9A | 厚生年金保険法 基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | ||||||
厚生年金基金(保険料率、保険料額、免除保険料、掛金、一括徴収) 注:厚生年金基金に関する本則はH26.04.01をもって形式上すべて削除。当面は改正法附則4条、5条に基づき、特に除外されたものを除き原則的には、削除前の規定が暫定的に適用される。なお、これに対応して基金令も廃止 |
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別ページ掲載:設立、規約、事業所の増減・合併・分割・解散、健全化計画、役員、加入員・加入期間、同時に二以上基金、給付・老齢年金給付、遺族給付金・障害給付金、裁定・支払月、権利義務の移転、企業年金連合会、中途脱退、育児休業期間中の保険料免除 | |||||||
関連過去問 13-10B、14-8D、14-9A、15-1E、16-9C、18-6E、20-3C、20-3D、21-3B、21-3D、25-3D、一般11-10E、21-2選択 | |||||||
関連条文 免除保険料率(81条の3削除)、掛金(138条削除)、掛金の負担及び納付義務(139条1項削除)、徴収金(140条削除)、解散等における一括徴収(138条5項削除)、 | |||||||
保 険 料 率 ・ 免 除 保 険 料 率 |
1.厚生年金基金の加入員の保険料率(81条旧4項) 法改正(H26.04.01、ただし存続厚生年金基金については暫定的に適用) 「保険料率は、表に定める率(厚生年金基金の加入員である被保険者の保険料率は、一般の保険料率から免除保険料率を控除して得た率)とする」 ⇒( )の部分は削除 免除保険料率(81条の3) 法改正(H26.04.01削除、ただし存続厚生年金基金については暫定的に適用) 「厚生労働大臣は、代行保険料率を基準として、政令の定めるところにより、存続厚生年金基金ごとに免除保険料率を決定する」 代行保険料率(81条の3の2項) (H26.04.01削除、ただし存続厚生年金基金については暫定的に適用) 「代行保険料率は、当該厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額にそれぞれ当該代行保険料率を乗じることにより算定した額の収入を代行給付費(当該厚生年金の加入員の全てが加入員でないとして保険給付の額を計算した場合において増加することとなる保険給付に要する費用に相当する費用)に充てることとした場合において、当該代行給付費の予想額及び予定運用収入の額に照らし、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるものとして、政令の定めるところにより算定するものとする」 ⇒ ・厚生労働大臣が免除保険料率の決定したときは、その旨を当該厚生年金基金に通知(5項) ・厚生年金基金は、受けたときは、速やかに、当該厚生年金基金に係る適用事業所の事業主に通知(6項) ・適用事業所の事業主(当該厚生年金基金が設置された適用事業所の事業主に限る)は、通知を受けたときは、速やかに、これを当該通知に係る加入員に通知しなければならない。(同7項) 代行保険料率を基準(H6法附則35条6項) 「当分の間、「代行保険料率を基準として」とあるのは、「すべての厚生年金基金に係る代行保険料率の分布状況を勘案して政令で定める範囲内において」とする」 つまり、 「厚生労働大臣は、すべての厚生年金基金に係る代行保険料率の分布状況を勘案して、政令で定める範囲内において、政令の定めるところにより厚生年金基金ごとに免除保険料率を決定する」 政令で定める範囲(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(H6.11.9) 「1,000分の24から1,000分の50まで」
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13 10 B |
厚生年金基金加入者の免除保険料率は、1,000分の24から1,000分の30までの範囲内で厚生労働大臣が決定する。(基礎) | ||||||
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21 3D |
基金の代行保険料率は、当該基金の代行給付費の予想額の現価を加入員に係る標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の予想額の現価で除して得た率とする。 | ||||||
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21 2 選択 |
基金の加入員である被保険者の保険料率は、基金の加入員でない一般被保険者の保険料率から、| D |保険料率に基づき、原則として1,000分の24から1,000分の| E |までの範囲内で、厚生労働大臣が基金ごとに決定する免除保険料率を控除し得た率である。(13-10Bと21-3Dの類型) | ||||||
