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 企画業務型裁量労働制、労使委員会、労使委員会決議
別ページ掲載:専門業務型裁量労働制
関連過去問 12-6C12-6D15-5B16-4E17-2C22-7D22-7E17選択18選択28-2選択
関連条文 企画業務型裁量労働制(38条の4施行規則24条の2の3)、労使委員会の要件(38条の4の2項施行規則24条の2の4)、指針(38条の4の3項)、記録の保存(施行規則24条の2の3の2)、報告(38条の4の4項施行規則24条の2の5)、労使委員会による決議の効力(38条の4の5項)、企画業務型裁量労働時間制のまとめ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.企画業務型裁量労働制(38条の4)基礎講座
 「賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会が設置された事業場において、
 当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により、次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、
 第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第1号に掲げる業務に就かせたときは、
 当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第3号に掲げる時間労働したものとみなす」
1  対象業務:事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務
2  労働者の範囲:対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であって、対象業務に就かせたときは、決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲
3  労働時間:対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間
4  健康・福祉:対象業務に従事する2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた、労働者の健康及び福祉を確保するための措置を、決議で定めるところにより使用者が講ずること。
5  苦情処理:対象業務に従事する2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の処理に関する措置を、決議で定めるところにより使用者が講ずること。
6  同意:使用者は、2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは、3号に掲げる時間労働したものとみなすことについて、労働者の同意を得なければならないこと、及び同意をしなかった労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
7  その他:前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

 みなしの範囲通達(平成12.1.1基発1号)
 「企画業務型裁量労働制に係る労働時間のみなしは、法4章(労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇)の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用されるものであること。
 したがって法6章の年少者及び6章の2の女性(現、妊産婦等)の労働時間に関する規定に係る労働時間の算定について適用されないものであること。
 また、労働時間のみなしが適用される場合であっても、法4章のうち、休憩、深夜業、休日に関する規定の適用は排除されないものであること」
 補足
・企画型裁量労働制だけでなく、「事業場外労働」、「専門型裁量労働制」についても、休憩、深夜業、休日に関する規定の適用は排除されない。
 ・始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねるとした「フレックスタイム制」についても、これらの規定は排除されない。
  企画業務型裁量労働制(施行規則24条の2の3) 
 「1項 法38条の4の1項の規定による届出は、様式第13号の2により、所轄労働基準監督署長にしなければならない」
 「同2項 法38条の4の1項の規定は、法4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する」
 「同3項 法改正(R06.04.01:1号、2号の追加、3号以下繰下げ、4号イ、ロ、ハの改定) 法38条の4の1項の7号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする」
1  法38条の4の1項1号に掲げる業務(対象業務)に従事する同項2号に掲げる(決議で定める時間労働したものとみなされる)労働者の範囲に属する労働者(対象労働者)の法38条の4の1項6号の同意の撤回に関する手続
2  使用者は、対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度を変更する場合にあつては、労使委員会に対し、当該変更の内容について説明を行うこと。
3  法38条の4の1項に規定する決議の有効期間の定め 
4  使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間保存すること。
イ 法38条の4の1項4号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況
ロ 法38条の4の1項5号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置の実施状況
ハ 法38条の4の1項6号の同意及びその撤回
 注 ただし、「当分の間は、3年間」(施行規則附則71条)

 記録の保存(施行規則24条の2の3の2) 法改正(R06.04.01新規)
 「使用者は、前条3項4号のイからハまでに掲げる事項に関する労働者ごとの記録を作成し、同項3号の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間保存しなければならない」
 注 ただし、「当分の間は、3年間」(施行規則附則71条)
  企画業務型裁量労働時間制のまとめ
     
