1D | 国民年金法 基礎知識と関連過去問 Tom塾Homeへ | ||||||||||||||||||||||||||
申出による支給停止、不正利得、失権、給付制限、支給停止、差止め、罰則 | |||||||||||||||||||||||||||
別ページ掲載:厚生年金の給付制限等 | |||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 13-1D、13-4A、13-6A、13-6B、13-6C、17-3C、18-2A、18-6C、20-3E、20-7B、20-7C、20-8C、21-4C、24-8B、令元-5E、令元ー6C、令元ー6D、令2-4A、令2-7C、令4-2ア、令4-2イ、令4-2ウ、令4-2エ、令4-2オ、令4-3D、令5-3A、令5-4C 一般15-9C、一般15-9E、26-2選択 |
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関連条文 受給権者の申出による支給停止(20条の2)、不正利得の徴収(23条)、絶対的給付制限(障害基礎年金)(69条)、絶対的給付制限(遺族基礎年金、寡婦年金・死亡一時金)(71条1項)、相対的給付制限(70条)、 遺族基礎年金の失権(71条2項)、支給停止(72条)、差止め(73条、施行規則(69条))、罰則(111条、111条の2、111条の3、112条、113条、113条の2)、両罰規定(113条の3)、罰則(113条の4、114条) |
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申出による支給停止 |
1.受給権者の申出による支給停止(20条の2)(法改正 H19.4.1新設) 「年金給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。 ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する」 申出により他の年金給付に波及効果が生じる場合がある。 ・遺族基礎年金は、妻が受給権を有するときは妻に支給され、子は支給停止となる。 しかしながら、妻が自発的に支給停止を申し出ると、妻にかわって、子に支給されるようになる。(41条2項) 「2項 前項ただし書のその額の一部につき支給を停止されている年金給付について、この法律の他の規定又は他の法令の規定による支給停止が解除されたときは、前項本文の年金給付の全額の支給を停止する」 「3項 1項の申出は、いつでも、将来に向かって撤回することができる」 ⇒「将来に向かって」とは、支給停止の撤回はできるが、遡ってまでは受給できないということ。(撤回した月の翌月からの受給となる) 「4項 1項又は2項の規定により支給を停止されている年金給付は、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす」 施行令4条の4の2(概要) 「国民年金法20条の2により受給権者の申出による支給停止がなされていても、以下のものは年金支給があるものとみなされて調整される」 ・労災保険との調整 ・厚生年金法44条1項ただし額(加給年金)」 ・国年法49条1項(寡婦年金)、52条の2(死亡一時金) ・「健康保険法傷病手当金との調整」など。 | ||||||||||||||||||||||||||
20 7C |
国民年金は社会保険の一種であり、加入に際しては加入するかしないかの選択は認められておらず、年金給付を受ける権利が発生したときにも受給するかしないかを選択することはできない。(応用) | ||||||||||||||||||||||||||
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24 8B |
受給権者の申出による年金給付の支給停止は、いつでも撤回することができ、過去に遡って給付を受けることができる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||
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不正利得 | 2.不正利得の徴収(23条) 「偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる」 |
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13 6A |
偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、市町村長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||
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給 付 制 限 |
3.1 絶対的給付制限 障害基礎年金(69条) 「故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない」 遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金(71条1項) 「遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には、支給しない。 被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする」 3.2 相対的給付制限(70条) 「故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。 自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその原因となった事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする」 ⇒「故意の犯罪行為により」とは、障害あるいは死亡を意図した故意はないが、その原因となる犯罪行為が故意であること 。
3.3 遺族基礎年金の失権(71条2項) 「遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する」 ⇒先順位の受給権者を故意に死亡させた同一順位あるいは後順位の受給権者は、受給権をはく奪される。 障害基礎年金特有の失権・支給停止についてはこちらへ、 遺族基礎年金特有の失権・支給停止についてはこちらへ、 |
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障害基礎年金 | 20 8C |
故意に障害を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金の全部又は一部を支給しないことができる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||
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令 5 3A |
故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金を支給する。(20-8Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||
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遺 族 基 礎 年 金 等 |
一般 15 9E |
国民年金の被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には、その死亡を支給事由とする遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金を支給しない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||
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17 3C |
遺族基礎年金又は死亡一時金について、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には支給されず、また被保険者が自殺した場合にも支給されない。(一般15-9Eの応用) | ||||||||||||||||||||||||||
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令 元 6C |
被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者には、遺族基礎年金又は死亡一時金は支給しない。 | ||||||||||||||||||||||||||
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遺族基礎の失権 | 13 4A |
