26年度 法改正トピックス( 厚生年金保険法に関する主要改正点)(
  改正後 改正ポイント
産前産後
休業
関連
 育児休業等を終了した際の改定(23条の2) (H26.04.01施行)
 「厚生労働大臣は、育児・介護休業法に規定する育児休業、育児休業の制度に準ずる措置による休業又は政令で定める法令に基づく育児休業(以下「育児休業等」)を終了した被保険者が、育児休業等を終了した日において育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、定時決定の規定にかかわらず終了日の翌日が属する月以後3月間(終了日の翌日以降、継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払基礎日数が17日未満である月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として 、標準報酬月額を改定する。
 ただし、育児休業等終了日の翌日に23条の3の1項に規定する(厚年法)産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない」
 「ただし、育児休業等終了日の翌日に(厚年法)産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない」を追加。
⇒上の子の育児休業等期間中に次の子の(厚年法)産前産後休業が始まった場合は、育児休業等は終了となるが、育児休業等と産前産後休業を一つの休業と考え、産前産後休業が終了した際に、標準報酬月額の改定が行われる。
 基礎知識と過去問学習はこちらを
 産前産後休業を終了した際の改定(23条の3)  (H26.04.01新設)
 「厚生労働大臣は、(厚年法)産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限る)を終了した被保険者が、
 当該産前産後休業を終了した日(産前産後休業終了日)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、
 21条の規定にかかわらず、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。
 ただし、(厚年法)産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない」
 「2項 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする」
・(厚年法)産前産後休業を終了した後、育児休業等を取らずに直ちに職場復帰したとしても、短時間勤務などによって、報酬が下がる場合がある。
 そこで、このような場合は、育児休業等終了時に準じて、随時改定を待たずに(あるいは随時改定の要件に該当しない場合であっても)、標準報酬を改定できるようにした。
・産前産後の休業終了後直ちに育児休業等休業を始めた場合は、産前産後休業と育児休業等を一つの休業と考え、育児休業等が終了した際に標準報酬月額の改定が行われる。
・(厚年法)産前産後休業期間とは、産前6週間・産後8週間などの期間中で、かつ妊娠・出産のため実際に休業している期間をいう。
 一方、労働基準法では産前休業は請求することによりはじまり、育児介護休業法では(下の子の)労基法による産前産後休業が始まると(上の子の)育児休業は終了となっている。
 労基法にいう産前産後休業期間とは少し異なるので、あえて(厚年法)産前産後休業期間と記述した。
基礎知識と過去問学習はこちらを
 3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例(26条) H26.04.01施行)
 「1項 ・・次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日の属する月の前月まで・・」
6号:当該被保険者に係る産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の規定の適用を受ける(厚年法)産前産後休業を開始したとき。
 「3項 1項6号の規定に該当した者(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が基準月の標準報酬月額とみなされている場合を除く)に対する1項の規定の適用については、6号の規定の適用がなかつたとしたならば、この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされる場合にあつては、当該みなされることとなる基準月の標準報酬月額(従前標準報酬月額) を下回る月については、従前標準報酬月額を当該下回る月の平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす」  
 第1子について特例措置を受けている期間中に第2子の産前産後休業を開始した場合:
 産前産後休業期間中も保険料が免除されたことに伴い、育児休業期間中と同様に取り扱うため、
 26条1項6号を新設して、第1子の特例措置は終了となる。
 
