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健康保険法基礎知識と関連過去問  Tome塾Homeへ
 日雇労働者、日雇特例被保険者、被保険者手帳、療養の給付、その他の給付、特別療養費、特別療養給付、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料、調整
別ページ掲載:保険料標準賃金日額追徴金日雇拠出金
関連過去問 14-1C14-8B14-8C15-5B15-7B17-5C18-7A18-7B18-7C18-7E19-3D20-4B22-4D23-4C23-8B23-9C26-2A27-9E30-6E令2-7A、令4-6B令5-2D
関連条文 日雇特例被保険者(3条2項)、日雇労働者(3条8項)、適用除外の申請(施行規則113条)
 日雇特例被保険者手帳(126条)、保険給付の種類(127条)、療養の給付(129条)、受給資格の確認と受給資格者証の交付(施行規則119条)、被扶養者の届出(施行規則第120条)、受給資格者票の返納(施行規則122条)、入院時食事療養費(130条)、入院時生活療養費(130条の2)、保険外併用療養費(131条)、療養費(132条)、高額療養費(147条)、傷病手当金(135条)、埋葬料(136条)、出産育児一時金(137条)、出産手当金(138条)、家族出産育児一時金(144条) 、特別療養費(145条)、特別療養給付(98条)、他の医療保険による給付等との調整(128条) 

1.日雇労働者(3条8項)
 「この法律において日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう」 
 そして、3条2項により、これらの日雇労働者が適用事業所に使用されているとき、日雇特例被保険者となる。
1  臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(同一の事業所において、イに掲げるものにあっては1月を超え、ロに掲げるものにあってはロに掲げる定めた期間を超え、引き続き使用されるに至った場合(所在地の一定しない事業所において引き続き使用されるに至った場合を除く)を除く)
⇒「所在地の一定しない事業所に使用される者」は使用される期間には関係なく、一般被保険者になれず、また、日雇特例被保険者にもなれない
 日々雇い入れられる者
⇒1月を超えて引き続き使用されるに至ったときは、その日から一般被保険者になる。
 法改正(R04.10.01) 2月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの

・2月以内の雇用契約期間を終了したが、(再契約等により))引き続き使用されることになった場合(引き続き使用されるに至った日から一般被保険者)
2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合(当初から一般被保険者、あるいは当初は更新が見込まれなかったが、その後の事情変化により契約更新が見込まれることになった場合は見込まれるに至った日から一般被保険者) 
2  季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く)
⇒当初から4月を超えて引き続き使用される予定の場合は、当初から一般の被保険者になる。しかし、たまたま4月を超えて引き続き使用されることになっても、日雇特例被保険者のままである。
3  臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く)
⇒当初から6月を超えて引き続き使用される予定の場合は、当初から一般の被保険者になる。しかし、たまたま6月を超えて引き続き使用されることになっても、日雇特例被保険者のままである

「日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者を除く)をいう」(雇用保険法42条)
1  日々雇用される者
2  30日以内の期間を定めて雇用される者

2.日雇特例被保険者(3条2項) 法改正(H20.4.1施行)
 「この法律において日雇特例被保険者とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、この限りでない」
1  適用事業所において、引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき
2  任意継続被保険者であるとき
3  その他特別の理由があるとき

日雇労働者の場合は適用除外の申請をして承認を得ないと、日雇特例被保険者の適用除外とはならない。
 適用除外の申請(施行規則113条)
 「日雇労働者は、法3条2項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、所定の事項(氏名、適用除外の理由と期間など)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない」
14
1C
 臨時に使用される者であって、6週間の雇用契約で働いており、その期間を超えて使用されることが見込まれない日雇特例被保険者が、6週間を超えて引き続き使用されるに至った場合、2ヵ月までは日雇特例被保険者の資格を継続することができる。(R05改)、(基礎)

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正しい 誤り
18
7C
 農業、漁業、商業等他に本業を有する者が臨時に日雇労働者として使用される場合、厚生労働大臣の承認を得て、日雇特例被保険者とならないことができる。(発展)

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正しい 誤り
18
7A
 日雇特例被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、直ちに厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出し、その交換を申請しなければならない。(発展) (22年改)