趣旨  労使委員会において、@対象業務、A対象労働者の範囲、Bみなし労働時間、C対象労働者の労働時間に応じた健康・福祉確保措置、D苦情処理に関する措置、E対象労働者の同意を得ること、同意しなかった労働者に不利益な取扱いをしないこと、Fその他厚生労働省令で定める事項を5分の4以上で議決し、届けた場合は、
 「決議で定められたみなし労働時間労働したものとみなす」(労働法コンメンタール「労働基準法(令和3年版)」上600P
効力の発生  労使委員会における出席委員の5分の4以上の多数による決議(H12.01.01基発1)と、所轄労働基準監督署長への届出(施行規則24条の2の3の1項)
 労働時間等設定改善委員会の4/5以上の決議では代替できない。
対象事業場 ・対象業務が存在する事業場のことであり、その事業場においてのみ企画業務型裁量労働制を実施することができる。
・具体的には、本社・本店である事業場か、
 それ以外に掲げる事業場以外の事業場であって、例えば、主要な製品・サービス等についての事業計画の決定等を行う事業本部、主要な地域における生産・販売等についての営業計画等を行う地域統括支社・支店、本社・本店からの具体的な指示を受けることなく独自に主要な製品・サービス等についての事業計画の決定等を行っている工場等「労働基準法38条の4の1項の規定により同項1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針」労働省告示149(H11.12.27) 
対象業務  対象事業場の運営(本社等からの具体的な指示を受けることのない主要製品・サービスについての事業計画、生産・販売計画、営業方針等々、企画・立案・調査・分析作業を組み合わせて行う業務であって、業務の性質上その遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務
 労働省告示149(H11.12.27) 
対象労働者の範囲  対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であって、原則として対象業務に常態として従事する者(労働省告示149(H11.12.27) )
みなし労働時間  法4章の規定の適用に係る1日についての対象労働者の労働時間数として、具体的に定められたものであること 労働省告示149(H11.12.27) 
その他必要な決議事項 @健康・福祉措置
・使用者による対象労働者の労働時間の状況の把握は、いかなる時間帯にどの程度の時間、労務を提供し得る状態にあったかを把握するものであること。その方法は、タイムカードによる記録、パソコン等の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切なものであること。
・把握した労働時間の状況に基づいて、対象労働者の勤務状況に応じ、使用者がいかなる健康・福祉確保措置をどのように講ずるかを明確にするものであること
・使用者が講ずる健康・福祉確保措置としては、たとえば次のものが適切である。
 一定休息時間の確保、勤務間インターバルの確保、深夜業の回数制限、労働時間の上限措置(一定時間を超えた場合の制度の適用解除)、年次有給の連続したまとまった日数の取得促進、一定労働時間を超えた場合の医師による面接指導等 労働省告示149(H11.12.27) 
A苦情処理措置
・苦情の申出の窓口及び担当者、取り扱う苦情の範囲、処理の手順・方法等その具体的内容を明らかにするものであることが必要である。
・使用者は、苦情処理措置について周知するとともに、運用の実態に応じて機能するよう配慮することが適当であることに留意することが必要である。労働省告示149(H11.12.27) )
B同意
・労働者の同意は、当該労働者ごとに、かつ、決議の有効期間ごとに得られるものであることが必要である。
・企画業務型裁量労働制の適用を受けることに同意した場合に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度の内容並びに同意しなかった場合の配置及び処遇について、使用者が労働者に対し明示して当該労働者の同意を得ることとすることを決議で定めることが適当であることに留意することが必要。
・十分な説明がなされなかったこと等により、当該同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものとは認められない場合には、労働時間のみなしの効果は生じないこととなる場合があることに留意すること
・使用者は、企画業務型裁量労働制の適用を受けることに同意しなかった場合の配置及び処遇は、同意をしなかった労働者をそのことを理由として不利益に取り扱うものであってはならないものであることに留意することが必要。
C同意の撤回に関する手続(撤回の申出先部署及び担当者、撤回の申出の方法等)
・使用者は、同意を撤回した場合の配置及び処遇について、同意を撤回した労働者をそのことを理由として不利益に取り扱うものであってはならない。
D評価制度・賃金制度を変更する場合の当該変更の内容についての説明。
E労使委員会の決議の有効期間
F労働者ごとの記録の保存(当面3年間)
・労働時間の状況並びに健康及び福祉を確保するための措置の実施状況
・労働者からの苦情の処理に関する措置の実施状況
・制度適用に関する当該労働者の同意、同意の撤回


12
6C
 労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制の対象業務に従事する労働者の労働時間については、労使協定で定めた時間労働したものとみなされる。
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正しい 誤り
効力の発生 17
2C
 労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制を採用するために行われる同条第1項の委員会の決議は、所轄労働基準監督署長に届出をしなければならないが、これはあくまで取締規定であり、届出をしないからといって、同項による企画業務型裁量労働制の効力発生に影響するものではない。(基礎)
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具体的指示 28

