24年度法改正トピックス( 労災保険法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
    「心理的負荷による精神障害の認定基準」(基発1226-1号 H23.12.26)
 の策定に伴い、従来適用されていた、「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針について」(H11.9.14基発544)は廃止された。
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介護補償給付  厚生労働大臣が定める額(施行規則18条の3の4) (H24.04.01施行) 
  「介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(特定障害)の程度が別表3の常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。
@その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合:(次号に規定する場合を除く)
 その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が104,290円を超えるときは、104,290円)
Aその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が56,600円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき: 
 56,600円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が56,600円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額)
 「2項 前項の規定は、特定障害の程度が別表3の随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。
 この場合において、同項中「104,290円」とあるのは「52,150円」と、「56,600円」とあるのは「28,300円」と読み替えるものとする」  
 介護(補償)給付の最高限度額、最低保障額が
 104,530円 から 104,290円
  56,720円 から  56,600円
    52,270円 から  52,150円
    28,360円 から  28,300円

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特別
加入
 厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者(一人親方とその他の自営業者)に範囲(施行規則46条の17)(H24.01.01)
 2号 :土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業 
 一人親方とその他の自営業者として特別加入できる者に、震災復興などのために「原状回復」事業を行っている1人親方を追加。
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   社会復帰促進等事業による助成金(旧施行規則24条) (23.10.01)
 「29条1項3号に掲げる事業(安全衛生確保等事業)として、
 ・労働時間等設定改善推進助成金、
 ・均等待遇・正社員化推進奨励金、
 ・職場意識改善助成金、及び
 ・受動喫煙防止対策助成金を支給するものとする」
 受動喫煙防止対策助成金(旧施行規則29条)
 「受動喫煙防止対策助成金は、次の各号のいずれにも該当する中小企業事業主に対して、その実施する3号に規定する措置の内容に応じて、支給するものとする」
 @労働基準法別表1の14号に規定する旅館、料理店又は飲食店(旅館等)を営む中小企業事業主であること。  A次号に規定する措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出た中小企業事業主であること。
 B旅館等の事業を行う事業場の室内又はこれに準ずる環境において、客が喫煙できることを含めたサービスを提供する場合に、前号の計画に基づき、当該事業場内において当該室以外での喫煙を禁止するために喫煙のための専用の室を設置する等の措置を講じた中小企業事業主であること」
 安全衛生確保等事業として。
  受動喫煙防止対策助成金を新設

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