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 届出(1号・3号被保険者に関する届出の処理、届出期限) 2号被保険者の届出、3号被保険者の届出遅延、届出特例、種別変更
関連過去問 11-7A11-7B11-7C11-7D11-7E12-1E12-3A12-3B12-3C12-3D12-3E13-5A13-5B13-7D14-5B14-5C14-9C15-5A15-5B15-5C15-5E15-8A16-9A16-9B17-9A17-10B18-1A18-1B18-1C18-1D18-1E18-7E19-5B19-10B19-10C19-10D19-10E20-9A20-9B20-9C22-5E22-6C23-2A25-5エ26-6C26-7D27-8A27-8C29-1A29-1B29-1C29-1D29-1E令元ー7E令2-3B令2-5E 令2-6B令3-2E令3-7C令3ー7D令4-1C令4-1D令4-6B令4-6C令6-3E27-3選択
 関連条文 法定受託業務(6条)、種別変更(11条の2)、第1号被保険者に関する届出(12条)、第2号被保険者に関する届出(附則7条の4)、第3号被保険者に関する届出(12条5項以降)
 被扶養配偶者でなくなったことの届出(12条の2)、
 1号被保険者に関する届出一覧3号被保険者に関する届出一覧
 3号被保険者の届出遅滞(附則7条の3)、平成17年4月1日前の期間に対する3号被保険者の届出の特例(平成16年改正法附則21条)、平成17年4月1日以後の期間に対する特例(附則7条の3の2項)、重複する加入期間の特例(附則7条の3の2)、届け出遅滞した3号被保険者期間(3号未納期間)に関する届出(施行規則6条の4)
 3号被保険者の記録不整合問題・3号被保険者としての被保険者期間の特例(附則9条の4の2)、
 特定受給者の年金・老齢基礎年金等の特例(附則9条の4の4)
 第1号被保険者、第3号被保険者に関するその他の届出(105条)、死亡届(105条4項)、国民年金事務組合(109条)
 年金の届出一覧参照のこと。
 受給権者の届け出はこちらを
法定受託業務 0.法定受託業務(6条) 再掲 詳細はこちらを
 「1号被保険者の資格取得、喪失、種別変更、氏名、住所の変更届及び厚生労働大臣への報告並びにその他の事項の届出及び死亡届について、市町村が処理することとされている事務は、地方自治法に規定する第1号法定受託事務とする」




































1.被保険者に関する届出

@1号被保険者の届出とは、初めて国民年金の被保険者となり1号被保険者に該当した者、あるいは2号、3号被保険者から1号被保険者に種別変更となった者の届出のことで、原則として、14日以内に市区町村長に届け出る。
A2号被保険者の届出とは、初めて国民年金の被保険者となり2号被保険者に該当した者、あるいは1号、3号被保険者から2号被保険者に種別変更となった者の届出のことで、厚生年金保険法に基づいて、事業主等(公務員等にあっては共済組合等)を経由で厚生労働大臣に届出
B3号被保険者の届出とは、初めて国民年金の被保険者となり3号被保険者に該当した者、あるいは1号、2号被保険者から3号被保険者に種別変更となった者の届出のことで、国民年金法12条5項等に基づいて、事業主等(公務員等にあっては共済組合等)を経由して厚生労働大臣に届出る。
1.1 第1号被保険者に関する届出(12条)
 「被保険者(第3号被保険者を除く(注:実際は2号被保険者も除く))は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない」
⇒3号被保険者についてはこちらを
 「2項 第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、被保険者に代って、前項の届出をすることができる」
 「3項 住民基本台帳法第22条から第24条までの規定による届出(転入、転居、転出)があったとき(当該届出に係る書面に附記がされたときに限る)は、その届出と同一の事由に基づく1項の規定による届出があったものとみなす」
⇒転入届、転出届、転居届をだすときに、基礎年金番号通知書など基礎年金番号のわかるものをを持参すれば、国民年金法の氏名・住所の変更届を一緒に行うことができる。
 「4項 法改正(H23.04.01) 市町村長は、1項又は2項までの規定による届出を受理したとき(氏名及び住所の変更に関する事項の届出であって厚生労働省令で定めるものを受理したときを除く)は、厚生労働省令の定めるところ(14日以内に日本年金機構に送付)により、厚生労働大臣にこれを報告しなければならない」。

 市町村長による届出の報告(施行規則9条) 法改正(H25.10.01),、法改正(25.04.01)
 「法12条4項の規定による報告は、資格の取得の届出、資格の喪失の届出、死亡の届出、被保険者の種別変更の届出、氏名の変更の届出、住所の変更の届出についてそれぞれ所定の事項を記載した書類又はこれらの事項をそれぞれ記録した光ディスクを、当該届出を受理した日から14日以内に、機構に送付することによつて行わなければならない」
⇒1号被保険者に関する届出は、被保険者が市町村に所定の届出様式に記載して、必要な添付資料とともに提出、市町村は14日以内にこれらを光ディスクに落として日本年金機構に送付する。
 これで結局、届出は本人から厚生労働大臣(機構)まで届くことになる。市町村は窓口業務を行なっているだけである。
  なお、届出不要な一定の氏名変更、住所変更届については、地方公共団体情報システム機構を通じて行われるので、14日以内に機構への送付は不要である
1.2 第2号被保険者に関する届出(附則7条の4)
 「第2号被保険者については、12条(取得、喪失、種別変更、氏名、住所の変更などの届出)及び105条(その他の届出)の規定を適用しない」 
⇒すなわち、第2号被保険者については、国民年金法では明確な規定がなく、厚生年金法に基づき、1号厚生年金被保険者にあっては、(本人からの届出等に基づいて)事業主が機構に届け出る。2,3,4号厚生年金被保険者にあっては(本人からの届出等に基づいて)実施機関が厚生労働大臣に届け出る。
1.3 第3号被保険者に関する届出(12条5項、6項、7項、8項、9項)
 「12条5項 法改正(H23.04.01) 第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない」
⇒「氏名・住所の変更」については,機構保存本人確認情報で確認できる場合は不要。
 「12条6項 法改正(H27.10.01) 
 「前項の届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、
・1号厚生年金被保険者である2号被保険者の被扶養配偶者である3号被保険者にあつては、その配偶者である2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、
・2号厚生年金被保険者、3号厚生年金被保険者、4号厚生年金被保険者である2号被保険者の被扶養配偶者である3号被保険者にあつては、その配偶者である2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする」
⇒3号被保険者(被扶養の妻(夫))については,その配偶者(2号被保険者)である夫(妻)が
・1号厚生年金被保険者であれば事業主に届出、事業主が厚生労働大臣(実際には年金機構、年金事務所)に届け出る。
・2号、3号、4号厚生年金被保険者であれば、国家公務員共済組合等の実施機関に届出、そこから厚生労働大臣(実際には年金機構)に届け出る。
  「12条7項 前項に規定する第2号被保険者を使用する事業主とは、1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業所の事業主をいう」
 「12条8項 6項に規定する第2号被保険者を使用する事業主は、同項の経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる」
⇒健康保険組合を設立した事業主の場合、健康保険法の被扶養者の届出等は健康保険組合が処理するので、3号被保険者の届出に関する業務も健康保険組合に委ねることができる
 「12条9項 6項の規定により、5項の届出(資格の取得、喪失など)が第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなす」 
 被扶養配偶者でなくなったことの届出(12条の2) 法改正(H26.12.01新規)
 「第3号被保険者であつた者は、第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなつたことについて、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない」
 「同2項 前条6項から第9項までの規定は、前項の届出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める」
 被扶養配偶者でなくなつたことの省令の定めるところによる届出(被扶養配偶者非該当届)(施行規則6条の2の2) 法改正(R04.04.01、年金証書の代わりに基礎年金番号通知書)、法改正(H26.12.01新規)
 「法12条の2の規定による届出(3号被保険者の配偶者である2号被保険者が2号被保険者でなくなつたこと又は3号被保険者が厚生年金保険の被保険者資格を取得したとき若しくは死亡したときに該当するに至つたことによる届出を除く)は、当該事実があつた日から14日以内に、次の各号に掲げる事項(氏名、個人番号又は基礎年金番号、被扶養配偶者でなくなつた年月日及びその理など)を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。
 この場合において、当該届書又は光ディスクに、基礎年金番号又は配偶者の基礎年金番号記載又は記録するときは、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることのできる書類、又は配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることのできる書類添えなければならない」
チョッと補足(3号被保険者に関する届出)
(1)3号被験者になったときの届出、3号被保険者期間中の諸変更の届出は事業主経由で行われる。
 3号被保険者になったときの届出遅れについてはこちらを
(2)一方、3号被保険者でなくなったときの届出は、従来は必ずしもすべてのケースについて事業主経由で行われてはおらず、自らの届出がないと、記録上は3号被保険者のままということになり、後日不正常記録が判明した場合は、その期間は未納ということになってしまっていた。 
 12条の2にある「被扶養配偶者に該当しなくなった場合」とは、事業主経由では行われないケースであり、
@3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れたとき
A離婚したとき等の場合である。
 このたびこのような場合も、事業主等経由で「被扶養配偶者非該当届」を提出することを義務化した。
注1:ただし、全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所に使用される2号被保険者であれば、健康保険法による「被扶養者異動届」により、配偶者が被扶養者からはずれたことを事業主経由で機構に届出るので、改めての被扶養配偶者非該当届は不要。
注2:健康保険組合管掌健康保険の適用事業所に使用される2号被保険者の場合であっても、事業主が健康保険組合に委託契約を結んでおれば、健康保険組合に届出るだけでよい。
(3)なお、3号被保険者喪失の届出が事業主経由でなされる場合であっても、または上記の「被扶養配偶者非該当届」による場合であっても、その後、1号被保険者に該当する場合は、被保険者自らが市区町村に出向いて、種別変更届(3号から1号へ)を提出しないといけない。(誰もかわりにはやってはくれない)
(4)被扶養配偶者でなくなったことの届出に係る取扱い(H26.1101、年管管発1101第1号)
(4-1)届出の対象者
 第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったことの届出(被扶養配偶者非該当届)の提出については、健康保険組合又は国民健康保険組合の適用事業所に使用される第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者であった者及び国民年金法3条2項に規定する共済組合等の組合員である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者であった者を対象とすること。
 ただし、配偶者である第2号被保険者が退職等により第2号被保険者でなくなったことにより第3号被保険者でなくなった場合及び第3号被保険者が被用者年金制度に加入した又は死亡したことにより第3号被保険者でなくなった場合については被扶養配偶者非該当届の提出は不要とすること。
 なお、全国健康保険協会管掌の健康保険の適用事業所に使用される第2号被保険者が、その被扶養配偶者であった者について健康保険の被扶養者でなくなったことの届出を事業主を経由して日本年金機構に提出したときは、上記の被扶養配偶者非該当届の提出があったものとみなし、被扶養配偶者非該当届の提出は不要とする。
(4-2)被扶養配偶者非該当届に基づく届出勧奨
 年金機構は、被扶養配偶者非該当届を受理したときは、届出された内容を基に、被扶養配偶者でなくなった日から2か月経過しても第1号被保険者への種別変更の手続きがなされていない者に対し、第1号被保険者への種別変更に係る届出勧奨を行うこと。
 また、届出勧奨を行ったにもかかわらず、被扶養配偶者でなくなった日から4か月を経過した後に、届出がない場合には職権による種別変更を行うこと」 