 
 3項の意味についてはこちらを
 基礎知識と過去問学習はこちらを
 育児休業期間中の保険料の徴収の特例(81条の2) (H26.04.01施行)
 「育児休業等をしている被保険者((厚年法)産前産後休業に係る保険料の徴収の特例の適用を受けている被保険者を除く)が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、81条2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない」
 (厚年法)産前産後休業期間中の保険料免除制度の新設に伴い、
⇒出産までは労基法上の産前休業を請求しなかたった場合であっても、(厚年法)産前産後休業期間が産前6週間から始まる場合は、そのときから産前産後休業期間中の免除に切り替わる。
 基礎知識と過去問学習はこちら
 産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例(81条の2の2)(H26.04.01新設)
 「(厚年法)産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、81条2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその(厚年法)産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない」
 (厚年法)産前産後休業期間についても、保険料は免除となる。
 (厚年法)産前産後休業期間とは、産前6週間・産後8週間などの期間中で、かつ妊娠・出産のため実際に休業している期間をいう。
 一方、労働基準法では産前休業は請求することによりはじまり、育児介護休業法では(下の子の)労基法による産前産後休業が始まると(上の子の)育児休業は終了となっている。
 基礎知識と過去問学習はこちら
 その他の関連規定の改正
 定時決定(21条) 
 「3項 (H26.04.01施行) 1項の定時決定の規定は、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び、随時改定、育児休業等を終了した際の改定又は産前産後休業を終了した際の改定の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない」
 標準報酬月額算定の特例(24条)(H26.04.01施行) 
 「被保険者の報酬月額が、定時決定、資格取得時決定、育児休業等を終了した際の改定若しくは産前産後休業を終了した際の改定の規定によって算定することが困難であるとき、又は、定時決定、資格取得時決定、随時改定、育児休業等を終了した際の改定若しくは産前産後休業を終了した際の改定の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、厚生労働大臣が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする」
 同時に2以上事業所勤務者の標準報酬月額(24条2項)  (H26.04.01施行)
 「同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について定時決定、資格取得時決定、随時改定、育児休業等終了後改定若しくは産前産後休業を終了した際の改定又は、保険者算定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする」
 基金加入員の保険料免除(139条9項) (H26.04.01新規)
 「加入員が産前産後休業をしている場合においては、7項の規定を準用する」
 ⇒産前産後休業をしている加入員の事業主が申し出たときは、基金に納付する免除保険料も免除となる。
  育児休業等をしていたものが産前産後休業を始めたときは、産前産後休業による免除保険料の免除に切り替わる。

  機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任(100条の4)  (H26.04.01施行)
 「次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、機構に行わせるものとする」への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任()
 5号:21条1項(定時決定)、22条1項(資格取得時決定)、23条1項(随時改定)、23条の2(育児休業等終了時の改定)及び23条の3(産前産後休業終了時の改定)の規定による標準報酬月額の決定又は改定(23条の2の、23条の3及び26条(3歳未満の子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)の規定による申出の受理を含み、24条(報酬月額算定の特例(保険者算定))の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む)  
 27号:「81条の2(育児休業期間中の保険料免除)、81条の2の2(産前産後休業期間中の保険料免除)の規定による申出の受理」
 機構への事務の委託(100条の10) (H26.04.01施行)
 29号:「 81条1項、81条の2(育児休業期間中の保険料免除)、81条の2の2(産前産後休業期間中の保険料免除)及び85条(繰上徴収)の規定による保険料の徴収に係る事務(100条の4の1項27号から31号までに掲げる権限を行使する事務及び次条1項の規定により機構が行う収納、86条1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号、31号及び33号に掲げる事務を除く) 」
21条3項
 新設された産前産後休業を終了した際の改定より、7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については定時決定は行わない。
 基礎知識と過去問学習はこちらを
24条
 新設された産前産後休業を終了した際の改定の算定が困難、又は算定結果が著しく不当である場合も、保険者算定が行われる。
 基礎知識と過去問学習はこちらを

 24条2項
 同時に2以上事業所勤務者に対して、新設された産前産後休業を終了した際の改定があった場合も、そのほかの改定等と同様に取り扱う。
 基礎知識と過去問学習はこちらを

