7B | 健康保険法基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | |||||||||||||||||||
保険料額、任意継続被保険者の保険料、特例退職被保険者の保険料、納付義務、納期限、繰上充当、口座振替、源泉控除、繰上徴収、前納 | ||||||||||||||||||||
別ページ掲載:保険料率(全国健康保険協会管掌、健康保険組合管掌、日雇特例被保険者)、保険料の免除 | ||||||||||||||||||||
関連過去問 12-5A、12-5B、12-5C、12-5E、13-2A、13-2B、13-8A、14-5A、15-10A、16-7B、17-3A、17-3D、19-6A、19-6E、19-7E、19-9D、20-6E、22-8B、23-3A、23-3B、23-10B、23-10C、24-3B、24-5C、24-5D、25-2D、25-9E、26-3A、26-6A、26-9B、26-9C、27-3C、29-1C、29-6B、29-10C、30-6B、令元ー6E、令元ー10C、令2-1B、令2-4A、令2-5オ、令2ー7E、令3-1D、令3-7E,令3-10C、令3-10D、令4-10A、令4-10B、令4-10C、令5-3ウ、令5-4D、令5-5E 一般11-10B、22-1選択、令3-1選択 |
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関連条文等 保険料(155条),保険料等の交付(155条の2),保険料額(156条1項)
,厚生労働大臣による徴収の特例(159条の2)、保険料の負担と納付義務(161条),納期限(164条),保険料等の納入告知(施行規則136条)
、繰上充当(164条2項),口座振替(166条),源泉控除(167条),繰上徴収(172条)、納期日変更の告知(施行規則137条) 任意継続被保険者保険料の算定(157条),同納付義務(161条3項)、同納付(施行規則138条)、同前納(165条)、同前納(施行規則139条)、同前納保険料の還付(施行規則140条) |
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保
険
料
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0.保険料(155条)
法改正(R06.04.01)、法改正(H20.10.1施行) 「保険者等は、健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等並びに、健康保険組合においては173条の規定による拠出金(日雇拠出金)の納付に要する費用を含む)に充てるため、保険料を徴収する」 補足 ・前期高齢者納付金等とは、前期高齢者納付金と前期高齢者関係事務費拠出金 ・後期高齢者支援金等とは、後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金と、出産育児関係事務費拠出金(R06.04.01追加) ・流行初期医療確保拠出金等(R06.04.01追加) とは、流行初期医療確保拠出金と流行初期医療確保関係事務費拠出金 ・健康保険組合に属する事業所において、日雇労働被保険者を使用している場合は、日雇労働被保険者に関する健康保険事業に要する費用に充てるため、厚生労働大臣が健康保険組合から日雇拠出金を徴収する。 「2項 前項の規定にかかわらず、協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する保険料は、協会が徴収する」 @保険者等とは、厚生労働大臣と健康保険組合のこと。 A全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者と日雇特例被保険者の保険料は、厚生労働大臣が徴収する。 Bただし、任意継続被保険者に関する保険料は、協会が徴収する。 保険料等の交付(155条の2) 法改正(H20.10.1新設) 「政府は、協会が行う健康保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、厚生労働大臣が徴収した保険料その他この法律の規定による徴収金の額及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律)の規定による納付金に相当する額から厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(151条の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く)を控除した額を交付する」 厚生労働大臣による徴収の特例(159条の2) 法改正(H20.10.1新設) 「厚生労働大臣が保険料を徴収する場合において、適用事業所の事業主から保険料、厚生年金保険料及び子ども・子育て支援拠出金の一部の納付があったときは、当該事業主が納付すべき保険料、厚生年金保険料及び子ども・子育て支援拠出金の額を基準として按分した額に相当する保険料の額が納付されたものとする」 @「子ども・子育て支援拠出金」とは、子ども・子育て支援法69条に規定され、一般事業主に納付義務のある拠出金 A「厚生労働大臣が適用事業所の一般事業主から保険料を徴収する場合」とは協会健保における一般被保険者(任意継続被保険者を除く)に係る保険料 B上記Aの場合の健康保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て支援拠出金については、全額納付が必要であるが、たとえば、とりあえずその8割の納付があったときは、納付すべき各額の8割分が納付されたものとして配分する。 |
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1. 保険料額(156条1項)
法改正(H20.4.1施行) 「被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする」 @介護保険法9条2号に規定する被保険者(介護保険2号被保険者)である被保険者:一般保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額)にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率)を乗じて得た額)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額)との合算額 A介護保険2号被保険者である被保険者以外の被保険者:一般保険料額
⇒一般保険料の内訳は、
「同2項 前項1号の規定にかかわらず、介護保険2号被保険者である被保険者が介護保険2号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料額とする。ただし、その月に再び介護保険2号被保険者となった場合は、この限りでない」 ⇒各月とは、「資格を取得した月から、喪失した月の前月分まで」である。 「同3項 前二項の規定にかかわらず、前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない」 ⇒「その月分」とは喪失した日(退職した日の翌日)の属する月のこと。 退職月の取扱い (健康保険法の場合) (厚生年金の場合はこちらを)
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令 3 1 選 択 |
健康保険法第156条の規定による一般保険料率とは、基本保険料率と| A |とを合算した率をいう。 基本保険料率は、一般保険料率から| A |を控除した率を基準として、保険者が定める。 | A |は、各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額、後期高齢者支援金等の額及び流行初期医療確保拠出金等の額(全国健康保険協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険者の保険においては、| B |額)の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する被保険者の| C |の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。(基礎) |