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正しい 誤り
被保険者手帳 3.日雇特例被保険者手帳(126条) 
 「日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。
 ただし、既に日雇特例被保険者手帳の交付を受け、これを所持している場合において、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白があるときは、この限りでない」
⇒日雇特例被保険者手帳は、交付されてから12か月間有効である。(指定された月のところに印紙をはりつける)
⇒「健康保険印紙をはり付けるべき余白」とは、実際の余白のことはなく(0枚であってもその月は終わり)、12か月経過してしまうと、「余白なし」となる。
⇒「余白」がなくなれば、再び手帳の交付を申請すればよい。
 「2項 厚生労働大臣は、前項の申請があったときは、日雇特例被保険者手帳を交付しなければならない」
⇒日雇特例被保険者手帳の交付業務は、全国健康保険協会ではなく厚生労働大臣である。法改正(H20.10.1) 
 日雇特例被保険者手帳の交付の申請(施行規則114条)
 「日雇特例被保険者手帳の交付の申請は、所定の事項(氏名、初めて日雇特例被保険者となった年月日、使用されている事業所名称など)を記載した申請書を日本年金機構又は指定市町村長(厚生労働大臣が指定した地域をその区域に含む市町村の長)に提出して行うものとする」
 「同3項  日雇特例被保険者手帳を所持している日雇労働者が、その所持する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった場合において、余白がなくなった月の翌月末日までに新たに日雇特例被保険者手帳の交付を申請しようとするときは、1項の申請書にその日雇特例被保険者手帳を添えなければならない」
 日雇特例被保険者手帳の様式(施行規則115条)
 「介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者及び介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者に交付する日雇特例被保険者手帳の様式は、それぞれ様式15号及び様式15条の2による」
 日雇特例被保険者手帳の交換(施行規則116条)
 「日雇特例被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、直ちに、厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出して、その交換を申請しなければならない。以下略」
 日雇特例被保険者手帳の返納(施行規則118条)
 「日雇特例被保険者は、その所持する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった場合においては、施行規則114条3項の規定により日雇特例被保険者手帳を添付する場合を除き、速やかに、その日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない」
 「同2項 日雇特例被保険者が死亡したときは、その被扶養者又はその日雇特例被保険者に係る埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、その日雇特例被保険者が所持していた日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない」 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

4.保険給付の種類(127条)
 「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む)に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする」  
1  療養の給付並びに入院時食事療養費入院時生活療養費保険外併用療養費療養費訪問看護療養費及び移送費の支給
2  傷病手当金の支給
3  埋葬料の支給
4  出産育児一時金の支給
5  出産手当金の支給
6  家族療養費家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
7  家族埋葬料の支給
8  家族出産育児一時金の支給
9  特別療養費の支給
10  高額療養費の支給及び高額介護合算療養費(法改正H20.4.1追加)の支給

