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専門業務型裁量労働時間制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別ページ掲載:企画業務型裁量労働制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 12-6A、12-6B、12-6E、15-5A、16-4A、19-5E、20-4D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連条文 専門業務型裁量労働時間制(38条の3、施行規則24条の2の2)、記録の保存(施行規則24条の2の2の2)、専門業務型裁量労働時間制のまとめ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専 門 業 務 型 裁 量 労 働 時 間 制 |
1.専門業務型裁量労働時間制(38条の3)基礎講座 「使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第2号に掲げる時間労働したものとみなす」
「2項 前条3項(事業場外労働における労働時間に関する協定の届出)の規定は、前項の協定について準用する」 ⇒専門業務型裁量労働制に関する協定は、様式13号により、所轄労働基準局長に届ける義務がある。 専門業務型裁量労働時間制(施行規則24条の2の2) 「法38条の3の1項の規定は、法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する」 厚生労働省令で定める対象業務(施行規則24条の2の2の2項)
「同3項 法改正(R06.04.01、1号、2号の追加、3号以下繰下げ、4号イとロの改定、ハの追加) 法38条の3の1項6号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする」
記録の保存(施行規則24条の2の2の2) 法改正(R06.04.01新規) 「使用者は、前条3項4号のイからハまでに掲げる事項に関する労働者ごとの記録を作成し、同項3号の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間保存しなければならない」 注 ただし、「当分の間は、3年間」(施行規則附則71条)
みなし労働時間制の適用範囲(S63.3.14基発150、H12.1.1基発1)
「専門業務型裁量労働制に係る労働時間のみなしに関する規定は、4章(労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇)の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用されるものであり、6章の年少者及び6章の2の女性(現、妊産婦等)の労働時間に関する規定に係る労働時間の算定について適用されないものであること。 また、労働時間のみなしに関する規定が適用される場合であっても、休憩、深夜業、休日に関する規定の適用は排除されないものであること」 |
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専門業務型裁量労働時間制のまとめ
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労 使 協 定 ・ みなし労 働 時 間 |
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専門業務型裁量労働制においては、業務の遂行の手段及び時間配分の決定に関し、使用者が、当該業務に従事する労働者に対し具体的指示をしないこと等を労使協定で定めることが要件とされているが、この要件は、就業規則にその旨を明記することにより労使協定の定めに代えることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 5A |
労働基準法第38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量労働制を採用しようとする場合において、労働時間の算定については労使協定で定めるところによることとした場合に、当該協定に定めるべき時間は、1日及び1週間当たりの労働時間である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 5E |
労働基準法第38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量労働制を採用しようとする場合において、労働時間の算定については労使協定で定めるところによることとした場合において、当該協定に定めるべき時間は、1日当たりの労働時間であり、休憩、深夜業及び休日に関する規定の適用は排除されないので、法定休日に労働させた場合には、当該休日労働に係る割増賃金を支払う必要がある。(15−5Aの発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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健康福祉措置 | 16 4A |
労働基準法第38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量労働制を労使協定により採用しようとする場合においては、当該協定により、対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずることを定めなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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他の重要事項 | 20 4D |
労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制を採用する場合には、適用される労働者の同意を得なければならないことにつき労使委員会で決議しなければならないが、労働基準法第38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量労働制の採用に当たって、適用される労働者の同意を得ることについて労使協定で定めることは、労働基準法上求められていない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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対 象 業 務 |
12 6A |
労働基準法第38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量労働制により当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(これがない場合は事業場の労働者の過半数を代表する者)との書面による協定(以下本問において「労使協定」という)で定める時間労働したものとみなすことができる業務には、厚生労働省令及び告示に例示された業務のほか、その実情を最もよく判断することができる労使当事者間の協定により定められた任意の業務も含まれる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 6E |
専門業務型裁量労働制を適用できる研究開発業務は、これにふさわしい中央研究所またはこれに準ずる事業運営上の重要な研究が行われている事業場での業務に限られる。例えば、中央研究所としての機能を持たない地方工場付属の研究所における研究開発業務は当該裁量労働制の対象とすることはできない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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