3C | 厚生年金保険法 基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||||||||||||||||
遺族厚生年金(失権、労基法との調整、遺族共済年金との調整、若年停止、配偶者と子の優先順位) | |||||||||||||||||||||||
別ページ掲載:支給要件、年金額、死亡の推定、老齢基礎と遺族厚生の併給、遺族の範囲、年金額の改定、中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算 | |||||||||||||||||||||||
関連過去問 11-1A、11-1B、11-1C、11-1D、11-1E、11-8B、11-8D、13-6D、14-4A、14-4B、14-4D、15-4C、15-8D、15-8E、15-10B、16-3C、16-3E、17-7E、18-1B、19-5B、19-5D、19-5E、21-5B、22-10A、22-10E、23-3B、23-3D、24-1C、24-1E、26-1A、26-1B、26-1C、26-10B、27-5B、27-5E、27-7D、28-6E、29-5E、29-9ア、29-10A、30-1E、令元-1E、令元ー7D、令元-7E、令元ー9B、令2ー2E、令2-8B、令3-5エ、令3-5オ、令3-10C、令3-10E、令5-3B、令5-5A、令5-5B、令5-5D、令5-10ウ、令5-10オ 令4-2選択、令5-4選択 |
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関連条文等 遺族厚生年金の失権(63条)、子・孫の有する遺族厚生年金の失権(63条2項)、父母・孫・祖父母の有する遺族厚生年金(63条3項)、一元化前遺族共済年金との調製、所在不明者の支給停止(配偶者・子に対する遺族厚生年金(67条) 労働基準法との調整(64条)、若年停止(65条の2)、配偶者と子の優先順位(66条)、 | |||||||||||||||||||||||
遺 族 厚 生 年 金 の 失 権 |
1.失権(63条) 法改正 (H19.4.1施行) 「遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する」
遺族厚生年金の受給順位は、 @配偶者(ただし夫は55歳以上)又は子(18歳到達年度末、あるいは1級、2級の障害を有する20歳未満で、いずれも独身者)、 A父母(55歳以上)、 B孫(18歳到達年度末、あるいは1級、2級の障害を有する20歳未満で、いずれも独身者) C祖父母(55歳以上)。 胎児が生まれる前に、それよりも優先順位の低い者が受給権を有していた場合は、出生と同時にその受給権は消滅する。(配偶者は胎児と同一順位なので失権はしない。どちらかが支給停止) |
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11 1D |
受給権者が婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしたとき、遺族厚生年金の受給権は消滅する。(基礎) | ||||||||||||||||||||||
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令 3 10 E |
第1号厚生年金被保険者が死亡したことにより、当該被保険者の母が遺族厚生年金の受給権者となった。その後、当該母に事実上の婚姻関係にある配偶者が生じた場合でも、当該母は、自身の老齢基礎年金と当該遺族厚生年金の両方を受給することができる。(11-1Dの類型) | ||||||||||||||||||||||
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11 1E |
受給権者が離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者との親族関係が終了したとき、遺族厚生年金の受給権は消滅する。(基礎) | ||||||||||||||||||||||
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27 5B |
遺族厚生年金の受給権者である妻が実家に復籍して姓も婚姻前に戻した場合であっても、遺族厚生年金の失権事由である離縁による親族関係の終了には該当しないため、その受給権は消滅しない。(11-1Eの応用) | ||||||||||||||||||||||
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令 5 5A |
夫の死亡による遺族厚生年金を受給している者が、死亡した夫の血族との姻族関係を終了させる届出を提出した場合でも、遺族厚生年金の受給権は失権しない。(11-1Eの応用) | ||||||||||||||||||||||
解説を見る |
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養 子 と な っ た と き |
11 1C |
受給権者が叔父の養子となったとき、遺族厚生年金の受給権は消滅する。(基礎) | |||||||||||||||||||||
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21 5B |
遺族厚生年金における子の受給権は、当該子が母と再婚した夫(直系姻族)の養子となったことを理由として消滅することはない。(11-1Cの類型) | ||||||||||||||||||||||
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29 9ア |
子の有する遺族厚生年金の受給権は、その子が母と再婚した夫の養子となったときは消滅する。(21-5Bの類型) | ||||||||||||||||||||||
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26 1E | 遺族厚生年金の受給権は、受給権発生後に直系姻族の養子となった場合であっても、消滅しない。(21-5Bの類型) | ||||||||||||||||||||||
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23 3B |
被保険者であった者の死亡により、死亡した者の子(障害等級1級又は2級に該当する者を除く)が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、その後当該子が10歳で父方の祖父の養子となった場合でも、18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了するまでは受給権は消滅しない。(21-5Bの類型) | ||||||||||||||||||||||
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令 3 5エ |
厚生年金保険の被保険者であった甲には妻の乙と、甲の前妻との間の子である15歳の丙がいたが、甲が死亡したことにより、乙と丙が遺族厚生年金の受給権者となった。その後、丙が乙の養子となった場合、丙の遺族厚生年金の受給権は消滅する。 | ||||||||||||||||||||||
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13 6D |