4.1 療養の給付(129条)
 「日雇特例被保険者の疾病又は負傷に関しては、63条1項に掲げる療養の給付(被保険者と同様の給付)を行う」
 「2項 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において次の各号のいずれかに該当していなければならない。ただし、2号に該当する場合においては、1号に該当したことにより療養の給付を受けた疾病又は負傷及びこれにより発した疾病以外の疾病又は負傷については、療養の給付を行わない」 
1  当該日の属する月の前2月間に通算して26日分以上又は当該日の属する月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が、納付されていること。
2  前号に該当することにより当該疾病又は負傷につき受けた療養の給付の開始の日から1年(厚生労働大臣が指定する疾病 :すなわち結核性疾病は、5年)を経過していないこと
療養の給付は、1号の保険料納付要件を満足している間、あるいはこの納付要件を満足していたときにかかっていた傷病に限り、その療養開始後1年間支給される。
 「3項 保険者は、日雇特例被保険者が前項1号に該当することを、日雇特例被保険者手帳によって証明して申請したときは、これを確認したことを表示した受給資格者票を発行し、又は既に発行した受給資格者票にこれを確認したことを表示しなければならない」
 「4項 日雇特例被保険者が療養の給付を受けようとするときは、受給資格者票保険医療機関等のうち、自己の選定するものに提出して、そのものから受けるものとする」
⇒療養の給付等を受けるときは、被保険者手帳などではなく、保険料納付要件を証明した「受給資格者証」が必要。
 受給資格の確認受給資格者証の交付(施行規則119条)
 「日雇特例被保険者は、受給資格者票の交付又は受給資格者票への確認を申請しようとするときは、全国健康保険協会又は協会が事務を委託した委託市町村に、日雇特例被保険者手帳を提出するとともに、受給資格者票を所持するときは併せてこれは提出しなければならない」
 「同2項 協会又は委託市町村は、前項の申請があった場合において、法129条2項1号(保険料納付要件)に該当することを確認したときは、受給資格者票を作成又はこれに確認の表示を行い、これを申請者に交付しなければならない」
 被扶養者の届出(施行規則第120条)
 「日雇特例被保険者は、被扶養者を有するときは日雇特例被保険者手帳の交付の申請を行う際、厚生労働大臣を経由して協会に、又は委託市町村に所定の事項を記載した被扶養者届を提出しなければならない」
 「2項 日雇特例被保険者は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた後に被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、被扶養者届を協会又は委託市町村に提出しなければならない」
 受給資格者票の返納(施行規則122条
 「日雇特例被保険者は、次のいずれにも該当する場合には、速やかに、受給資格者票を協会又は委託市町村に返納しなければならない」
@日雇特例被保険者手帳を所持していないこと。
A法129条2項1号(保険料納付要件)に該当したことにより受けた同条3項の規定による確認(日雇特例被保険者手帳による確認)の表示を将来の期間について受けていないこと。
B日雇特例被保険者が療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費に係る療養を受けていないこと及びその被扶養者が家族療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費に係る療養を受けていないこと。
 「同2項 日雇特例被保険者が死亡したときは、その被扶養者又はその日雇特例被保険者に係る埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、その日雇特例被保険者が所持していた受給資格者票を協会又は委託市町村に返納しなければならない」
4.2 入院時食事療養費(130条) 
 「日雇特例被保険者(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護である療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である者、すなわち「特定長期入院日雇特例被保険者」を除く)が保険医療機関等のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する」
 入院時生活療養費(130条の2) 法改正(H18.10.1新設)
 「特定長期入院日雇特例被保険者が保険医療機関等のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する」
⇒ 従来の入院時食事療養費が、
 @特定長期入院日雇特例被保険者以外の者(65歳未満)に対する「入院時食事療養費」と
 A特定長期入院日雇特例被保険者(65歳以上)に対する「入院時生活療養費」とに分かれた。
4.3 保険外併用療養費(131条) 法改正(H28.04.01)
 「日雇特例被保険者が受給資格者票を提出して、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する」

4.4 その他
 療養費(132条)
 「保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を行うことが困難であると認めるとき、又は日雇特例被保険者が 保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる」
 「2項 日雇特例被保険者が、129条3項に規定する確認を受けない(受給資格者票なし)で、保険医療機関等から診療又は薬剤の支給を受けた場合において、保険者が、その確認を受けなかったことを緊急やむを得ない理由によるものと認めるときも、前項と同様とする」
 家族療養費(140条)
「日雇特例被保険者の被扶養者が受給資格者票を保険医療機関等のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する」
 訪問看護療養費(133条)
 「日雇特例被保険者が指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する」
 家族訪問看護療養費(141条)
 「日雇特例被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。
 移送費(134条)
 「日雇特例被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する」
 家族移送費(142条)
「日雇特例被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養(特別療養費に係る療養を含む)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、日雇特例被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する」
 高額療養費(147条)
 「日雇特例被保険者に係る療養の給付について支払われた一部負担金の額又は日雇特例被保険者若しくはその被扶養者の療養(食事療養及び生活療養を除く)に要した費用の額から 、
 その療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額が
 著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた日雇特例被保険者に対し、高額療養費を支給する」
 高額介護合算療養費(147条の2)
 「日雇特例被保険者に係る一部負担金等の額(前条の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法に規定する介護サービス利用者負担額(高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び介護予防サービス利用者負担額(高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が
 著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた日雇特例被保険者に対し、高額介護合算療養費を支給する」

2
7A
 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において当該日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていなければならない。(基礎)

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正しい 誤り
18
7E
 日雇特例被保険者の療養の給付期間は、同一の疾病又は負傷に対し、療養の給付等開始日から1年間(ただし、結核性疾病の場合は5年間)である。(基礎)

