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年少労働者の最低年齢、証明、深夜業の制限、未成年者の労働契約、賃金、労働時間 、危険有害業務の職業制限、坑内労働の禁止 | |||||||||||||
関連過去問 10-5A、11-7D、12-7E、13-7D、16-4D、18-4E、23-7A、23-7B、23-7C、24-2B、29-7A、29-7B、29-7C、30-1エ、令元-2B、令5-3E | |||||||||||||
年 少 労 働 者 の 最 低 年 齢 |
1.年少労働者の最低年齢(56条) 基礎講座 「使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない」 「同2項 前項の規定にかかわらず、別表第1の1号から5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする」 年少者労働基準規則(9条) 「所轄労働基準監督署長は、厚生労働省令で定める危険な業務などのほか、次の各号に掲げる業務については、56条2項の規定による許可をしてはならない」
ゴルフ場のキャディ(H6.3.31基発181) 「特に「児童の健康及び福祉に有害」でなく、年少者労働基準規則にいう「娯楽場における業務」に該当せず、かつ「労働が軽易である」と考えられるので、56条の使用許可を行って差支えない」 1' 年少者の証明(57条) 基礎講座 「使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない」 「2項 使用者は、前条2項の規定によって使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない」 |
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29 7A |
労働基準法第56条第1項は、「使用者は、児童が満15歳に達するまで、これを使用してはならない。」と定めている。 (基礎) | ||||||||||||
解説を見る |
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10 5A |
労働基準監督署長の許可を受けて満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童を使用する場合、原則として当該児童の就学時間外に使用する必要があるが、映画の製作又は演劇の事業については、児童の修学時間中であっても、許可を受けて一定の時間以内であれば使用できる。 | ||||||||||||
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29 7B |
使用者は、児童の年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けることを条件として、満13歳以上15歳未満の児童を使用することができる。(10-5Aの類型) | ||||||||||||
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24 2B |
労働基準法第56条の最低年齢違反の労働契約のもとに就労していた児童については、そもそも当該労働契約が無効であるから、その違反を解消するために当該児童を解雇する場合には、労働基準法第20条の解雇の予告に関する規定は、適用されない。(発展) | ||||||||||||
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労働契約と賃金 | 2.未成年者の労働契約と賃金 基礎講座 「58条 親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない」 「同2項 親権者若しくは後見人又は行政官庁(労働基準監督所長)は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向ってこれを解除することができる」 「59条 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない」 |
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11 7D |
労働基準監督署長は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かって解除することができ、また、満15歳未満の労働者について、当該労働者の通う学校の学校長も、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かって解除することができる。 | ||||||||||||
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年 少 者 の 労 働 時 間 ・ 時 間 外 労 働 |
3.労働時間及び休日(60条) 法改正(H31.0401、41条の2を追加) 基礎講座 「32条の2から32条の5まで(変形労働時間制)、36条(時間外及び休日労働)、40条(労働時間及び休憩の特例)及び41条の2(高度プロフェッショナル)の規定は、満18才に満たない者については、これを適用しない」 ⇒以下は適用がある @災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等(33条)(S23.7.5基収1685) A休憩時間(34条) B休日(35条) C労働時間等に関する規定の適用除外(41条) 「2項 56条2項の規定によって使用する児童についての労働時間については、「1週間について40時間」とあるのは「修学時間を通算して1週間について40時間」と、「1日について8時間」とあるのは「修学時間を通算して1日について7時間」とする」 「3項 使用者は、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く)、次に定めるところにより、労働させることができる」
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変形労働時間制 |
令元 2B |
1か月単位の変形労働時間制は、満18歳に満たない者及びその適用除外を請求した育児を行う者については、適用しない。( 18-4Eの応用) | |||||||||||
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23 7A |
満18歳に満たない年少者については、労働基準法第32条の2のいわゆる1か月単位の変形労働時間制を適用することはできないが、同法第32条の3のいわゆるフレックスタイム制を適用することはできる。(18-4Eの応用) | ||||||||||||
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変 形 労 働 時 間 制 の 特 例 |
18 4E |
満18才に満たない者については、いわゆる変形労働時間制は適用されないが、労働基準法第60条第3項の規定により、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く)、1週間について48時間、1日10時間を超えない範囲内において、労働基準法第32条の2の規定の例により労働させることができる。(基礎) | |||||||||||