100条の4の5号
 産前産後休業終了後の改定の申出の受理、それによる標準報酬月額の決定・改定についても、機構に委任されることに。
 204条1項27号
 産前産後休業期間中保険料免除の申出の受理についても、機構に委任されることに。
 基礎知識と過去問学習はこちらを
 100条の10の29号
 産前産後休業期間中保険料免除について、申出の受理は機構に委任、それ以外の徴収の事務は機構に委託。
 基礎知識と過去問学習はこちらを
障害厚生年金
 障害厚生年金の額の改定(52条3項) (H26.04.01施行)
 「前項の請求は、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は1項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない」
 太字部分を追加。
 従来は、障害の程度が悪化したとしても、受給権を取得した日または厚生労働大臣の審査を受けた日から1年経過するまでは、増額請求ができなかった。
 (障害の程度が日々変化する場合であっても、その変化が明確であってある程度の期間続く状態で判定を行うこと、一度審査し悪化が認められなかった場合、またさらに悪化したといって請求を繰り返すことによる事務の煩雑さなどを考慮して、1年間は待て、とされてきた)
 改正後は、「障害の程度が増進したことが明らかである」として施行規則に該当する場合には、1年を待たずに直ちに請求が可能になった。
  基礎知識と過去問学習はこちらを
保険料納付要件  保険料納付要件の特例(昭和60年改正法附則64条)
 「初診日が平成38年4月1日前にある傷病による障害については、47条1項における保険料納付済み要件は、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がなければよいとする。ただし、当該障害に係る者が当該初診日において65歳以上であるときは、この限りでない」
 「2項 平成38年4月1日前に死亡した者の死亡について58条1項ただし書の規定を適用する場合においては、
 死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの1年間((死亡日において国民年金の被保険者でなかった者については、死亡日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときは、保険料納付要件は満足しているものとする。
 ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において65歳以上であるときは、この限りでない」
 障害厚生年金、遺族厚生年金の保険料納付要件について、65歳未満の者に適用される特例の適用期限が、平成28年4月1日前から平成38年4月1日前までに延長された。
 基礎知識と過去問学習はこちらを(障害厚生年金)
 基礎知識と過去問学習はこちらを(遺族厚生年金)
障害者特例  障害者の特例(附則9条の2) 
 「5項 H26.04.01追加 老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給権者であつた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、1項の規定にかかわらず、同項の規定による請求をすることができる。
 この場合において、当該各号に規定する日に同項の規定による請求があつたものとみなす]
@老齢厚生年金の受給権者となつた日において、被保険者でなく、かつ、障害状態にあるとき(障害厚生年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものを受けることができるときに限る)
A障害厚生年金等を受けることができることとなつた日において、老齢厚生年金の受給権者であつて、かつ、被保険者でないとき。
B被保険者の資格を喪失した日(引き続き被保険者であつた場合には、引き続く被保険者の資格を喪失した日)において、老齢厚生年金の受給権者であつて、かつ、障害状態にあるとき(障害厚生年金等を受けることができるときに限る)
 障害者特例の適用により、報酬比例部分に加えて定額部分が支給される時期について、
 原則は、請求した日の属する月の翌月からであるが、
5項を追加したことにより、障害厚生年金・障害共済年金、障害基礎年金などの受給権があり、直ちに障害状態が判定できる者にあっては、被保険者資格の喪失日と障害厚生年金等の受給者となった日の遅い方の日の属する月の翌月に遡って支給されるように。
 基礎知識と過去問学習はこちらを
未支給の保険給付 .未支給の保険給付(37条) (H26.04.01施行)
 「保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる」
 「4項 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、政令で定める順序による」
 未支給の保険給付を受けるべき者の順位(施行令3条の2)(H26.04.01新規)
 「法37条4項に規定する未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である夫であつた場合における被保険者又は被保険者であつた者の子であつてその者の死亡によつて遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものを含む)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする」
 未支給の保険給付を受給できる遺族として、死亡した者と生計同一」であって、従来の者以外に、「これらの者以外の3親等内親族」を追加。
 たとえば、
 ・配偶者の父母、子の配偶者(以上1親等)、配偶者の祖父母・兄弟姉妹、孫・兄弟姉妹の配偶者(以上2親等)、おじ・おば・おい・めい、おじ・おば・おい・めいの配偶者、配偶者のおじ・おば・おい・めいなど(以上3親等)
4項
 対象者の範囲があまりにも増えたので、優先順位は別に定めることに。
 基礎知識と過去問学習はこちらを
 施行令3条の2
 優先順位は、改正前の「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」の次に「これらの者以外の三親等内の親族」とした。
・なお、子については37条2項の子も含むとした。
 基礎知識と過去問学習はこちらを
老齢厚生年金の
繰下
 老齢厚生年金の繰下げ支給(44条の3) (H26.04.01施行)
 「2項 1年を経過した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出をしたときは、当該各号に定める日において、同項の申出があつたものとみなす」
 @老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過した日前に他の年金たる給付の受給権者となつた者:他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
 A5年を経過した日後にある者(前号に該当する者を除く):5年を経過した日
 1号:趣旨は同じで字句の多少の変更
 2号:新規追加
⇒従来は、65歳から70歳まで放置しておいた年金を72歳のときに「繰下げの申出」をすると、5年間分増額した年金が、申し出た日の翌月から支給されていた。(つまり70歳から72歳までの年金は支給されなかった)
 改正後は、72歳のときに「繰下げの申出」をしても、70歳のときに申出をしたとみなされるため、5年間分増額した年金が70歳になった日の翌月分から遡って支給されることに。基礎知識と過去問学習はこちらを
遺族基礎年金改定の関連  若年停止(65条の2)(H26.04.01施行)
 「夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。
 ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない」
若年停止
 子のある夫も遺族基礎年金の受給対象になったことに伴い、夫が遺族基礎年金の受給権を有する間は、60歳未満であっても支給停止されない。
 基礎知識と過去問学習はこちらを
 配偶者と子の優先順位(66条) 法改正(H26.04.01施行)
 「子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。
 ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が38条の2(受給権者の申出による支給停止)、65条の2本文(若年停止)、次項本文又は67条(所在不明者の支給停止)によりその支給を停止されている間は、この限りでない」
 「2項 配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。
 ただし、子に対する遺族厚生年金が67条(所在不明者の支給停止)によりその支給を停止されている間は、この限りでない」
 「3項 廃止 夫に対する遺族厚生年金は、子が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。
  ただし、子に対する遺族厚生年金が67条(所在不明者の支給停止)によりその支給を停止されている間は、この限りでない」
1項、2項
 「妻」は「配偶者」に
3項 廃止