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正しい 誤り
19
3D
  日雇特例被保険者が療養の給付を受けるときは、保険医療機関等に日雇特例被保険者手帳を提出しなければならない。(基礎)

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正しい 誤り
15
5B
 日雇特例被保険者が日雇特例被保険者手帳を提出して選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費が支給される。(応用)

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正しい 誤り
23
8B
 高額療養費は、日雇特例被保険者及びその被扶養者の療養に要した費用については支給されない。(基礎)

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正しい 誤り




















5.傷病手当金(135条)
 「日雇特例被保険者が療養の給付等を受けている場合において、その療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する」

 日雇特例被保険者の場合は療養の給付等(療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、介護保険法における療養に相当するサービス)の保険給付を一度も受けていないと対象にならない。(一度受けておればよい(H15.2.25保発0225001))
 一方、一般被保険者の場合は99条
 「被保険者が療養のため労務に服することができないとき」とあり、
 自費診療や自宅療養などで済ませ、療養の給付などの保険給付を全く受けていない場合でも対象になりうる。
 「同2項(法改正H19.4.1) 傷病手当金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、1日につき、当該各号に定める金額とする。
 ただし、次の各号のいずれにも該当するときは、いずれか高い金額とする」 
1  初めて療養の給付を受けた日の属する月の2月間に通算して26日分以上の保険料が納付されている場合 
⇒ その2月間において、保険料が納付された日の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のもの45分の1に相当する金額
2  初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が納付されている場合
⇒ その6月間において、保険料が納付された日の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額
 傷病手当金の額は50分の1から45分の1になった。(月合算値÷30×2/3=1/45)
 支給調整
 日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む)に対する傷病手当金に関する支給調整については、108条1項から4項により、@事業主から報酬を受けた場合、A同一の傷病により障害厚生年金・障害基礎年金を受けるとき、B障害手当金を受けるとき、にはなされるが、5項による老齢・退職年金を受けるときの調整はない。
 「同3項 日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して6月(厚生労働大臣が指定する疾病(結核性疾病)に関しては、1年6月)を超えないものとする」
20
4B
 日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることでは足りず、労務不能期間において当該傷病につき療養の給付を受けていることを要するとされている。また、支給される額は、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されている場合、当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額である。(発展)

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正しい 誤り
23
9C
 日雇特例被保険者に対する傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることで足り、労務不能期間のすべてにおいて当該傷病につき療養の給付を受けていることを要しない。(20-4Bの類型)

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傷病手当金の支給期間 27
9E
 同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から通算して1年6か月を超えないものとされているが、日雇特例被保険者の場合には、厚生労働大臣が指定する疾病を除き、その支給を始めた日から起算して6か月を超えないものとされている。(R04改)、(基礎)

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4
6B
 日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して6か月(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、1年6か月)を超えないものとする。(27-9Eの類型)

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正しい 誤り

 

 

 

 

6.埋葬料(136条) 法改正(H18.10.1施行)
 「日雇特例被保険者が死亡した場合において、
 その死亡の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上若しくは当該月の前6月間に通算して78日分以上の保険料がその者について納付されているとき、
 その死亡の際その者が療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けていたとき、又は
 その死亡が療養の給付、保険外併用療養費の支給若しくは訪問看護療養費の支給を受けなくなった日後3月以内であったときは、
 その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、政令で定める金額(5万円)の埋葬料を支給する」
⇒ @保険料納付要件を満足する者が死亡、
  A療養の給付等を受けている途中で死亡、
  B療養の給付等を受けなくなってから3月以内に死亡、のときに5万円が給付される。
⇒ @の場合は標準賃金日額合算値から5万円に、
  A、Bの場合は10万円から5万円になった。
 家族埋葬料(143条)
 「日雇特例被保険者の被扶養者が死亡したときは、日雇特例被保険者に対し、家族埋葬料を支給する」
 「同2項 日雇特例被保険者が家族埋葬料の支給を受けるには、死亡の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上又は当該月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない」
 「同3項 家族埋葬料の額は、政令で定める金額(5万円)とする」
   
   




































7.出産育児一時金(137条) 法改正 (H18.10.1施行)
 「日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、101条政令で定める金額を支給する」
  