20 3C |
厚生年金保険法第81条の3の免除保険料率の決定等に係る規定は、当分の間、解散しようとする基金又は確定給付企業年金法の規定により企業年金基金となろうとする基金であって、厚生労働大臣の認可を受けて、当該認可を受けた日以降の当該基金の加入員であった期間に係る厚生年金保険法第132条第2項に規定する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務を免れる基金については、適用されない。(難問) | ||||||
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掛 金 |
2.掛金 法改正(H26.04.01削除、ただし存続厚生年金基金については暫定的に適用) 「138条 基金は、基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する」 「同2項 掛金は、老齢年金給付の額の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする」 「同3項 掛金の額は、政令の定めるところにより、加入員の標準給与の額を標準として算定するものとする」 ⇒基金も政府と同じように、掛金の徴収権を持っている。 ⇒加入員の標準給与の額とは、原則的には標準報酬額に等しい 掛金の負担及び納付義務(139条1項)法改正(H26.04.01削除、ただし存続厚生年金基金については暫定的に適用) 「加入員及び加入員を使用する設立事業所の事業主は、それぞれ掛金の半額を負担する」 「同2項 基金は、前項の規定にかかわらず、政令で定める範囲内において、規約の定めるところにより、設立事業所の事業主の負担すべき掛金の額の負担の割合を増加することができる」 「同4項 設立事業所の事業主は、その使用する加入員及び自己の負担する掛金を納付する義務を負う」 「同5項 設立事業所の事業主は、基金の同意があるときは、政令の定めるところにより、掛金を金銭に代えて証券取引法第2条第16項に規定する証券取引所に上場されている株式で納付することができる」 政令で定める範囲内(基金令34条) 「基金は、各加入員(育児休業等により免除保険料額を免除されている加入員を除く)の負担すべき掛金の額の加入員に係る掛金の額に対する割合が、免除保険料額の二分の一に相当する額の当該加入員に係る掛金の額に対する割合に満たないこととならない限り、設立事業所の事業主の負担すべき掛金の額の割合を増加することができる」 「同2項 育児休業等により免除保険料額を免除されている加入員については、当該加入員に係る設立事業所の事業主の負担すべき掛金の額の割合を一まで増加することができる」 ⇒「基金が徴収する掛金は、原則は加入員と事業主が折半して負担する」とされているが、加入員の負担する掛金の総額が免除保険料の2分の1を越す場合は、その部分については事業主が増額して負担してもよい。 ⇒よって、免除保険料に相当する掛金部分は、原則として事業主と加入員が折半するが、それ以外の部分(基金独自の上積み年金や退職年金)の給付に必要な費用については、事業主のみに負担を求めている基金が多い。 徴収金(140条)法改正(H26.04.01削除、ただし存続厚生年金基金については暫定的に適用) 「基金は、129条2項(基金の設立事業所と設立事業所以外の適用事業所に同時に使用され、かつ基金の加入員となった場合は、設立事業所以外の適用事業所で受ける給与の額を標準給与の額に算定基礎に含める)に規定する加入員に係る老齢年金給付の支給に要する費用の一部に充てるため、当該加入員につき138条3項により算定した額(標準給与により算定した掛金の額)から当該加入員に係る掛金の額を控除した額に相当する金額を徴収する。 ただし、238条1項の政令で定める場合(年金給付積立金に一定以上の別途積立金がある場合)にあつては、この限りでない」 ⇒基金の設立事業所と設立事業所以外の適用事業所に同時に使用される者が、基金の加入員にはならないと申出をしない限り、基金の加入員となる。 その場合は、設立事業所以外の適用事業所で受ける給与の額もふくめて全体の掛金を求め、原則的には、両事業主が案分比例して掛金を求める。 そして、設立事業所以外の適用事業所事業主はその負担額を徴収金として基金に納付する。 「同2項 当該加入員及び129条2項に規定する当該基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主は、それぞれ前項の徴収金を負担する」 ⇒実際には、1項の徴収金は事業主と加入員とで負担する。 |
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14 9A
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厚生年金基金の事業主及び加入員は、それぞれ掛金を折半するが、規約を定めることにより、事業主の負担分を増額することができる。 | ||||||