基礎知識と過去問学習はこちらを
 遺族厚生年金の加算の特例(S60法附則74条)(H26.04.01)
 「配偶者に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その配偶者が59条1項(遺族の範囲)に規定する要件に該当した子と生計を同じくしていた場合であって、その配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、60条1項(遺族厚生年金額)1号及び62条1項(中高齢の寡婦加算、ただし妻の場合に限る)の規定の例により計算した額に、国民年金法38条(遺族基礎年金額)及び39条1項(子の加算)の規定の例により計算した額を加算した額とする」
 「妻」は「配偶者」に
⇒遺族の範囲にある生計を同じくする子がいながら遺族基礎年金を受給できない配偶者に(妻だけでなく夫に)支給する遺族厚生年金額には、国民年金法による遺族基礎年金と子の加算に相当する額を加算することに。基礎知識と過去問学習はこちらを
届出  受給権者による届出(98条) (H26.04.01)
 「3項 受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない」
 受給権者が行うべき届出は、本人だけでなく同じ世帯に属する者も行うことができるように。
 基礎知識と過去問学習はこちらを
 
 所在不明の届出等(施行規則40条の2)(H26.04.01新規)
 「老齢厚生年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、次の各号に掲げる事項(受給権者の氏名、基礎年金番号と年金コード、所在不明となった年月日など)を記載した届書を機構に提出しなければならない」
 上記98条を根拠として、「老齢厚生年金の受給権者の所在が1月以上不明」の場合は、同一世帯に属する者に対して、所在不明の届出義務が課せられた。
 これにより、受給権者に現況申告書が送付されるが、返信がない場合は、年金は差止めになる。
 なお、障害厚生年金の受給権者については施行規則56条の2、遺族厚生年金の受給権者については施行規則73条の2に同様な規定も設けられた。
 基礎知識と過去問学習はこちらを
 支給停止事由該当の届(施行規則33条) (H25.10.01施行)
 「老齢厚生年金の受給権者(老齢厚生年金の裁定請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る)は、法附則11条の5(基本手当との調整)において準用する法附7条の4の1項又は4項(特別支給の老齢厚生年金と基本手当との調整)の規定に該当するに至つたときは、
 速やかに、所定の事項(生年月日、基礎年金番号、年金コード、求職の申込みを行った者については雇用保険被保険者番号など)を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 ただし法38条の2の1項(本人申出による支給停止)の規定によつて老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているとき、又はこの項若しくは3項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を機構に提出したことがあるときは、この限りでない」
 「3項 老齢厚生年金の受給権者(老齢厚生年金の裁定請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る)は、法附則11条の6の1項(高年齢雇用継続基本給付金との調整)、同8項(高年齢再就職給付金との調整)等の規定に該当するに至つたときは、
 速やかに、所定の事項(次の各号に掲げる事項(生年月日、基礎年金番号、年金コード、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金を受ける者にあっては雇用保険被保険者番号など)を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 ただし、法38条のの2の1項(本人申出による支給停止)の規定によつて老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているとき、又は1項若しくはこの項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を機構に提出したことがあるときは、この限りでない」
・「(老齢厚生年金の裁定請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る)」を追加
・また、「雇用保険被保険者番号を記載した届書を機構に提出したことがあるとき」を追加。

