9C | 厚生年金保険法 基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||||
権利義務の移転、企業年金連合会、中途脱退者への給付、解散加入員への給付 注:厚生年金基金、企業年金連合会に関する本則はH26.04.01をもって形式上すべて削除。当面は特に除外されたものを除き原則的には、削除前の規定が暫定的に適用される。なお、これに対応して基金令、基金則も廃止 |
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関連過去問 11-3A、12-3D、13-4D、14-8A、14-8C、14-8E、18-6D、25-3B、25-3C、15-1選択、15-2選択 | |||||||||||
別ページ掲載:設立、規約、事業所の増減・合併・分割・解散、健全化計画、役員、加入員・加入期間、同時に二以上基金、保険料・免除保険料率、掛金、一括徴収、給付・老齢年金給付、遺族給付金・障害給付金、裁定・支払月 | |||||||||||
権 利 義 務 の 移 転 等 |
1.基金間の権利義務の移転(144条の2) 法改正(H26.04.01削除、ただし存続厚生年金基金については暫定的に適用)、附則4条2項参照のこと。法改正(H17.10.1施行)による1項、2項の改正 「甲基金は、乙基金に申し出て、甲基金の設立事業所(脱退事業所)に使用される甲基金の加入員又は加入員であった者に係る甲基金の加入員であった期間(企業年金連合会又は他の基金がその支給に関する義務を承継している老齢年金給付の額の計算の基礎となる甲基金の加入員であった期間を除く)に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を移転することができる」 「2項 甲基金が前項の規定により権利義務の移転を申し出るには、甲基金の代議員会において代議員の定数の3分の2以上の多数により議決した上で、厚生労働大臣の認可を受けなければならない」 「3項 乙基金は、第1項の規定により権利義務の移転の申出があったときは、当該年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を承継することができる」 「4項 乙基金は、前項の規定により権利義務を承継しようとするときは、その代議員会において代議員の定数の3分の2以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない」 1-2 他の基金への権利義務の移転及び脱退一時金相当額の移換(144条の3) 法改正(H26.04.01削除、ただし存続厚生年金基金については暫定的に適用)、法改正(17.10.1新設) 「甲基金の中途脱退者で、 @当該基金の加入員の資格を喪失した者で、かつ、 A資格喪失日において老齢年金給付の受給権を有さない者で、かつ B当該基金の加入員であった期間が20年に満たない者は、 乙基金の加入員の資格を取得した場合であって、甲基金及び乙基金の規約において、あらかじめ、甲基金から乙基金に甲基金の加入員であった期間に係る老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転ができる旨が定められているときは、甲基金に当該権利義務の移転を申し出ることができる」 1-3 確定拠出年金を実施する場合の手続き(144条の5)法改正(H26.04.01削除、ただし存続厚生年金基金については暫定的に適用) 「基金は、規約で定めるところにより、年金給付等積立金の一部を、設立事業所の事業主が実施する企業型年金における当該設立事業所に使用される加入員の個人別管理資産に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該年金給付等積立金の一部を当該企業型年金の資産管理機関に移換することができる」 「2項 前項の規約を定める場合には、当該企業型年金を実施する設立事業所の事業主の全部及び加入員のうち当該年金給付等積立金の移換に係る加入員(移換加入員)となるべき者の2分の1以上の同意並びに加入員のうち移換加入員となるべき者以外の者の2分の1以上の同意を得なければならない」 1-4 基金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換(144条の6) 法改正(H26.04.01削除、ただし存続厚生年金基金については暫定的に適用)法改正(17.10.1新設) 「基金の中途脱退者は、確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を取得したときは、当該基金に当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる」 確定拠出年金の場合は、老齢厚生年金の代行部分がないので、脱退一時金しか移換を受理できない。老齢年金給付の支給義務は連合会に移転。 1-5 基金の解散による年金たる給付等の支給に関する義務等の消滅 (146条) 法改正(H26.04.01削除、ただし存続厚生年金基金については暫定的に適用)、法改正(17.10.1一部改正) 「基金は、解散したときは、当該基金の加入員であった者に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。 ただし、 @解散した日までに支給すべきであった年金たる給付又は一時金たる給付でまだ支給していないものの支給に関する義務 A他の基金、確定給付企業年金又は確定拠出年金へ解散した日までに移換すべきであった年金給付等積立金若しくは脱退一時金相当額でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りではない」 基金がやむを得ず解散した場合
1-6 残余財産(147条) 法改正(H26.04.01削除) 「4項 解散した基金の残余財産は、規約の定めるところにより、その解散した日において当該基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者に分配しなければならない」 「5項 前項の規定により残余財産を分配する場合においては、同項に規定する者に、その全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない」 |