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意又は過失によって死亡させたときは、消滅する。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||
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令元 6D |
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。(13-4Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||
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相対的給付制限 | 21 4C |
正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||
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26 2 選択 |
故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて| D |ことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その| E |ことができる。(21-4Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||
支 給 停 止 |
4.支給停止(72条) 「年金給付は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる」
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令 元 5E |
受給権者が、正当な理由がなくて、国民年金法第107条第1項に規定する受給権者に関する調査における命令に従わず、又は当該調査における職員の質問に応じなかったときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を一時差し止めることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
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令 4 3D |
国民年金法第107条第2項に規定する障害基礎年金の加算の対象となっている子が、正当な理由がなくて、同項の規定による受診命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。(令元-5Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||
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差 止 め |
5.差止め(73条) 「受給権者が、正当な理由がなくて、105条3項(受給権者の届出)の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる」 ⇒「正当な理由」とは、震災、風水害、火災、交通通信機関の途絶等、本人の責に帰せられない理由による場合を指す」(年国発9、37.05.24) 厚生年金の差止めはこちらを 「施行規則69条 法改正(令和元年)、法改正(H18.10.1施行) 「年金給付について、73条の規定によつて支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、以下を提出しないときとする」 @機構保存本人確認情報により確認ができなかった場合に求める基礎年金・寡婦年金受給権者の生存の事実について確認できる書類(施行規則18条3項等) A構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合に求める基礎年金・寡婦年金受給権者の本人確認の届書等(施行規則18条の2等) B基礎年金・寡婦年金受給権者の所在が1月以上不明であると世帯主等が届出た場合において、必要と認める場合に受給権者に求める生存の事実を確認できる書類(施行規則23条等) C加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者、遺族基礎年金の受給権者が毎年、指定日までに提出すべき「生計維持確認届及び障害状態にある子であって障害の程度について審査が必要とされた場合の「障害状態確認届」(診断書やレントゲンフィルムなど)(施行規則36条の3等) D障害基礎年金、遺族基礎年金の受給権者であつて、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したされた者の障害の現状に関する「障害状態確認届」(医師等の診断書やレントゲンフィルムなど)(施行規則36条の4等) E20歳前の障害による障害基礎年金の受給権者、母子福祉年金又は準母子福祉年金からの裁定替えによる遺族基礎年金受給権をが毎年、指定日までに提出すべき所得状況届(施行規則36条の5等) F遺族基礎年金の受給権者である配偶者の届出(施行規則51条の3) G遺族基礎年金・寡婦年金の受給権者の氏名変更の理由の届
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13 1D |
受給権者が、正当な理由なくして、厚生労働省令に定める事項の届出をしないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||
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23 2D |
受給権者は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならないが、受給権者が正当な理由がなくて届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないとき、厚生労働大臣は年金給付の支払を停止することができる。(13-1Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||
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一般 15 9C |
国民年金の受給権者が正当な理由がなくて現況届を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。(13-1Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||
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18 6C |
受給権者が、正当な理由なくして、規定による各種の届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支払いを停止することができる。(13-1Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||
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令2 7C |
遺族基礎年金の受給権者である配偶者が、正当な理由がなくて、指定日までに提出しなければならない加算額対象者と引き続き生計を同じくしている旨等を記載した届書を提出しないときは、当該遺族基礎年金は支給を停止するとされている。 | ||||||||||||||||||||||||||
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罰 則 |
6.罰則 「111条 偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による」 「111条の2 108条の4(基礎年金番号の利用制限等)において読替えて準用する住民基本台帳法30条の38の5項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」 ⇒読替え後の住民基本台帳法30条の38の5項「厚生労働大臣は、前項の規定による中止等の勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる」 ここで、前項の規定は「厚生労働大臣は、基礎年金番号の利用制限の違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる」 なお、基礎年金番号の利用制限の違反する行為の詳細については、読替え後の住民基本台帳法30条の38の2項、3項を参照されたい。 「111条の3 解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が、正当な理由がなくて、95条の2(解散に伴う責任準備金相当額の徴収)の規定による徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」 「同2項 前項の国民年金基金又は国民年金基金連合会の代表者、代理人又は使用人その他の従業者が、その国民年金基金又は国民年金基金連合会の業務に関して同項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その国民年金基金又は国民年金基金連合会に対しても、同項の罰金刑を科する」 「112条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」
