6C 健康保険法基礎知識と関連過去問  Tome塾Homeへ
 日雇特例被保険者の保険料、標準賃金日額、賃金日額、追徴金、日雇拠出金
別ページ掲載:日雇労働者被保険者手帳療養の給付特別療養費傷病手当金出産育児一時金・出産手当金埋葬料調整
関連過去問 16-6C18-7D19-7D19-8C22-3C23-10D25-8C令4-10E一般11-10C

1.保険料(168条) 法改正(H20.10.1)
  「日雇特例被保険者に関する保険料額は、1日につき、次に掲げる額の合算額とする」 

1

 その者の標準賃金日額の等級に応じ、次に掲げる額の合算額を基準として政令で定めるところにより算定した額
標準賃金日額に平均保険料率(各都道府県単位保険料率に各支部被保険者の総報酬額の総額を乗じて得た額の総額を協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の総額で除して得た率)と介護保険料率とを合算した率(介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者については、平均保険料率)を乗じて得た額
イに掲げる額に100分の31を乗じて得た額

2

 賞与額(その額に1000円未満の端数がある場合には、これを切り捨てるものとし、その額が40万円(124条2項の規定による標準賃金日額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額)を超える場合には、40万円とする)に平均保険料率と介護保険料率とを合算した率(介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者については、平均保険料率)を乗じて得た額
・平均保険料率=(各都道府県単位保険料率×各支部被保険者の総報酬額の総額)の合計/協会管掌健康保険の被保険者の総報酬額の合計。
・過去の推移はこちらを。 
・賞与額は、千円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、40万円を超える場合には40万円
2.保険料の負担及び納付義務(169条)
 「日雇特例被保険者は前条1項の1号イの額(標準賃金日額×(平均保険料率+介護保険料率))の2分の1に相当する額として政令で定めるところにより算定した額及び同項2号の額の2分の1の額の合算額を負担し、日雇特例被保険者を使用する事業主は当該算定した額、同項1号ロの額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額及び同項2号の額の2分の1の額の合算額を負担する」
 「2項 事業主(日雇特例被保険者が1日において二以上の事業所に使用される場合においては、初めにその者を使用する事業主)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う」
 「3項 保険料の納付は、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳健康保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない」
 「7項 事業主は、日雇特例被保険者に対して賞与を支払った日の属する月の翌月末日までに、その者及び自己の負担すべきその日の賞与額に係る保険料を納付する義務を負う」
 日雇特例被保険者の保険料額(施行令54条)
 「法168条1項の規定により日雇特例被保険者に関する保険料額を算定する場合並びに法第169条1項の規定により日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額を算定する場合において、法168条1項1号イ及びロに掲げる額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする」
 「同2項 厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額を告示するものとする」
⇒厚生労働省告示(H21.12.28、最新改R05.02.28)
 日雇特例被保険者に関する保険料額 (具体的な数値は厚生労働省告示で与えられている(施行令54条2項))
 被保険者  標準賃金日額×(平均保険料率+介護保険料率)×1/2 +
 賞与額×(平均保険料率+介護保険料率)×1/2 
 事業主  標準賃金日額×(平均保険料率+介護保険料率)×(1/2 + 31/100)+
 賞与額×(平均保険料率+介護保険料率)×1/2
 介護保険料率は、一般の被保険者と同じ率。令和5年度値(4月納付分すなわち令和5年4月分から)は、1,000分の18.2
 ただし、介護保険2号被保険者でない場合は、介護保険料率の適用はない。
3.標準賃金日額(124条) 法改正(H19.4.1施行)
 「標準賃金日額は、日雇特例被保険者の賃金日額に基づき、次の等級区分(等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)による」
 賃金日額(125条)
 「賃金日額は、次の各号によって算定する」
1  賃金が日又は時間によって定められる場合、1日における出来高によって定められる場合その他日雇特例被保険者が使用された日の賃金を算出することができる場合には、
 その額
2  賃金が2日以上の期間における出来高によって定められる場合その他日雇特例被保険者が使用された日の賃金を算出することができない場合(次号に該当する場合を除く)には、
 当該事業所において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者のその前日(その前日において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者がなかったときは、これに該当する者のあったその直近の日)における賃金日額の平均額
3  前3号の規定により算定することができないものについては、
 その地方において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者が1日において受ける賃金の額
4  賃金が2日以上の期間によって定められる場合には、
 その額をその期間の総日数(月の場合は30日)で除して得た額
5  前各号のうち2以上に該当する賃金を受ける場合には、
 それぞれの賃金につき、前各号によって算定した額の合算額
6  1日において2以上の事業所に使用される場合には、
 初めに使用される事業所から受ける賃金につき、前各号によって算定した額

