6B | 労働者災害補償保険法 基礎知識と過去問 Tome塾Homeへ | |||||||||||||||||||||||||||||
遺族(補償)年金、遺族(補償)年金前払一時金、遺族(補償)一時金、死亡の推定、葬祭料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
別ページ掲載:生計維持、遺族給付 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連条文 死亡の推定(10条)、遺族補償給付(16条)、遺族(補償)年金(16条の2、2項(胎児)、3項(受給権者)、遺族補償年金の額(16条の3、3項・4項(遺族補償年金の額の改定)、失権と転給(16条の4)、支給停止(16条の5)、遺族補償一時金(16条の6)、遺族補償一時金を受け取ることができる遺族の範囲(16条の7)、若年停止者(S40改正法附則43条)、遺族補償一時金の額(16条の8)、葬祭料(17条)、葬祭料の額(施行規則17条) 遺族補償給付等に係る生計維持の認定(施行規則14条の4)、遺族(補償)給付等を受ける遺族の障害の状態(施行規則15条)、 遺族補償年金前払一時金(附則60条) |
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関連過去問 11-4C、12-4C、12-4D、12-4E、13-4A、13-4B、13-4C、13-4D、13-4E、15-7A、15-7B、15-7C、16-6B、17-4D、17-6A、17-6B、17-6C、17-6D、17-6E、18-3C、18-5A、18-5B、18-5C、18-5D、18-5E、19-6A、19-6B、19-6C、19-6D、19-6E、22-1E、23-2A,B,C,D,E、23-3A、23-3B、23-3C、23-3D、23-3E、25-1A、25-1B、27-5D、27-5E、27-7エ、28-6ア、28-6イ、28-6ウ、28-6エ、28-6オ、令2-2A、令2-2B、令2-6C、令3-6A、令3-6B、令3-6C、令3-6D、令3-6E、令5-5A、令5-5B、令5-5C、令5-5D、令5-5E 26-3選択,令3-3選択 |
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死
亡
の
推
定 |
1.死亡の推定(10条) 「船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際、現にその船舶に乗っていた労働者、 若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった労働者の生死が3箇月間わからない場合又は、 これらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、 遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、 その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。 航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた労働者、若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が3箇月間わからない場合、又はこれらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする」 「推定であるから、みなすとは異なり、反証がでてくればくつがえる」 |
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16 6B |
船舶の沈没、行方不明等により、又は航空機の墜落、行方不明等により、それらに乗っていた労働者若しくはそれらが航行中に行方不明となった労働者の生死が6か月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が6か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、船舶の沈没、行方不明等の日若しくは航空機の墜落、行方不明等の日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定される。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||
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27 5D |
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた労働者又は船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった労働者の生死が3か月間わからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定することとされている。 (16-6Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 2A |
船舶が沈没した際現にその船舶に乗っていた労働者の死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没した日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。 (16-6Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||
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27 5E |
航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた労働者又は航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が3か月間わからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定することとされている。 (16-6Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||
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航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった際、現にその航空機に乗っていた労働者の生死が3か月間わからない場合の、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用において、当該労働者が死亡したものと推定する
時期についての次の記述のうち正しいものはどれか A 航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった日 B 航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった日の翌日 C 航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった日から14日後 D 航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった日から1か月後 E 航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった日から3か月後 (16-6Bの類型) |
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令 2 2B |
航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が3か月間わからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、労働者が行方不明となって3か月経過した日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。 (16-6Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||
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遺 族 補 償 年 金 |