 60歳代前半の老齢厚生年金の受給権者が退職して、基本手当を受給する期間は年金は全額停止、またこの者が在職中で、高年齢雇用継続給付金あるいは高年齢再就職給付金を受給する期間は年金は一部停止となる。このような事態に該当したときは、従来は「支給停止事由該当届」を必ず提出しないといけなかったが、法改正により、60歳代前半の老齢厚生年金の裁定請求時に、雇用保険の被保険者番号を記載していた場合(従来から、原則として記載しなければならなかった)、あるいは支給停止事由該当届を一度提出して雇用保険の被保険者番号を届けたことがある場合は、改めて「支給停止事由該当届」を出す必要がなくなった。
 基礎知識と過去問学習はこちらを
外国の法令の適用を受ける者   外国の法令の適用を受ける者(旧附則4条の2)(H26.04.01削除)
 「この法律による年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者であって政令で定めるものは、被保険者としない」
 脱退一時金(附則29条1項)(H26.04.01 4号削除)
 「当分の間、・・・・ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない」
 4号:この法律による年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であって政令で定めるものであるとき 」
 「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律」の改定に伴い、本規定は厚生年金保険法から削除された
 外国との社会保障協定内容等の個々の実態を踏まえて、被保険者資格が判定されることになる。
基礎知識と過去問学習はこちらを

 上記と同じ趣旨で、4号は厚生年金保険法から削除された。


年金





 目的(1条)(H26.04.01)
 「この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする」 
1条:「あわせて厚生年金基金がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする」を削除。
 すなわち、9章の厚生年金基金・企業年金連合会に関する規定は、平成26年4月以降、本則から削除。
 これに伴い、
・新たな基金の設立は認められない。
・既存の基金は附則による暫定的な組織となり、10年をめどに原則として廃止となる予定。
 基礎知識と過去問学習はこちらを 
   9章(厚生年金基金及び企業年金連合会)は削除((H26.04.01)
 基金令、基金規則も廃止
  
 厚生年金基金に関する本則はH26.04.01をもって形式上すべて削除。その他の章にある関連規定も削除。
 当面は改正法附則4条、5条などに基づき、特に除外されたものを除き原則的には、削除前の規定が暫定的に適用される。
 基金の加入期間(19条の2) (H26.04.01削除)
 「被保険者が厚生年金基金の加入員となった月は加入員であった月と、加入員であった者が加入員でなくなった月は加入員でなかった月とみなす。 同一の月において、2回以上にわたり加入員であるかないかの区別に変更があったときは、その月は、最後に加入員であったときは加入員であった月と、最後に加入員でなかったときは加入員でなかった月とみなす」
 厚生年金基金に関連する関する規定は、9章(厚生年金基金及び企業年金連合会)にある規定のほか、その他の章にある関連規定も、26.04.01をもって本則から形式上すべて削除。
 基礎知識と過去問学習はこちらを 
 そのほかに削除された主なものは、44条の246条5項60条3項102条の2など
 保険料率 (H26.04.01)
 「81条4項 保険料率は、表に定める率とする」
 免除保険料率(81条の3)(H26.04.01削除)
 「厚生労働大臣は、代行保険料率を基準として、政令の定めるところにより、厚生年金基金ごとに免除保険料率を決定する」
 2項以降もすべて削除 
 81条旧4項「表に定める率(厚生年金基金の加入員である被保険者の保険料率は、一般の保険料率から免除保険料率を控除して得た率)とする」から(  )の部分は削除
 基礎知識と過去問学習はこちらを
 81条の3削除
 基礎知識と過去問学習はこちらを
 定義(H25改正法附則3条)(H26.04.01)
 10号 「旧厚生年金基金:(H26.04.21)改正前厚生年金保険法の規定により設立された厚生年金基金をいう」
 11号 「存続厚生年金基金:次条の規定によりなお存続する厚生年金基金及び附則6条の規定により従前の例によりこの法律の施行日(H26.04.01)以後に設立された厚生年金基金をいう」
 12号 「厚生年金基金:旧厚生年金基金又は存続厚生年金基金をいう」
 13号 「存続連合会:附則37条の規定によりなお存続する企業年金連合会をいう」
 