遺族厚生年金の受給権者である妻の受給権が失権する要件は、死亡したとき、婚姻(届出はしていないが事実上の婚姻関係にある者を含む)したとき、直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出はしていないが事実上の養子縁組関係にある者を含む)になったとき、実家に復籍して旧姓に復したとき、のいずれかである。(基礎) | ||||||||||||||||||||||
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30 歳 未 満 の 妻 特 有 の 失 権 事 由 |
19 5B |
平成19年4月1日以後に支給事由が生じ、かつ受給権を取得した当時30歳未満である妻に対する遺族厚生年金は、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する者について30歳に達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合はその日から起算して5年を経過したときに、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない者については当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに、それぞれ受給権が消滅する。(基礎) | |||||||||||||||||||||
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26 10 B |
遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに、その受給権は消滅する。(基礎) | ||||||||||||||||||||||
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令 3 5オ |
厚生年金保険の被保険者の死亡により、被保険者の死亡当時27歳で子のいない妻が遺族厚生年金の受給権者となった。当該遺族厚生年金の受給権は、当該妻が30歳になったときに消滅する。(26-10Bの類型) | ||||||||||||||||||||||
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23 3D |
遺族厚生年金の受給権は、遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年を経過したときに、消滅する。(基礎) | ||||||||||||||||||||||
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29 10 A |
遺族厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得した妻について、当該受給権の取得から1年後に子の死亡により当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であって、当該消滅した日において妻が30歳に到達する日前であった場合は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。(23-3Dの類型) | ||||||||||||||||||||||
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令 5 10 オ |
遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権も有している妻が、30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が失権事由により消滅した場合、遺族厚生年金の受給権は当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年を経過したときに消滅する。(23-3Dの類型) | ||||||||||||||||||||||
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子 ・ 孫 特 有 の 失 権 事 由 |
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22 10 E |
老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより当該死亡者の子又は孫が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、当該子又は孫が障害等級の3級に相当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。(基礎) | ||||||||||||||||||||||
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27 7D |
老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより、子が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、その子が障害等級3級に該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、子の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。 (22-10Eの類型) | ||||||||||||||||||||||
解説を見る |
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11 1B |
受給権者が子又は孫で、障害等級に該当する障害の状態にある者が20歳に達したとき、遺族厚生年金の受給権は消滅する。(基礎) | ||||||||||||||||||||||
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11 8B |
遺族厚生年金の受給権者が子又は孫であって、障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときは、その者が20歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに失権する。(19-5Dの類型) | ||||||||||||||||||||||
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19 5D |
厚生年金保険法で定める障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫が、遺族厚生年金の受給権者である場合に、その事情がやんだとき(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く)又は、20歳に達したとき、遺族厚生年金の受給権は消滅する」(基礎) | ||||||||||||||||||||||
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15 8E |
遺族厚生年金の受給権者である子で障害等級2級の障害の状態にある者の場合において、該当する事情が止んだときはその年度末の翌日に受給権は、消滅する。(19-5Dの類型) | ||||||||||||||||||||||