2. 遺族補償給付(16条) 「遺族補償給付は、遺族補償年金又は遺族補償一時金とする」 遺族補償給付の支給事由(12条の8の2項の抜粋) 12条の8の2項はこちら 「遺族補償給付は、労働基準法79条に規定する災害補償の事由(労働者が業務上死亡)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う」 「業務上死亡とは」 労働法コンメンタール「労働基準法下」(厚生労働省労働基準局編)P817 「業務上事故により即死した場合及び業務上の負傷又は疾病と因果関係をもって死亡した場合をいう」 遺族給付(条文はこちらを)については、遺族補償給付を遺族給付、遺族補償年金を遺族年金、遺族補償一時金を遺族一時金と読み替えて適用。 2.1 遺族(補償)年金(16条の2) 「遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。 ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする」 ⇒妻(事実婚を含む)には、年令要件はない。
⇒若年停止者を参照のこと 遺族(補償)給付等を受ける遺族の障害の状態(施行規則15条) 「法16条の2の1項(遺族補償年金)の4号(法20条の6の3項において準用する場合を含む)及び法別表第1(法20条の6の3項において準用する場合を含む)遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第1の障害等級5級以上に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする」 「労働省の死亡の当時障害の状態にあるとは」通達(S41.01.31基発73(障害の状態)) 「労働者の死亡の時から引き続き現に、施行規則15条にある状態、少なくとも厚生年金保険の障害等級2級程度以上の障害の状態にあることをいう。 ここで、労働の高度の制限とは、完全な労働不能で長期間にわたる高度の安静と長期間にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を要するもの(注:厚年1級に該当)よりも軽いが、労働の著しい制限(注;厚年3級程度に該当)よりは重く、長期間にわたり中程度の安静を要することをいう。 ⇒「負傷若しくは疾病が治っていない」場合は、今後悪化する可能性があるので、現に別表第1の5級以上でなくても、厚年3級程度よりも重い場合は認められる。 遺族補償給付等に係る生計維持の認定(施行規則14条の4) 「法16条の2(遺族補償年金)の1項及び16条の7(遺族補償一時金)1項2号に規定する労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたことの認定は、当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項を基礎として厚生労働省労働基準局長が定める基準によつて行う」 「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた」ことについての取扱いの留意点(通達S41.1.31基発73号)
「労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持していたもの」の認定基準について通達(S41.10.22基発1108、H02.07.31基発486(一部改)) 「労災保険法16条の2の1項等にいう「労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持していた」ものについては、労働者の死亡当時において、その収入によって日常の消費生活の全部又は一部を営んでおり、死亡労働者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係(生計維持関係)が常態であったか否かにより判断すること。その場合、次の点に留意すること。 @ 労働者の死亡当時における当該遺族の生活水準が年齢、職業等の事情が類似する一般人のそれをいちじるしく上回る場合を除き、当該遺族が死亡労働者の収入によって消費生活の全部又は一部を営んでいた関係(生計依存関係)が認められる限り、当該遺族と死亡労働者との間に「生計維持関係」があったものと認めて差し支えない。 なお死亡労働者が当該遺族と同居しともに収入を得ていた場合においては、相互に生計依存関係がないことが明らかに認められる場合を除き、生計依存関係を認めて差し支えないこと。この場合、生計依存関係がないことが明らかに認められるか否かは、当該遺族の消費生活に対する死亡労働者の支出の状況によって判断すること。 (注:いわゆる共稼ぎであっても、額の差はあれ、互いに家計を支えあう関係であれば、生計維持関係が認められる) ただし、当該遺族が死亡労働者と同居していたその孫、祖父母又は兄弟姉妹であり、当該遺族の一親等の血族であって労働者の死亡の当時において当該遺族と同居していた者(当該血族)がいる場合には、当該血族の収入(当該血族と同居している当該血族の配偶者の収入を含む)を把握し、一般的に当該収入によって当該遺族の消費生活のほとんどを維持し得ると認められる程度の収入がある場合は、原則として、生計依存関係があったものとは認めないこととすること。 (注;いわゆる三世帯同居家族などであって、祖父母が大変裕福で、残りの家族の面倒を見てくれるような場合は、死亡労働者との生計依存関係、したがって生計維持関係は認められない) A以下の場合も生計維持関係が「常態であった」ものと認めること。 ・労働者の死亡当時において、業務外の疾病その他の事情により当該遺族との生計維持関係が失われていても、それが一時的な事情によるものであることが明らかであるとき。 ・労働者の収入により生計を維持することとなった後まもなく当該労働者が死亡した場合であっても、労働者が生存していたとすれば、特別の事情がない限り、生計維持関係が存続するに至ったであろうことを推定し得るとき。 ・労働者がその就職後極めて短期間の間に死亡したためその収入により当該遺族が生計を維持するに至らなかった場合であっても、労働者が生存していたとすれば、生計維持関係がまもなく常態となるに至ったであろうことが賃金支払事情等から明らかに認められるとき。 2-2 胎児 (16条の2の2項) 「労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす」 2-3 若年停止者(S40改正法附則43条) 「労働者の夫(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、55歳以上60歳未満であったものは、遺族補償年金を受けることができる遺族とする」 「同3項 1項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が60歳に達する月までの間は、その支給を停止する」 3. 受給権者(16条の2の3項) 「遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、 @配偶者、A子、B父母、C孫、D祖父母及びE兄弟姉妹の順序とする」 これに若年停止者を加えると、 F55歳以上60歳未満の夫、G55歳以上60歳未満の父母、H55歳以上60歳未満の祖父母、I55歳以上60歳未満の兄弟姉妹の順となる。 @遺族補償年金を受給できる者すなわち受給権者とは、これらの受給資格者のうち、優先順位の最も高いものだけである。ただし、同一順位であれば一人とは限らない。 A受給資格者及びその優先順位は、胎児を除いて、労働者が死亡した当時の生計維持条件、年齢、障害の有無等によってその時点で決まり、後になって逆転したり、新たな受給資格者が出てくることはない。(ただし、認知した隠し子が出てきたとしても、それはその事実が後になって判明しただけであって、当初から有資格者である) B最優先順位者が失権した場合、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者が受給する(転給)。以下次々と転給する。 |
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支給事由 |
28 6ア |
傷病補償年金の受給者が当該傷病が原因で死亡した場合には、その死亡の当時その収入によって生計を維持していた妻は、遺族補償年金を受けることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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遺 族 補 償 給 付 を 受 け る こ と が で き る 遺 族 |