 存続厚生年金基金(H25改正法附則4条)(H26.04.01)
 「旧厚生年金基金であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後も、改正前厚生年金保険法の規定により設立された厚生年金基金としてなお存続するものとする」
 存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等(H25改正法附則5条)(H26.04.01)
 「存続厚生年金基金については、次に掲げる規定は、なおその効力を有する」 以下略
 「同2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項各号に掲げる規定を適用する場合においては、次の表に掲げるように字句等を読み替えるものとする」
 ・142条1項、143条1項、144条の2の2項及び4項において、
  「4分の3」は「3分の2」に。以下略
 厚生年金基金の設立に関する経過措置(H25改正法附則6条)(H26.04.01)
 「施行日前にされた改正前厚生年金保険法11条1項の認可の申請であって、この法律の施行の際認可をするかどうかの処分がなされていないものについての認可の処分については、なお従前の例による」
 厚生年金基金に関する本則はH26.04.01をもって形式上すべて削除。当面は改正法附則4条、5条に基づき、特に除外されたものを除き原則的には、削除前の規定が暫定的に適用される。
 基礎知識と過去問学習はこちらを
 存続厚生年金基金の解散に伴う責任準備金相当額の徴収(H25改正法附則8条)(H26.04.01)
 「政府は、存続厚生年金基金が解散したときは、その解散した日において当該存続厚生年金基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っている者に係る責任準備金相当額(政令で定めるところにより算出した責任準備金に相当する額をいう)当該存続厚生年金基金から徴収する」
 自主解散型基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例(H25改正法附則11条)(H26.04.01)
 「附則5条1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法145条1項1号又は2号に掲げる理由により解散をしようとする存続厚生年金基金であって、当該
解散をしようとする日において年金給付等積立金が責任準備金相当額を下回っていると見込まれるもの(以下「自主解散型基金」という)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、責任準備金相当額の減額を可とする旨の認定を申請することができる」
 「同2項 前項の規定による認定の申請は、施行日から起算して五年を経過する日までの間に限り行うことができる」
 自主解散型納付計画の承認(H25改正法附則12条)(H26.04.01)
 「自主解散型基金及びその設立事業所の事業主は、それぞれ、責任準備金相当額のうち自らが納付すべき額について、その納付に関する計画(「自主解散型納付計画」)を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、当該自主解散型納付計画について適当である旨の承認を受けることができる」
 「同2項 前項の承認の申請は、施行日から起算して五年を経過する日までの間において、当該自主解散型基金及びその設立事業所の事業主が同時に行わなければならない」
 自主解散型基金等が解散した場合の費用の徴収(H25改正法附則13条)(H26.04.01)
 「自主解散型基金及びその設立事業所の事業主が前条1項の承認を受けた場合において、当該自主解散型基金が附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法145条1項1号又は2号の規定により解散したとき(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回る場合に限る)は、政府は、附則第八条の規定にかかわらず、責任準備金相当額を徴収するに当たり、当該自主解散型基金から当該解散した日における年金給付等積立金の額を徴収し、その設立事業所の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額を当該事業主の自主解散型納付計画に基づき徴収する。
 この場合において、附則5条1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法138条6項の規定及び附則34条4項の規定は、適用しない」
 「同2項 政府は、前項の規定による徴収を行うに当たり、当該自主解散型基金の設立事業所の事業主の自主解散型納付計画に基づいて、納付の猶予をするものとする」

 清算型基金の指定(H25改正法附則19条)(H26.04.01)
 「厚生労働大臣は、事業年度の末日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額に政令で定める率を乗じて得た額を下回ることその他その事業の継続が著しく困難なものとして政令で定める要件に適合する存続厚生年金基金であって、この項の規定による指定の日までに業務の運営について相当の努力をしたものとして政令で定める要件に適合すると認めたものを清算型基金として指定することができる」

 「同2項 前項の規定による指定は、施行日から起算して五年を経過する日までの間に限り行うことができる」

 「同7項 清算型基金は、当該清算型基金の清算に関する計画(「清算計画」)を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、その承認を受けなければならない」
 「同9項 清算型基金は、7項の承認を受けたときは、附則5条1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法145条1項の規定にかかわらず、解散する」
 清算型基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例(H25改正法附則20条)(H26.04.01)
 「清算型基金は、前条7項の承認の申請をする際に、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、責任準備金相当額の減額を可とする旨の認定を申請することができる」