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令 元 9B |
障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、16歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに当該受給権は消滅する。一方、障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、19歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、20歳に達したときに当該受給権は消滅する。(19-5Dの類型) | ||||||||||||||||||||||
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胎 児 の 出 生 |
11 1A |
受給権者が父母で、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したとき、遺族厚生年金の受給権は消滅する。(基礎) | |||||||||||||||||||||
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16 3C |
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、遺族厚生年金において、妻の受給権は消滅しないが、父母、祖父母、孫の受給権については消滅する。(11-1Aの応用) | ||||||||||||||||||||||
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24 1E |
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、父母、孫、祖父母の遺族厚生年金の受給権は消滅するが、妻の受給権は消滅しない。(16-3Cの類型) | ||||||||||||||||||||||
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令 2 2E |
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。一方、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときでも、妻の有する遺族厚生年金の受給権は消滅しない。(16-3Cの類型) | ||||||||||||||||||||||
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労働基準法との調整 | 2. 労働基準法との調整(64条) 「遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する」 業務上死亡と遺族厚生年金との調整 @「労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1000日分の遺族補償を行わなければならない」(労基法79条) Aこれに基づき、労基法による遺族補償が行われる場合は、遺族厚生年金は6年間支給停止 B6年間とは、「使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、障害補償、遺族補償(の即金払い)に替え、平均賃金に別表第3に定める日数を乗じて得た金額を、6年にわたり毎年(分割)補償することができる」(労基法82条)に対応するものと思われる。 Cただしほとんどの場合、労働基準法にかわって、労災保険法による遺族補償年金が支給される。 その場合は、遺族厚生年金の支給停止や減額はなく、労災保険からの遺族補償年金が調整率分、減額される。 遺族基礎年金についてはこちらを |
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14 4B |
被保険者等の死亡を理由に労働基準法による遺族補償を受けられるときは、遺族厚生年金は6年間支給停止される。 | ||||||||||||||||||||||
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令 元 7E |
遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。 | ||||||||||||||||||||||
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15 8D |
厚生年金保険の被保険者が業務上の災害で死亡した場合において、当該被保険者の死亡について労働基準法に基づく遺族補償の支給が行われるときは遺族厚生年金は6年間支給停止されるが、労働者災害補償保険法に基づく遺族(補償)年金が支給されるときは、遺族厚生年金は支給停止の対象とならない。 | ||||||||||||||||||||||
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遺族共済年金との調整 | 3. 一元化前遺族共済年金との調製 ・平成27年10月1日前に死亡して遺族共済年金と遺族厚生年金の受給権が発生した場合のみ適用される。 ・平成27年10月1日以後に死亡の場合はこちらを 一元化前遺族共済年金と短期要件の遺族厚生年金との調整(旧64条の2) 法改正(H27.10.01削除) 「58条1項1号から3号でのいずれか(短期要件)に該当することにより支給される遺族厚生年金は、その受給権者が当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について他の被用者年金各法による一元化前遺族共済年金であって政令で定めるもの(すなわち、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法による一元化前遺族共済年金)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する」 「同2項(要旨)38条2項(選択受給)の規定は、一元化前遺族共済年金の場合に準用する」法改正(H27.10.01削除) 一元化前遺族共済年金と長期要件の遺族厚生年金との調整(旧69条) 法改正(H27.10.01削除) 「58条1項4号(長期要件)に該当することにより支給される遺族厚生年金は、その受給権者が当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について他の被用者年金各法による一元化前遺族共済年金であって政令で定めるもの(短期要件)を受けることができるときは、支給しない」 |
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16 3E |
老齢厚生年金と一元化前退職共済年金を受給している者が平成27年10月1日前に死亡したときは、その遺族に支給される遺族厚生年金と一元化前遺族共済年金は併給されるが、一元化前障害共済年金を受給している厚生年金の被保険者が25歳で死亡したときは、その遺族に支給される遺族厚生年金と一元化前遺族共済年金は併給することができない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||
