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解雇の予告、解雇予告手当、即時解雇、解雇予告除外、帰郷旅費 | ||||||||||||||
別ページ掲載:解雇、解雇制限 | ||||||||||||||
関連過去問 11-6A、11-6C、11-6D、12-3A、12-3B、12-3C、13-2D、13-2E、15-4C、15-4D、15-4E、16-3A、16-3D、16-3E、17-5D、18-7A、18-7B、18-7E、19-4A、19-4C、19-4E、21-2D、21-2E、22-2A、22-2B、23-3A、23-3D、23-3E、24-3ア
、24-3イ、24-3ウ、24-3エ、26-2B、26-2C、26-2E、30-2オ、令元ー4D、令2ー5ウ、令2-5エ、令5-5E 30-1選択、令4-1選択 |
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解 雇 予 告 基 本 原 則 |
1.解雇予告(20条) 基礎講座
関連条文 解雇 解雇制限 「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 但し、 @天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、又は A労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない」 「2項 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる」 「3項 1項ただし書きの適用にあたっては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない」 @天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、又は、労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合、行政官庁の認定を受ければ、解雇予告及び解雇予告手当いずれも不要である。 Aやむを得ない事由のために事業の継続が不可能」の内容はこちらの通りであり、19条(解雇制限)の場合と同じである。 |
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23 3A |
労働基準法第20条は、雇用契約の解約予告期間を2週間と定める民法第627条第1項の特別法に当たる規定であり、労働者が一方的に労働契約を解約する場合にも、原則として30日前に予告することを求めている。(基礎) | |||||||||||||
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令 元 4D |
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならないが、予告期間の計算は労働日で計算されるので、休業日は当該予告期間には含まれない。 | |||||||||||||
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令 4 1 選 択 |
労働基準法第20条により、いわゆる解雇予告手当を支払うことなく9月30日の終了をもって労働者を解雇しようとする使用者は、その解雇の予告は、少なくとも| A |までに行わなければならない。 | |||||||||||||
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12 3A |
使用者が行った解雇の予告の意思表示は、一般的には取り消すことができないが、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には、取り消すことができると解されている。(発展) | |||||||||||||
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令 2 5ウ |
使用者の行った解雇予告の意思表示は、一般的には取り消すことができないが、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には、取り消すことができる。(12-3Aの類型) | |||||||||||||
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16 3D
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ある労働者を解雇しようと思い、労働基準法第20条の規定に従って、5月1日に、30日前の予告を行った。 しかし、その後になって思い直し、同月10日、当該労働者に対し、「考え直した結果、やはり辞めてほしくないので、このままわが社にいてくれないか」と申し出てみたが、当該労働者は同意せず、それに応じなかった。 その場合、当該予告期間を経過した日に、当該労働者は自己退職(任意退職)したこととなる。(12-3Aの応用) |
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24 3ア |
使用者が、ある労働者を整理解雇しようと考え、労働基準法第20条の規定に従って、6月1日に、30日前の予告を行った。 その後、大口の継続的な仕事が取れ人員削減の必要がなくなったため、同月20日に、当該労働者に対して、「解雇を取り消すので、わが社に引き続きいてほしい」と申し出たが、当該労働者は同意せず、それに応じなかった。 この場合、使用者が解雇を取り消しているので、当該予告期間を経過した日に、当該労働者は、解雇されたのではなく、任意退職したこととなる。(16-3Dの類型) |
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即 時 解 雇 と 解 雇 予 告 |
18 7A |
最高裁判所の判例によると、使用者が労働基準法第20条所定の予告期間をおかず、又は予告手当の支払をしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は即時解雇としては効力を生じ得ないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、通知後同条所定の30日の期間を経過するか、又は通知の後に同条所定の予告手当の支払をしたときは、そのいずれかのときから解雇の効力を生ずるものと解すべきである、とされている。(発展) | ||||||||||||
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21 2D |
使用者が、労働基準法第20条所定の予告期間を置かず予告手当の支払もしないで労働者に解雇の通知をした場合には、解雇の通知後30日の期間を経過したとしても解雇の効力は発生しないとするのが最高裁判所の判例である。(18-7Aの類型) | |||||||||||||
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22 2B
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使用者が労働基準法第20条の規定による解雇の予告をすることなく労働者を解雇した場合において、使用者が行った解雇の意思表示が解雇の予告として有効であり、かつ、その解雇の意思表示があったために予告期間中に解雇の意思表示を受けた労働者が休業したときは、使用者は解雇が有効に成立するまでの期間、同法第26条の規定による休業手当を支払わなければならない。(18-7Aの応用) | |||||||||||||
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19 4C |
使用者が労働基準法第20条所定の予告期間をおかず、又は解雇予告手当の支払をしないで労働者に解雇の意思表示をした場合には、その意思表示をどのように受け取るかは労働者の選択にまかされていると解するのが相当であるから、労働者は同上所定の解雇の予告がないとして無効を主張することができ、又は解雇の無効を主張しないで解雇予告手当の支払を請求することができるとするのが、最高裁判所の判例である。(18-7Aの類型) | |||||||||||||
