令和6年度受験用 法改正(労働基準法) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
















 明示すべき労働条件(施行規則5条) R06.04.01
 「使用者が労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、・・・・」
@の2号:(有期労働契約であって、かつ期間満了後にその労働契約を更新する場合があるものを締結する場合に限り)有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項 (通算契約期間(労働契約法18条1項に規定する通算契約期間)又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む)
@の3号:就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 (就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む)
 「施行規則5条5項 (R06.04.01追加) その契約期間内に労働者が労働契約法18条1項の適用を受ける期間の定めのない労働契約の締結の申込み(以下労働契約法18条1項の無期転換申込み」という)をすることができることとなる有期労働契約の締結の場合においては、使用者が法15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、1項に規定するもののほか、労働契約法18条1項の無期転換申込みに関する事項並びに当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち1項1号及び1号の3から11号までに掲げる事項とする。
 ただし、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち同項4号の2から11号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない」
 「施行規則5条6項 (R06.04.01追加) その契約期間内に労働者が労働契約法18条1項の無期転換申込みをすることができることとなる有期労働契約の締結の場合においては、法15条1項後段の厚生労働省令で定める事項は、3項に規定するもののほか、労働契約法18条1項の無期転換申込みに関する事項並びに当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち1項1号及び1号の3から4号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く)とする」
 1項 太字部分追加、
@の2号;有期労働契約の締結時及び契約更新時において、契約更新の判断基準に加え、更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)がある場合はその内容を明示しなければならない。
@の3号;労働契約の締結時及び有期労働契約の更新時において、雇入れ時点での「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」に加えて、その契約期間中における配置転換などによって変更の可能性がある就業場所及び業務の範囲を明示なければならない。
 以上基礎知識と過去問学習はこちらを

 5項 新規追加
・無期転換申込権が発生する契約の更新時に、無期転換申込みに関する事項(該当する有期労働契約期間中であれば無期転換を申し込むことができる旨、並びに無期転換後の労働条件について、1項の表の1号から11号(1号の2を除く)の事項を明示しなければならない。基礎知識と過去問学習はこちらを
 6項 新規追加
・無期転換後の労働条件について、1項の表の1号、1号の3からら4号(昇給に関する事項を除く)は書面の交付等によらなければならない。
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   時間外労働に関する上限規制の適用猶予の終了(R06.03.31で終了)
 以下の事業については、時間外労働の上限規制の適用が猶予されていたが、この猶予措置はR06.03.31で終了。
@建設事業:
A自動車運転の業務:
B医業に従事する医師(医療提供体制の確保に必要な者として厚生労働省令で定める者に限る)
C鹿児島県・沖縄県における砂糖製造業
 R06.04.01以降の例外ルール
@建設事業:
・災害時における復旧及び復興の事業等については、時間外労働と休日労働の合計について、「月100時間未満」、「2〜6か月平均80時間以内」とする規制は適用されない。
A自動車運転の業務
・特別条項付36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限は年960時間
時間外労働と休日労働の合計について、「月100時間未満」、「2〜6か月平均80時間以内」とする規制は適用されない。
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月までとする規制は適用されない。
B医業に従事する医師
1日、1箇月及び1年のそれぞれの期間ではなく、1年間の時間外労働時間又は休日労働日数を定める。
・時間外労働と休日労働の合計について、「月100時間未満」、「2〜6か月平均80時間以内」とする規制は適用されない。
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月までとする規制は適用されない。
・特別条項付協定の適用はないが、それに代わるものを省令で定める時間その他の事項を定めることができる。
・36協定によって、時間外労働・休日労働をさせる場合であっても、労働者の健康及び福祉を勘案し、省令で定める時間を超えることができず、これに違反した場合は「6か月以下の懲役股は0万円以下の罰金に処せられる。
C鹿児島県・沖縄県における砂糖製造業:
 例外ルールはなし
 R06.04.01からは、基本的には、一般の事業と同じであるが、一部、例外ルールが設けられている。
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 厚生労働省令で定める対象業務(R06.04.01追加)
 