3
7D
 被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項の届出が必要な場合には、第1号被保険者は市町村長(特別区の区長を含む)に、第3号被保険者は厚生労働大臣に、届け出なければならない。(基礎)

解説を見る

正しい 誤り
13
5A
 第1号被保険者及び第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、資格の取得及び喪失、種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項について市町村長に届け出なければならない。(令3ー7Dの類型)

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正しい 誤り
15
5A
 第1号被保険者又は第3号被保険者が婚姻によって氏名を変更したときは、当該事実のあった日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。(令3ー7Dの類型)

解説を見る

正しい 誤り
1.4  第1号被保険者、第3号被保険者に関するその他の届出(105条)
 「被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、12条1項又は5項に規定する事項(1号被保険者、3号被保険者の資格の取得・喪失、種別の変更、氏名、住所の変更に関する事項)を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第3号被保険者以外の被保険者にあっては市町村長に、第3号被保険者にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない」
⇒たとえば、個人番号の変更の届出、3号被保険者の種別確認届、被扶養配偶者非該当届などが該当する。
 「同2項 12条2項及び4項の規定は、第3号被保険者以外の被保険者に係る前項の届出について、同条6項から9項までの規定は、第3号被保険者に係る前項の届出について準用する」
⇒1号被保険者に関する1項によるその他の届出は、世帯主が代わってすることができる。
 3号保保険者に関する1項によるその他の届出は、配偶者である2号被保険者の事業主経由で届ける、配偶者が共済組合員等であればその実施機関に届けることとする。
 「同4項 死亡届はこちらを
































2.届出一覧と届出期限(施行規則各条より)
2.1 第1号被保険者(含む任意加入被保険者)の届出一覧と届出期限 
2%
 個人番号等登録届(注1) ・基礎年金番号と個人番号の紐づけができていない場合 日本年金機構  
1  資格取得届・1号被保険者(施行規則1条の4) ・国民年金の被保険者でなかったものが、初めて1号被保険者になったとき
・ただし、20歳に達して1号被保険者資格を取得した場合において、機構保存情報で年齢を確認できる者は、資格取得届の提出は不要
市町村長 14日以内
2   1号・3号被保険者適用除外届(施行規則1条の5)  施行規則1条の2(適用除外すべき特別な理由がある者)に該当したとき、 日本年金機構 14日以内
 任意加入の申出(施行令1条の2、又は109条の4)   市町村長(または日本年金機構) 特になし
4  資格喪失届(施行規則3条) ・1号に該当しなくなり、かつ2号にも3号にもなれないとき(海外に移住したとき)
⇒死亡のときは死亡届を
⇒60歳到達のときは不要
市町村長 14日以内
5  死亡届(施行規則4条) ・1号被保険者が死亡したとき 市町村長 14日以内
6
 任意脱退の承認申請(施行規則5条) ・受給資格期間を満足できないで任意脱退するとき(未納期間があるため等の理由では認められない) 日本年金機構 特になし
7  資格喪失の申出(施行規則6条) ・任意加入をやめる申出 日本年金機構 特になし
8  種別変更届(施行規則条6条の2)  ・2号又は3号から1号被保険者になったとき
⇒1号から2号被保険者になったときは、国民年金法の届出はない。
⇒1号から3号になったときは、3号被保険者種別変更届による
市町村長 14日以内
9  氏名変更届(施行規則7条) ・機構保存本人確認情報が得られない場合のみ 市町村長 14日以内
10  住所変更届(施行規則8条) ・機構保存本人確認情報が得られない場合のみ 市町村長 14日以内
11  個人番号の変更の届出(施行規則8条の2) ・個人番号を変更したとき 日本年金機構 すみやかに
12  産前産後免除該当届(施行規則73条の7) ・1号被保険者が産前産後期間における保険料免除に該当したとき 市町村長  

