24年度  法改正トピックス( 国民年金法に関する主要改正点)
改正後 改正ポイント
住民基本台帳ネットワークの利用   厚生労働大臣による老齢基礎年金の受給権者の確認等(施行規則18条) (H23.07.01)
 「厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする」  
 「年金を支払う月の前月において」
 を「毎月」に
 「ただし、当該老齢基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない」を削除。
 住所変更届(施行規則20条)法改正(H23.07.01)
 「老齢基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)は、住所を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあつた日から14日以内に、機構に提出しなければならない」
 @氏名及び生年月日
 A変更後の住所、基礎年金番号  
 B老齢基礎年金の年金証書の年金コード  
 (  )書きを追加することにより、住民基本台帳ネットワ-クから住所情報の提供を受けることができる者は、住所変更届は不要になった。
 ただし、以下の者は住所変更のたびに個別に住所変更届を提出する。
・届出住所と住民票登録住所が異なる者、あるいは異なることを希望する者
・年金事務所へ届出た住民票コードと住基ネットのコードとが異なる者
・外国籍、外国居住者
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  年金受給権者死亡届(施行規則24条5項、6項) 法改正(H23.07.01)
 「同5項 法105条4項ただし書に規定する厚生労働省令で定める被保険者又は受給権者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる受給権者とする」
 「同6項 法105条4項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、受給権者の死亡の日から7日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合とする」
 戸籍法による死亡届が7日以内に提出され、住基ネットで死亡の事実が確認できる受給権者は、年金事務所に死亡届を提出しなくてもよい。
 ただし、「遺族基礎年金の受給権が発生する者」、「未支給の年金給付を請求できる者」には「未支給年金等のお知らせ」がくるので、年金事務所で請求をする必要がある。
注⇒被保険者の死亡届は省略できない。 
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国民年金基金と連合会  基金の業務(128条)(H23.08.10)  
 「5項 基金は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務(加入員又は加入員であつた者に年金又は一時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析を含む)の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会その他の法人に委託することができる。
 連合会の業務(137条の15)(H23.08.10)  
 「2項 連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、1号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない」
 @基金が支給する年金及び一時金につき一定額が確保されるよう、基金の拠出金等を原資として、基金の積立金の額を付加する事業
 A 128条(基金の業務の委託)5項の規定による委託を受けて基金の業務の一部を行うことその他基金の行う事業の健全な発展を図るために必要な事業であつて政令で定めるもの
128条
 基金が国民年金基金連合会に委託できる業務として、( )内の「加入員又は加入員であつた者に年金又は一時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析を含む」を追加。
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137条の15
 連合会が行うことのできる業務として、Aにおいて、「128条(基金の業務の委託)5項の規定による委託を受けて基金の業務の一部を行うこと」を追加。
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 平成21年度から23年度における基礎年金の国庫負担に関する経過措置の特例(平成16年改正法附則14条の2) (23.12.14)
 「国庫は、平成21年度から平成23年度までの各年度における国民年金事業に要する費用のうち基礎年金の給付に要する費用の一部に充てるため、国庫負担1/2化に伴う必要な額(1/2と(1/3+32/1000)との差額)を負担する。
  この場合において、当該額については、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律の規定により、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金を活用し、
 平成23年度にあっては、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に規定する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする」
  特定年度の前年度(平成16年改正法附則16条の2)(23.12.14)
 「特定年度の前年度が平成24年度以後の年度である場合において、
 当該特定年度の前年度まで(平成23年度以前の年度を除く)の各年度における国民年金事業に要する費用のうち基礎年金の給付に要する費用の一部に充てるため、
 当該各年度について附則14条の2の規定の例により算定して得た差額に相当する額を、必要な税制上の措置を講じた上で、国庫の負担とするよう、必要な法制上及び財政上の措置を講ずるものとする」
 免除期間に対する給付に要する費用(特定月の前月まで)(平成16年改正法附則16条の2の2項) (H23.12.14)
 「特定月の前月までの期間(平成24年3月以前の期間を除く)に係る保険料免除期間を有する者の老齢基礎年金の額の計算においては、当該期間に係る保険料免除期間の月数について、平成21年4月から平成24年3月までの期間に係る保険料免除期間の月数の算定と同様に取り扱われるよう、必要な法制上の措置を講ずるものとする」
(1)附則14条の2
 「平成21年度及び平成22年度」を「平成21年度から平成23年度まで」に改める等により、とりあえず、平成21、22、23年度については、財政上の臨時措置により、国庫負担が実質1/2となるようにする。
(2) 附則第16条の2
 「平成23年」を「平成24年」に、「平成22年」を「平成23年」に、「臨時の税制上の措置」を「必要な税制上の措置」等に改めるなどして、
 特定年度までは、なんとか一次しのぎのやりくりにより、国庫負担が実質1/2となるようにする。
  同2項についても同様
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3号期間  3号期間 (附則7条の3の2) (H23.08.10新規)
 「前条1項(さかのぼりは2年間のみ)の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する被保険者期間については、適用しない 」
 @第3号被保険者としての被保険者期間(保険料納付済期間に限り、以下対象第3号被保険者期間という)を有する者の当該期間の一部について、3号被保険者以外の期間として記録の訂正がなされた場合 、
 当該3号被保険者としての被保険者期間以外の期間に引き続く3号被保険者としての被保険者期間
A対象第3号被保険者期間を有する者の当該期間の一部の期間におけるその者の配偶者の被保険者期間が、直近の被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者である期間に引き続く他の被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者である期間となつたことにより、当該期間について、保険料納付済期間でないものとして記録訂正がなされた場合 
 当該訂正がなされた第3号被保険者としての被保険者期間
@:3号として処理されてきた期間の一部に、実際には1号又は2号の期間があることが判明した場合、その1号又は2号が終わった後の期間は、本来ならば改めて3号への種別変更届を出さないと3号とは認められないはずであるが、特例として自動的に3号に切り替わったことにする。
A:3号として処理されてきた期間中に、その者の配偶者がたとえば厚生年金から共済年金に変わったが、種別確認届を提出していなかったことが判明した場合、その後は3号とは認められないはずであるが、特例として3号期間が継続していることにする。
⇒いずれも実務上はこのような取扱いがされていたが、あらためて明文化した。
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