13 4A |
遺族補償給付を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下この問について同じ)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定の要件に該当する者に限る)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた者に限られる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||
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12 4C |
遺族補償給付を受けることのできる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であるが、そのうち遺族補償年金を受けることができるのは、配偶者、子、父母、孫及び祖父母であって労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた者であり、それ以外の遺族が受けることのできるのは、遺族補償一時金である。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||
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18 5A |
遺族補償給付を受けることができる遺族は、死亡した労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものでなければならない。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||
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17 6A |
遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定の年齢要件又は障害要件に該当する者に限る)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限られる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||
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年 齢 要 件 等 |
19 6A |
遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであるが、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時、@夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、父母又は祖父母については60歳以上、A子又は孫については18歳未満、B兄弟姉妹については18歳未満または60歳以上、C上記の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については厚生労働省令で定める障害の状態にある場合に限られる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 3 選 択 |
遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。 ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 @夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ)、父母又は祖父母については、| D |歳以上であること。 A子又は孫については、| E |歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。 B兄弟姉妹については、| E |歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は| D |歳以上であること。 C前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。(19-6Aの類型) |
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令 2 6C |
業務上の災害により死亡した労働者Yには2人の子がいる。1人はYの死亡の当時19歳であり、Yと同居し、Yの収入によって生計を維持していた大学生で、もう1人は、Yの死亡の当時17歳であり、Yと離婚した元妻と同居し、Yが死亡するまで、Yから定期的に養育費を送金されていた高校生であった。2人の子は、遺族補償年金の受給資格者であり、同順位の受給権者となる。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 5A |
妻である労働者の死亡当時、無職であった障害の状態にない50歳の夫は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであるから、遺族補償年金の受給資格者である。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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障 害 要 件 |
19 6C |
遺族補償年金又は遺族年金の受給資格要件の一つである厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に障害等級第5級以上に該当する障害がある状態又は傷病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態である。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 5B |
労働者の死亡当時、負傷又は疾病が治らず、身体の機能又は精神に労働が高度の制限を受ける程度以上の障害があるものの、障害基礎年金を受給していた子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとはいえないため、遺族補償年金の受給資格者ではない。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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胎児の出生 | 19 6B |
遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族について、労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その子は、将来に向かって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたとみなされ、また、その子が厚生労働省令で定める障害の状態で出生した場合についても、将来に向かって、労働者の死亡の当時厚生労働省令で定める障害の状態にあったものとみなされる。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 5C |
労働者の死亡当時、胎児であった子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとはいえないため、出生後も遺族補償年金の受給資格者ではない。(19-6Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||
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優先順位 | 18 3C |
遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順である。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||
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事 実 婚 関 係 |
15 7B |
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者は、婚姻の届出をした配偶者がいない場合に限り、配偶者として遺族補償給付又は遺族給付を受けることができる。(難問) | ||||||||||||||||||||||||||||