@療養の給付は、「前2月間に通算して26日分以上又は前6月間に通算して78日分以上の保険料が、納付されていること」であるが、出産育児一時金と出産手当金の場合は、「前4月間に通算して26日分以上」である。
A政令(施行令36条)で定める額は、令和5年4月1日以降、48万8千円で産科医療補償制度に係る加算金がある場合は、50万円(48万8千円+1万2千円)。
 家族出産育児一時金(144条)  
 「日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児一時金を支給する」
 「同2項 日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上又は当該月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない」
⇒日雇特例被保険者本人が出産したときは、出産前4か月間で26日分以上でよいが、日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは(支給は日雇特例被保険者に対して)、出産前2月間で26日以上(又は前6月間通算で78日分以上)必要。
 「同3項 家族出産育児一時金の額は、政令で定める金額(48万8千円+産科医療補償制度に係る加算額1万2千円)とする」  
 出産手当金(138条) 
 「出産育児一時金の支給を受けることができる日雇特例被保険者には、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する」
 「同2項(法改正H19.4.1)出産手当金の額は、1日につき、出産の日の属する月の前4月間の保険料が納付された日に係る当該日雇特例被保険者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額とする」
⇒出産手当金の額は45分の1。(月合算値÷30×2/3=1/45)
14
8B
 日雇特例被保険者が出産したとき、出産の日の属する月の前2ヵ月間に、通算して26日分以上の保険料を納付している場合は、出産育児一時金が支給される。(基礎、応用?)

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正しい 誤り
18
7B
  日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているとき、出産育児一時金が支給される。(14-8Bの類型)

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正しい 誤り
23
4C
 日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前6月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。(14-8Bの類型)

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正しい 誤り
30
6E
 日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4か月間に通算して30日分以上の保険料がその者について納付されていなければ、出産育児一時金が支給されない。(14-8Bの類型)

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正しい 誤り
15
7B
 日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産の日以前42日から出産の日後56日以内までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金が支給される。その額は、1日につき、出産の日の属する月の前4月間の保険料が納付された日に係る標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの30分の1に相当する金額である。(基礎)

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5
2D
 日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児一時金が支給されるが、日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。

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8.特別療養費(145条) 法改正(H18.10.1施行)
 「次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して3月(月の初日に該当するに至った者については2月)を経過しないもの又はその被扶養者が、
 特別療養費受給票を保険医療機関等のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたとき、
 又は特別療養費受給票を指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに提出して、そのものから指定訪問看護を受けたときは、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、特別療養費を支給する。
 ただし、当該疾病又は負傷につき、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給を受けることができるときは、この限りでない」
1  初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
⇒生まれて初めての場合
2  継続する2月間に26日分以上又は継続する6月間に78日分以上の保険料が納付されるに至った
・その月において、健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなり、又は、
・その月の翌月中において、日雇特例被保険者となる見込みのないことが明らかになったときなどにより、日雇特例被保険者手帳を返納した後、
 初めて日雇待例被保険者手帳の交付を受けた者 
⇒つまり受給資格要件を満足していたが、
・健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった場合(ですぐには再交付を申請しなかった場合)、又は
・余白はあるものの「もう日雇特例被保険者になる見込みがない」等の理由で手帳を返納した場合
:いずれも受給資格者証の交付を申請しなかったが、その後最初に日雇待例被保険者手帳の交付を受けた場合には、前回手帳の最後で受給資格要件を満足しているので、特例的に、「特別療養費」を受けることができる。 
3  前に交付を受けた日雇特例被保険者手帳に
・健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった日、又は
日雇特例被保険者となる見込みのないことが明らかになったときなどにより日雇特例被保険者手帳を返納した日、
 から起算して1年以上を経過した後に、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
受給資格要件を満足できなかった場合において、
・健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった日、又は
・余白はあるものの「もう日雇特例被保険者になる見込みがない」等の理由で手帳を返納した場合
:その日から
1年以上経過した後に日雇待例被保険者手帳の再交付を受けたときは、「特別療養費」を受けることができる。(前回手帳から1年以上ブランクがある場合は、上記1に準ずるものとする)