 統一様式(国民年金被保険者関係届書)について
  以下の届出(あるいは申出)は、統一化された国民年金被保険者関係届書による。
 ・資格取得届、種別変更届、資格取得の申出
 ・資格喪失届、資格喪失の申出
 ・付加保険料(納付・辞退申出)、付加保険料(該当・非該当届)
 ・保険料免除理由該当届、保険料免除理由消滅届
 ・年金手帳再交付申請(その後、R04,03,0101で廃止)
 ・産前産後免除該当届
 ・個人番号が利用できない者の住所変更届、氏名変更届、死亡届
 個人番号(マイナンバー)の利用について(注1)
 紆余曲折があったが、日本年金機構は個人番号利用事務等実施者として認められ、平成30年3月5日から、地方公共団体情報システム機構からマイナンバー、氏名・住所・生年月日など(機構保存本人確認生情報)の提供を受けることができ、また、これらを年金に関する事務に利用することができるようになった。
 これにより、基礎年金番号とマイナンバーとの間の紐づけが正しくできている場合は、被保険者や受給者からの氏名・住所、旧現況届などの届出は不要になったほか、基礎年金番号を本人が忘れていても、マイナンバーにより年金受給の申請が可能になった。
 ただし、年金機構に届けてある住所と住民票による住所が異なるなど、紐づけが正しくできていない者には、「個人番号等登録届」の届出が求められる。
 参考:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)
 「9条 別表1の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処 理する者(法令の規定により同表の下欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者があ る場合にあっては、その者を含む)は、同表の下欄に掲げる事務の処理に関し て保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする」
 「14条 個人番号利用事務等実施者は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めることができる」
 「同2項 個人番号利用事務実施者(政令で定めるものに限る)は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法の規定により、(地方公共団体情報システム)機構に対し機構保存本人確認情報の提供を求めることができる」 
 資格取得の届出・1号被保険者(施行規則1条の4) 法改正(R01.10.01)
 「第1号被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、所定の事項(氏名、性別、生年月日、住所、資格取得の年月日及びその理由、個人番号又は基礎年金番号など)を記載した届書を市町村長(都の特別区にあつては、区長)に提出することによつて行わなければならない。
 ただし、20歳に達したことにより1号被保険者の資格を取得する場合であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により当該1号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるときは、この限りでない」
⇒20歳に達して1号被保険者資格を取得した場合において、機構保存情報で年齢を確認できる者は、資格取得届の提出は不要となった
⇒必要な添付書類
@法改正(R04.04.01) 基礎年金番号を記載する場合は基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにする書類。
⇒年金手帳の交付廃止に伴い、基礎年金番号通知書を添付(ただし、年金手帳を持っている場合は、これを基礎年金番号を明らかにする書類として使用できる)
A施行規則1条の2(適用除外すべき特別な理由がある者)各号いずれにも該当しなくなったことによる資格取得の場合は、その事実を明らかにする書類。
 1号・3号被保険者適用除外届(適用除外すべき特別な理由がある者に該当する者の届出・法令上は施行規則1条の2各号のいずれかに該当する者に関する届出)(施行規則1条の5)法改正R02.04.01新規)
 「日本国内に住所を有するに至つた者であつて、施行規則1条の2(適用除外すべき特別な理由がある者として厚生労働省令で定める者)各号のいずれかに該当するに至つたものは、その事実が発生した日から14日以内に、所定の事項(氏名、性別、生年月日及び住所、個人番号、1条の2各号のうち該当する号。本邦に滞在する期間、日本国内に住所を有するに至つた年月日)を記載した届書を機構に提出しなければならない」
⇒必要な添付書類
・いずれかに該当することを明らかにすることができる書類
⇒効力 
・1号・3号適用除外に該当すれば、2号被保険者にならない限り、該当した日の翌日に資格喪失となる。
 資格喪失の届出(施行規則3条) 法改正(R04.04.01)、法改正
 「法12条1項の規定による第1号被保険者の資格の喪失の届出(法9条1号(死亡)若しくは3号(60歳到達)に該当するに至つたことによる資格の喪失の届出を除く)は、当該事実があつた日から14日以内に、次の各号に掲げる事項(氏名、資格喪失年月日とその理由、個人番号又は基礎年金番号など)を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
 この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない」
⇒年金手帳の交付廃止に伴い、基礎年金番号通知書を添付(ただし、年金手帳を持っている場合は、これを基礎年金番号を明らかにする書類として使用できる)
 種別変更届(施行規則6条の2) 法改正(R04.04.01)、法改正(H30.03.05)
 「被保険者の種別の変更の届出(1号被保険者又は3号被保険者が2号被保険者(第1号厚生年金被保険者)にあつては、機構が当該第1号厚生年金被保険者の資格の取得を確認した場合の当該第1号厚生年金被保険者に、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者にあつては、機構が当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者に関する資料の提供を受けた場合の当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者に限る)となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を除く)は、当該事実があつた日から14日以内に、所定の事項(氏名、性別、生年月日及び住所、種別変更があった年月日とその理由、個人番号又は基礎年金番号など)を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない」
 「3項 法改正(R04.04.01) 届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない」
⇒年金手帳の交付廃止に伴い、基礎年金番号通知書を添付(ただし、年金手帳を持っている場合は、これを基礎年金番号を明らかにする書類として使用できる。

@1号、3号から以下の2号被保険者になったときは、種別変更届は不要。
・機構が資格の取得を確認した1号厚生年金被保険者
・機構が共済組合等から組合員(加入者)の情報提供を受けた2号から4号厚生年金被保険者

 氏名変更届(施行規則7条) 法改正(H30.03.05)
 「被保険者(2号被保険者及び厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)の氏名の変更の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、所定の事項(変更前と変更後の氏名及び変更年月日、個人番号又は基礎年金番号など)を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない」
⇒「住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者」とは、番号法14条2項とこれに対応する住民基本台帳法30条の9に基づく。
 実際には、年金機構が保有する「基礎年金番号に基づく情報」と「地方公共団体情報システム機構がマイナンバーに基づき保有し提供する情報」の紐づけが正しく取れている者という意味であって、この紐づけができていない場合は、届出の省略はできない。
 住所変更届(施行規則8条) 法改正(R04.04.01)、法改正(H30.03.05)
 「被保険者(2号被保険者及び厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)の住所の変更の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、所定の事項(変更前と変更後の住所及び変更年月日、個人番号又は基礎年金番号など)を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
 この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない」
⇒年金手帳の交付廃止に伴い、基礎年金番号通知書を添付(ただし、年金手帳を持っている場合は、これを基礎年金番号を明らかにする書類として使用できる。
 個人番号の変更の届出(施行規則8条の2) 法改正 法改正(H30.03.05新規)
 「被保険者(2号被保険者及び3号被保険者を除く)は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項(氏名、生年月日、住所、変更前と後の個人番号、変更年月日)を記載した届書を、速やかに機構に提出しなければならない」
 産前産後期間における保険料免除の届出(施行規則73条の7) 法改正(R04.04.01)、
 「第一号被保険者は、法88条の2の規定により保険料を納付することを要しないこととされる場合には、次に掲げる事項(氏名、生年月日、住所、出産の予定日(出産後に届出を行う場合にあつては出産の日)、単胎か多胎かの別、個人番号又は基礎年金番号)を記載した届書(産前産後免除該当届)を市町村長に提出しなければならない」
  補足
・必要な添付書類:出産の予定日を明らかにすることができる書類、多胎妊娠の場合にあつては、その旨を明らかにすることができる書類、出産後に前項の規定による届出を行う場合にあつては、被保険者と出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類、基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類。
⇒年金手帳の交付廃止に伴い、基礎年金番号通知書を添付(ただし、年金手帳を持っている場合は、これを基礎年金番号を明らかにする書類として使用できる
 「同3項 1項の規定による届出は、出産の予定日の6月前から行うことができる」

2.2 第3号被保険者に関する届出
 第3号被保険者に関する届出は事業主等を経由して行うが、その提出期限は、第1号被保険者と同じく、当該事実があった日から14日以内である。
 第3号被保険者の届出一覧と届出期限
 第3号被保険者の届出のうち、第1号と少し異なるものは以下の通り。 
1  資格取得届・3号被保険者 (施行規則1条の4の2項) ・国民年金の被保険者でなかったものが、初めて3号被保険者になったとき 日本年金機構 14日以内


1
 特例要件に係る届出
 (3号被保険者関係届)
 (施行規則8条の3)
・3号被保険者が、海外在住となったが国内に生活の基礎があると認められる者に該当、あるいは逆に国外在住から国内在住になり、引き続き第3号被保険者となるとき 日本年金機構 14日以内
2  資格喪失届
 (施行規則3条2項)
・3号に該当しなくなり、かつ1号にも2号にもなれないとき(海外に在住で被扶養に該当しなくなったときなど)
⇒国内在住、60歳未満で被扶養者に該当しなくなった(収入が増えた、離婚したなど)の場合は、
@協会健保加入の事業主は健康保険被扶養者(異動)届のみでよい。
A健保組合設立の事業主は被扶養配偶者非該当届を 
⇒死亡のときは死亡届を
⇒60歳到達のときは不要
日本年金機構 14日以内
 配偶者が協会健保の被保険者である場合、上記の3号被保険者資格取得、資格喪失届において、健康保険の被扶養者の異動を伴う場合は、「健康保険被扶養者(異動)届・第3号被保険者関係届」として一体化されている様式により、事業主経由で5日以内に機構に届出ることになる。
3  氏名変更届(施行規則7条の2項) ・機構保存本人確認情報が得られない場合のみ 日本年金機構 14日以内
4  住所変更届(施行規則8条2項) ・機構保存本人確認情報が得られない場合のみ 日本年金機構 14日以内
5  種別変更届(施行規則条6条の2の2項)   1号又は2号から3号被保険13者となったとき
⇒3号から2号被保険者になったときは、国民年金法の届出はない。
⇒3号から1号になったときは、1号被保険者の種別変更届を参照
日本年金機構 14日以内
 配偶者が協会健保の被保険者である場合、3号被保険者の種別変更は、健康保険の被扶養者の異動を伴うので、「健康保険被扶養者(異動)届・第3号被保険者関係届」として一体化されている様式により、事業主経由で5日以内に機構に届出ることになる。
5
の1
 第3号被保険者の配偶者に関する届出(種別確認届) (施行規則6条の3) ・配偶者が厚生年金被保険者から共済組合員になたっとき、あるいは共済組合員から厚生年金被保険者になったとき 日本年金機構 14日以内
5
の2
 届け出遅滞した3号被保険者期間(3号未納期間)に関する届出(施行規則6条の4) ・3号被保険者に該当していたのに、種別変更届あるい資格取得届を届出ていなかった期間があるとき。  本人が直接、日本年金機構に 特になし
5