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13 4E |
遺族補償給付を受けることができる配偶者には「婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」も含まれるが、これは、あくまで婚姻の届出が法律上可能な状態にあった者に限られるのであって、いわゆる重婚的内縁関係にあった者は含まれない。(15-7Bの類型 | |||||||||||||||||||||||||||||
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18 5C |
遺族補償給付を受けることができる配偶者には、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者も含まれるが、これはあくまで婚姻の届出が法律上可能な状態にあった者に限られるのであって、いわゆる重婚的内縁関係にあった者は含まれない。(15-7Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||
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17 6E |
遺族補償給付又は遺族給付を受けることができる配偶者には「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」も含まれるが、婚姻の届出をしている配偶者が存在する場合には、届出による婚姻関係が実態を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消される見込みがなかった場合に限り、重婚的内縁関係にあった者が配偶者として遺族補償給付又は遺族給付を受けることができる。(15-7Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||
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生 計 維 持 条 件 |
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17 4D |
遺族補償年金又は遺族年金を受ける者に係る「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたこと」の認定は、当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項を基礎として厚生労働省労働基準局長の定める基準によって行われる。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||
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13 4C |
遺族補償年金を受けることができる遺族の要件としての「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた」ことが認められるためには、単に労働者と生計を一にしていただけでは足りず、労働者の収入によって日常の消費生活の大部分を営んでいたことが必要である。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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17 6C |
遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族の要件としての「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた」ことが認められるためには、単に労働者と生計を一にしていただけでは足りず、労働者の収入によって消費生活の大部分を営んでいたことが必要である。(13-4Cの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||
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28 6イ |
労働者が業務災害により死亡した場合、当該労働者と同程度の収入があり、生活費を分担して通常の生活を維持していた妻は、一般に「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものにあたらないので、遺族補償年金を受けることはできない。(13-4Cの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 5D |
労働者が就職後極めて短期間の間に死亡したため、死亡した労働者の収入で生計を維持するに至らなかった遺族でも、労働者が生存していたとすればその収入によって生計を維持する関係がまもなく常態となるに至ったであろうことが明らかな場合は、遺族補償年金の受給資格者である。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||
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遺 族 補 償 年 金 の 額 |
4.1 遺族補償年金の額(16条の3) 「遺族補償年金の額は、別表第1に規定する額とする」 別表第1「「次の各号に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に掲げる額
「2項 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、別表第1に規定する額をその人数で除して得た額とする」 すなわち、最優先順位の者が2人以上いた場合は、どの者も受給権者になり、金額を平等に分配する。 4.2 遺族補償年金の額の改定(16条の3の続き) 「3項 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する」 ⇒「額の算定の基礎となる遺族の数」とは、遺族補償年金の額を規定した上記別表1にあるように、「受給権者数+受給権者と生計を同じくしていて遺族補償年金を受けることのできる遺族の人数(若年停止者を除く)」 「4項 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次の各号の1に該当するに至ったときは、その該当するに至った月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する」
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12 4D |
遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、各人が受ける遺族補償年金の額は、所定の額をその人数で割った額となる。遺族補償一時金についても、同様である。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||
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22 1E |
遺族補償給付を受ける権利を有する同一順位者が2人以上ある場合の遺族補償給付の額は、遺族補償年金にあっては労災保険法別表第1に規定する額を、遺族補償一時金にあっては同法別表第2に規定する額を、それぞれ同順位者の人数で除して得た額とする。(12-4Dの応用) | |||||||||||||||||||||||||||||
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15 7A |
遺族補償給付又は遺族給付を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族補償給付又は遺族給付の額は、労災保険法別表第1に規定する額をその人数で除して得た額となる。(誤問) | |||||||||||||||||||||||||||||
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25 1A |
遺族補償給付を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が55歳に達したとき(労災保険法別表第1の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く)は、その達した月から遺族補償年金の額を改定する。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||