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厚生年金基金は規約で定めるところにより、| A |の一部を、設立事業所の事業主が実施する企業型年金(平成13年10月1日施行の確定拠出年金法の規定による)における当該設立事業所に使用される加入員の個人別管理資産に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該| A |の一部を当該企業型年金の資産管理機関に移換することができる。 | |||||||||||
18 6D |
基金は、規約で定めるところにより、年金給付等積立金の一部を、設立事業所の事業主が実施する企業型年金に移管することができるが、この規約の作成にあたって、当該企業型年金を実施する設立事業主の全部及び移換加入員となるべき者の2分の1以上の同意を得なければならない。 | ||||||||||
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11 3A |
厚生年金基金は、解散したときは、当該基金の加入員であった者に係る年金給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであった年金給付又は一時金たる給付で、まだ支給していないものの支給に関する義務は免れない。(基礎) | ||||||||||
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14 8E |
厚生年金基金が解散した場合には、解散した厚生年金基金の加入員であった者に係るすべての年金たる給付及び一時金たる給付についての支給の義務を負わない。(改)(11-3Aの類型) | ||||||||||
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14 8A |
解散した厚生年金基金の残余財産(給付金等積立金の一部を他に移換する場合を除く)は、解散した日において当該基金が年金たる給付を支給しなければならなかった者に全額分配しなければならず、事業主に引き渡してはならない。 | ||||||||||
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25 3C |
厚生年金基金が解散した場合、当該基金の残余財産は、規約の定めるところにより、解散した日において当該基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者及び事業主に分配しなければならない。(14-8Aの類型) | ||||||||||
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企 業 年 金 連 合 会 |
2.企業年金連合会 2.0 企業年金連合会の今後 企業年金連合会に関する本則はH26.04.01をもって形式上すべて削除。当面は改正法附則37条等に基づき、特に除外されたものを除き原則的には、削除前の規定が暫定的に適用される。 定義(H25改正法附則3条)法改正(H26.04.01) 13号 「存続連合会:附則37条の規定によりなお存続する企業年金連合会をいう」 15号 「連合会:改正後確定給付企業年金法91条の2の1項に規定する企業年金連合会をいう」 改正前厚生年金保険法の規定により設立された企業年金連合会の存続(H25改正法附則37条)法改正(H26.04.01) 「改正前厚生年金保険法の規定により設立された企業年金連合会であってこの法律の施行の際現に存するものは、附則第四十条第一項各号に掲げる業務を行うため、施行日以後も、改正前厚生年金保険法の規定により設立された企業年金連合会としてなお存続するものとする」 存続連合会に係る改正前厚生年金保険法の効力等(H25改正法附則38条、概要)法改正(H26.04.01) 「存続連合会については、改正前厚生年金保険法85条の3(年金分割に伴う徴収)、149条(連合会)、152条4項(基金の連合会への加入)、153条から158条の5まで(規約、役員、会員の資格等)、179条(監督)、附則30条(過去期間代行給付原価に関する政府の負担)3項等々の規定はなおその効力を有する」 存続連合会の業務(H25改正法附則40条)(概要のみ)法改正(H26.04.01) 「存続連合会は、次に掲げる業務を行うものとする」 @脱退一時金の額に相当する額の移換を受け、基金中途脱退者又はその遺族について存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金(一時金として支給するものに限る)支給を行うこと。 A残余財産の移換を受け、解散基金加入員又はその遺族について存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。 B脱退一時金の額に相当する額(「確定給付企業年金脱退一時金相当額」)の移換を受け、改正後確定給付企業年金法に規定する中途脱退者(「確定給付企業年金中途脱退者」)又はその遺族について存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。 C残余財産の移換を受け、終了制度加入者等又はその遺族について存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。 存続連合会の解散(H25改正法附則70条)法改正(H26.04.01) 「存続連合会は、連合会の成立の時において、解散する」 「同2項 存続連合会は、前項の規定により解散したときは、基金中途脱退者及び解散基金加入員等に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。