3
被扶養配偶者非該当届(施行規則6条の2の2) ・3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れたとき
・離婚したとき
⇒協会健保加入の事業主は不要
日本年金機構 14日以内
6 死亡届(施行規則4条2項) ・3号被保険者が死亡したとき 死亡届義務者が日本年金機構 14日以内

 3号被保険者の資格取得届(施行規則1条の4の2項) 法改正(R01.10.01)、法改正(H25.10.01)
 「第3号被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、所定の事項(氏名、性別、生年月日、住所、資格取得の年月日及びその理由、個人番号又は基礎年金番号、配偶者の氏名及び生年月日、配偶者の個人番号又は基礎年金番号など))を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む)を日本年金機構に提出することによつて行わなければならない」 
 「施行規則1条の4の3項 法改正(R04.04.01)、法改正(H26.10.01) 
 「3号被保険者の資格の取得の届出を行う者にあつては、届書又は光ディスクに、次の各号に掲げる書類を添えなければならない」
@基礎年金番号を記載又は記録する者にあっては、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類。
⇒年金手帳の交付廃止に伴い、基礎年金番号通知書を添付(ただし、年金手帳を持っている場合は、これを基礎年金番号を明らかにする書類として使用できる)
A施行規則1条の2(適用除外すべき特別な理由がある者)各号いずれにも該当しなくなったことによる資格取得の場合は、その事実を明らかにする書類。
B配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあっては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
C主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにする書類
D日本国籍を有しない者(機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)にあっては、ローマ字により氏名を表記した書類
⇒機構では、氏名は「カタカナ」で管理しているが、被扶養配偶者が外国人の場合は、「ローマ字氏名届」を添えることに。「氏名変更届」の場合も同様。
⇒市区町村が受付を行う1号被保険者については、H24年7月以降、外国人の住民登録・管理はパスポート等に表記されたアルファベット氏名で行われており、既に実施済。
⇒2号被保険者についてはこちらを
E施行規則1条の3(日本国内に生活の基礎があると認められる者)各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類
 特例要件に係る届出(3号被保険者関係届)(施行規則8条の3) 法改正(R02.04.01新規)
 「第3号被保険者が、施行規則1条の3(日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定める者)の各号のいずれかに該当するに至つた場合又は日本国内に住所を有するに至つたことにより当該各号に該当しなくなつた場合であつて、引き続き第3号被保険者となるときは、当該第3号被保険者は、当該事実があつた日から14日以内に、所定の事項(氏名、性別、生年月日及び住所、個人番号又は基礎年金番号、該当していた者及び該当するに至つた者にあつてはその旨、該当するに至つた年月日又は日本国内に住所を有するに至つたことにより当該各号に該当しなくなつた年月など)を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において当該各号のいずれかに該当するに至つた者にあつては、当該届書にその事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない」

(1)提出方法
@協会健保事業所の場合:
 健康保険被扶養者(異動)届と国民年金第3号被保険者関係届(一体様式)を事業主経由で機構に。
A組合健保事業所の場合:
 国民年金第3号被保険者関係届を事業主経由で機構に。
(2)提出が必要な例
@国内在住の3号被保険者(妻)が外国に赴任する被保険者(夫)に同行して海外移住になった場合
 通常の3号被保険者から、形式上、特例該当の3号被保険者に
A外国に赴任する被保険者(夫)に同行しての海外移住が終わり、国内居住となった。(上記@の逆)
 3号被保険者の資格喪失届(施行規則3条2項) 法改正(R04.04.01)、法改正 
 「法12条5項の規定による第3号被保険者の資格の喪失の届出(法9条1号(死亡)若しくは3号(60歳到達)に該当するに至つたことによる資格の喪失の届出を除く)は、当該事実があつた日から14日以内に、次の各号に掲げる事項(氏名、資格喪失年月日及びその理由、個人番号又は基礎年金番号、配偶者の氏名と配偶者の個人番号又は基礎年金番号等)を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによって行わなければならない。
 この場合において、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号又は配偶者の基礎年金番号を記載又は記録するときは、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類又は配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない」
⇒年金手帳の交付廃止に伴い、基礎年金番号通知書を添付(ただし、年金手帳を持っている場合は、これを基礎年金番号を明らかにする書類として使用できる)
 3号被保険者の種別変更届(施行規則6条の2の2項) 法改正(R04.04.01)、法改正(R02,04.01)法改正(H30.03.05)
 「3号被保険者の種別の変更の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、所定の事項(氏名、性別、生年月日及び住所、被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由、配偶者の氏名及び生年月日、配偶者の個人番号又は基礎年金番号等)を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機に提出することによつて行わなければならない」
⇒必要な添付書類(主なもの)
@基礎年金番号を記載又は記録するときは、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
A配偶者の基礎年金番号を記載又は記録するときは、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
⇒上記@、Aについては、年金手帳の交付廃止に伴い、基礎年金番号通知書を添付(ただし、年金手帳を持っている場合は、これを基礎年金番号を明らかにする書類として使用できる)
B主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにする書類
C施行規則1条の3(日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定める者)各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類
 3号被保険者の氏名変更届(施行規則7条2項) 法改正(R04.04.01)、法改正(H30.03.05)
 「第3号被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)の氏名の変更の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、所定の事項(変更前と変更後の氏名及び変更年月日、個人番号又は基礎年金番号、配偶者の氏名、個人番号又は基礎年金番号など)を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない」
⇒必要な添付書類
@基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
⇒年金手帳の交付廃止に伴い、基礎年金番号通知書を添付(ただし、年金手帳を持っている場合は、これを基礎年金番号を明らかにする書類として使用できる)
A日本国籍を有しない者(機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)にあっては、ローマ字により氏名を表記した書類
 3号被保険者の住所変更届(施行規則8条2項) 法改正(R04.04.01)、法改正(H30.03.05)
 「第3号被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)の住所の変更の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、所定の事項(氏名及び生年月日、変更前と変更後の住所及び変更年月日、個人番号又は基礎年金番号、配偶者の氏名・個人番号又は基礎年金番号など)を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。
 この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない」
⇒年金手帳の交付廃止に伴い、年金手帳ではなく、基礎年金番号通知書を添付(ただし、年金手帳を持っている場合は、これを基礎年金番号を明らかにする書類として使用できる)
 第3号被保険者の届出の経由に係る事務の共済組合への委託(施行規則9条の3) 法改正(R04.10.01、全面改定)
 「次の各号のいずれかに掲げる職員を使用する事業主(厚生年金保険法27条に規定する事業主をいう) は、当該職員の配偶者である3号被保険者の届出については、当該届出の経由に係る事務の一部をそれぞれ当該各号に定める共済組合に委託することができる」
@国家公務員共済組合法72条2項の規定により同法による長期給付に関する規定の適用を受けない同項に規定する職員:国家公務員共済組合
A地方公務員等共済組合法74条2項の規定により同法による長期給付に関する規定の適用を受けない同項に規定する職員:地方公務員共済組合
⇒長期給付(厚生年金給付など)を受けることができない共済組合員は3号あるいは4号厚生年金被保険者でなく、1号厚生年金被保険者となるため、被扶養配偶者に関する届出は、機構に提出することになる。これに関して、事業主は当該共済組合に委託して、共済組合経由で機構に提出できるようにした。
 第3号被保険者の届出の経由に係る事務の健康保険組合への委託(施行規則9条の4)
 「地方公務員等共済組合法附則29条1項の規定により同法の短期給付に関する規定を適用しないものとされている地方公共団体の職員を組合員とする地方公務員共済組合は、地方公共団体の職員の配偶者である3号被保険者の届出の経由に係る事務の一部を当該3号被保険者の配偶者である第2号被保険者を被保険者とする健康保険組合に委託することができる」
 「同2項 日本私立学校振興・共済事業団は、3号被保険者の届出の経由に係る事務の一部を当該3号被保険者の配偶者である2号被保険者を被保険者とする健康保険組合に委託することができる」
3号被保険者に関する各種届出の期限
・被保険者本人の配偶者から14日以内に事業主等に提出する(その時点で厚生労働大臣に届出たものとみなされる)
 届出義務者(届出の効果あるいは届出ないことによる不利益が及ぶのは)はあくまでも被保険者本人である。
・受理した事業主等は速やかに日本年金機構経由で厚生労働大臣に提出する。
 ただし、健康保険法・厚生年金保険法による届出と一体化されている場合は、事業主が5日以内に機構まで届出る。