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15 10 B |
一元化前特別支給の退職共済年金を受給しながら、同時に厚生年金保険の被保険者である者が平成27年10月1日前に死亡し、その妻に一元化前遺族共済年金と遺族厚生年金が決定されたときで、遺族厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないため、300月として年金額を決定したときは、この2つの年金は併給調整の対象となる。(16-3Eの類型) | ||||||||||||||||||||||
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26 1B |
国家公務員共済組合法による一元化前障害共済年金を受給している厚生年金保険の被保険者が平成27年10月前に30歳で死亡した場合、死亡した者の遺族に支給される遺族厚生年金と一元化前遺族共済年金は併給調整の対象となる。(16-3Eの応用) | ||||||||||||||||||||||
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若 年 停 止 |
4.若年停止(65条の2) 法改正(H26.04.01) 「夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない」 ⇒夫が遺族基礎年金の受給権を有する間は、60歳未満であっても支給停止されない。 ただし、妻が死亡したとき、夫は55歳以上でなければならない。 |
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遺 族 基 礎 の 受 給 権 が な い 夫 |
15 4C |
夫(遺族基礎年金の受給権を有する場合を除く)、父母又は祖父母に支給される遺族厚生年金は、受給権者が65歳になるまで支給停止される。(H26改) | |||||||||||||||||||||
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24 1C |
遺族厚生年金の受給権者が、死亡した被保険者又は被保険者であった者の夫(ただし、遺族基礎年金の受給権を有する場合を除く)、父母又は祖父母であった場合、受給権者が60歳に達するまでの間、その支給は停止される。(H26改)(15-4Cの類型) | ||||||||||||||||||||||
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遺族基礎の受給権 が ある夫 |
27 5E |
夫(障害の状態にない)に対する遺族厚生年金は、当該夫が60歳に達するまでの期間、支給停止されるが、夫が妻の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給停止されない。 | |||||||||||||||||||||
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令 元 1E |
平成26年4月1日以後に被保険者又は被保険者であった者が死亡し、その者の夫と子に遺族厚生年金の受給権が発生した。当該夫に対する当該遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、当該夫が国民年金法の規定による遺族基礎年金の受給権を有する場合でも、60歳に到達するまでの間、その支給を停止する。(27-5Eの類型) | ||||||||||||||||||||||
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令 5 10 ウ |
遺族厚生年金を受けることができる遺族のうち、夫については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた者で、55歳以上であることが要件とされており、かつ、60歳に達するまでの期間はその支給が停止されるため、国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときも、55歳から遺族厚生年金を受給することはない。(27-5Eの類型) | ||||||||||||||||||||||
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29 5E |
15歳の子と生計を同じくする55歳の夫が妻の死亡により遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権を取得した場合、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間は遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給することができるが、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに遺族基礎年金は失権し、その翌月から夫が60歳に達するまでの間は遺族厚生年金は支給停止される。 なお、本問の子は障害の状態にはなく、また、設問中にある事由以外の事由により遺族基礎年金又は遺族厚生年金は失権しないものとする。(27-5Eの類型) |
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父母 祖父母 |
11 8D |
死亡した被保険者の配偶者又は子に生計維持関係が認められない場合であって、その父母に生計維持関係が認められるときは、当該父母は遺族厚生年金を受けることができるが、55歳に達するまでは支給停止される。 | |||||||||||||||||||||
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妻 ・ 子 ・ 夫 の 優 先 順 位 |
5.配偶者と子の優先順位 5.1 子の遺族厚生年金の支給停止とその例外(66条1項) 法改正(H27.10.01)、法改正(H26.04.01施行) 「子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。 ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が65条の2本文(夫の場合の若年停止)、次項本文(子のみに遺族基礎年金の受給権が発生)又は67条(所在不明者の支給停止)によりその支給を停止されている間は、この限りでない」 5.2 配偶者に対する遺族厚生年金の支給停止(66条2項) 法改正(H26.04.01施行) 「配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。 ただし、子に対する遺族厚生年金が67条(所在不明者の支給停止)によりその支給を停止されている間は、この限りでない」 5.3 夫特有の支給停止(66条3項) 法改正(H26.04.01廃止) 「夫に対する遺族厚生年金は、子が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族厚生年金が67条(所在不明者の支給停止)によりその支給を停止されている間は、この限りでない」 ⇒廃止により、夫と妻は年齢制限の有無を除き同列になった。
チョッと補足
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子 の 支給停止 |
14 4D |