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12 5C |
標準報酬月額に係る保険料は所得税など控除される前の支給額に課せられるが、標準賞与額に係る保険料は控除後の支給額に対して賦課される。(基礎) | |||||||||||||||||||
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19 6A |
被保険者の保険料は月を単位として徴収され、資格取得日が月の最終日であってもその月分の保険料は徴収され、資格喪失日が月の最終日であっても原則としてその月分の保険料は徴収されない。 (基礎) | |||||||||||||||||||
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16 7B |
4月1日に就職し被保険者資格を取得して4月15日に退職した者が、4月25日に同じ報酬月額で再就職し資格を取得した場合、4月分の保険料は2か月分算定される。(発展) | |||||||||||||||||||
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介 護 保 険 料 |
令 4 10 B |
6月25日に40 歳に到達する被保険者に対し、6月10日に通貨をもって夏季賞与を支払った場合、当該標準賞与額から被保険者が負担すべき一般保険料額とともに介護保険料額を控除することができる。 | ||||||||||||||||||
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納 付 特 例 |
令 2 4A |
厚生労働大臣が健康保険料を徴収する場合において、適用事業所の事業主から健康保険料、厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金の一部の納付があったときは、当該事業主が納付すべき健康保険料、厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金の額を基準として按分した額に相当する健康保険料の額が納付されたものとされる。 | ||||||||||||||||||
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退 職 月 に 支 払 わ れ た 賞 与 |
12 5A |
賞与等の支払いを受けた後に被保険者資格を喪失した場合、賞与等の支払日と資格喪失日が同一月であるときは、標準賞与額に係る保険料はその対象となる。(基礎) | ||||||||||||||||||
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25 2D |
前月から引き続き被保険者であり、12月10日にその年度で初めての賞与として30万円を支給された者が、同月20日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。(12-5Aの類型) | |||||||||||||||||||
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29 10 C |
前月から引き続き被保険者であり、7月10日に賞与を30万円支給された者が、その支給後である同月25日に退職し、同月26日に被保険者資格を喪失した。この場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。(12-5Aの類型) | |||||||||||||||||||
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20 6E |
被保険者資格を喪失した日の属する月において、被保険者資格を喪失する前に支払われた賞与は、保険料の賦課の対象にはならないが、標準賞与額として決定され、年度における標準賞与額の累計額に算入される。 | |||||||||||||||||||
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令 3 1D |
前月から引き続き被保険者であり、12月10日に賞与を50万円支給された者が、同月20日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含まれる。(20-6Eの類型)。 | |||||||||||||||||||
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分割払賞与 | 12 5B |
会社の資金繰りの都合で賞与等が12月、1月、2月の3か月間にわたって分割払いされた場合、2月に一括して標準賞与額に係る保険料が賦課される。(応用) | ||||||||||||||||||
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保 険 料 の 負 担 と 納 付 義 務 |
2.保険料の負担と納付義務(161条) 「被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する。 ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する」 「2項 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う」 @事業主は保険料全額について納付義務がある A被保険者と事業主は、保険料額の2分の1について負担義務がある。 保険料の納付義務に関する通達 ・通達(S02.02.14保理218号) 「事業主は被保険者に支払う報酬から控除した被保険者が負担する保険料の額のいかんにかかわらず、保険料全額の納付義務がある」 ・通達(S02.02.18保理578号) 「事業主ハ被保険者ニ支払フヘキ報酬ナキ為保険料ヲ控除シ能ハサル場合ト雖被保険者ノ負担スル保険料ハ之ヲ保険者ニ納付スル義務アルモノトス。被保険者ニ対シ報酬ヲ支払フモ保険料ヲ控除シ得サル場合亦同シ」 (事業主は被保険者に支払うべき報酬がないため、保険料を控除できない場合といえども、被保険者の負担する保険料は、これを保険者に納付する義務あるものとする。被保険者に対して報酬を支払っているが、保険料を控除し切れない場合も同じである」 ・通達(S02.08.18保理2664号) 「保険料徴収の特例(免除規定)に該当するに至った場合等を除いては、被保険者の資格を有する限り、保険料は負担しなければならない」 ・通達(S02.09.02保理3240号) 「被保険者が法定期間傷病手当金を受けたが疾病が治癒せず、これが療養のため労務に服しないために収入の途がない場合であっても、被保険者である間は保険料を負担すべき義務は負わなければならない」 ・通達(S29.07.01保文発7494号) 「休職で休んでいても使用関係が存続していれば、被保険者としての資格を喪失したのではないから、保険料の負担義務を負わなければならない」 2.1 納期限(164条) 「被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。 ただし、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとする」 保険料等の納入告知(施行規則136条) 「保険者は、保険料その他法の規定による徴収金(任意継続被保険者が納付するものを除く)を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額(一般保険料額については、その内訳として、基本保険料額及び特定保険料額)、期日及び場所を記載した書面(納入告知書)で納入の告知をしなければならない。 