 光ディスク等による届出(3号被保険者に関する以下の届出については、従来の磁気ディスクに加えて光ディスク(CDやDVD)による届出も可能になった。
 @3号被保険者資格取得届、A同資格喪失届、B同死亡届、C同種別変更届、D同種別確認届

最初の届先が、「市町村長」かそうでないかのの区別は重要であるが、「厚生労働大臣」か「機構」かの区別は余り深刻に考える必要はない。
(国民年金法本則では厚生労働大臣となっていても、権限の委任・委託により、施行規則では機構となっていることが多い)
1























12
3A
 第1号被保険者は、資格の取得及び喪失、種別の変更に関する事項、氏名及び住所の変更に関する事項について厚生労働大臣に届け出なければならない。(令3-7Dの類型)(H22年度改)

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正しい 誤り

4
1D
 第1号被保険者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第1号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者であっても、当該被保険者の氏名及び住所を変更したときは、当該事実があった日から14日以内に、届書を市町村長(特別区にあっては、区長とする)に提出しなければならない。(令3-7Dの類型

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正しい 誤り
22
6C
 第1号被保険者及び任意加入被保険者の異動に関して、住民基本台帳法による転入、転居又は転出の届出がなされたときは、その届出と同一の事由に基づくものについては、その届出があったものとみなされる。(基礎)

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正しい 誤り
11
7D
 被保険者の世帯の世帯主であっても、被保険者に代わって、資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項を市町村長に届出をすることはできない。(基礎)

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正しい 誤り
18
1A
 第1号被保険者が行なう資格の取得に関する市町村長への届出は、当該被保険者の属する世帯の世帯主が被保険者に代って届出をすることができる。(11-7Dの類型)

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正しい 誤り
29
1D
 第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、当該被保険者に代わって被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項について、市町村長へ届出をすることができる。(11-7Dの類型)

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正しい 誤り
11
7A
 第1号被保険者が60歳に到達したことによる資格の喪失の届出は、当該事実のあった日から14日以内に市町村長に提出することによって行う。(発展)

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正しい 誤り
14
5C
 第1号被保険者が60歳に達して被保険者資格を喪失したときは、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、当該事実のあった日から14日以内に市町村長に届け出なければならない。(R04改)、(11-7Aの類型)

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正しい 誤り
12
3D
 第1号被保険者は、資格の取得及び喪失、種別の変更に関する事項、氏名及び住所の変更に関する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届けなければならない。(H22年度改)(応用)

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正しい 誤り
2







15
5E
 第3号被保険者である被扶養配偶者が、就職により第2号被保険者になったときは本人の届出の必要はない。

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正しい 誤り
27
8C
 第1号被保険者であった者が就職により厚生年金保険の被保険者の資格を取得したため第2号被保険者となった場合、国民年金の種別変更に該当するため10日以内に市町村長へ種別変更の届出をしなければならない。 (15-5Eの類型)

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正しい 誤り
3















19
10
B

 第3号被保険者となったときは、当該事実があった日から5日以内に、厚生労働大臣に届出を行わなければならない。(H22年度改)(基礎)

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正しい 誤り

2
6B
 第3号被保険者の資格の取得の届出は市町村長に提出することによって行わなければならない。(19-10Bの類型)

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正しい 誤り
18
1E
 第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に到達したときは、14日以内に第3号被保険者としての資格取得の届出を厚生労働大臣に行なわなければならない。(H22年度改)(基礎)

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正しい 誤り
29
1A
 第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に達し、第3号被保険者となるときは、14日以内に資格取得の届出を日本年金機構に提出しなければならない。 (18-1Eの類型)

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正しい 誤り

2
3B
 20歳に達したことにより、第3号被保険者の資格を取得する場合であって、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第3号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるときは、資格取得の届出を要しないものとされている。(発展)

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正しい 誤り
3













20
9B
 第3号被保険者の資格の取得・喪失等に関する届出は、原則として、厚生年金保険1号被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとされ、2号厚生年金被保険者、3号厚生年金被保険者、4号厚生年金被保険者である2号被保険者の被扶養配偶者である3号被保険者にあつては、その配偶者である2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとされている。(H28改)(基礎)

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正しい 誤り
27
8A
 厚生年金1号被保険者で国民年金第2号被保険者の夫とその被扶養配偶者となっている第3号被保険者の妻が離婚したことにより生計維持関係がなくなった場合、妻は、第3号被保険者に該当しなくなるため、市町村長(特別区の区長を含む)へ第1号被保険者の種別の変更の届出を行うとともに、離婚した夫が勤務する事業所の事業主を経由して日本年金機構へ「被扶養配偶者非該当届」を提出しなければならない。
 なお、夫が使用される事業所は健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であり、当該届出の経由に係る事業主の事務は健康保険組合に委託されていないものとする。(H28改)

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正しい 誤り
16
9B
 第3号被保険者の届出が、第2号被保険者を使用する事業主又は共済組合等に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなす。(H22年度改)(基礎)

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正しい 誤り


7E
 第3号被保険者の資格取得の届出が、第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされる。

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正しい 誤り
3















の委
16
9A
 厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者を使用する事業所の事業主は、当該第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者の資格取得等の届出の経由に係る事務の一部を当該事業主等が設立する健康保険組合に委託することができる。(基礎)

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正しい 誤り
23
2A
 健康保険組合を設立する事業主は、その使用する第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る届出の経由に係る事務の全部又は一部を当該健康保険組合に委託することができる。(16-9Aの類型)

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正しい 誤り
29
1B
 第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業主は、当該第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る資格の取得及び喪失並びに種別の変更等に関する事項の届出に係る事務の一部を全国健康保険協会に委託することができるが、当該事業主が設立する健康保険組合に委託することはできない。 (16-9Aの類型)
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正しい 誤り
19
5B
 事業主は、厚生年金第1号被保険者を使用する国民年金第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に関して、経由に係る事務の一部を、当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができるが、健康保険組合が設立されていない事業所においては、全国健康保険協会管掌健康保険の保険者に委託することができる。(H28改)(16-9Aの類型)

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正しい 誤り
















3.種別変更(11条の2)
 「第1号被保険者としての被保険者期間、第2号被保険者としての被保険者期間又は第3号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれであるかの区別をいう)に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなす。
 同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす」
⇒(強制)1号被保険者から任意加入被保険者になったときは、種別変更ではなく、前者の資格喪失と後者の資格取得の手続きがなされる。
3' 種別の確認届(施行規則6条の3) 法改正(R04.04.01)、法改正(H27.10.01)
 「3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき(1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き1号厚生年金被保険者の資格を取得したとき及び実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を喪失した後引き続き同一の実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得したときを除く)は、当該事実があつた日から14日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書(種別確認届)又はこれらの事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出しなければならない」
⇒必要な添付書類(主なもの)
@基礎年金番号を記載又は記録するときは、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
A配偶者の基礎年金番号を記載又は記録するときは、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
⇒上記@、Aについては、年金手帳の交付廃止に伴い、基礎年金番号通知書を添付(ただし、年金手帳を持っている場合は、これを基礎年金番号を明らかにする書類として使用できる)
B主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにする書類
C施行規則1条の3(日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定める者)各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類

@配偶者が転職したが引き続き厚生年金被保険者になり、老齢基礎年金を負担する実施機関(スポンサー)が変ったときは、種別確認届が必要である。
A種別確認とは、引き続き国民年金3号という種別であることを確認するためのものである。ただし、厚生年金1号被保険者から同1号被保険者に、あるいは2号、3号、4号厚生年金被保険者から同じ号の被保険者になった場合は不要。
B具体的には、配偶者(2号被保険者)が「3号被保険者関係届」(協会健保に属しておれば健康保険被扶養者異動届と一体になっている)を変更後の事業主あるいは共済組合に提出すれば、そこから機構に提出されることになる。
13
5B
 被保険者が同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別を変更したときは最後の種別の被保険者期間の計算は、その翌月からとする。

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正しい 誤り
1







15
5C
 第2号被保険者であった者が、退職して自営業者になった場合、第1号被保険者への種別変更届を当該事実のあった日から14日以内に市町村長に提出しなければならない。(基礎)

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正しい 誤り
20
9A
 第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届を市町村長に提出しなければならない。(15-5Cの類型)

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正しい 誤り
3




者の

12
3C
 第3号被保険者の資格取得及び第3号被保険者への種別の変更は当該事実のあった日から14日以内に届け出なければならない。(基礎)