厚生年金の被保険者の死亡により、妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生し、妻と子が生計を同一にしている場合、子の遺族厚生年金は支給停止される。また、厚生年金の被保険者の死亡により、夫と子に遺族厚生年金の受給権が発生している場合、夫と子が生計を同一にしている場合であっても、夫の遺族厚生年金は支給停止される。(H26改)(基礎) | |||||||||||||||||||||
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18 1B |
遺族厚生年金における遺族の順位のうち、妻と子は同順位であるが、妻と子の双方に遺族厚生年金及び遺族基礎年金の失権若しくは停止事由がない場合には、妻の遺族厚生年金が優先されて子の遺族厚生年金の支給がその間停止される。(14-4Dの類型) | ||||||||||||||||||||||
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令 5 5D |
配偶者と離別した父子家庭の父が死亡し、当該死亡の当時、生計を維持していた子が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、当該子が死亡した父の元配偶者である母と同居することになったとしても、当該子に対する遺族厚生年金は支給停止とはならない。 | ||||||||||||||||||||||
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22 10 A |
遺族厚生年金の遺族の順位において、配偶者と子は同順位であるが、配偶者が妻(国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する者に限る。以下同じ)の場合には、妻に遺族厚生年金を支給する間、子(所在不明によりその支給が停止されている場合を除く。以下同じ)の支給が停止され、配偶者が夫(国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する者に限る。以下同じ)の場合には、子に遺族厚生年金を支給する間、夫の支給が停止される。(誤問) | ||||||||||||||||||||||
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配偶者 の遺族厚生年金の 支給停止 |
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14 4A |
厚生年金の被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生したが、妻と子が音信はあるものの生計を同一にしていない場合には、子に遺族基礎年金の受給権が発生し、妻の遺族厚生年金は支給停止される。(基礎) | ||||||||||||||||||||||
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26 1C |
被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、妻の遺族厚生年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、支給停止される。なお、いずれの受給権者もその所在はあきらかであるとする。(14-4Aの類型) | ||||||||||||||||||||||
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令 5 3B |
死亡した被保険者に死亡の当時生計を維持していた妻と子があった場合、妻が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有していても、その間、妻に対する遺族厚生年金は支給される。(14-4Aの類型) | ||||||||||||||||||||||
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17 7E |
妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合において、妻と子が生計を同一にしていないときは子に対してのみ遺族基礎年金が支給されるが、子の所在が1年以上不明のときは子の遺族厚生年金が支給停止されるため、妻に対して遺族厚生年金が支給される。(14-4Aの発展) | ||||||||||||||||||||||
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令 4 2 選 択 |
厚生年金保険の被保険者であるX(50歳)は、妻であるY(45歳)及びYとYの先夫との子であるZ(10歳)と生活を共にしていた。XとZは養子縁組をしていないが、事実上の親子関係にあった。また、Xは、Xの先妻であるX(50歳)及びXとXとの子であるW(15歳)にも養育費を支払っていた。X及びWは、Xとは別の都道府県に在住している。 この状況で、Xが死亡した場合、遺族厚生年金が最初に支給されるのは、| C | である。なお、遺族厚生年金に係る保険料納付要件及び生計維持要件は満たされているものとする |
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解答と解説を見る | 語群はこちらを | ||||||||||||||||||||||
併 給 調 整 に よ る 支 給 停 止 |
令 3 10 C |
遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有する妻が、障害基礎年金と障害厚生年金の受給権を取得した。妻は、障害基礎年金と障害厚生年金を選択したため、遺族基礎年金と遺族厚生年金は全額支給停止となった。妻には生計を同じくする子がいるが、子の遺族基礎年金については、引き続き支給停止となるが、妻の遺族厚生年金が全額支給停止であることから、子の遺族厚生年金は支給停止が解除される。 | |||||||||||||||||||||
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令 5 5B |
夫の死亡による遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していた甲が、新たに障害厚生年金の受給権を取得した。甲が障害厚生年金の受給を選択すれば、夫の死亡当時、夫によって生計を維持されていた甲の子(現在10歳)に遺族厚生年金が支給されるようになる。(令3-10Cの類型) | ||||||||||||||||||||||
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申 出 に よ る 支 給 停 止 が あ っ た 場 合 |
26 1A |
被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止される。この場合、妻自身の申出により妻に対する遺族厚生年金の支給が停止されているときは、子に対する遺族厚生年金の支給停止は解除される。なお、いずれの受給権者もその所在はあきらかであるとする。(H28改)(基礎) | |||||||||||||||||||||
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30 1E |