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定 年 解 雇 |
22 2A |
定年に達したことを理由として解雇するいわゆる「定年解雇」制を定めた場合の定年に達したことを理由とする解雇は、労働基準法第20条の解雇予告の規制を受けるとするのが最高裁判所の判例である。 | ||||||||||||
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解 雇 予 告 期 間 中に業 務 上 傷 病 |
15 4E |
使用者が労働者を解雇しようとする日の30日前に解雇の予告をしたところ、当該労働者が、予告をした日から10日目に、業務上の負傷をし療養のため3日間休業したが、当該業務上の負傷による休業期間は当該解雇の予告期間の中に納まっているところから、当該解雇の効力は、当初の予告どおりの日に発生する。 (発展) | ||||||||||||
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24 3エ |
使用者が労働者を解雇しようとする日の30日前に解雇の予告をしたところ、当該労働者が、予告をした日から5日目に、業務上の負傷をし療養のため2日間休業した。 当該業務上の負傷による休業期間は当該解雇の予告期間の中に納まっているので、当該負傷については労働基準法第19条の適用はなく、当該解雇の効力は、当初の予告どおりの日に発生する。 (15-4Eの類型) |
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児 童 の 解 雇 |
11 6A |
契約期間1年の労働契約を締結して使用している満15歳未満の労働者を解雇する場合であっても、解雇事由が解雇予告除外認定事由でなければ、使用者は解雇予告を行うか又は解雇予告手当を支払う必要があるが、その際、親権者又は後見人の承諾が必要である。(発展) | ||||||||||||
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17 5D |
労働基準法第56条に定める最低年齢違反の労働契約のもとに就労していた児童については、そもそも当該労働契約が無効であるので、当該児童を解雇するに当たっては、同法第20条の解雇予告に関する規定は適用されない。 (11-6Aの応用) | |||||||||||||
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除 外 認 定 |
23 3E |
天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合においても、使用者は、労働基準法第20条所定の予告手当を支払うことなく、労働者を即時に解雇しようとする場合には、行政官庁の認定を受けなければならない。(基礎) | ||||||||||||
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令 2 5エ |
使用者は、労働者を解雇しようとする場合において、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」には解雇の予告を除外されるが、「天災事変その他やむを得ない事由」には、使用者の重過失による火災で事業場が焼失した場合も含まれる。(発展) | |||||||||||||
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令 5 5E |
従来の取引事業場が休業状態となり、発注品がないために事業が金融難に陥った場合には、労働基準法第19条及び第20条にいう「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」に該当しない。 | |||||||||||||
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21 2E |
使用者は、労働者の責に帰すべき事由によって解雇する場合には、労働者の帰責性が軽微な場合であっても、労働基準法第20条所定の解雇予告及び予告手当の支払いの義務を免れる。(発展) | |||||||||||||
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除 外 認 定 の 効 力 発 生 日 |
18 7E |
労働基準法第20条第1項ただし書きの事由に係る行政官庁の認定(以下「解雇予告除外認定」という)は、原則として解雇の意思表示をなす前に受けるべきものではあるが、それは、同項ただし書きに該当する事実があるか否かを確認する処分であって、認定されるべき事実がある場合には使用者は有効に即時解雇をなし得るものと解されるので、そのような事実がある場合には、即時解雇の意思表示をした後、解雇予告除外認定を得たときは、その解雇の効力は使用者が即時解雇の意思表示をした日に発生すると解されている。(発展) | ||||||||||||
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15 4C |
労働者によるある行為が労働基準法第20条第1項但書の「労働者の責に帰すべき事由」に該当する場合において、使用者が、即時解雇の意志表示をし、当日同条第3項の規定に基づいて所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定の申請をして翌日その認定を受けたときは、その即時解雇の効力は、使用者が即時解雇の意思表示をした日に発生すると解されている。(18-7Eの類型) | |||||||||||||
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24 3イ |
労働者によるある行為が労働基準法第20条第1項ただし書の「労働者の責に帰すべき事由」に該当する場合において、使用者が即時解雇の意志表示をし、当日同条第3項の規定に基づいて所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定の申請をして翌日その認定を受けたときは、その即時解雇の効力は、当該認定のあった日に発生すると解されている。(15-4Cの類型) | |||||||||||||
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予 告 手 当 の 支 払 時 期 |
解雇予告手当 ・30日前に予告をしない時は、平均賃金の30日分以上 ・平均賃金1日分の支払いにつき、予告日数を1日短縮できる |
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12 3B |
労働基準法第20条第1項の即時解雇の場合における解雇の予告に代わる30日分以上の平均賃金の支払いは、解雇の申し渡しと同時に行うべきものである。 | |||||||||||||
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30 2オ |
労働基準法第20条に定める解雇予告手当は、解雇の意思表示に際して支払わなければ解雇の効力を生じないものと解されており、一般には解雇予告手当については時効の問題は生じないとされている。(12-3Bの関連。発展) | |||||||||||||
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算 定 事 由 発 生 日 |
16 3A |
労働基準法第20条の規定に基づき、解雇の予告に代えて支払われる平均賃金(解雇予告手当)を算定する場合における算定すべき事由の発生した日は、労働者に解雇の通告をした日である。(応用) | ||||||||||||
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予 告 手 当 の 支 払 日 数と 予 告 日 の 関 係 |
18 7B |