 「同2項 (法改正H20.10.1) 前項の場合において、賃金のうち通貨以外のもので支払われるものについては、その価額は、その地方の時価により、厚生労働大臣が定める」  

22
3C

 介護保険第2号被保険者でない日雇特例被保険者の保険料額は、その者の標準賃金日額に全国健康保険協会の被保険者の一般保険料率と介護保険料率とを合算した率を乗じて得た額である。(基礎)

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18
7D
 日雇特例被保険者の賞与に関する保険料は、1,000円未満を切り捨て40万円を上限とした額に、全国健康保険協会管掌健康保険の一般保険料率と介護保険料率とを合算した率を乗じて得た額を、被保険者と事業主が2分の1ずつ負担する。(基礎)

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1


2







11
10
C

 日雇特例被保険者を使用する事業主(日雇特例被保険者が1日に二以上の事業所に使用された場合は、最初に使用した事業主)は、日雇特例被保険者を使用する日毎にその者及び自己の負担すべき保険料を納付する義務を負っている。(基礎)

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19
8C
 日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所において使用される場合、最初にその者を使用する事業主は、その者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負っている。(一般11-10Cの類型)

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23
10
D

 事業主(日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所において使用される場合においては、その者を使用するすべての事業主)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。(一般11-10Cの類型)

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10
E

 日雇特例被保険者が、同日において、午前にA健康保険組合管掌健康保険の適用事業所で働き、午後に全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所で働いた。この場合の保険料の納付は、各適用事業所から受ける賃金額により、標準賃金日額を決定し、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に適用事業所ごとに健康保険印紙を貼り、これに消印して行われる。

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4.追徴金等
  保険料の告知と追徴金(170条) 法改正(H20.10.1)
 「事業主が日雇特例被保険者に関する保険料の納付を怠ったときは、厚生労働大臣は、その調査に基づき、その納付すべき保険料額を決定し、これを事業主に告知する」
 「2項 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、日雇特例被保険者に関する保険料の納付を怠ったときは、厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された保険料額の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。
 ただし、決定された保険料額が千円未満であるときは、この限りでない」
 「3項 追徴金を計算するに当たり、決定された保険料額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる」
 「4項 追徴金は、その決定された日から14日以内に、保険者に納付しなければならない」
雇用保険の日雇労働被保険者については、徴収法25条により、
「事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、印紙保険料の額(千円未満の端数は切り捨て)の100分の25に相当する額の追徴金を、通知を発する日から起算して30日を経過した日までに納付しなければならない」
 健康保険印紙の受払等の報告(171条)法改正(H20.10.1)
 「事業主は、その事業所ごとに健康保険印紙の受払及び170条1項に規定する告知に係る保険料の納付(以下「受払等」)に関する帳簿を備え付け、その受払等の都度、その受払等の状況を記載し、かつ、翌月末日までに、厚生労働大臣にその受払等の状況を報告しなければならない」
25
8C
 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料の納付を怠ったときは、厚生労働大臣が決定した保険料額が1,000円未満であるときを除き、厚生労働大臣は保険料額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。(基礎)

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16
6C
  事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額が1,000円以上で、その納付を怠ったときは、保険料額の100分の25に相当する追徴金を、その決定された日から起算して30日以内に、保険者に納付しなければならない。(基礎)

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5.日雇拠出金(173条) 法改正(H20.10.1)
 「厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び介護納付金の納付に要する費用を含む)に充てるため、155条の規定により保険料を徴収するほか、毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合(日雇関係組合)から拠出金を徴収する」
⇒日雇特例被保険者の保険者は全国健康保険協会である(健康保険組合を設立している事業主が使用している日雇特例被保険者の保険者も全国健康保険協会である)が、
 全国健康保険協会にかわって厚生労働大臣が、日雇特例被保険者に対する保険給付などに必要な費用の保険料額からの不足分として、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合から日雇拠出金を徴収する。
 国民健康保険の保険者への適用(179条)
 「3条1項8号の承認を受けた者の国民健康保険を行う国民健康保険の保険者は、健康保険組合とみなして、173条(日雇拠出金)から178条までの規定を適用する」
⇒本来は健康保険が適用されるべきところ、厚生労働大臣等による適用除外申請が認められて国民健康保を険が適用される国民健康保険組合に日雇労働者がいる場合は、健康保険組合と同様に、健康保険法の規定(日雇拠出金の規定など)が適用される。
19
7D
 厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用に充てるため、保険料のほかに、日雇関係組合から日雇拠出金を徴収する。(21年改)(基礎)

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