厚生労働省告示115号(R05.03.30)により、以下の業務を追加
 「M&Aアドバイザリー業務
(銀行または証券会社における顧客の合併および買収に関する調査または分析およびこれに基づく合併および買収に関する考案および助言の業務)」
 これで19業務から20業務に。
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 施行規則24条の2の2の3項 (R06.04.01)
 「法38条の3の1項6号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする」
1  使用者は、法38条の3の1項の規定により労働者を同項1号に掲げる業務(対象業務)に就かせたときは同項2号に掲げる時間(対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間)労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
2  前号の同意の撤回に関する手続
3  旧1号から繰下げ
4  使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間保存すること。
 注 ただし、「当分の間は、3年間」(施行規則附則71条)
 法38条の3の1項4号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況
 法38条の3の1項5号に規定する労労働者からの苦情の処理に関する措置の実施状況
 1号の同意及びその撤回
 1号、2号の新規追加、
 3号以下繰下げ、
 4号イ「措置として講じた措置」から「措置の実施状況」に
 4号ロ「措置として講じた措置」から「措置の実施状況」に
 4号ハ 新規追加
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 記録の保存(施行規則24条の2の2の2) (R06.04.01新規) 
 「使用者は、前条3項4号のイからハまでに掲げる事項に関する労働者ごとの記録を作成し、同項3号の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間保存しなければならない」
 注 ただし、「当分の間は、3年間」(施行規則附則71条)
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企画業務型裁量労働制  施行規則24条の2の3の3項 (R06.04.01)
 「法38条の4の1項の7号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする」
1  法38条の4の1項1号に掲げる業務(対象業務)に従事する同項2号に掲げる(決議で定める時間労働したものとみなされる)労働者の範囲に属する労働者(対象労働者)の法38条の4の1項6号の同意の撤回に関する手続
2  使用者は、対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度を変更する場合にあつては、労使委員会に対し、当該変更の内容について説明を行うこと。
3  旧1号から繰下げ 
4  使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間保存すること。
 注 ただし、「当分の間は、3年間」(施行規則附則71条)
イ 法38条の4の1項4号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況
ロ 法38条の4の1項5号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置の実施状況
ハ 法38条の4の1項6号の同意及びその撤回
 
 1号と2号:新規追加
 3号以下繰下げ
 4号イ:「措置として講じた措置」から「措置の実施状況」に
 4号ロ:「措置として講じた措置」から「措置の実施状況」に
 4号ハ:「及びその撤回」の追加 
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 記録の保存(施行規則24条の2の3の2) (R06.04.01新規)
 「使用者は、前条3項4号のイからハまでに掲げる事項に関する労働者ごとの記録を作成し、同項3号の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間保存しなければならない」
 注 ただし、「当分の間は、3年間」(施行規則附則71条)
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 施行規則24条の2の4 法改正(R06.04.01)
 「1項 法38条の4の2項1号の規定による指名は、法41条2号に規定する監督又は管理の地位にある者以外の者について行わなければならず、また、使用者の意向に基づくものであつてはならない
 「4項 法38条の4の2項3号の厚生労働省令で定める要件は、労使委員会の運営に関する事項として次に掲げるものに関する規程が定められていることとする」
 イ労使委員会の招集、定足数及び議事に関する事項、ロ対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度の内容の使用者からの説明に関する事項、ハ制度の趣旨に沿つた適正な運用の確保に関する事項、ニ開催頻度を6か月以内ごとに1回とすること、ホその他労使委員会の運営について必要な事項
 「7項 使用者は、法38条の4の2項1号の規定により指名された委員が労使委員会の決議等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない」  
 1項:「また、使用者の意向に基づくものであつてはならない」を追加
 4項:イからホの新規追加
 7項:新規追加
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 報告(施行規則24条の2の5) (R06.04.01)
 「法38条の4の4項の規定による報告は、同条1項に規定する決議の有効期間の始期から起算して6か月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回、様式13号の4により、所轄労働基準監督署長にしなければならない」
 「2項 法38条の4の4項の規定による報告は、同条1項4号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況並びに同項6号の同意及びその撤回の実施状況について行うものとする」
 1項:「決議が行われた日」から「決議の有効期間の始期」に。
 2項:「並びに同項6号の同意及びその撤回の実施状況」を追加
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高度プロフェッショナル
制度
 実施状況の報告(施行規則34条の2の2) (R06.04.01)
 「41条の2の2項の規定による報告は、同条1項の決議の有効期間の始期から起算して6か月以内ごとに、様式14号の3により、所轄労働基準監督署長にしなければならない」
 「決議が行われた日」から「決議の有効期間の始期」に。
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 労使委員会の規定の準用(施行規則34条の2の3) (R06.04.01)
 「施行規則24条の2の4(4項ロからニまでを除く)の規定は、法41条の2の1項の委員会について準用する。この場合において、施行規則24条の2の4の4項ホ中「イからニまで」とあるのは、「イ」と読み替えるものとする」
 (  )内及び「この場合において・・・とする」を追加。
 すなわち、高度プロフェッショナル制度の導入を決議した労使委員会に対しては、企画業務型裁量労働制を決議した労使委員会の要件等に関する規定を準用して適用する。ただし、4項の準用は一部のみに限定することに。
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周知方法    労使委員会の議事録(施行規則24条の2の4の3項) (R0512.27)
 「 法38条の4の2項2号の規定による議事録の周知については、使用者は、労使委員会の議事録を、次に掲げるいずれかの方法によつて、当該事業場の労働者に周知させなければならない」
B使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう)に係る記録媒体)をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
 労使委員会の議事録の周知方法については、従来から掲示、書面の交付、フロッピディスク等の閲覧」があったが、「フロッピディスク等の閲覧」は「コンピュータに備えられたあるいは電磁的記録媒体による電子ファイルの閲覧」に。
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 周知義務が課せられている法令等の周知方法(施行規則52条の2)(R0512.27)
 「法106条第1項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする」
B使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は施行規則24条の2の4の3項3号に規定する電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
 周知義務が課せられている法令等の周知方法についても、上記と同様の改正
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