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20 3D |
基金は、政令で定める範囲内において、規約の定めるところにより、設立事業所の事業主の負担すべき掛金の額の負担の割合又は加入者の負担すべき掛金の額の負担の割合を増加することができる。 | ||||||
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18 6E |
設立事業所の事業主が納付する掛け金は、基金の規約と同意を得て、厚生労働省令の定める範囲内において、上場株式(時価に換算した価額による)によって納付することができる。 | ||||||
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一般 11 10 E |
厚生年金基金設立事業所の事業主は、自己の掛金のほかに、その使用する加入員の掛金の全額を負担し、納付する義務を負っている。 | ||||||
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一 括 徴 収 |
4.解散等における一括徴収 法改正(H26.04.01削除) 「138条5項 法改正(H23.08.10) 基金の設立事業所が減少する場合(設立事業所の事業主が、分割又は事業の譲渡により他の設立事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部又は一部を承継させる場合その他の設立事業所の減少に相当するものとして厚生労働省令で定める事由が生じた場合を含む)において、当該減少に伴い他の設立事業所に係る掛金が増加することとなるときは、当該基金は、当該増加する額に相当する額として厚生労働省令で定める計算方法のうち規約で定めるものにより算定した額を、当該減少に係る設立事業所の事業主から掛金として一括して徴収するものとする」 ⇒基金の設立事業所が減少するとは、経営困難などの理由により基金から脱退する企業が出てきたということ。 「138条6項 基金が解散する場合において、当該解散する日における年金給付等積立金の額が、政令で定める額を下回るときは、当該基金は、当該下回る額を、設立事業所の事業主から掛金として一括して徴収するものとする」 解散時に基金が徴収する掛金の額(基金令33条の3) 「法138条6項の政令で定める額は、基金が解散する日を基準日とみなして、基金令39条の3の規定に基づき算定した最低積立基準額とする」 「139条3項 138条5項及び6項の規定により徴収する掛金については、事業主が負担するものとする。 ただし、加入員は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該掛金の一部を負担することができる」 |
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14 8D |
厚生年金基金が解散する場合において、解散する日における年金給付等積立金の額が政令で定める額を下回るときは、その下回る額を事業主及び加入員の負担において一括して徴収しなければならない。(基礎) | ||||||
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16 9C |
厚生年金基金の設立事業所が脱退して減少する場合において、その減少に伴い他の設立事業所に係る掛金が増加するときは、当該基金は脱退する事業所から規約に定めるものにより算定した額を掛金として一括して徴収するものとし、当該事業所の事業主はこの掛金について規約の定めるところにより加入員の同意がなくても折半することができる。(発展) | ||||||
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21 3B |
基金の設立事業所が脱退することに伴って当該基金の設立事業所が減少する場合において、この減少に伴い、他の設立事業所に係る掛金が増加するときは、当該基金は厚生労働省令で定める計算方法のうち、規約に定めるところにより算定した額を脱退する事業所の事業主から掛金として一括して徴収するものとされているが、このとき徴収される掛金について、当該基金の加入員は政令で定める基準に従い規約に定めるところにより、当該掛金の一部を負担することができる。(16-9Cの応用) | ||||||
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25 3D |
厚生年金基金の設立事業所が減少する場合において、当該減少に伴い他の設立事業所に係る掛金が増加することとなるときは、当該基金は当該増加する額に相当する額を、当該減少した設立事業所の事業主から掛金として一括徴収するものとする。一括徴収される掛金は当該事業主のみが負担し、加入員に負担させてはならない。(21-3Bの類型) | ||||||
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