「113条 12条1項(1号被保険者に関する)又は5項(3号被保険者に関する資格の取得、喪失、種別の変更、氏名、住所の変更の届出)の規定に違反して届出をしなかった被保険者は、30万円以下の罰金に処する。 ただし、同条2項(1号被保険者の世帯主による1項の届出)の規定によって世帯主から届出がなされたときは、この限りでない」 「113条の2 法改正(H20.4.1) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する」
113条の3(両罰規定) 「法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(人格のない社団等)を含む))の代表者(人格のない社団等の管理人を含む)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して111条の2又は前条(4号及び5号を除く)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する」 罰則(113条の4) 法改正(H22.01.01新設) 「機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、20万円以下の過料に処する」 @109条の6の1項(滞納処分の認可)及び2項(滞納処分を行う徴収職員の任命の認可)、109条の7の1項(滞納処分実施規程の認可)、109条の8の1項(立入検査の認可)並びに109条の11の2項(収納を行う職員任命の認可)の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。 A109条の7の3項の規定による命令(滞納処分等実施規程の変更命令)に違反したとき。 「114条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する」
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不正受給 | 13 6B
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偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、5年以下の懲役に処する。 | |||||||||||||||||||||||||
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基礎年金番号 |
令 4 2オ |
基礎年金番号の利用制限等の違反者に対して行われた当該行為等の中止勧告に従うべきことの命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処せられる。 | |||||||||||||||||||||||||
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資 格 の 得 喪 ・ 種 別 変 更 等 の 届 出 |
13 6C |
被保険者が、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項につき虚偽の届出をしたときは、10万円以下の罰金に処する。 | |||||||||||||||||||||||||
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令 4 2ウ |
世帯主が第1号被保険者に代わって第1号被保険者に係る資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更の届出の規定により届出をする場合において、虚偽の届出をした世帯主は、30 万円以下の罰金に処せられる。 | ||||||||||||||||||||||||||
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20 7B |
被保険者が、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項につき虚偽の届出をしたときは、30万円以下の罰金に、また、偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、100万円以下の罰金にそれぞれ処せられるが、懲役に処せられることはない (13-6B、13-6Cの応用) | ||||||||||||||||||||||||||
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18 2A |
第1号被保険者及び第3号被保険者による資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更以外の届出の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者は30万円以下の過料に処する。 | ||||||||||||||||||||||||||
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令 4 2ア |
第1号被保険者及び第3号被保険者による資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更以外の届出の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者は、10万円以下の過料に処せられる。(18-2Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||
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死 亡 届 |
20 3E |
被保険者又は受給権者が死亡したときに、当該死亡の届出をしなかった戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、20万円以下の罰金に処せられる。 | |||||||||||||||||||||||||
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令 2 4A |
被保険者又は受給権者が死亡したにもかかわらず、当該死亡についての届出をしなかった戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、30万円以下の過料に処せられる。(20-3Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||
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保険料 等関連 |
令 4 2エ |
保険料その他の徴収金があった場合に国税徴収法第141条の規定による徴収職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者は、30万円以下の罰金に処せられる。 | |||||||||||||||||||||||||
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令 4 2イ |
日本年金機構の役員は、日本年金機構が滞納処分等を行うに当たり厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合においてその認可を受けなかったときは、20 万円以下の過料に処せられる。 | ||||||||||||||||||||||||||
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基金関連 |
令 5 4C |
解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が、正当な理由がなくて、解散に伴いその解散した日において年金の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めに従い算出された責任準備金相当額を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。(発展) | |||||||||||||||||||||||||
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