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正しい 誤り
11
7E
 被保険者の種別の変更の届出において、第1号被保険者又は第2号被保険者が第3号被保険者になったことによる被保険者の種別の変更の届出は、当該事実のあった日から30日以内に厚生労働大臣に提出することによって行う。 (H22年度改)(12-3Cの類型)

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正しい 誤り
種別
確認
令4
1C
 第3号被保険者は、その配偶者である第1号厚生年金被保険者が転職したことによりその資格を喪失した後、引き続き第4号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、当該事実があった日から14日以内に種別変更の届出を日本年金機構に対して行わなければならない。
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正しい 誤り












18
7E
 第3号被保険者は、その配偶者と離婚したときは、当該事実があった日から14日以内に、第1号被保険者への種別の変更の届出を厚生労働大臣に行なわなければならない。(H22年度改)(発展)

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正しい 誤り

2
5E
  第3号被保険者であった者が、その配偶者である第2号被保険者が退職し第2号被保険者でなくなったことにより第3号被保険者でなくなったときは、その事実があった日から14日以内に、当該被扶養配偶者でなくなった旨の届書を、提出しなければならない。

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正しい 誤り
25
5エ
 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に規定する配偶者からの暴力を受けた第3号被保険者については、当該被保険者がその配偶者の収入により生計を維持しなくなった場合であっても、第1号被保険者への種別変更の届出は不要である。(発展)

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正しい 誤り
3













18
1D
 厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者が、種別の変更につき届出をする場合、当該第2号被保険者を使用する事業主を経由して行う。(基礎)

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正しい 誤り
14
5B
 第1号被保険者又は第2号被保険者から第3号被保険者へ種別が変更になったときは、14日以内に第3号被保険者の配偶者の属する事業所又は共済組合を経由して、市町村長に届け出なければならない。(18-1Dの応用)

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15
8A
 第3号被保険者から種別の変更の届出を受理した事業主又は共済組合等は、届書及び添付書類を14日以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。(H22年度改)(発展)

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正しい 誤り












15
5B
 第3号被保険者について、配偶者が、国家公務員共済組合の組合員から厚生年金保険の1号被保険者になったときは届出が必要であるが、厚生年金保険の被保険者から同じ実施機関による厚生年金保険の被保険者に異動したときは届出の必要はない。(H28改)(基礎)

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18
1C
 第3号被保険者は、その配偶者が転職したことにより、異なる厚生年金保険の実施機関に異動をしたときは、14日以内に種別変更の届出を日本年金機構に行なわなければならない。(H28改)(15-5Bの応用)

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20
9C
 第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金1号被保険者の資格を喪失した後引き続き私立学校教職員共済制度の加入者となったときは、当該事実があった日から14日以内に、日本年金機構に対して種別変更の届出を行わなければならない。(H28改)(18-1Cの類型)

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29
1C
 第3号被保険者は、その配偶者が第2号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第3号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、14日以内に種別確認の届出を日本年金機構に提出しなければならない。(18-1Cの類型)

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3





































4.3号被保険者の届出遅滞(附則7条の3)
 「3号被保険者に該当しなかった者が3号被保険者となったことに関する資格の取得、喪失、種別の変更などの届出、又は3号被保険者の配偶者が厚生年金保険の被保険者資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者となつたことに関する 種別確認届などの届出が行われた日の属する月前の当該届出に係る第3号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものを除く)は、保険料納付済期間に算入しない」

@資格取得届などにより3号被保険者であると認められた場合、届出以降の期間が認められるのはもちろんであるが、過去分については、実際は払わなくてもよい保険料の徴収権の時効が2年であることから、原則として過去2 年を超えてまでさかのぼっては、保険料納付済期間として認めてくれない。
A具体的には、届出日が令和4年4月であるときは、過去分については、令和2年3月から令和4年2月までと3月(届出前月)、4月(届出月)が、保険料納付済期間である3号被保険者期間として認められ、
 それ以前の期間は、保険料未納期間である3号被保険者期間となる。
B保険料未納期間である3号被保険者期間については、後述の特例がある。

4.1 平成17年4月1日前の期間
 3号被保険者の届出の特例(平成16年改正法附則21条 法改正)
 「第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、平成17年4月1日前のその者の第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、附則第7条の3の規定(届出遅滞)により保険料納付済期間に算入されない期間について、厚生労働大臣に届出(3号特例届)をすることができる」
⇒平成17年4月1日前の期間については届出遅滞の事由を問わず、保険料未納期間である3号被保険者期間の復活について、3号特例の届出をすることができる。

 「同2項 前項の規定により届出が行われたときは、届出が行われた日以後、届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する
3号特例届が出された日以後に、保険料未納期間である3号被保険者期間が保険料納付済期間(3号特例納付期間)として認められる。

 「同3項 国民年金法による老齢基礎年金又は旧法による老齢年金若しくは通算老齢年金の受給権者が1項の規定による届出を行い、前項の規定により届出に係る期間が保険料納付済期間に算入されたときは、当該届出のあった日の属する月の翌月から、年金額を改定する」
 ⇒老齢基礎年金の受給権者が、特例届を提出したからといっても過去に受給していた額までさかのぼって増額されるわけではない。増額は、特例届の提出月の翌月分からである。 
4.2 平成17年4月1日以後の期間 
 「附則7条の3の2項(法改正により追加) 第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、その者の第3号被保険者としての被保険者期間(平成17年4月1日以後の期間に限る)のうち、前項の規定により保険料納付済期間に算入されない期間について、前項に規定する届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、 厚生労働大臣にその旨の届出(3号特例届)をすることができる」
⇒平成17年4月1日以後の期間については、届出遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、保険料未納期間である3号被保険者期間の復活について、3号特例の届出をすることができる。
 「3項 前項の規定により届出が行われたときは、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する」
⇒3号特例届が出された日以後に、保険料未納期間である3号被保険者期間が保険料納付済期間(3号特例納付期間)として認められる。
 「4項 老齢基礎年金の受給権者が2項の規定による届出を行い、当該届出に係る期間が保険料納付済期間に算入されたときは、当該届出のあった日の属する月の翌月から年金額を改定する」
⇒老齢基礎年金の受給権者が、特例届を提出した場合の増額は、特例届の提出月の翌月分からである。
4.3 重複する加入期間の特例(附則7条の3の2) 法改正(H23.08.10新規) 
 「前条1項(3号被保険者の届出遅滞)の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する被保険者期間については、適用しない」
 @第3号被保険者としての被保険者期間(保険料納付済期間に限り、以下対象第3号被保険者期間という)を有する者の当該期間の一部について、3号被保険者以外の期間として記録の訂正がなされた場合 :当該3号被保険者としての被保険者期間以外の期間に引き続く3号被保険者としての被保険者期間
⇒3号として処理されてきた期間の一部に、実際には1号又は2号の期間があることが判明した場合、その1号又は2号が終わった後の期間については、附則7条の3の届出遅滞の適用となるところ、「3号該当届(年金確保支援法用)を提出することにより、「届日以降ではなく、当初から保険料納付済期間に参入する」
A略
4.4 届け出遅滞した3号被保険者期間(3号未納期間)に関する届出(施行規則6条の4)
 「法附則7条の3の2項又は平成16年改正法附則21条1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構に提出することによつて行わなければならない」
・氏名、性別、生年月日、住所、
・基礎年金番号を記載する者が、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名
・3号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間に算定されない期間
・個人番号又は基礎年金番号
・老齢基礎年金又は旧法の老齢年金等の受給権者である者にあっては、年金証書の年金コード
 添付すべき書類
・基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
⇒年金手帳の交付廃止に伴い、基礎年金番号通知書を添付(ただし、年金手帳を持っている場合は、これを基礎年金番号を明らかにする書類として使用できる)
・届出を遅延したことについてやむを得ない事由を明らかにすることができる書類(平成17年4月1日前の期間に関する届出を除く)
施行規則1条の3(日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定める者)各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類

3号被保険者となったことについての届出遅滞は、従来よりさまざまな問題(届出の必要性そのものを知らなかった、あるいは届出が遅れたため、未納期間になってしまい、年金が支給されない、あるいは支給額が大幅に少ないなど)を引き起こしていた。
 そこで、3号被保険者の資格取得届等は、自らがを30日以内に届出ることになっていたものを、14年4月1日以降は、その者の配偶者の事業主等を経由して届出ればよいことにした。
 また、さかのぼり期間についても、従来は時効消滅しない2年間に限られていたが、17年4月1日以降からは、さかのぼりの上限はなくなった。
・17年3月31日までの期間については、届出遅滞の事由も問わない
・17年4月1日以降の期間については、条文上では、届出の遅滞がやむを得ない事由によるものに限られている。
12
1E
 第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった期間があるときは、届出をした日の属する前々月までの3年間を除いて、保険料納付済期間に算入しない。(基礎)