  「同2項 厚生労働大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請をした清算型基金が当該申請の日までに業務の運営について相当の努力をしたものとして政令で定める要件に適合すると認めるときは、その認定をするものとする」
 清算型納付計画の承認を受けて解散した場合における責任準備金相当額の納付の猶予等(H25 改正法附則22条)(H26.04.01)
 「清算型基金及びその設立事業所の事業主が前条1項(清算型納付計画)の承認を受けた場合において、当該清算型基金が解散したとき(解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回る場合に限る)は、政府は、附則第八条の規定にかかわらず、責任準備金相当額を徴収するに当たり、当該清算型基金から当該解散した日における年金給付等積立金の額を徴収し、その設立事業所の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額を当該事業主の清算型納付計画に基づき徴収する。
 この場合において、附則5条1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法138条6項の規定等は適用しない」
 「同2項 政府は、前項の規定による徴収を行うに当たり、当該清算型基金の設立事業所の事業主の清算型納付計画に基づいて、納付の猶予をするものとする」

 施行日から五年を経過した日以後における解散命令の特例(H25改正法附則33条)(H26.04.01)
 「施行日(H26.04.01)から起算して五年を経過した日以後において、存続厚生年金基金(附則11条1項の規定による認定の申請又は附則12条1項の承認の申請をしている自主解散型基金及び清算型基金を除く)が次の各号のいずれにも該当するときは、厚生労働大臣は、当該存続厚生年金基金が附則5条1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法179条5項4号に該当するものとみなすことができる」
 基礎知識と過去問学習はこちらを










 企業年金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収(85条の2)法改正(H26,06,01削除)
 「政府は、企業年金連合会が解散したときは、その解散した日において当該企業年金連合会が年金たる給付の支給に関する義務を負つている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した企業年金連合会から徴収する」
 延滞金(87条)
 「6項 40条の2(不正利得の徴収)の規定による徴収金は、前各項の規定の適用については、保険料とみなす。・・・・」
 企業年金連合会に関する規定は、9章(基金及び企業年金)にある規定のほか、その他の章にある関連規定も、26.04.01をもって本則から形式上すべて削除。
 基礎知識と過去問学習はこちらを 
 そのほかに削除された主なものは、85条の3
87条6項
 「85条の2(責任準備金相当額の徴収)及び85条の3(離婚分割による標準報酬改定に伴う現価相当額の徴収)」はいずれも本則から形式上削除されたのに伴い、徴収金からも除外)基礎知識と過去問学習はこちらを
 改正前厚生年金保険法の規定により設立された企業年金連合会の存続(H25改正法附則37条)(H26.04.01)
 「改正前厚生年金保険法の規定により設立された企業年金連合会であってこの法律の施行の際現に存するものは、附則40条1項各号に掲げる業務を行うため、施行日以後も、改正前厚生年金保険法の規定により設立された企業年金連合会としてなお存続するものとする」
 存続連合会に係る改正前厚生年金保険法の効力等(H25改正法附則38条)(H26.04.01)
 「存続連合会については、改正前厚生年金保険法85条の3(年金分割に伴う徴収)、149条(連合会)、152条4項(基金の連合会への加入)、153条から158条の5まで(規約、役員、会員の資格等)、179条(監督)、附則30条(過去期間代行給付原価に関する政府の負担)3項等々の規定はなおその効力を有する」
 存続連合会の業務(H25改正法附則40条)(概要のみ)(H26.04.01)
 「存続連合会は、次に掲げる業務を行うものとする。
@脱退一時金の額に相当する額の移換を受け、基金中途脱退者又はその遺族について存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金(一時金として支給するものに限る)支給を行うこと。
A残余財産の移換を受け、解散基金加入員又はその遺族について存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。
B脱退一時金の額に相当する額(「確定給付企業年金脱退一時金相当額」)の移換を受け、改正後確定給付企業年金法に規定する中途脱退者(「確定給付企業年金中途脱退者」又はその遺族について存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。
C残余財産の移換を受け、終了制度加入者等又はその遺族について存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。
 存続連合会の解散(H25改正法附則70条)(H26.04.01)
 「存続連合会は、連合会の成立の時において、解散する」
 「同2項 存続連合会は、前項の規定により解散したときは、基金中途脱退者及び解散基金加入員等に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。ただし、当該解散した日までに支給すべきであった年金たる給付若しくは一時金たる給付でまだ支給していないものの支給又は解散した日までに移換すべきであった年金給付等積立金若しくは積立金でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない」
 基礎知識と過去問学習はこちらを