被保険者の死亡により、その妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止されるが、妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときは、子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除される。(26-1Aの類型) | ||||||||||||||||||||||
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19 5E |
遺族厚生年金の受給権者が妻と子である場合に、子のみが遺族基礎年金の受給権を有するとき又は妻の所在が1年以上明らかでなくその旨を子が申請したときは、子に遺族厚生年金が支給されるが、妻自身の申出により妻に対する遺族厚生年金の支給が停止されている場合は、子に対する遺族厚生年金も支給が停止される。(26-1Aの類型) (H28改) | ||||||||||||||||||||||
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所在不明者の支給停止 |
6.所在不明者の支給停止 「67条 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する」 @配偶者が遺族厚生年金を受給し、子は支給停止の場合:配偶者の所在が1年以上不明のとき、子が申請すれば、行方不明のときにさかのぼってその月から配偶者の年金は支給停止扱い(その月まで支給)、その翌月から子に支給される。 A子が1人であって遺族厚生年金を受給し、配偶者が支給停止の場合:子の所在が1年以上不明のとき、配偶者が申請すれば、行方不明のときにさかのぼってその月から子の年金は支給停止扱い(その月まで支給)、その翌月から配偶者に支給される。 B子が2人であって遺族厚生年金を受給しているとき:1人の子の所在が1年以上不明のとき、別の子が申請すれば、行方不明のときにさかのぼってその月から子の年金は支給停止扱い(その月まで支給)、その翌月から別の子の年金額が増額になる。(68条による) C申請は、施行規則66条により、「遺族基礎年金・遺族厚生年金受給権者の所在不明による 支給停止・支給停止解除申請書」を提出することにより行う。 行方不明者の所在が明らかになったときは、施行規則67条により、「遺族基礎年金・遺族厚生年金受給権者の所在不明による支給停止・支給停止解除申請書」を提出することにより行う」 Dなお、施行規則73条の2(所在不明の届出等)によれば、 「遺族厚生年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を機構に提出しなければならない」とある。 こちらの方は、受給権者の所在が1月以上不明の場合、同一世帯にある者が届け出ることにより、受給権者に現況申告書が送付されるが、返信がない場合は、年金は差止めになる。 「68条 配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人以上である場合において、受給権者のうち1人以上の者の所在が1年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する」 「2項 前項の規定によって遺族厚生年金の支給を停止された者は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる」 「3項 61条1項の規定は、1項の規定により遺族厚生年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する」 つまり 「配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権を有する者の支給が停止され又は停止が解除されたときは、支給が停止され又は停止が解除された日の属する月の翌月から、遺族厚生年金の額を改定する」 父と母が遺族厚生年金を半分づつ受給していた場合:父(母)の所在が1年以上不明のとき、母(父)が申請すれば、行方不明になった日にさかのぼってその月から父(母)の年金は支給停止扱い(支給はその月まで)となり、その翌月から母(父)の年金は増額(全額)となる。 遺族厚生年金の支給停止に係る申請の特例(2以上の種別の被保険者期間を有する場合(78条の34) 「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族について、二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に基づく遺族厚生年金を受けることができる場合には、一の期間に基づく遺族厚生年金についての67条(配偶者又は子の所在不明)又は68条1項(受給権者が複数の場合の所在不明)若しくは2項(支給停止の解除)の規定による申請は、当該一の期間に基づく遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく他の期間に基づく遺族厚生年金についての当該申請と同時に行わなければならない」 |
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令 元 7D |
配偶者に対する遺族厚生年金は、その配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子の申請によって、申請の日からその支給を停止する。 | ||||||||||||||||||||||
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令 5 4 選 択 |
厚生年金保険法第67条第1項の規定によれば、配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が| E |以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなったときにさかのぼって、その支給を停止する。(令元-7Dの類型) | ||||||||||||||||||||||
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28 6E |
配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人いる場合において、そのうちの1人の所在が1年以上明らかでない場合は、所在が不明である者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請により、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給が停止される。 | ||||||||||||||||||||||
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令 2 8B |
死亡した被保険者の2人の子が遺族厚生年金の受給権者である場合に、そのうちの1人の所在が1年以上明らかでないときは、他の受給権者の申請によってその所在が明らかでなくなった時にさかのぼってその支給が停止されるが、支給停止された者はいつでもその支給停止の解除を申請することができる。(28-6Eの応用) | ||||||||||||||||||||||
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