使用者が労働者を解雇しようとする場合においては、労働基準法第20条第1項の規定により、少なくともその30日前にその予告をしなければならないが、その予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。例えば、8月27日をもって労働者を解雇しようとする場合において、8月14日に解雇の予告をしたときは、少なくとも平均賃金の17日分の解雇予告手当を支払わなければならない。(基礎) | ||||||||||||
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26 2B |
労働基準法第20条に定める解雇の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。 | |||||||||||||
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13 2D |
使用者が平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払って労働者の解雇を行う意思表示をする場合には、解雇予告手当を支払った日数分を限度として当該解雇による労働契約の終了日を遡ることができる。 例えば、5月1日に平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払って労働者の解雇の意思表示をする場合には、当該解雇による労働契約の終了日をその年の4月1日にまで遡ることができる。(基礎) |
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16 3E |
使用者は、ある労働者を5月31日をもって解雇するため、5月13日に解雇予告をする場合には、平均賃金の12日分の解雇予告手当を支払わなければならない。(18-7Bの類型) | |||||||||||||
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24 3ウ |
使用者は、ある労働者を8月31日の終了をもって解雇するため、同月15日に解雇の予告をする場合には、平均賃金の14日分以上の解雇予告手当を支払わなければならない。(16-3Eの類型) | |||||||||||||
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手当支払なしの場合の予告日 | 12 3C |
解雇予告期間の30日は労働日ではなく暦日で計算され、その間に休日や休業日があっても延長されないから、5月31日の終了をもって解雇の効力を発生させるためには、遅くとも5月1日には解雇の予告をしなければならない。(16-3Eの類型) | ||||||||||||
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26 2E |
平成26年9月30日の終了をもって、何ら手当を支払うことなく労働者を解雇しようとする使用者が同年9月1日に当該労働者にその予告をする場合は、労働基準法第20条第1項に抵触しない。(12-3Cの類型) | |||||||||||||
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解 雇 予 告 の 適 用 除 ]外 |
2.解雇予告の適用除外(21条) 基礎講座 「前条(20条)の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない」
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13 2E |
日々雇入れられる者については、労働基準法第20条に定める解雇予告に関する規定は適用されることはない。(基礎) | |||||||||||||
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30 1 選択 |
日日雇い入れられる者には労働基準法第20条の解雇の予告の規定は適用されないが、その者が| A |を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。(13-2Eの類型) | |||||||||||||
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15 4D |
使用者が、2か月の期間を定めて雇い入れた労働者を、雇入れ後1か月経過した日において、やむを得ない事由によって解雇しようとする場合には、解雇の予告に関する労働基準法第20条の規定が適用される。(基礎) | |||||||||||||
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23 3D |
労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、6か月の期間を定めて使用される者が、期間の途中で解雇される場合には適用されることはない。(15-4Dの類型) | |||||||||||||
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19 4E |
季節的業務に8月25日から10月30日までの雇用期間を定めて雇い入れた労働者を、使用者が、雇入れ後1か月経過した日において、やむを得ない事由によって解雇しようとする場合には、解雇の予告に関する労働基準法第20条の規定が適用される。(基礎) | |||||||||||||
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11 6C |
使用者は、試みの使用期間中の労働者を当該使用開始後10日後に解雇する場合、解雇予告する必要はない。(基礎) | |||||||||||||
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26 2C |
試みの使用期間中の労働者を、雇入れの日から起算して14日以内に解雇する場合は、解雇の予告について定める労働基準法第20条の規定は適用されない。 (11-6Cの類型) | |||||||||||||
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23 3C |
労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、3か月の期間を定めて試みの使用をされている者には適用されることはない。(11-6Cの類型) | |||||||||||||
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帰 郷 旅 費 |
3.帰郷旅費(64条) 「満18歳に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満18歳に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない」 |
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労働契約解除による帰郷旅費(15条3項)についてはこちらを | ||||||||||||||
11 6D |
満18歳未満の労働者を解雇し、当該者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、当該労働者がその責に帰すべき事由に基づいて解雇され、その事由について所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合を除き、必要な旅費を負担しなければならない。 | |||||||||||||
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19 4A |
使用者は、労働基準法第64条の規定により、満18才に満たない者が解雇の日から30日以内に帰郷する場合においては、一定の場合を除き、必要な旅費を負担しなければならない。 | |||||||||||||
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