ただし、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができる」 2.2 繰上充当(164条2項)法改正(H20.10.1) 「保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合は協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう)は、 被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から6月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる」 ⇒払いすぎがあったとしても返さない。そのかわりに、6か月以内に払うべき保険料の額から引いておいてあげるよ。2 2.3 口座振替(166条) 「厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合においては、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる」 口座振替による納付の申出(施行規則142条) 「法166条の規定による納付義務者の申出は、次に掲げる事項事業所の名称・所在地、口座番号、納入告知書を送付する金融機関店舗の名称・所在地)を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする」. 2.4 源泉控除(167条) 「事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(その事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる」 補足「その事業所に使用されなくなった場合においては・・・」 ・月末退職の場合は、前月分だけでなく、退職月分についても控除できる。 ・同月得喪の(会社に入ったがその月のうちにやめてしまった)場合は、その月に、退職月分を控除できる。 「2項 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる」 「3項 事業主は、前2項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない」 |
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15 10 A |
事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うが、任意継続被保険者の負担する保険料を納付する義務を負わない。(基礎) | |||||||||||||||||||
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12 5E |
事業主が被保険者の負担する標準賞与額に係る保険料を源泉控除しなかった場合、事業主は被保険者からその保険料を直接徴収することができる。 | |||||||||||||||||||
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23 10 C |
被保険者資格を喪失した者に係る保険料で、その者に支払う報酬がないため控除できない場合は、事業主は被保険者負担相当分を除いた額を納付する。(基礎) | |||||||||||||||||||
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令 2 5オ |
事業主は、被保険者に支払う報酬がないため保険料を控除できない場合でも、被保険者の負担する保険料について納付する義務を負う。 |
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25 9E |
被保険者に支払う報酬から控除した保険料の額が被保険者の負担すべき額に満たない場合には、事業主は被保険者の負担すべき保険料の不足部分の納付義務はない。(23-10Cの類型) | |||||||||||||||||||
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29 6B |
事業主は、当該事業主が被保険者に対して支払うべき報酬額が保険料額に満たないため保険料額の一部のみを控除できた場合においては、当該控除できた額についてのみ保険者等に納付する義務を負う。(23-10Cの類型) | |||||||||||||||||||
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無収入になった場合 | 24 3B |
被保険者が傷病手当金の支給を受けたが、その支給期間が終わっても治癒せず、その療養のために労務に服しなかったため収入がなかった場合は、当該被保険者負担分の保険料は免除され事業主負担分のみ納付する義務を負う。 | ||||||||||||||||||
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令 2 1B |
被保険者が同一疾病について1年6か月間傷病手当金の支給を受けたが疾病が治癒せず、その療養のため労務に服することができず収入の途がない場合であっても、被保険者である間は保険料を負担する義務を負わなければならない。(24-3Bの類型) | |||||||||||||||||||
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納 期 限 |
22 8B |
被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならないが、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の末日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までに納付しなければならない。(基礎) | ||||||||||||||||||
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19 7E |
事業主は、各月の保険料を翌月末日までに保険者が発行する納入告知書に基づいて納入しなければならない。 | |||||||||||||||||||
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源 泉 控 除 の可否 |
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26 9B |
5月23日に被保険者資格を取得した者の健康保険料の源泉控除について、その者の給与支払方法が月給制であり、毎月20日締め、当月末日払いの場合、事業主は、最初の給与(5月23日から6月20日までの期間に係るもの)で5月分の健康保険料を控除することができるが、毎月末日締め、当月25日払いの場合、最初の給与(5月23日から5月末日までの期間に係るもの)では健康保険料を控除することができない。(応用) | |||||||||||||||||||
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月途中で退職 |
令元 10 C |
給与計算の締切り日が毎月15日であって、その支払日が当該月の25日である場合、7月30日で退職し、被保険者資格を喪失した者の保険料は7月分まで生じ、8月25日支払いの給与( 7月16日から7月30日までの期間に係るもの) まで保険料を控除する。 | ||||||||||||||||||
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月 末 退 職 又 は 同 月 得 喪 の 場 合 の 控 除 |
13 2A |
被保険者が3月31日に退職した場合、事業主は被保険者の報酬から3月分及び4月分の保険料を控除し、それぞれ翌月末日まで納付する。(基礎) | ||||||||||||||||||
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19 9D |