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非常災害時等時間外労働 | 13 7D |
36協定を締結し所轄労働基準監督署長に届け出た場合はもちろんのこと、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合であっても、使用者は、満18歳未満の労働者には、休日労働はさせることはできない。(基礎) | |||||||||||
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12 7E |
満18歳に満たない年少者については、労働基準法第33条の災害時による臨時の必要がある場合を含め、法定の労働時間を超える時間外労働や法定の休日における労働は一切させることができない。(13-7Dの応用) | ||||||||||||
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30 1エ |
使用者は、労働基準法第56条第1項に定める最低年齢を満たした者であっても、満18歳に満たない者には、労働基準法第36条の協定によって時間外労働を行わせることはできないが、同法第33条の定めに従い、災害等による臨時の必要がある場合に時間外労働を行わせることは禁止されていない。(12-7Eの類型) | ||||||||||||
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令 3 5C |
労働基準法第33条では、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その必要の限度において同法第32条から第32条の5まで又は第40条の労働時間を延長し、労働させることができる旨規定されているが、満18才に満たない者については、同法第33条の規定は適用されない。(12-7Eの類型) | ||||||||||||
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18歳未満児童の労働時間 |
23 7B |
満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者について、労働基準法第56条による所轄労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合の労働時間は、 修学時間を通算して、1週間について40時間以内、かつ、1日について7時間以内でなければならない。(基礎) | |||||||||||
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29 7C |
労働基準法第56条第2項の規定によって使用する児童の法定労働時間は、修学時間を通算して1週間について40時間、及び修学時間を通算して1日について7時間とされている。(23-7Bの類型) | ||||||||||||
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深 夜 業 |
4.年少者の深夜業(61条)基礎講座 「1項 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない」 「2項 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限って、午後11時及び午前6時とすることができる」 「3項 交替制によって労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる」 「4項 前3項の規定は、33条1項(災害等における時間外労働等)の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合、又は別表1第6号(農林業)、第7号(水畜産業)若しくは第13号に掲げる事業(保健衛生業)若しくは電話交換の業務については、適用しない」 「5項 1項及び2項の時刻は、56条2項の規定によって使用する児童については、第1項の時刻は午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻は午後9時及び午前6時とする」 @61条1項ただし書きの場合: 交代制で使用する場合(一定期間ごとに昼勤と夜勤が入れ替わる勤務形態)は、16才以上の男であれば、午後10時から午前5時までの間、使用してもよい。 A61条3項の場合: 交代制によって労働させる事業(通常は、5時から13時45分までの早出と13時45分から午後10時30分までの遅出の2交代制をとっている事業)は、行政官庁の許可を受けて、午後10時30分まで18歳未満の者を使用してもよい。 (万が一、深夜時間帯が午後10時から午前6時までであるときは、午前5時30分から使用してもよい) B61条4項から、以下の場合は年少者の深夜業の規制に関する61条は適用されない。 ・災害等における時間外労働・休日労働の場合(ただし、33条3項は61条4項にはないので、公務員の年少者については、深夜業は許されていない) ・農林業、水畜産業、保健衛生業、電話交換の業務の場合 |
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令 5 3E |
年少者の、深夜業に関する労働基準法第61条の「使用してはならない」、危険有害業務の就業制限に関する同法第62条の「業務に就かせてはならない」及び坑内労働の禁止に関する同法第63条の「労働させてはならない」は、それぞれ表現が異なっているが、すべて現実に労働させることを禁止する趣旨である。 | ||||||||||||
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23 7C |
満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者について、労働基準法第56条による所轄労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合 には、午後8時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合に地域又は期間を限って午後9時から午前6時までとする場合には午後9時から午前6時まで)の間は使用してはならない。(基礎) | ||||||||||||
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16 4D |
使用者は、演劇の事業に使用する満13歳に満たない児童(いわゆる子役)については、行政官庁の許可を受けて、その者の修学時間外において、午後10時まで使用することができる。(23-7Cの類型) | ||||||||||||
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危険有害業務の就業制限 | 5.危険有害業務の就業制限(62条) 基礎講座 「使用者は、満18才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない」 「2項 使用者は、満18才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない」 「3項 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める」 5' 坑内労働の禁止(63条) 基礎講座 「使用者は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならない」 |