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正しい 誤り
19
10
C
 第3号被保険者となったことの届出が遅滞した場合は、届出が行われた日の属する月の前々月までの直近5年以内にある被保険者期間を除き、保険料納付済期間に算入しない。(12-1Eの類型) 

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22
5E
 第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった期間(平成17年4月1日以後の期間に限る)は、原則として、届出をした日の属する月の前々月までの2年間を除いて、保険料納付済期間に算入しない。(12-1Eの類型) 

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17

4

1







17
9A
 平成17年4月1日前の第3号被保険者の未届期間について、届出をすることにより、当該届出が行われた日以後当該届出に係る期間を保険料納付済期間に算入することができる。(基礎)

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17
10
B
 平成16年改正により、平成27年3月31日までの特例措置として、平成17年4月1日前の第3号被保険者期間のうち保険料納付済期間に算入されない期間がある場合には、厚生労働大臣に届出をすれば、その期間は将来に向かって保険料納付済期間に算入することとした。(17-9Aの応用)

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4
6C
 平成17年4月1日前に第3号被保険者であった者で、その者の第3号被保険者期間の未届期間については、その届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められない場合でも、厚生労働大臣に届出が行われたときは、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。(17-9Aの類型)
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19
10
D
 特例として、第3号被保険者又は第3号被保険者であった者で、平成17年4月1日前の第3号被保険者期間のうち保険料納付済期間に算入されない期間を有する者が、平成21年3月31日までの間に厚生労働大臣にその旨の届出をしたときは、その届出をした日以後、届出に係る期間を保険料納付済期間に算入し、すでに老齢基礎年金の受給権者となっている者についてはその届出をした月の翌月から年金額を改定する。(17-9Aの応用)

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17

4

1





11
7B
 第3号被保険者となったことに関する種別変更等の届出が遅れ、保険料納付済期間に算入されない期間が生じた場合であっても、届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められる場合に限って、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。(基礎)

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正しい 誤り
14
9C
 第3号被保険者となったことに関する資格取得の届出が遅れ、被保険者期間(平成17年4月1日前の期間を除く)のうち、届出遅滞により保険料納付済期間に算入されない期間が生じた場合であっても、届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。(11-7Bの類型)

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19
10
E
 特例として、第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、第3号被保険者期間のうち、届出の遅滞により保険料納付済期間に算入されない平成17年4月1日以後の期間について、その届出の遅滞がやむを得ないと認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。(11-7Bの類型)

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29
1E
 平成26年4月1日を資格取得日とし、引き続き第3号被保険者である者の資格取得の届出が平成29年4月13日に行われた。この場合、平成27年3月以降の各月が保険料納付済期間に算入されるが、平成26年4月から平成27年2月までの期間に係る届出の遅滞についてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨を届け出ることによって、届出日以後、当該期間の各月についても保険料納付済期間に算入される。(11-7Bの類型)

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4
6B

 
 第3号被保険者の資格取得の届出を遅れて行ったときは、第3号被保険者の資格を満たしていたと認められた場合は該当した日にさかのぼって第 3号被保険者の資格を取得することになるが、この場合において、保険料納付済期間に算入される期間は当該届出を行った日の属する月の前々月までの2年間である。ただし、届出の遅滞につきやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができ、その場合は当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。(11-7Bの類型)
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正しい 誤り
3






































5.3号被保険者の記録不整合問題 法改正(H25707.01新設)3号被保険者の不整合問題の詳細はこちらを
 3号被保険者としての被保険者期間の特例(附則9条の4の2)
 「被保険者又は被保険者であつた者は、第三号被保険者としての被保険者期間(昭和61年4月から平成25年6月までの間にある保険料納付済期間(政令で定める期間を除く)に限る)のうち、第一号被保険者としての被保険者期間として記録の訂正がなされた期間(不整合期間)であつて、当該訂正がなされたときにおい て保険料を徴収する権利が時効によつて消滅しているもの(時効消滅不整合期間)について、厚生労働大臣に届出をすることができる」

@3号被保険者の記録不整合期間とは、実際は3号被保険者の資格を失った(配偶者が2号被保険者でなくなった、自分の年収が130万円を超えたなど)にもかかわらず、種別変更の届出をしなかったため、記録上は3号被保険者であり続けた(保険料を納付せずにいた)期間をいう。
A不整合期間のあることがわかり、3号から1号被保険者に記録が訂正された者であって、訂正があった期間の中に、2年よりも前の期間(時効消滅不整合期間)があると、その期間は、もはや保険料を納付することができないため未納期間となるが、厚生労働大臣に届出ることにより、2項以下の救済の対象にしてもらうことができる。
Bこの法律改正前に記録訂正された者も届出ることができる。
C届出により認められたこの時効消滅不整合期間のことを特定期間という。
 「同2項 前項の規定により届出が行われたときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間(特定期間)については、この法律その他の政令で定める法令の規定を適用する場合にお いては、当該届出が行われた日以後90条の3の(学生納付特例)の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間とみなすほか、 これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」
 なお、特例追納等により、保険料が納付された場合は、納付済み期間とする(同3項)

@不整合期間のうち、2年超過の期間については、学生納付特例と同じように取り扱う
 すなわち、年金額には反映されないが、合算対象期間としては認める。
A特定期間の届出を行わないと、特例追納できないだけでなく、合算対象期間としても認められないことになり、老齢・障害・遺族年金(基礎年金、厚生年金、共済年金)の受給権を失う場合もあり得る。
Bなお、記録不整合期間のうち2年経過していない期間については、保険料の納付義務を果たさないと、単なる保険料未納期間となる。

 特定保険料の納付(特例追納) (附則9条の4の3) 平成30年3月31日終了法改正(H25.07.01新設)
 「特定保険料納付期限までの間において、被保険者又は被保険者であつた者(特定期間を有する者に限る)は、厚生労働大臣の承認を受け、特定期間のうち、保険料納付済期間以外の期間であつて、その者が50歳以上60歳未満であつた期間(その者が60歳未満である場合にあつては、 特例納付の承認日の属する月前10年以内の期間)の各月につき、承認の日の属する月前10年以内の期間の各月の保険料に相当する額に政令で定める額を加算した額のうち最も高い額(承認の日の属する月前10年以内の期間にあつて は、当該加算した額)の保険料(特定保険料)を納付することができる」

@特定保険料納付期間は平成27年4月1日から平成30年3月31日までの3年間に限り、時効消滅した期間のうち、一定期間(最大10年)の保険料を特例的に納付することができる。
A追納する保険料の額は当時の保険料額+加算額(10年より前の分については、10年以内の保険料額+加算額の中のうち最も高い額)
 ここで、加算額は免除保険料の追納と同じ。

 特定受給者の年金
 老齢基礎年金等の特例(附則9条の4の4)法改正(H25.07.01新設)
 「記録の訂正がなされたことにより時効消滅不整合期間となつた期間を有する者であつて、平成27年7月1日において当該時効消滅不整合期間となつた期間が保険料納付済期間であるものとして老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けているもの(これらの給付の全部につき支給が停止されている者を含む。特定受給者という)が有する当該時効消滅不整合期間となつた期間については、
 この法律その他の政令で定める法令の規定(老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等に係るものに限る)を適用する場合においては、特定保険料納付期限日(平成30年3月31日)までの間、保険料納付済期間とみなす。この場合において、附則9条の4の2の2項(学生納付特例の準用)の規定は、適用しない」
 特定保険料納付期限日の属する月の翌月以後の特定受給者の老齢基礎年金の額 (附則9条の4の5)法改正(H25
.07.01新設)
 「特定受給者に支給する特定保険料納付期限日の属する月の翌月以後(平成30年4月以後)の月分の老齢基礎年金の額については、訂正後年金額が訂正前年金額(前条に規定する時効消滅不整合期間となつた期間を保険料納付済期間とみなして計算した額)に100分の90を乗じて得た額(減額下限額)に満たないときは、減額下限額に相当する額とする」