事業主は、被保険者に通貨をもって支払う給与から当該被保険者の負担すべき前月分の保険料を源泉控除することができるが、当該被保険者がその事業主に使用されなくなったときには、前月分に加えてその月分の保険料も源泉控除することができる。(基礎) | |||||||||||||||||||
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23 3B |
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(その事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。(19-9Dの類型) | |||||||||||||||||||
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令 3 10 C |
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。ただし、被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。(19-9Dの類型) | |||||||||||||||||||
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26 9C |
勤務していた適用事業所を5月31日で退職し、被保険者資格を喪失した者の健康保険料の源泉控除について、その者の給与支払方法が月給制であり、毎月末日締め、当月25日払いの場合、事業主は、5月25日支払いの給与(5月1日から5月31日までの期間に係るもの)で4月分及び5月分の健康保険料を控除することができる。(19-9Dの類型) | |||||||||||||||||||
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令 4 10 C |
4月1日にA社に入社し、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格を取得した被保険者Xが、
4月15日に退職し被保険者資格を喪失した。この場合、同月得喪に該当し、A社は、被保険者Xに支払う報酬から4月分としての一般保険料額を控除する。 その後、Xは4月16日にB社に就職し、再び全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格を取得し、5月以降も継続して被保険者である場合、B社は、当該被保険者Xに支払 う報酬から4月分の一般保険料額を控除するが、この場合、A社が徴収した一般保険料額は被保険者Xに返還されることはない。 |
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賞 与 か ら の 控 除 |
24 5D |
事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。(基礎) | ||||||||||||||||||
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繰 上 充 当 |
24 5C |
保険者等は、@被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に、告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又はA納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。(基礎) | ||||||||||||||||||
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令 3 7E |
保険者等(被保険者が全国健康保険協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合は全国健康保険協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう)は、被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から6か月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。(24-5Cの類型) | |||||||||||||||||||
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口 座 振 替 |
23 3A |
厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合 、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。(基礎) | ||||||||||||||||||
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任 意 継 続 被 保 険 者 の 保 険 料 |
3.任意継続被保険者の保険料 3.1 納付義務(161条3項) 「任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う」 保険料の算定(157条) 「任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する」 「2項 前項の場合において、各月の保険料の算定方法は、前条の例による」 ⇒任意継続被保険者の保険料も一般被保険者と同じようにして求める。ただし、標準報酬額は47条による。標準賞与額は当然ない。 納期限は当月10日、初回については、保険者が指定する日。 ⇒協会けんぽの任意継続被保険者の保険料は協会が徴収する(155条2項) ⇒協会けんぽの任意継続被保険者の一般保険料率と介護保険料率は、その年度の4月支払い分(納期限が4月10日分)から変更される。 任意継続被保険者の保険料納付(施行規則138条) 「任意継続被保険者は、法164条(当月10日までの毎月納付)又は法165条(前納)の規定により保険料を納付しようとするときは、納付書により納付しなければならない」 3.2 前納(165条) 「任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる」 「2項 前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額(保険料の額から年4分の利率による複利現価法で割引いた額を控除した額)を控除した額とする」 「前納すべき額は、年4分の利率による複利現価法で割引いた額の合計額」である。 「3項 1項の規定により前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす」 前納できる単位(施行令48条) 「保険料の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として行うものとする。 ただし、当該6月又は12月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6月間又は12か月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる」 ・前納は、原則として、半年単位(4月から9月まで、10月から翌年3月まで、または1年単位(4月から翌年3月まで) ・途中月に資格取得した場合は、その月分は間に合わないので、前納は翌月分から。 ・途中月に資格喪失する場合は、喪失月の前月まで。 