ただし、当該解散した日までに支給すべきであった年金たる給付若しくは一時金たる給付でまだ支給していないものの支給又は解散した日までに移換すべきであった年金給付等積立金若しくは積立金でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない」 2.1 企業年金連合会の設立 法改正(H26.04.01削除) 「149条(法改正) 基金は、中途脱退者及び解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負っていた者(解散基金加入員)に係る老齢年金給付の支給を共同して行うとともにため、年金給付等積立金の移換を円滑に行うため企業年金連合会を設立することができる」 2.1 設立 法改正(H26.04.01削除) 「152条 連合会を設立しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない」 「同2項 前項の認可の申請は、5以上の基金が共同して規約をつくり、基金の3分の2以上の同意を得て行なうものとする」 「同3項 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する」 「同4項 厚生労働大臣は、基金の行なう事業の健全な発展を図るために必要があると認めるときは、基金に対し、連合会に加入することを命ずることができる」 2.2 会員の資格(158条の5) 法改正(H26.04.01削除)、(法改正17.10.1新設) 「連合会の会員たる資格を有する者は、次の者とする。 @基金 A基金以外の者であつて、確定給付企業年金その他政令で定める年金制度を実施するものとして規約で定めるもの(確定拠出年金法による企業型年金)」 2.3 連合会の業務(159条)法改正(H26.04.01削除) 「連合会は、160条の規定により老齢年金給付の支給に関する義務を承継している中途脱退者及び解散基金加入員に対し年金給付の支給を行うほか、一時金たる給付の支給を行うものとする」 脱退一時金についてはこちらを 「2項 連合会は、前項に規定する業務のほか、147条に規定する残余財産の交付を受け、死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付を行うことができる」 「3項(法改正17.10.1新設) 連合会は、基金、確定給付企業年金の資産管理運用機関等又は企業型年金の資産管理機関若しくは国民年金基金連合会に年金給付等積立金を移換することができる」 「4項 連合会は、次の事業を行うことができる。 ただし、1号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない」 @解散基金加入員に支給する老齢年金給付につき一定額が確保されるよう、基金の拠出金等を原資として、老齢年金給付の額を付加する事業 A会員の行う事業の健全な発展を図るために必要な事業であつて政令で定めるもの 「5項 連合会は、基金の加入員及び加入員であつた者並びに前条2号に規定する年金制度(確定拠出年金法による企業型年金)の加入者及び加入者であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる」 「6項 連合会は、130条5項の規定による基金から委託を受けて、基金の業務の一部を行うことができる」 ⇒ 年金数理業務を含めて受託することができる。 「7項 連合会は、その業務の一部を、政令で定めるところにより、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人に委託することができる」 |
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厚生年金基金は、| B |及び解散した基金が| C |の支給に関する義務を負っていた者(「解散基金加入員」という)に係る| C |の支給を共同して行うとともに、年金給付等積立金の移換を円滑に行なうため、 企業年金連合会を設立することができる。 | |||||||||||
13 4D |
企業年金連合会を設立しようとするときは、5以上の厚生年金基金が共同して規約を作成し、厚生年金基金の3分の2以上の同意を得て申請し、厚生労働大臣の認可を受けて設立することができる。企業年金連合会への加入について、厚生労働大臣は、厚生年金基金に対し加入を命ずることができる。 | ||||||||||
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中 途 脱 退 者 ・ 解 散 基 金 加 入 員 |
3.1 中途脱退者に係る措置(160条)法改正(H26.04.01削除) 「基金は、政令の定めるところにより、連合会に申し出て、中途脱退者の当該基金の加入員であった期間に係る老齢年金給付の支給に関する義務を移転することができる」 ⇒中途脱退者とは、受給要件を満たす前に短期間(通常の場合は10年未満)で加入員資格の喪失(退職あるいは事業所が基金から脱退)した者で、具体的には、加入員期間と資格喪失時の年齢などにより、基金がその範囲を規約で定めている。 「2項 連合会は、前項の規定により義務の移転の申出があったときは、これを拒絶してはならない」 「3項 1項の規定により義務の移転を行なう場合には、基金は、連合会に対し、当該中途脱退者の加入員であった期間に係る老齢年金給付の現価に相当する金額(現価相当額)を交付しなければならない」 「5項 連合会は、3項の規定により現価相当額の交付を受けたときは、当該老齢年金給付の支給に関する義務を承継するものとする」 |
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3.2 解散基金加入員に係る措置(161条)法改正(H26.04.01削除) 「連合会は、基金が解散したときは、解散基金加入員に係る責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する」 ⇒基金が解散した場合、そこの基金の加入員あるいは加入員であった者への年金・一時金の給付は連合会が行うが、そのために必要な原資として、連合会は解散基金から、責任準備金相当額を徴収する。 ただし、平成26年4月1日以降に解散した場合はこちらを 「2項 解散基金加入員が老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は基金が解散した日において当該基金に係る解散加入員が老齢厚生年金の受給権を有していたときは、連合会は、当該解散加入員に老齢年金給付を支給するものとする」 |
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12 3D |