選択
 労働基準法第38条の4で定めるいわゆる企画業務型裁量労働制について、同条第1項第1号はその対象業務を、「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し| C |こととする業務」としている。

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休憩
深夜業
休日
16
4E
 労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制が適用される労働者については、対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関しては使用者が具体的な指示をしないこととされているところから、同法の休憩に関する規定の適用も排除されることとなる。
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正しい 誤り
15
5B
 労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制が適用される労働者については、深夜業に従事させたとしても、当該深夜業に係る割増賃金を支払う必要はない。(16-4Eの応用)
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正しい 誤り








17
選択

 労働基準法第38条の4のいわゆる企画業務型裁量労働制については、厚生労働大臣は、同条3項に基づき、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、いわゆる労使委員会が決議する事項について| A |を定め、これを公表するものとするとされている。
 この| A |によれば、同条第1項第4号の対象労働者の「労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置」に関する留意事項として、「対象労働者については、業務の遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだね、使用者が具体的な指示をしないこととなるが、使用者は、このために当該対象労働について、| B |を免れるものではないことに留意することが必要である」とされている。

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使





2.企画業務型裁量労働制(続き)
 労使委員会の要件(38条の4の2項) 基礎講座
 「前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない」
1  当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に任期を定めて指名されていること
2  当該委員会の議事について、議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られていること
3

 前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件 

 
  労使委員会(施行規則24条の2の4 法改正(R06.04.01:1項の改定、4項イからホの追加、7項の追加)
 「1項 法38条の4の2項1号の規定による指名は、法41条2号に規定する監督又は管理の地位にある者以外の者について行わなければならず、また、使用者の意向に基づくものであつてはならない
 「2項 法38条の4の2項2号の規定による議事録の作成及び保存については、使用者は、労使委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日(法38条の4の1項に規定する決議及び労使委員会の決議並びに施行規則25条の2の2項に規定する労使委員会における委員の5分の4以上の多数による議決による決議が行われた会議の議事録にあつては、当該決議に係る書面の完結の日)から起算して5年間保存しなければならない」
 注 ただし、「当分の間は、3年間」(施行規則附則71条)
 「3項 法改正(R0512.27)  法38条の4の2項2号の規定による議事録の周知については、使用者は、労使委員会の議事録を、次に掲げるいずれかの方法によつて、当該事業場の労働者に周知させなければならない」
@常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
A書面を労働者に交付すること。
B使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう)に係る記録媒体)をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
⇒掲示、書面の交付、コンピュータに備えられたあるいは電磁的記録媒体による電子ファイルの閲覧のいずれか。
 「4項 法38条の4の2項3号の厚生労働省令で定める要件は、労使委員会の運営に関する事項として次に掲げるものに関する規程が定められていることとする」
 イ労使委員会の招集、定足数及び議事に関する事項、ロ対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度の内容の使用者からの説明に関する事項、ハ制度の趣旨に沿つた適正な運用の確保に関する事項、ニ開催頻度を6か月以内ごとに1回とすること、ホその他労使委員会の運営について必要な事項
 「7項 使用者は、法38条の4の2項1号の規定により指名された委員が労使委員会の決議等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない」  
 指針(38条の4の3項)
 「厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、労働政策審議会の意見を聴いて、1項各号に掲げる事項その他同項の委員会が決議する事項について指針を定め、これを公表する者とする」
 「労働基準法38条の4の1項に規定により同項1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針」(H11年労働省告示149号、最新改定令和5年厚生労働省令告示115号」
 具体的な内容は、多岐にわたるため、個々の問題過去問対応で紹介。
 令和5年に改定された主要事項
・裁量の確保:労働者から時間配分の決定等に関する裁量が失われたと認められる場合には、労働時間のみなしの効果は生じないものであることに留意すること
・みなし労働時間について決議するに当たっては、対象業務の内容、対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度を考慮して適切な水準とし、相応の処遇を確保する必要があることを示すこと。
・同意:十分な説明がなされなかったこと等により、当該同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものとは認められない場合には、労働時間のみなしの効果は生じないこととなる場合があることに留意すること。
・労使委員会の実効性向上: 過半数代表者が適正に選出されていない場合等には、労使委員会による決議は無効になること、及び労使を代表する委員それぞれ1名計2名で構成される委員会は労使委員会として認められないこと。
 報告(38条の4の4項)
 「1項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、同項Cに規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない」
 報告(施行規則24条の2の5) 法改正(R06.04.01)
 「法38条の4の4項の規定による報告は、同条1項に規定する決議の有効期間の始期から起算して6か月以内に1回及びその後1年以内ごとに1回、様式13号の4により、所轄労働基準監督署長にしなければならない」
 「2項 法38条の4の4項の規定による報告は、同条1項4号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況並びに同項6号の同意及びその撤回の実施状況について行うものとする」
 労使委員会による決議の効力(38条の4の5項) 法改正(H31.04.01、一部追加)、法改正 (H22.04.01)基礎講座
 「1項の労使委員会において、その委員の5分の4以上の多数による議決により、以下について決議が行われた場合には、右欄とする」
@1か月単位の変形労働時間制(32条の2の1項):「協定」は「協定若しくは決議」
Aフレックスタイム制(32条の3の1項):「協定」は「協定若しくは決議」
B1年単位の変形労働時間制(32条の4の1項、2項):3項も含めて「協定」は「協定若しくは決議」。また、2項中「同意を得て」は、「同意を得て又は決議に基づき」に。
C1週間単位の非定型的変形労働時間制(32条の5の1項):「協定」は「協定若しくは決議」
D休憩時間の一斉付与適用除外(34条2項ただし書き):「協定」は「協定若しくは決議」
E時間外及び休日労働(36条1項、2項、5項):36条2項、5項、6項、7項において「協定」は「協定若しくは決議」。1項中「届け出た場合」は「届け出た場合又は決議を行政官庁に届けた場合」また「その協定」は「その協定又は決議」。8項中「又は労働者の過半数を代表する者」は「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」、「当該協定」は「当該協定又は当該決議」。9項中「又は労働者の過半数を代表する者」は「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」
F代替休暇の付与(37条3項):「協定」は「協定若しくは決議」
G事業場外労働のみなし労働時間(38条の2の2項):「協定」は「協定若しくは決議」
H専門業務型裁量労働制(38条の3の1項):「協定」は「協定若しくは決議」
I有給休暇の時間単位付与(39条4項):「協定」は「協定若しくは決議」
J年次有給休暇の計画的付与(39条6項):「協定」は「協定若しくは決議」
K年次有給休暇中の賃金」(39条9項ただし書き):「協定」は「協定若しくは決議」