前納の際の控除額(施行令49条) 「法165条2項の政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときはこれを切り捨て、50銭以上であるときは、これを1円として計算する)を控除した額とする」 補足(計算例) 4月から任意継続被保険者になって、1月当たり100円の保険料を5月分から翌年3月分までの11か月分を前納した場合、1月当たりの利率=0.04/12=0.003333であるから、 5月分は100/(1+0.003333)≒99.67円 (約0.33%の割引) 6月分は100/(1+0.003333)2乗≒99.34 (約0.66%の割引) 翌年3月分は100/(1+0.003333)11乗=96.4 (約3.60%の割引) 合計=1,078.3円 (1,100円に対して約1.97%の割引) ・年4分の利率による複利現価法によって割り引いた額の合計額は、1,078.3円 ・前納の際の控除額(施行令49条)は、1,100円-1,078.3円=21.7円 ・前納額(165条2項)は、1,100円ー21.7=1,078.3円(=年4分の利率による複利現価法によって割り引いた額の合計額) 任意継続被保険者の保険料の前納(施行規則139条) 「任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない」 ⇒前納の納期は、初月(原則的には4月あるいは10月。ただし、期間の途中に資格取得した場合は資格取得月の翌月)の前月末。 「同2項 任意継続被保険者は、保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては、当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係る保険料に不足する額を、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものが施行令50条の規定(先に到来する月の分から順次充当)により当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に順次充当されてもなお保険料に不足を生ずる月の10日までに払い込まなければならない」 前納保険料の還付(施行規則140条) 「保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引下げが行われることとなった場合においては、前納された保険料の額のうち当該保険料の額の引下げが行われることとなった後の期間に係る額から当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料の額の合計額を控除した額は当該前納に係る期間の後に引き続き保険料を前納することができる期間に係る前納されるべき保険料の額の一部とみなす。 ただし、当該被保険者の請求があったときは、当該控除した額を当該被保険者に還付するものとする」 |
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一般 11 10 B |
健康保険の任意継続被保険者は、任意継続被保険者となった日が、17日以後であるときはその翌月から、16日以前であるときはその月から保険料を納付する義務を負っている。(基礎) | |||||||||||||||||||
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30 5エ |
一般の被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。任意継続被保険者に関する毎月の保険料は、その月の10日までに納付しなければならないが、初めて納付すべき保険料については、被保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出をした日に納付しなければならない。(基礎) | |||||||||||||||||||
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29 1C |
任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣が行い、保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行う。 | |||||||||||||||||||
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保 険 料 の 前 納 |
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19 6E |
任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、原則として、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間、又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うこととされている。(基礎) | |||||||||||||||||||
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30 6C |
任意継続被保険者が保険料を前納する場合、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間のみを単位として行わなければならない。(19-6Eの類型) | |||||||||||||||||||
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26 3A |
任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとなっているが、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を喪失することが明らかである者については、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。(19-6Eの類型) | |||||||||||||||||||
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前納保険料の納付期限 | 13 2B |
任意継続被保険者は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として保険料を前納することができるが、保険料を前納しようとする場合は、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の1日までに払い込まなければならない。(発展) | ||||||||||||||||||
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17 3A |
任意継続被保険者又は特例退職被保険者が、将来の一定期間の保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額は、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。(13-2Bの類型) | |||||||||||||||||||
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納 付 済 と な る 日 |
令 5 3ウ |
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができるが、前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。 | ||||||||||||||||||
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前 納 額 |
22 1 選 択 |
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。前納された保険料については、前納に係る期間の| A |が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。 任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の| B |までに払いこまなければならない。 前納すべき保険料額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を| C |による福利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額からとする。 保険料の前納期間は、4月から9月まで、もしくは10月から翌年3月までの6か月間または4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとされているが、 例えば、任意継続被保険者の資格を取得した月が4月であった場合、最も早く前納を行うことができる前納に係る期間の初月は、| D |である。 |