@時効消滅不整合期間が保険料納付済期間となっている者で既に老齢基礎年金、その他の老齢・退職年金を受給している場合(特定受給者)は、 その不整合期間は保険料未納期間であるが、直ちにこの処理を行うと年金額が減額になるので、特定保険料納付期限日(平成30年3月31日)までの間は、保険料納付済期間のままとする。(年金額は当面不変とする)
A特定保険料納付期限日を過ぎた平成30年4月以後の年金については、特例納付されたあるいはされなかった実態に即して、本来の年金額に減額訂正する。
 ただし、年金額の減額が10%を超えるときは、減額は10%に留める。
B特定期間が未納期間として既に訂正されている者についても、減額は訂正前の10%を上限とする。(既に未納期間として訂正されているから緩和措置は受けられない、という不利益は生じない)
 障害基礎年金等に係る特例 (附則9条の4の6)法改正(H25.07.01新設)
 「記録訂正がなされたことにより不整合期間となつた期間 を有する者であつて、平成27年7月1日において当該不整合期間となつた期間が保険料納付済期間であるものとして障害基礎年金又は厚生年金保険法その他の政令で定める法令に基づく障害を支給事由とする年金たる給付を受けているもの)(これらの給付の全部につき支給が停止されている者を含む)の当該不整合期間となつた期間について、この法律その他の政令で定める法令の規定(これらの給付に係るものに限る)を適用する場合においては、保険料納付済期間とみなす」
 「同2項 記録の訂正がなされたことにより不整合期間となつた期間を有する者の死亡に係る遺族基礎年金又は厚生年金保険法その他の政令で定める法令に基づく死亡を支給事由とする年金たる給付であつて、 平成27年7月1日において当該不整合期間となつた期間が保険料納付済期間であるものとして支給されているもの(これらの給付の全部につき支給が停止されているものを含む)の受給資格要件たる期間の計算の基礎となる当該不整合期間となつた期間については、この法律その他の政令で定める法令の規定(これらの給付に係るものに限る)を適用する場合においては、保険料納付済期間とみなす」

@時効消滅不整合期間を有するが既に障害基礎年金その他の障害年金を受給している場合は、不整合期間は保険料納付済み期間とみなして、そのまま受給資格を認める。(年金額の変更もない)
A時効消滅不整合期間を有するが既に遺族基礎年金その他の遺族年金を受給している場合は、不整合期間は保険料納付済み期間とみなして、そのまま受給資格を認める。(年金額の変更もない) 
 特定保険料の納付期間の終了(施行令14条の7の2) 法改正(H30.04.01、2項追加)
 「2項 法94条(追納)の規定は、特定期間を有する者については、適用しない」
附則9条の4の3により、特定期間を有する者は、一定期間(最大10年)の保険料を特例的に納付することができたが、この特定保険料納付制度は平成30年3月31日までで終了となった。
 特定受給者の老齢基礎年金等の支給停止等(施行令14条の11の3)法改正(H30.04.01新規)
 「特定受給者であつて、特定保険料納付期限日の翌日以後に次の各号に掲げる者に該当するものは、国民年金法、厚生年金保険法等の規定の適用については、その該当する間、当該各号に定める者とみなす。
 この場合において、1号に掲げる特定受給者に支給する老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等の額については、当該特定受給者の有する保険料納付済期間及び保険料免除期間は、計算の基礎としない」
@保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年未満である特定受給者:保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である者
⇒特定受給者(時効消滅不整合期間が保険料納付済期間となっている者で既に老齢基礎年金を受給している者)で、平成30年4月1日(特定保険料納付期限の翌日)以後、すなわち正確な記録に修正した結果、納付済期間+免除期間+合算対象期間が10年に満たない者(このままでは受給権剥奪となる者)であっても、
とりあえずりあえず、受給権ありとみなす
A保険料納付済期間及び保険料免除期間(学生納付特例を除く)を有しない特定受給者(前号に該当する者を除く) :保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者
⇒同じく、正確な記録に修正した結果、納付済期間+免除期間が全くなくなってしまう者も同様とする。
 「同2項 前項各号に掲げる者に該当する特定受給者に対する老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等は、その該当する間、その支給を停止する」
⇒前項により、とりあえず老齢基礎年金・老齢厚生年金等の受給権はありとみなされたものは、支給を停止する。
 ただし、附則9条の4の2にある「時効消滅不整合期間についての届出」を行うと、同条2項により、「時効消滅不整合期間は学生納付特例期間(合算対象期間)とみなされ、附則9条の4の5が適用されて減額された年金額が支給されるようになる。
26
7D
 被保険者が、第3号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間については、届出が行われた日以後、国民年金法第90条第1項の規定による保険料の全額免除期間とみなす。(発展)

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3
2E
 被保険者又は被保険者であった者が、第3号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間は、当該届出の行われた日以後、国民年金法第89条第1項に規定する法定免除期間とみなされる。(26-7Dの類型)

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27
3

 平成25年7月1日において時効消滅不整合期間となった期間が保険料納付済期間であるものとして老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けている特定受給者が有する当該時効消滅不整合期間については、| E |までの間、当該期間を保険料納付済期間とみなす。(発展) (H28改)

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26
6C
 第3号被保険者としての被保険者期間の特例により時効消滅不整合期間となった期間が保険料納付済期間であるものとして老齢基礎年金を受給する特定受給者に支給する平成30年4月以後の月分の老齢基礎年金の額については、訂正後年金額が訂正前年金額に100分の70を乗じて得た額である減額下限額に満たないときは、減額下限額に相当する額とする。(発展)

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国民年金基金加入員 6.国民年金基金加入員(139条)
 「基金は、厚生労働省令の定めるところにより、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない」
18
1B
  国民年金基金は、厚生労働省令の定めるところにより、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。(基礎)
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12
3E
 国民年金基金は、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を日本年金機構に届け出なければならない。(H22改)(18-1Bの類型)

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7. 国民年金事務組合(109条)
 「同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体その他被保険者を構成員とするこれに類する団体で政令で定めるものは、当該構成員である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る12条1項(1号被保険者の届出)の届出をすることができる」
 「同2項 前項に規定する団体(国民年金事務組合)は、同項に規定する委託を受けようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない」
 「同3項 厚生労働大臣は、前項の認可を受けた国民年金事務組合がその行うべき事務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、同項の認可を取り消すことができる」
 「国民年金事務組合認可基準(抜粋)」(庁保発21号S47.06.19)
 「国民年金事務組合の認可を受けようとする「同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体」は次の要件を具備しているものであること」
@被保険者資格の取得又は喪失の届出、保険料の納付等(国民年金事務という)を当該団体の構成員である被保険者に代つて行なうにつき組織等が確立され、事務組合の運営が将来にわたつて、健全に持続される見とおしがあると認められるものであること」
A当該団体の事務所の所在地の都道府県に住所を有する被保険者をもつて構成されていることを原則とするものであること。
B当該団体が東京都又は指定都市を有する道府県に所在し、かつ、当該事務を委託する被保険者を少なくとも2,000人以上有するものであること。

6
3E
 国民年金事務組合は、その構成員である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項、氏名及び住所の変更に関する事項の届出をすることができる。

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令3
7C
 国民年金事務組合の認可基準の1つとして、国民年金事務組合の認可を受けようとする同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体が東京都又は指定都市を有する道府県に所在し、かつ、国民年金事務を委託する被保険者を少なくとも2,000以上有するものであることが必要である。(発展)
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8 被保険者の死亡届(105条4項) 法改正(H23.04.01) 受給権者の死亡届はこちらを
 「被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を第3号被保険者以外の被保険者に係るものにあっては市町村長に、第3号被保険者又は受給権者に係るものにあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。
 ただし、厚生労働省令で定める被保険者又は受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る)は、この限りでない」
 被保険者の死亡届(国民年金法:資格喪失届は不要)
 届出義務者:戸籍法による死亡届義務者(親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等)
 届出先 :1号被保険者は市町村長。3号被保険者は事業主経由で厚生労働大臣(実際には機構)
 期限  :死亡した日から14日以内
⇒なお、2号被保険者の場合は事業主が5日以内に資格喪失届を。
⇒被保険者の死亡届の105条4項ただし書きによる省略は、現在のところできない。
受給権者の場合はこちら
 死亡届(戸籍法に基づく届出:参考)
 届出義務者:上に同じ
 届出先  :死亡者の死亡地、本籍地又は届出人の所在地の市区町村長
 期限   :死亡の事実を知った日から7日以内
13
7D
 被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、その旨を第3号被保険者又は受給権者に係るものにあっては厚生労働大臣に、第3号被保険者以外の被保険者に係るものにあっては市町村長に届け出なければならない。(基礎)

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12
3B
 第1号被保険者又は第3号被保険者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、その旨を市町村長に届け出なければならない。(13-7Dの類型)

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11
7C
 第1号被保険者及び第3号被保険者の死亡の届出は、当該事実のあった日から20日以内に個人番号又は基礎年金番号、氏名、住所、死亡した年月日を記載した届書を市町村長に提出することによって行う。(H30改)(13-7Dの応用)

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