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失 権 と 転 給 |
5.失権と転給(16条の4) 「遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の1に該当するに至ったときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する」
よって、遺族補償年金はすべての受給資格者が失権するまで支給が続く。労働者の業務上あるいは通勤災害による死亡は、遺族にとっても大変な痛手なんです。 6.遺族補償年金の年齢要件と受給期間(まとめ)
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19 6D |
遺族補償年金又は遺族年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、 @死亡したとき、A婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしたとき、B6親等内の直系血族又は3親等内の直系姻族の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む)となったとき、 C離縁によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき、D子、孫又は兄弟姉妹については年齢要件が消滅したとき(厚生労働省令で定める障害の状態にある場合を除く)、 E厚生労働省令で定める障害の状態がなくなったとき(年齢要件を満たす場合は除く)は、消滅する。(基礎) |
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婚姻 | 23 3B |
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、婚姻の届出はしていないものの事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に至ったときは、消滅する。(19-6Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||
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養 子 |
23 3A |
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、直系血族または直系因族である者の養子となったときは、消滅する。(19-6Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||
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28 6ウ |
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、自分の伯父の養子となったときは、消滅する。(23-3Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||
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障 害 要 件 関 連 |
23 3C |
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する兄弟姉妹が労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、消滅する。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||
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23 3E |
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった孫が、その障害の状態でなくなったときは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときであっても、消滅する。(23-3Cの応用) | |||||||||||||||||||||||||||||
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23 3D |
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった祖父母が、その障害の状態がなくなったときは、労働者の死亡の当時60歳以上であった場合であっても、消滅する。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||
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その他 |
令5 5E |
労働者の死亡当時、30歳未満であった子のない妻は、遺族補償年金の受給開始から5年が経つと、遺族補償年金の受給権を失う。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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遺族補償年金前払一時金 | 7.遺族補償年金前払一時金(附則60条) 「政府は、当分の間、労働者が業務上の事由により死亡した場合には、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、遺族補償年金前払一時金を支給する」 「2項 遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額の1000日分に相当する額を限度として厚生労働省令で定める額とする」 ⇒具体的には、「給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分又は1,000日分に相当する額の中から選ぶ」(施行規則附則31) 「3項 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該労働者の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する」 「5項 遺族補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する」 施行規則附則34項 「施行規則附則30項(障害補償年金の支給停止期間)の規定は、附則60条3項の規定により遺族補償年金の支給が停止される期間について準用する」 ⇒要するに、前払一時金は、毎偶数月に支払われるべき年金額の一定額をまとめて一時金として支給してもらう。そのかわり、前払分に達するまでは支給停止のままであるとともに、全体の受取額は、最初の1年分はともかくとしてそれ以降の分は、法定利率分だけ割り引かれた((減らされた)ものになる。 @「若年停止者に対して支給すべき遺族補償年金は、その者が60歳に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、遺族補償年金前払い一時金の規定の適用を妨げるものではない」(S40改正法附則43条) すなわち、受給権者が55歳以上60歳未満のため年金が支給停止になっていても、請求すれば、遺族補償年金前払い一時金は支給される。 A遺族補償年金前払一時金は、死亡後の生活建て直しのための当座の資金援助の意味がある。請求は原則として、遺族補償年金と同時に行い、1回かぎり有効(何回も分割することはできない)。 受給権者が複数いる場合は、後でもめないように、同一順位の受給権者全員が記名押捺して、誰か代表者が全員のために請求する。 |
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18 5D |
遺族補償年金を受ける権利を有する遺族は、その申請により、生計の維持が困難であると認められるときに限り、給付基礎日額の千日分に相当する額を限度として厚生労働省令で定める額の遺族補償前払一時金の支給を受けることができる。この場合には、遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が当該遺族補償前払一時金の額に達するまでの間、支給停止される。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||