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令 2 7E |
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。この場合において前納すべき額は、前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額である。(基礎) | |||||||||||||||||||
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令 4 10 A |
3月31日に会社を退職し、翌日に健康保険の被保険者資格を喪失した者が、4月20日に任意継続被保険者の資格取得届を提出すると同時に、4月分から翌年3月分までの保険料をまとめて前納することを申し出た。 この場合、4月分は前納保険料の対象とならないが、5月分から翌年の3月分までの保険料は、4月末日までに払い込むことで、前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円として計算する)を控除した額となる。(誤問?) |
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前納後に 保険料の引上 |
令 元 6E |
任意継続被保険者は、保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては、当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係る保険料に不足する額を、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものが健康保険法施行令第50条の規定により当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に順次充当されてもなお保険料に不足が生じる場合は、当該不足の生じる月の初日までに払い込まなければならない。(発展) | ||||||||||||||||||
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非 自 発 的 失 業 者 の 特 例 |
令 3 10 D |
倒産、解雇などにより離職した者及び雇止めなどにより離職された者が任意継続被保険者となり、保険料を前納したが、その後に国民健康保険法施行令第29条の7の2に規定する国民健康保険料(税)の軽減制度について知った場合、当該任意継続被保険者が保険者に申し出ることにより、当該前納を初めからなかったものとすることができる。(発展) | ||||||||||||||||||
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繰 上 徴 収 |
4.繰上徴収(172条) 厚生年金保険法の場合はこちらを 「保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる」
@「納付前であっても」とあるから、督促は不要であり、期限に達していない分も含めてである。 つまり、「繰上げ徴収」とは、「納期限を繰り上げる制度」ということができる。 ただし、督促は不要であっても、納期限を指定した「保険料納入告知書」の発行は必要である。 A「すべて徴収できる」とあるが、実際には、すべてを納期限を繰り上げて請求し、納入告知書による期限までに納付しないとき、国税滞納処分の例により滞納処分を行うことができる(180条4項2号)。全額回収できるとはかぎらない。 C実際に繰上げ徴収できるのは、財産の差し押さえや破産などにおいて多数の債権者がいる場合、割り当て弁済などによる配当手続が始まる前までである。 納期日変更の告知(施行規則137条) 「健康保険組合は、法172条(繰上徴収)の規定により納期の到らない保険料を徴収しようとするときは、納入告知書にその旨を記載しなければならない」 「施行規則137条2項 納入の告知をした後、法172条(繰上徴収)の規定により納期日前に徴収しようとするときは、健康保険組合は、納期日の変更を納付義務者に書面で告知しなければならない」 |
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令 5 4D |
保険料の納付義務者が、国税、地方税その他の公課の滞納により、滞納処分を受けるときは、保険者は、保険料の納期が到来したときに初めて強制的に保険料を徴収することができる。(基礎) | |||||||||||||||||||
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13 8A |
保険料納付義務者が破産手続開始の決定を受けた場合、納期を過ぎていない保険料について納期を繰り上げて保険料を徴収することができる。(改) (基礎) | |||||||||||||||||||
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令 5 5E |
健康保険法第172条によると、保険料は、納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。(13-8Aの類型) | |||||||||||||||||||
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26 6A |
法人である保険料納付義務者が解散をした場合には、保険者は納期前であってもすべての保険料を徴収することができる。 (基礎) | |||||||||||||||||||
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23 10 B |
被保険者の使用されている事業所が廃止されたとき、納期前であっても保険料はすべて徴収することができる。(基礎) | |||||||||||||||||||
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14 5A |
被保険者の使用されている事業所が譲渡によって事業主に変更があったとき、保険者は事業主が変更する前の保険料については、納期前であっても保険料のすべてを徴収することができる。(発展) | |||||||||||||||||||
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30 6B |
工場の事業譲渡によって、被保険者を使用している事業主が変更した場合、保険料の繰上徴収が認められる事由に該当することはない。(14-5Aの類型) | |||||||||||||||||||
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健康保険組合の場合 | 17 3D |
保険料納付義務者が、破産手続開始の決定を受けたときは、健康保険組合は、納付義務者に納入の告知をしなくても、保険料の繰上徴収を行うことができる。(13-8Aの発展) | ||||||||||||||||||
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27 3C |
健康保険組合が保険料の納付義務者に対して所定の事項を記載した納入告知書で納入の告知をした後、健康保険法第172条の規定により納期日前に保険料のすべてを徴収しようとする場合、当該納期日の変更については、口頭で告知することができる。(17-3Dの類型)) | |||||||||||||||||||
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