厚生年金基金は、政令の定めるところにより、企業年金連合会に申し出て、中途脱退者の当該厚生年金基金の加入員であった期間にかかる年金給付に関する義務を移転することができる。企業年金連合会はこの申し出を拒絶することはできない。 | ||||||||||
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25 3B |
厚生年金基金は、政令で定めるところにより、企業年金連合会に申し出て、中途脱退者の当該厚生年金基金の加入者であった期間に係る老齢年金給付の支給に関する義務を移転することができる。企業年金連合会は、当該厚生年金基金における年金給付等積立金の額が最低積立基準額を著しく下回っている場合には、当該申出を拒絶することができる。(12-3Dの類型) | ||||||||||
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14 8C |
厚生年金基金は、基金の加入員が年金たる給付の受給権を取得する前に当該基金を脱退したときは、当該中途脱退者の加入員であった期間に係る老齢厚生年金の給付の現価相当額を企業年金連合会に交付し、将来に向かっての基金の義務を移転することができる。 | ||||||||||
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連 合 会 か ら 基 金 ・ 企 業 年 金 等 へ の 移 換 |
4-1 連合会から基金への権利義務の移転及び年金給付金等積立金の移換(165条法改正(H26.04.01削除)、法改正(H17.10.1改定) 「連合会が給付の支給に関する義務を負つている中途脱退者又は解散加入員が、基金の加入員の資格を取得した場合であつて、連合会及び当該基金の規約において、あらかじめ、連合会から当該基金に老齢年金給付(プラスアルファ分は除く)の支給に関する権利義務の移転ができる旨が定められているときは、連合会に当該権利義務の移転を申し出ることができる。 ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢年金給付の受給権を有するときは、この限りでない」 4-2 連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換(165条の2) 法改正(H26.04.01削除)、法改正17.10.1新設) 「中途脱退者等は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、連合会及び当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、連合会から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に連合会の規約で定める年金給付等積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該年金給付等積立金の移換を申し出ることができる。 ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢年金給付の受給権を有するときは、この限りでない」 4-3 連合会から確定拠出年金への年金給付等積立金の移換(165条の3) 法改正(H26.04.01削除)、法改正17.10.1新設) 「中途脱退者等は、企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を取得した場合であつて、連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に連合会の規約で定める年金給付等積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会への当該年金給付等積立金の移換を申し出ることができる。 ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢年金給付の受給権を有するときは、この限りでない」 |
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連 合 会 の 解 散 |
5.連合会の解散 法改正(H26.04.01削除) 解散(166条) 「連合会は、次に掲げる理由により解散する」 @評議員の定数の四分の三以上の多数による評議員会の議決 A179条(厚生労働大臣による監督)の規定による解散の命令 「同2項 連合会は、前項1号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない」 連合会の解散による年金たる給付等の支給に関する義務等の消滅(167条) 法改正(H26.04.01削除) 「連合会は、解散したときは、中途脱退者及び147条(解散した基金の残余財産)4項に規定する者に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。 ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金たる給付若しくは一時金たる給付でまだ支給していないものの支給又は165条(連合会から基金への移換)、165条の2(連合会から確定給付企業年金への移換)、若しくは165条の3(連合会から確定拠出年金への移換)の規定により解散した日までに移換すべきであつた年金給付等積立金でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない」 企業年金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収(85条の2) 法改正(H26,06,01削除) 「政府は、企業年金連合会が解散したときは、その解散した日において当該企業年金連合会が年金たる給付の支給に関する義務を負つている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した企業年金連合会から徴収する」 |
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