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26 3 選 択 |
政府は、当分の間、労働者が業務上の事由により死亡した場合における当該死亡に関しては、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、遺族補償年金前払一時金を支給するが、遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額の| |に相当する額とされている。 | |||||||||||||||||||||||||||||
支 給 停 止 |
8.支給停止(16条の5) 「遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする」 「2項 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる」 チョットアドバイス @遺族補償年金において、その受給権者が1年以上所在不明の場合、申請者(同順位者、いないときは次順位者)が申請したときは、所在不明になった日の属する月に翌月から、 行方不明者への支給は停止され、 ・申請者が行方不明者と同順位者の場合は、行方不明者が仮にいないものとして年金額を再計算、残っている人数で割った一人当たりの支給額に増額変更される。 ・同一順位者がいない場合は、行方不明者が仮にいないものとして年金額を再計算し、次順位者に転給される。 A所在不明者が現れて支給停止解除の申請をした場合、その日の属する月の翌月から、元の受給権者への支給が再開される。 (同一順位者の場合は元の額に戻る。次順位者の場合は転給が終了となる) B一般には、どのような年金であっても、年金受給者が行方不明(すなわち定期報告がなされないので、生死の確認が取れない)ときは、年金はその間一時差し止めとなる。 生死の確認が取れた段階で、差し止めされていた年金の全額が戻ってくる。 また、失そう宣告を受けたときは、その者は死亡したとして失権し、差し止めになっていた年金は未支給年金として処理される。 Cただし、遺族(補償)年金に限り、それでは納得できないとして、同一順位者(いないときは次順位者)が、自分の年金を増額してほしい(自分に転給して欲しい)と申出することを許す、という特殊なルールが設定されている。 これが、16条の5前段の支給停止であって、あくまでも申請者があえて申請した場合にのみ適用されるもので、自動的に支給停止となるわけではない。 D行方不明とされた者がそのことを知った時は(単に定期報告を忘れただけなど)、自分の年金をもとのように支給してほしいと、いつでも主張できる。 ただし、支給の再開は、本人からの申請があった月の翌月分からである。(支給停止期間中の年金は、既に、他の者に支給済みになっている) |
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17 6B |
遺族補償年金又は遺族年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||
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11 4C |
遺族補償年金の受給権者の所在が1年以上明らかでない場合には、同順位者又は次順位者(同順位者がないとき)の申請によって、その所在が明らかでない間、所在不明者について遺族補償年金の支給が停止される。(17-6Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||
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18 5B |
遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。(17-6Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||
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13 4B |
遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が6か月以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金を受けることができる遺族であれば、その順位にかかわらず、当該遺族のいずれかの申請により、その所在が明らかでない間、その支給が停止される。(17-6Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||
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27 7エ |
遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止されるが、これにより遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。(17-6Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||
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遺 族 補 償 一 時 金 |
9.遺族補償一時金(16条の6) 「遺族補償一時金は、次の場合に、次の額を支給する。(額については16条の8と別表2による)
「2項 前項2号に規定する遺族補償年金の額の合計額を計算する場合には、失権した年度(失権した月が4月から7月までにあっては前年度)の7月以前分として支給された遺族補償年金の額については、支給額×失権年度の前年度の平均給与額/年金支給年度の前年度(4月から7月までにあっては前々年度)の平均給与額により算定するものとする」
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は遺族に対して、平均賃金の1000日分の遺族補償を行わなければならない」(労基法79条) とにかく、1000日分だけは使用者の責任で遺族補償しなければならない。労災保険はこの使用者責任を果たすのも重要な役目である。(そのために、使用者が保険料を納付している)
9' 遺族補償一時金を受け取ることができる遺族の範囲(16条の7)
「遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする」
また、「並びに兄弟姉妹」は、「前号に該当しない」という修飾語を受けてはいない兄弟姉妹ということ。 よって、兄弟姉妹の場合は、生計維持条件の有無を問わないということになる。 「同2項 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による」 遺族補償一時金は、遺族補償年金の受給権がない者(はじめからない者、途中で失権した者)の復活戦である。 遺族補償一時金を受給できる者の優先順位は、 (1)配偶者で受給権が初めからない者or失権した者(生計維持条件の有無は関係ない) (2)生計維持条件は満足していたが、受給権が初めからない者or失権した者の中で、子、父母、孫、祖父母の順 (3)生計維持条件は満足していなかった者の中で、子、父母、孫、祖父母の順 (4)兄弟姉妹で受給権が初めからない者or失権した者(生計維持条件の有無は関係ない) 遺族補償一時金の額(16条の8) 「遺族補償一時金の額は、別表第2に規定する額とする」 「2項 16条の3の2項(受給権者が2人以上いる場合)の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。 「別表第1」は「別表第2」と読み替える」 ⇒つまり、優先順位の最も高いクラスの該当者が2人以上いる場合は、人数分で割った額をそれぞれが受け取る。 |
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優 先 順 位 |
13 4D |
遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、次の@、A、Bの順序により、A及びBに掲げる者のうちにあっては、それぞれA及びBに掲げる順序による。 @ 配偶者、 A 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母、 B Aに該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹(基礎) |
