6) 法改正(H22.01.01新設) 「機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない」 「2項 前項の徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する」 「3項 機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない」 1-4 滞納処分等実施規程の認可等(109条の7) 法改正(H22.01.01新設) 「機構は、滞納処分等の実施に関する規程(滞納処分等実施規程)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする」 「2項 滞納処分等実施規程には、差押えを行う時期、差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない」 「3項 厚生労働大臣は、1項の認可をした滞納処分等実施規程が滞納処分等の公正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、その滞納処分等実施規程を変更すべきことを命ずることができる」 1-5 機構が行う立入検査等に係る認可等(109条の8) 法改正(H22.01.01新設) 「機構は、109条の4の1項21号(納付事務受託者からの報告の規定による報告の徴収・立入検査)、28号(被保険者に関する調査の規定による命令等)、29号(受給者に関する調査の規定による命令・質問等)又は32号(住民基本台帳法の規定による報告の求め・立入検査)に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない」 「2項 機構が109条の4の1項21号、28号、29号又は32号に掲げる権限に係る事務を行う場合における72条各号、106条並びに107条1項及び2項の規定の適用については、これらの規定中「当該職員」とあるのは、「機構の職員」とする」 1-6 地方厚生局長等への権限の委任(109条の9) 法改正(H2703.01)、法改正(H22.01.01新設) 「この法律に規定する厚生労働大臣の権限(109条の5の1項及び2項(財務大臣への委任)並びに10章(国民年金基金及び国民年金基金連合会)に規定する厚生労働大臣の権限を除く)は、厚生労働省令(14条の4(訂正請求に対する措置)に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる」 「国民年金基金に関する権限は除く」とあるが、実際には142条の2により、「国民年金基金に関する権限の 一部は地方厚生局長に委任されている」 「2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令(14条の4(訂正請求に対する措置)に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる」 「3項 法改正(H2703.01新規) 1項の規定によりり(14条の4(訂正請求に対する措置)に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長に委任された場合(前項により地方厚生支局長に委任された場合を含む)には、同条3項中「社会保障審議会」とあるのは、「地方厚生局に置かれる政令で定める審議会地方年金記録訂正審議会)」とする」 1-6' 地方厚生局長等への権限の委任(施行規則113条) 法改正(H22.01.01新設) 「109条の9の1項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない」 「同2項 109条の9の2項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない」
1-7 機構への事務の委託(109条の10) 法改正(H21.01.01新設) 「厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(3条2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く)を行わせるものとする」 以下、具体的な項目はこちらを。 「2項 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする」 「3項 前2項に定めるもののほか、機構又は厚生労働大臣による第1項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める」 1-8 機構が行う収納(109条の11) 法改正(H22.01.01新設) 「厚生労働大臣は、会計法7条1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金、年金給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるものの収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる」 「2項 前項の収納を行う機構の職員は、収納に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する」 ⇒機構が行うことができる保険料その他の収納の詳細はこちらをどうぞ。 1-9 情報の提供(109条の12) 法改正(H22.01.01新設) 「機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、保険料の免除に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする」 「2項 厚生労働大臣及び機構は、国民年金事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする」 |
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年金原簿訂正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 4 4E |
被保険者又は被保険者であった者からの国民年金原簿の訂正請求の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとされている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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生計維持 | 28 6A |
第3号被保険者が主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、厚生労働大臣の権限とされており、当該権限に係る事務は日本年金機構に委任されていない。 (基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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口座振替納付 | 令 2 8ア |
被保険者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合におけるその申出の受理及びその申出の承認の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されており、厚生労働大臣が自ら行うことはできない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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受 給 者 に関する 調査 |
令 2 8イ |
被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、出産予定日に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であった者の資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は職員をして被保険者に質問させることができる権限に係る事務は、日本年金機構に委任されているが、厚生労働大臣が自ら行うこともできる。(R04改) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 8ウ |
受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる権限に係る事務は、日本年金機構に委任されており、厚生労働大臣が自ら行うことはできない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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督 促 事 務 |
16 6C |
国民年金法の規定による徴収金の滞納者に対する督促、滞納処分、延滞金の徴収に係る厚生労働大臣の権限は、日本年金機構に委任されている。(22年度改)(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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滞 納 処 分 |
22 1A |
日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、日本年金機構の理事長が任命した徴収職員に行わせなければならない。(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 4B |
日本年金機構が滞納処分等を行う場合は、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、日本年金機構が定め、厚生労働大臣の認可を受けた滞納処分等実施規程に従って、徴収職員に行わせなければならない。(22-1Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務大臣への権限委任 | 28 3 選択 |
国民年金法に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関する事情として、 (1) 納付義務者が厚生労働省令で定める月数である| D |か月分以上の保険料を滞納していること、 (2) 納付義務者の前年の所得(1月から6月までにおいては前々年の所得)が| E |以上であること、等が掲げられている。 |
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令 4 5D |
厚生労働大臣から滞納処分等その他の処分の権限を委任された財務大臣は、その委任された権限を国税庁長官に委任し、国税庁長官はその権限の全部を納付義務者の住所地を管轄する税務署長に委任する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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裁定事務 | 16 6D |
給付を受ける権利の裁定に係る厚生労働大臣の権限は、機構に委任されてない。(22年度改)(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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免除申請 | 16 9C |
保険料の免除申請があったとき、免除期間の指定を含めた処分に係る厚生労働大臣の権限は、日本年金機構に委任されている。(22年度改)(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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納付受託 | 令2 7A |
日本年金機構は、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなければ、保険料の納付受託者に対する報告徴収及び立入検査の権限に係る事務を行うことができない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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基 金 に 関 す る 権 限 の 委 任 |
2.基金に関する権限の委任(142条の2) 「厚生労働大臣の権限のうち基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができる」 「2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令の定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる」 権限の委任(国民年金基金規則66条) 「法142条の2および施行令53条の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が6号及び7号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない」 @一定内容の規約の変更の認可 A一定内容の規約の変更の届出 B業務委託の認可 C滞納処分の認可 D加入員の資格取得・喪失の届出 E基金への立入検査等 F違反是正又は改善のための措置命令 G積立金の管理及び運用体制についての届出 |
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16 6E |
国民年金基金に係る厚生労働大臣の権限の一部は、厚生労働省令の定めるところにより、日本年金機構に委任することができる。(22年度改)(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令元 1イ |
国民年金法第10章「国民年金基金及び国民年金基金連合会」に規定する厚生労働大臣の権限のうち国民年金基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができ、当該地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。(16-6Eの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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機構に委託された事務(109条の10) 「厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(3条2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く)を行わせるものとする」
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