  決議による代替 通達(H15.12.26基発1226002)
@貯蓄金の管理、賃金からの一部控除に関する協定以外の労使協定は、労使委員会決議で代替することができる。
Aその場合、36協定、企画業務型裁量労働制以外の決議は、所轄労働基準監督署への届出義務もない
(1か月単位の変形労働時間制等に係る労使協定で届出義務があるものであっても、決議で代替する場合は、届出不要である)  
労使委員会の委員 12
6D
 企画業務型裁量労働制に係る決議を行うことのできる労使委員会の委員の半数については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(これがない場合は事業場の労働者の過半数を代表する者)に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名される者でなければならず。また、その場合の指名は、労働基準法41条2号に規定する監督又は管理の地位にある者以外の者について行わなければならず、また、使用者の意向に基づくものであつてはならない」(H15、R06改)
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正しい 誤り
22
7E
 労働基準法第38条の4第1項に定めるいわゆる労使委員会の労働者側委員は、当該事業場の労働者の投票又は挙手によって選出されなければならない。
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正しい 誤り
決議の効力

22
7D

 労働基準法第38条の4第1項に定めるいわゆる労使委員会は、同条が定めるいわゆる企画業務型裁量労働制の実施に関する決議のほか、労働時間・休憩及び年次有給休暇に関する労働基準法上の労使協定に代替する決議を行うことができるものとされている。(基礎)
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正しい 誤り





18

 労働基準法第38条の4の規定によるいわゆる企画業務型裁量労働制を適用するに当たっては、同条第1項に規定する委員会において、同項第4号に定める事項、すなわち、「対象業務に従事する対象労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること」等を決議することが求められており、同条第4項において、同条第1項の規定による決議の届出をした使用者は、労働基準法施行規則第24条の2の5の規定により、労働基準法第38条の4第1項第4号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況について、同条第1項に規定する決議の有効期間の始期から起算して|  |、所轄労働基準監督署長に報告しなければならないこととされている。

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