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17 6D |
遺族補償一時金又は遺族一時金を受けるべき遺族の順位は、次の(1)、(2)、(3)の順序により、(2)及び(3)に掲げる者のうちにあっては、それぞれ(2)及び(3)に掲げる順序による。 (1) 配偶者(事実上婚姻関係と同様な事情にあったものを含む) (2) 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母 (3) (2)に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹(13-4Dの類型) |
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19 6E |
遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受けることができる遺族は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であり、遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受けるべき遺族の順位も、この順序による。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 6A |
遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位に関して、 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者より先順位となる。 |
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令 3 6B |
遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位に関して、 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた祖父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より先順位となる。 |
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解説を見る |
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令 3 6C |
遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位に関して、 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた孫は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子より先順位となる。 |
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解説を見る |
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令 3 6D |
遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位に関して、 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた兄弟姉妹は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子より後順位となる。 |
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解説を見る |
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令 3 6E |
遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位に関して、 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた兄弟姉妹は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より後順位となる。 |
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解説を見る |
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遺族補償一時金の受給者か | 25 1B |
労働者が業務災害により死亡した場合、その祖父母は、当該労働者の死亡当時その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||
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28 6オ |
労働者が業務災害により死亡した場合、その兄弟姉妹は、当該労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。 (25-1Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||
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28 6エ |
遺族補償年金の受給権を失権したものは、遺族補償一時金の受給権者になることはない。(25-1Bの応用) | |||||||||||||||||||||||||||||
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遺族補償一時金の額 | 15 7C |
遺族補償年金又は遺族年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金又は遺族年金の合計額が、当該権利が消滅した日において労働者の死亡の当時遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族がない場合に該当することとなるものとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金又は遺族一時金の額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額に満たないときは、その差額に相当する額の遺族補償一時金又は遺族一時金が支給される。(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||
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葬 祭 料 |
10.葬祭料(17条) 「葬祭料は、通常葬祭に要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める金額とする」 葬祭料の額(施行規則17条) 「葬祭料の額は、31万5000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分)とする」 葬祭料を請求できる者(12条の8の2項の抜粋) 「業務上の災害により死亡した者について葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う」 ⇒労災保険給付の受給権者が死亡した場合であっても、その死亡に至った事由が業務上の災害によるものであることを要する。 |
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18 5E |
葬祭料の額は、31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分を超える場合には、給付基礎日額の60日分)である。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||
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12 4E |
葬祭料は、遺族補償給付を受けることができる遺族のうち最先順位の者に支給される。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||
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