 この特別療養費のみが日雇特例被保険者に特有の給付である。
 たとえば、初めて日雇待例被保険者手帳が交付されたあるいは一定の条件のもとで再交付を受けてから、丸丸2か月になっておらず、保険料納付要件を満たすことができない者は、特別療養費受給票により、特別療養費が受給できる。
 特別療養費とあるが、原則は療養の給付と同じく現物給付。ただし、通常の被保険者の療養費の要件に該当するときは、療養費と同じく後日請求の現金給付となる。
 特別療養費受給票の交付(施行規則130条)
 「日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の交付を申請しようとするときは、協会又は委託市町村に日雇特例被保険者手帳を提出しなければならない」
 特別療養費受給票の返納(施行規則133条)
 「日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の有効期間が経過したとき、又は受給資格者票の交付を受けたときは、速やかに、特別療養費受給票を協会又は委託市町村に返納しなければならない」
 「同2項 施行規則122条2項の規定は、特別療養費受給票の返納について準用する」
⇒すなわち、「日雇特例被保険者が死亡したときは、その被扶養者又はその日雇特例被保険者に係る埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、その日雇特例被保険者が所持していた特別療養費受給資格者票を協会又は委託市町村に返納しなければならない」
26
2A
 初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者に対する特別療養費の支給期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月間(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間)である。 (基礎)

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14
8C
 5月2日に初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者は、その年の7月31日まで特別療養費の支給を受けることができる。(26-2Aの類型)

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22
4D

 日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の有効期間が経過したとき、または受給者資格票の交付を受けたときは、速やかに特別療養費受給票を全国健康保険協会または委託市町村に返納しなければならない。

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9.特別療養給付(98条) (H18.10.1施行)
  「被保険者が資格を喪失し、かつ、日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合において、その資格を喪失した際に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養保険外併用療養費に係る療養、療養費に係る療養若しくは訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービスなどのうち、療養に相当するものを受けているときは、当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき、当該保険者から療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けることができる」
 「2項 前項の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、行わない] 
1  日雇特例被保険者(被扶養者)としての給付
⇒日雇特例被保険者(被扶養者)としての給付には「特別療養費」も含まれる。
2  被保険者若しくは船員保険の被保険者若しくはこれらの者の被扶養者、国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等となったとき
3  被保険者の資格を喪失した日から起算して6月を経過したとき

特別療養給付は、あくまでも被保険者の資格喪失時点で療養等の給付を受けていた者が日雇特例被保険者(又は被扶養者)になった後の緊急避難的な継続給付であるから、同一支給事由について別の仕組みにより給付が受けられときは、その間は、特別療養給付を重複して受給することはできない。また、資格喪失後6か月経過すれば完全に終了となる。

他の医療保険による給付等との調整

10. 他の医療保険による給付等との調整(128条) 
 「日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、一般被保険者の給付に関する規定、この法律以外の医療保険各法(国民健康保険法を除く。以下この条において同じ)の規定若しくは、55条1項(一般被保険者に関する給付の調整)又は介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない」
⇒一般被保険者に関する規定や他の医療保険法の規定による本人給付がある場合は、支給なし。
 「2項 法改正(R04.01.01追加) 協会は、日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる」
⇒一般被保険者に支給する傷病手当金に関する55条2項と同様の規定。

 「3項 日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、一般被保険者の給付に関する規定又はこの法律以外の医療保険各法(国民健康保険法を除く)の規定により、この章の規定による家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給に相当する給付を受けたときは、その限度において、行わない」
⇒一般被保険者に関する規定や他の医療保険法の規定による家族給付を実際に受けた場合は、その限度で調整。支給される療養費を含む。次項において同じ。)、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給に相当する給付を受けたときは、その限度において、行わない。
 「4項 日雇特例被保険者に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、前章の規定若しくはこの法律以外の医療保険各法(国民健康保険法を除く)の規定又は介護保険法の規定によりこれらに相当する給付又はこの章の規定による療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない」
 「5項 特別療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、前章の規定、この法律以外の医療保険各法(国民健康保険法を除く)の規定若しくは55条1項(一般被保険者に関する給付の調整)に規定する法令の規定又は介護保険法の規定によりこの章の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない」
 「6項 日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは特別療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない」
17
5C
 日雇特例被保険者の本人給付と一般の被保険者の家族給付とが競合するときは、一般被保険者の家族給付が優先し、日雇特例被保険者の本人給付が行われることはない。(応用)

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正しい 誤り